- 更新日 : 2022年3月30日
固定資産税の節税方法とは?知らなければ損をするチェックポイントまとめ
固定資産税とは、土地や家屋の所有者にかかる税です。ここでは、どうすれば固定資産税の節税につながるのかを解説します。
固定資産税とは
固定資産税とは、1月1日時点で土地や家屋を所有する人が市町村、または東京都(東京23区の場合)に支払う税金です。なお、減価償却できる資産についても固定資産税がかかりますが、今回は土地や建物に関するポイントについて説明していきます。
固定資産税は、固定資産税課税標準額に1.4%(標準税額。自治体によって異なる場合があります)をかけて決められます。固定資産評価額というのは、市町村が決定した額であり、販売価格とは異なるため注意が必要です。
固定資産税の税率を軽減するためには
固定資産評価額を下げる方法をはじめ、節税のために役立つ方法がいくつかあります。
分筆で固定資産評価額を下げる
前述の通り、固定資産税は固定資産税課税標準額×約1.4%の計算額であるため、固定資産税課税標準額が下がれば、固定資産税も比例して低くなるため節税できます。
固定資産評価額を下げる方法として分筆があげられます。分筆とは、1枚の登記簿(一筆)から、土地を分けることをいいます。
大きな土地が一筆であると、大通りに面している土地も内部の利便性が低い土地も同じ評価額となってしまします。そこで、分筆することにより利便性が低い土地の評価額を下げることができます。また、分筆することで後述する非課税の「道路」にあたる土地も作り出すことができる場合もあり節税につながります。
ただ、分筆するにあたり、登記、測量といった費用がかかるため、分筆することで減税できる額と費用を比べて、本当に分筆するべきなのかを考える必要があります。
非課税となる固定資産
私有地であっても、公益性の高い土地は固定資産税が非課税となります。公益性の高い土地には、公園や私道などがあります。
私道は、個人が維持管理している土地を道路のように使用しているものを指し、以下のような条件(下記は東京都の例)が満たされると私道として認められます。
・ほかの公道に通じている
・不特定多数の人間が通行している
・客観的に道路とされるもの
なお、この私道は申告制になっており、申告しない限りは非課税となりません。そのため、所有地に私道が含まれる人は各自治体に申告しましょう。
また、私道と同様に公園も非課税となります。公園を個人で造るケースはまれですが、マンション経営をする際に敷地の一部を公園として一般開放することで、固定資産税の節税を行うといったやり方もあります。
小規模住宅用地の特例
住宅用に利用されている土地は、小規模住宅用地の特例というものが適用されるため大幅に節税できます。小規模住宅用地とは、住宅用の土地で1戸あたり200平米までのものを指し、固定資産評価額が6分の1に軽減されます。また、住宅用地であれば、小規模住宅用地の範囲を超えても固定資産評価額が3分の1になるので、節税に役立ちます。
なお、固定資産税のみならず都市計画税も小規模住宅用地は3分の1、それ以外の住宅用地は3分の2に軽減されます。
間違いがないか確認する
代々引き継いできたなどの理由で昔から所有する土地は、登記簿と実際の面積(地積)が異なっている場合があります。そのような場合は、実測値が優先される現状主義のため、役所に申し出をすることで正しい地積に直してもらうことで節税できる場合があります。ただ、登記上の地積が実際より小さく、実測値に直したら固定資産税が上がるという場合もありますので、注意が必要です。
一方、固定資産台帳に誤りがあるケースもあります。そのため、「固定資産評価額が正しいか」、「他人の土地が含まれていないか」などといったことをチェックできる、縦覧期間というのが設けられています。縦覧できる期間は、地域や年によって異なりますが、平成29年の東京都の場合は4月3日から6月30日です。次の縦覧期間に、固定資産台帳を確認しに行ってはいかがでしょうか。
誤りがあった場合でも、賦課課税方式のため自分から申し出をしない限りは誤ったままの税額が毎年請求されます。そのため、誤りを見つけた場合は速やかに管轄の税務係に申し出ましょう。5年前に遡って、固定資産税の還付が受けられます。
また、固定資産台帳の内容に不服がある場合も、申し出をすることで各自治体の固定資産評価審査委員会が調査してくれる制度があります。
知らなければ損をする固定資産税
土地や家屋などを持つ人にとっては、大きな固定資産税です。上記の方法を試すことで固定資産が大幅に節税できる可能性もあります。節税できる固定資産税がないか確認してみましょう。
参照:
・縦覧のお知らせ|東京都主税局
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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