- 更新日 : 2021年7月15日
役員退職金の税金について
役員退職金にかかる所得税は給与や賞与所得とは別に計算されており、退職金にかかる所得税の負担が軽くなるよう特別な扱いを受けています。
役員退職金の課税対象額は、累進緩和措置により、退職金総額から退職所得控除額を引いた残額の半分(1/2)となっています。ただし、平成25年以降、勤続年数が5年以下の役員の場合、役員退職金の税率に関して累進緩和措置が適用できなくなりました。
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役員退職金について
税法上、役員(役員等)とは法人会社の取締役や理事、執行役、監査役のほか、国会議員や国家公務員、同族会社において一定の株式を持ち経営に従事する使用人(みなし役員)のことをいいます。
その役員等の退職金には、会社から受け取る退職手当だけでなく、生命保険会社または信託会社から受け取る退職一時金、死亡退職金なども含まれます。
役員退職金にかかる税金の計算方法
役員退職金にかかる税金には、所得税と住民税が課税されます。
その計算は、まず、課税対象となる退職所得の金額を求めることから始めます。「退職した際に受け取った収入総額」から「退職所得控除額」を差し引いた数値に1/2をかけると、課税対象となる退職所得が算出されます。
なお、退職時に受け取った収入総額には、年金契約によって受け取った退職一時金も含まれますが、本人が支払った保険料や掛け金は収入総額から差し引くことができます。
退職所得 の金額= [退職した際に受け取った収入総額-退職所得控除額] ×1/2
所得税:退職所得の金額に所得税の税率をかけ、控除額を差し引けば、所得税額が算定できます。
住民税:これまで退職所得から差し引くことができた10%の税額控除が廃止となり、累進緩和措置を適用した退職所得の金額に住民税の税率をかけて税額を算定することになりました。
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退職所得控除額の求め方
課税対象となる退職所得の計算に出てくる「退職所得控除額」は、退職者の勤続年数をもとに計算され、退職者の勤続年数が20年以下のケースと20年超のケースとでは控除額が大きく変わってきます。「退職所得控除額」の計算は、以下のとおりです。
退職者の勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円 × 退職者の勤続年数 (80万円に満たない場合には、80万円。) |
20年以上 | 800万円+ 70万円 ×(退職者の勤続年数- 20年) |
退職金は損金算入できる?
役員退職金を支払う法人は、法上過大と見なされない程度の適正な金額であれば、損金算入することができます。損金(会計上の費用)は、税金計算において益金(会計上の収益)から差し引くことができ、課税対象額を減らします。
損金算入するには、原則として、株主総会の決議を得る必要があり、そこで支給金額が確定すると、その日の属する事業年度に損金として扱うことが可能です。
適正な役員退職金の判断基準として、その役員の勤続年数や退職する理由、事業内容と規模が類似する他の会社における役員退職金の金額などが挙げられます。
累進緩和措置の見直し
税法上優遇されてきた退職金を税金の負担回避に利用するケースもあるため、平成25年以降、勤続年数が5年の役員が受ける退職金に対し累進緩和措置が廃止になりました。
これにより、課税所得計算において、退職金総額から退職所得控除額を差し引いた残額を半分(1/2)にすることができなくなり、課税対象となる退職所得は、「退職金による収入額」から「退職所得控除額」を差し引いた数値となります。
課税対象となる退職所得=退職金による収入額-退職所得控除額
役員退職金に対する所得税額 ={(退職金による収入額)-(退職所得控除額)} × 税率-控除額
例えば勤続年数が5年以下の役員に対する退職金が1200万円だとすると、 *課税対象となる退職所得は、改正前は500万円でしたが、改正後は1,000万円となります。なお、退職所得控除額の計算は、上記の「退職所得控除額の求め方」を参照してください。
改正前:{1,200万円- 40万円 ×5年}× 1/2=500万円
改正後: 1,200万円-40万円 ×5年=1,000万円
*所得税の金額は、改正前は57万2,500円でしたが、改正後は176万4,000円となります。
改正前:500万円 ×20%(所得税の税率)- 42万7500円(控除額)=57万2,500円(所得税額)
改正後:1,000万円 × 33%(所得税の税率)-153万6,000円(控除額)=176万4,000円(所得税額)
まとめ
上記のとおり、勤続年数が5年以下の役員退職金については大幅な増税となりました。役員退職金が税負担が軽くなるよう特別に扱われる理由は、退職金が長年の勤務に対する功労・慰労を意味する対価であり、退職金を受け取る本人にとって、老後の生活の保障となる場合が多いためです。
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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
もっと読むよくある質問
役員退職金とは?
役員等の退職金には、会社から受け取る退職手当だけでなく、生命保険会社または信託会社から受け取る退職一時金、死亡退職金なども含まれます。詳しくはこちらをご覧ください。
役員退職金にかかる税金の計算方法は?
役員退職金にかかる税金の計算方法は「退職所得 の金額= [退職した際に受け取った収入総額-退職所得控除額] ×1/2」で求まります。詳しくはこちらをご覧ください。
退職金は損金算入できる?
役員退職金を支払う法人は、法上過大と見なされない程度の適正な金額であれば、損金算入することができます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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