• 更新日 : 2022年1月20日

確定申告の所得控除とは?医療費控除をはじめ控除金額や要件を一覧で紹介

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所得控除とは

確定申告をする手続きのなかで、課税対象である住民税や所得税を計算する際に、所得から差し引くことのできる金額を所得控除といいます。 主に個人事業主、フリーランスの方を対象に所得税における所得控除の種類を説明していきます。

所得控除一覧

所得控除は以下のようなものがあります。

基礎控除

2019年分までは納税者は誰でも一律38万円を基礎控除として所得から控除することができましたが、2020年分の所得税からは基礎控除額が48万円に増額され、所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減することとなります。

(2020年以後の基礎控除額)

納税者の所得金額基礎控除額
2,400万円以下48万円
2,400万円超2,450万円以下32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円
2,500万円超適用なし

雑損控除

本人や配偶者、生計を一つにしている親族が、災害・盗難などによって損失が発生した場合は、一定の金額の控除を受けることができます。基本的に、火災なら消防署へ、盗難なら警察への被害届が必要です。所得48万円以下(2019年分以前は38万円以下)の人が対象となります。

医療費控除(セルフメディケーション税制との選択適用)

実際に支払った医療費の合計額のうち、医療費控除の対象となる金額は、下記の式で計算した金額(最高で200万円)となります。ちなみに、病院での診察代などはもちろん、ドラッグストアで購入した薬や、病院へ行く交通費も対象となります。
なお、この制度はセルフメディケーション税制と併せて適用することはできません。
医療費控除額=(実際に支払った医療費の合計額 – (1)の金額) – (2)の金額

(1)保険金などで補てんされる金額
生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など。
※保険金などで補てんされる金額は、給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引かれません。

(2)10万円
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額となります。(総所得が100万円の場合、5万円)

セルフメディケーション税制(医療費控除との選択適用)

この制度の対象となる特定一般用医薬品等の購入費用が1万2千円を超えるときは、その超える金額(8万8千円を限度)の控除を受けることができます。
なお、この制度は医療費控除と併せて適用することはできません。

配偶者控除・配偶者特別控除

控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(所得が48万円以下の配偶者)のうち、所得1,000万円以下の所得者の配偶者をいいます。例えば、夫が所得1,000万円以下でかつ妻が所得48万円以下の場合の妻は控除対象配偶者となります。
控除対象配偶者がいる場合は、38万円の「配偶者控除」が受けられます。そのうち配偶者の年齢が70歳以上である場合には「老人控除対象配偶者」として最大48万円の「配偶者控除」が受けられます。

控除を受ける人の所得金額控除対象配偶者老人控除対象配偶者
900万円以下38万円48万円
900万円超950万円以下26万円32万円
950万円超1,000万円以下13万円16万円

配偶者の所得金額が48万円を超える場合であっても、所得95万円以下であれば38万円、所得95万円を超える場合であっても133万円以下であれば一定金額の「配偶者特別控除」を受けられます。配偶者特別控除額については、下記のとおりです。

配偶者の所得
控除を受ける人の所得金額
900万円以下900万円超950万円以下950万円超1,000万円以下
48万円超95万円以下38万円26万円13万円
95万円超100万円以下36万円24万円12万円
100万円超105万円以下31万円21万円11万円
105万円超110万円以下26万円18万円9万円
110万円超115万円以下21万円14万円7万円
115万円超120万円以下16万円11万円6万円
120万円超125万円以下11万円8万円4万円
125万円超130万円以下6万円4万円2万円
130万円超133万円以下3万円2万円1万円

生命保険料控除

保険契約日が平成23年12月31日以前の場合は最高10万円まで、平成24年1月1日以降の場合は最高 12万円までの控除が受けられます。その際、11月頃に生命保険会社から届く葉書などが必要になってきます。

地震保険料控除

自宅や家財などに掛けている地震保険料は、最高5万円まで控除できます。

扶養控除

所得金額が48万円以下の控除対象扶養親族がいる場合には、38万円~63万円の扶養控除が適用できます。
なお、2019年分以前は基礎控除額が一律38万円であったため、上記扶養親族の所得金額基準も38万円でした。

ひとり親控除、寡婦控除

2020年分より、未婚、離別、死別を問わずひとり親が、一定の場合において35万円の控除が受けられます。2019年以前の寡婦(寡夫)控除に見直しがあったためです。ただし、事実婚により住民票の続柄に未届の夫又は妻となっている場合は控除対象外です。
寡婦控除については、子ども以外の扶養家族がいる場合や一定の場合において、女性に限り27万円の控除を受けられるよう見直されました。

社会保険料控除

本人・配偶者・扶養家族のために支払った国民健康保険料、国民年金、国民年金基金及び厚生年金金保険料、厚生年金基金などの掛け金が全額控除されます。払ったことを証明するものは保管しておくように注意してください。保険料・年金はかなりの負担になるので、必ず控除しましょう。

小規模企業共済等掛金控除

個人事業主のための退職金制度の掛金は全額控除されます。解約や払い戻しにはリスクもありますので十分検討してから加入しましょう。

寄附金控除

地方公共団体や特定の公共法人、国などに一年を通じて寄附した合計金額から2,000円差し引いた額を寄附金控除として所得から差し引くことができます。ただし、寄附金の合計額は所得金額の40%相当額が控除の限度となっています。

勤労学生控除

納税者が学生であり、給与所得などの所得金額が75万円(2019年分以前は65万円)以下かつその所得金額のうち、給与所得以外の所得が10万円以下の場合に勤労学生控除として27万円を所得から差し引くことができます。

障害者控除

納税者自身やその配偶者、扶養家族に障害者がいる場合、1人につき27万円を障害者控除として差し引くことができます。また精神もしくは身体に重度の障害がある特別障害者に該当する人は、1人あたり40万円を差し引くことができます。

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よくある質問

所得控除とは?

確定申告をする手続きのなかで、課税対象である住民税や所得税を計算する際に、所得から差し引くことのできる金額のことです。詳しくはこちらをご覧ください。

所得控除の種類は?

基礎控除、雑損控除、医療費控除、配偶者控除・配偶者特別控除などがあります。詳しくはこちらをご覧ください。

基礎控除の額は?

基礎控除額は48万円で、所得金額が2,400万円を超えるとその金額に応じて控除額が逓減します。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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