• 更新日 : 2024年10月28日

【2年目以降】住宅ローン控除の確定申告で必要な書類は?書き方を解説!

住宅ローン控除の申告は、初年度と2年目以降では異なります。初年度と比べて必要書類が少なく、申告しやすくなるのが2年目以降の特徴です。2年目以降の住宅ローン控除の申告には何が必要か、準備するべき書類や明細書の書き方のポイント、連帯債務や災害時の特例について解説します。

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個人事業主の住宅ローン控除は2年目以降も確定申告が必要

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、一定の要件に該当するマイホームを借入金を利用して取得した場合に適用できる所得税の税額控除です。個人事業主年末調整を受けられないため、住宅ローンを利用した初年度も2年目以降も連続して確定申告をしなければ住宅ローン控除の適用を受けることはできません。

住宅ローン控除が何か、詳細はこちらの記事でご確認ください。

給与所得者の場合は2年目以降は年末調整で対応可能

会社員などの給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合には、初年度は確定申告が必要です。しかし、個人事業主と異なり、給与所得者は2年目以降は必要書類を勤務先に提出することで、年末調整の範囲で住宅ローン控除の適用を受けることができます。

年末調整で住宅ローン控除を受ける方法については、以下の記事で詳しく説明しています。

2年目以降の住宅ローン控除に必要な書類

住宅ローン控除の申告をした2年目以降については、確定申告の際に以下の書類が必要です。

  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 住宅ローン(住宅取得資金に係る借入金の)残高証明書

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書は、住宅ローンを利用して取得した不動産の取得対価や年末の借入残高など、住宅ローン控除を受けるのに必要な情報を記載する書類です。住宅ローン控除の適用を受ける初年度だけでなく、2年目以降も確定申告書に添付して提出する必要があります。

住宅ローン残高証明書

住宅ローン残高証明書は、金融機関から融資を受けている住宅ローンの残高を証明するための書類です。基本的に、金融機関から住宅ローンを利用している個人宛てに、毎年一定の時期に送られます。金融機関によっては、名称が異なることがあります。

登記事項証明書、売買契約書は不要に

住宅ローン控除を申告する初年度は、上記の特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書や住宅ローン残高証明書に加え、下記の書類が必要です。

  • 登記事項証明書
  • 工事請負契約書または売買契約書の写し

上記のほかにも、申告する区分に応じて、認定通知書や住宅家屋証明書、住宅省エネルギー性能証明書などの提出が必要です。なお、2年目以降については、登記事項証明書や売買契約書など、初年度に必要だった書類の多くは添付しなくてもよいことになっています。

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2年目以降の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書の書き方

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書は、以下のような書類です。一面と二面で構成されており、国税庁のサイトから取得できます。

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

出典:(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書|国税庁

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書は、基本的に初年度に記載した項目にならって記載すれば問題ありません。注意したいのは、7の年末残高に関する項目です。

7_年末残高に関する項目

出典:(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書|国税庁

年末残高は、昨年度の残高から変動しているはずです。金融機関から交付を受けた住宅ローン残高証明書の金額をもとに、申告する年度の年末残高を記載します。一面の年末残高を記載したら、二面の11に年末残高の合計額を転記します。

二面11_年末残高

出典:(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書|国税庁

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書の二面は、年末残高を起点に、申告年度の住宅ローン控除額を計算する明細書です。明細書に記載の計算式を参考に、適用を受ける区分について計算した金額を記載します。計算した最終的な住宅ローン控除の額は、確定申告書の所得額、所得控除額、税額控除などの金額を記載する確定申告書の第一表に転記します。

連帯債務がある場合の住宅ローン控除はどうする?

連帯債務とは、住宅ローンについて同様の責任を負うことです。夫婦の収入を合算して住宅ローンの申し込みをする場合などに利用されます。

連帯債務を利用している場合の住宅ローン控除については、それぞれの持分割合に応じて決定します。例えばAとBが連帯債務を利用して住宅ローンの契約を行ったとします。全額を住宅ローンで用意し、合計3000万円だった場合、Aの持分割合が7割、Bの持分割合が3割だとすると、それぞれ以下の住宅ローンについて控除を受けられることになります。

A:3000万円×70%=2100万円
B:3000万円×30%=900万円

災害により住宅が被害を受けた場合は特例が適用される

住宅ローン控除については、災害について特例が置かれています。

本来であれば、住宅ローンの対象になっている住宅がなくなった場合、住宅ローン控除の適用はありません。しかし、災害を受け、自宅に住めなくなった場合は、特例により住宅ローン控除の継続適用が認められています。災害復旧の観点から設けられている特例です。

また、災害を受けて代替家屋を取得した場合、これまで居住していた自宅と代替家屋の両方について重複して住宅ローン控除を受けることもできます。

住宅ローン控除2年目以降は申告の負担が減る

住宅ローン控除の適用を受ける2年目以降については、1年目のように多くの書類の提出を求められません。また、初年度で必要な事項を明細書に記載して提出するため、2年目以降は初年度に作成した明細書をもとに必要書類を作成できることから、申告の負担が減ります。

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例

データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。

ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

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