- 更新日 : 2024年11月21日
白色申告のメリット・デメリットは?個人事業主向けにわかりやすく解説
個人事業主は、開業届けを出していても、いなくても、あるいは、儲かっていてもそうでなくても、確定申告をする必要があります。そして、申告方法には2通りの方法があります。「白色申告」と「青色申告」です。起業して間もないから、売上がそれほど多くないから、面倒のない白色申告で十分、と思っている人も多いようですが、本当にそうなのでしょうか?
ここでは、青色申告との違いや平成26年1月からの制度変更についても触れながら、白色申告のメリットとデメリットについて考えてみました。
目次
白色申告の概要
日本の所得税は、納税者が正しい所得と税額を計算して申請し、納税する「申告納税制度」が採用されています。
正しい所得額および税額を導き出すためには、売上などの入金額や、かかった経費など、日々の売買、取引の成り行きを記録しておく必要があります。こうしたことから、青色申告では、しかるべき帳簿や書類をつけ、保管するように決められています。
白色申告は、税法上の規定ではなく、青色申告以外の申告のことを指すものであり、青色申告の申請を行わなかった全ての方が行なう申告方法となります。
平成26年からの記帳と帳簿等の保存について
白色申告では、平成25年までは前々年分または前年分の所得の合計が300万円を超えない場合、記帳と帳簿書類の保管は義務づけられていませんでした。
ところが制度が変わり、前年度や前々年度の所得が300万円未満であっても、平成26年1月からは記帳と帳簿等書類を保管しなければならなくなりました。
対象となるのは、事業所得、不動産所得や山林所得の生じるすべての人です。赤字などで所得税の申告をしなくて良い人であっても、記帳と帳簿の保管は必要になります。
記帳する内容は、日々の売上、収入金額、仕入れや経費に該当する事項、取引の行われた年月日、売上先や仕入先など取引相手の名前、金額等です。ひとつひとつの取引ごとではなく、日々の合計金額をまとめるなど簡易な方法で記帳してもかまいません。
制度変更による注意点
注意しなければならない点としては、これにともなって帳簿の保存期間が変更になる人が出てくるという点です。
平成25年までは、所得が300万円未満の人は記帳制度対象者にはあたらなかったため、帳簿の保存期間は5年で済みました。ですが、平成26年からは全ての人が記帳制度対象者になるため、帳簿の保存期間は7年になります。
一部の人は保存期間が2年延びることになるので、注意が必要です。
白色申告の大きなメリットが消滅
白色申告の場合、「開業したので白色申告にします」などと税務署へ申請する必要がありません。青色申告の申請をしなければ自動的に白色申告になります。
記帳と帳簿の保管は必要ではなく、シンプルで簡単な点が白色申告の最大のメリットだったといえます。
白色申告のメリットとデメリット
平成26年からの記帳と帳簿の保存を踏まえて、白色申告のメリットとデメリットを考えると、以下の点を挙げることができます。
白色申告のメリット
- 青色申告のように事前に申請手続きを行う必要がない
白色申告のデメリット
- 特別控除がない
- 専従者の給料の全額は経費として計上できない
- 基本的には赤字を繰り越せない
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青色申告への変更の好機
青色申告でも複式簿記ではなく簡易簿記の帳簿付けが可能です。その場合は青色申告の最大のメリットとも言える「65万円の特別控除」は受けられませんが、10万円の控除と、その他青色申告特有の控除は受けられます。
詳しくは「青色申告の控除の種類」のページをご確認ください。
平成26年からの記帳と帳簿の保管制度は、「売上が少ないから青色申告にする必要がない」と思って白色申告にし続けている人にとって大きな転機といえそうです。
税金対策のさまざまな特別控除もある青色申告
どのみち帳簿をつける必要があるのですから、これを機会に青色申告に変更して、業務を見直し、将来について考える機会にするという手もありそうです。
白色申告から青色申告に変更しようと考えている人は、まず、管轄する税務署に「青色申告承認申請書」を出す必要があります。また、青色申告をするための帳簿なども記帳していくことが必要です。こうした手続きや準備についても、あらかじめ確認をしておきましょう。その段階で、自分の事業の規模や状況と照らし合わせ、どの方法で申告するのが適切なのかの判断をすることが大切です。
青色申告に変更しようと考えている方は「青色申告に必要な開業届と各届け出の期間について」を確認してみてください。
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よくある質問
白色申告のメリットは?
青色申告のように事前に申請手続きを行う必要がないことです。詳しくはこちらをご覧ください。
白色申告のデメリットは?
特別控除がないこと、専従者の給料の全額は経費として計上できないこと、基本的には赤字を繰り越せないことです。詳しくはこちらをご覧ください。
白色申告から青色申告に変更する場合は?
まず、管轄する税務署に「青色申告承認申請書」を出す必要があります。また、青色申告をするための帳簿なども記帳していくことが必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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