- 更新日 : 2021年6月3日
葬儀費用は確定申告で控除できない!相続税の基礎控除を受けよう
2025年(令和7年)提出 確定申告まとめ
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確定申告にあたって、個人的な事情をふまえて税負担を調整するため、所得から一定の額を差し引ける「所得控除」が認められています。個人的な事情を加味するのであれば、葬儀費用なども所得控除できるのではという意見もあるでしょう。しかし、結論からいうと葬儀費用は確定申告において所得控除の計算に含めることはできません。この記事では、葬儀費用と所得税の確定申告と相続税の申告の関係、故人の代わりに確定申告する準確定申告まで解説します。
目次
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葬儀費用は確定申告で控除できる?
結論からいうと、葬儀費用は確定申告によって所得控除できません。理由として、まず所得控除の項目に葬儀費用がないことが挙げられます。確定申告において所得控除が認められるのは、基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、障害者控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、寄附金控除、雑損控除のみです。葬儀費用に該当するような所得控除の項目はありません。
また、別の観点からは、葬儀費用に対応する所得が計上されない点も理由に考えられるでしょう。葬儀費用に対応する収入があるとすれば、故人の関係者から受け取る香典です。ただし、香典は、社葬で法人が受取人になる場合を除き、喪主である個人が受け取れば非課税となります。所得として計上されないため、対応する葬儀費用は所得税の確定申告において控除しません。もちろん、所得の計算上、喪主の受け取る香典は収入には数えられないため、収入に対する経費としても葬儀費用を計上することは不可能です。
葬儀費用は相続税の控除対象にできる?
葬儀費用は、所得税の確定申告では所得控除できません。しかし、相続税の申告において、被相続人(亡くなった人)の残した債務とともに、遺産総額から差し引けます。
基礎控除額を超えると相続税が発生する可能性がある
葬儀費用と相続税の関係について説明する前に、相続税について概要を確認しておきましょう。
相続税は、被相続人から財産を相続した相続人に課される税で、相続人が取得した財産の額に対して課税されます。しかし、相続税は相続があったからといって必ず課税されるものではありません。相続財産が多く、課税遺産総額(後述)があるときに相続税の課税が行われます。
課税遺産総額の計算にあたっては、さまざまな計算が必要です。相続税が課税されるかどうか簡易的に知る方法としては、基礎控除額で見る方法があります。相続税の基礎控除とは、課税遺産総額の計算にあたって必ず控除される額のことです。以下の式を用いて基礎控除額を算出します。
3,000万円+600万円×法定相続人の数=相続税の基礎控除額
法定相続人とは、法律によって定められている相続人のことです。相続税の基礎控除の計算にあたっては、相続を放棄しているかどうかは関係なく、法定相続人の数を乗じて基礎控除額を出します。遺産総額が相続税の基礎控除額を超えるような場合は、相続税が課される可能性があるといえるでしょう。
葬式費用は相続税計算時の遺産総額から差し引ける
次に、相続税と葬儀費用(相続税法上は葬式費用)の関係を整理してみます。
相続税の計算にあたって、課税遺産総額を算出するのに、以下のような手順で計算を行います。
相続等により取得した財産+相続時精算課税の贈与財産+みなし相続財産-(非課税財産+債務+葬式費用)=遺産額
遺産額+相続開始3年以内の贈与財産=正味遺産額
正味遺産額-基礎控除額=課税遺産総額
計算式を見ると、相続時精算課税の贈与財産やみなし財産を含む遺産総額から差し引く額として、葬式費用があることがわかります。以上のように、相続人が負担した被相続人の葬式費用があれば、相続税を納税することになったとき、遺産総額から葬式費用を控除して計算することが可能です。
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葬式費用で相続税の控除対象となるもの
一般的に葬儀費用として認識されるものでも、すべてが葬式費用として遺産額総額から差し引けるわけではありません。相続税の計算で、控除できる葬式費用と、控除できない葬式費用があります。控除できる葬式費用は、以下のようなものです。
- 火葬や埋葬、納骨のための費用(仮葬式や本葬式の両方の費用)
- ご遺体やご遺骨の回送費用
- お通夜など葬式前後で通常欠かせない費用
- 読経料のような葬式でのお寺などへのお礼
- ご遺体の捜索やご遺骨などの運搬費用
一般的に葬儀で必要な費用については、葬式費用として相続税の計算で遺産総額から差し引けることとされます。例えば、社会通念上、喪主などが負担するのが一般的である葬儀での生花代、会葬御礼の費用なども控除対象にできます。ほかにも、精進落としは四十九日明けや初七日の後に行われるのが通常ですが、なかなか集まれないなどの理由から葬儀後すぐに行うことも増えてきました。葬儀後すぐにふるまう精進落としの費用も控除対象に含めることが可能です。
葬式費用で相続税の控除対象とならないもの
一般的に葬儀費用と認識されるようなものでも、相続税の計算上、以下のような費用の控除は認められていません。
- 香典返しの費用
- 位牌にかかった費用
- 墓石や墓地の購入費用
- 墓地を借りるための費用
- 初七日など法事の費用
- 特別の処置に要した医学上また裁判上の費用
基本的には、葬儀以外でかかる費用は墓地の購入など社会通念上必要と考えられるものであっても控除できないことになります。
また、葬式費用を控除できるのは、実際に負担した相続人や包括受遺者に限られます。親族であっても、相続人や包括受遺者以外の人が負担した葬式費用は遺産総額からは差し引けません。
故人の確定申告はどうすればいい?
相続があったら、相続税以外に、もうひとつ相続人が考えておかなければならないことがあります。被相続人の確定申告の問題です。所得税については、1月1日から12月31日までの1年間について生じた所得を計算し、原則翌年の2月16日から3月15日※に確定申告をし、納税することになっています。
被相続人の所得税についても例外ではありません。個人事業主など所得税の確定申告が必要な人が年の途中で亡くなり、確定申告や納税が行われていないときは、代わりに相続人が確定申告を行う必要があります。これを、準確定申告といいます。
準確定申告は、相続開始を知った日から4か月以内に行い、納税まで済ませなくはなりません。相続開始前に被相続人の申告状況などわかっているのが望ましいですが、把握できていない場合は、相続開始後速やかに準確定申告が必要か、必要なら所得や経費などを把握できるよう準備を進める必要があります。
※例年、確定申告の時期は原則2月16日から3月15日ですが、変更や延長の可能性もあるので、最新情報を確認しましょう。
葬儀費用の負担があれば確定申告ではなく相続税で精算しよう
相続人が葬儀費用を負担しても、相続人の所得とは直接関係しないため、所得控除として確定申告で差し引くことはできません。代わりに、相続税が発生する場合は、相続税の計算上、総遺産額から葬式費用を差し引くことができます。相続税の計算で使えることを把握しておきましょう。また、相続に関連して、被相続人に所得税の確定申告の義務があるにも関わらず確定申告が行われていないときは、相続人が代わりに確定申告する必要があります。
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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
もっと読むよくある質問
葬儀費用は確定申告で控除できる?
葬儀費用は確定申告によって所得控除できません。詳しくはこちらをご覧ください。
葬儀費用は相続税の控除対象にできる?
葬儀費用は、所得税の確定申告では所得控除できません。詳しくはこちらをご覧ください。
故人の確定申告はいつするの?
相続開始を知った日から4か月以内に行い、納税まで済ませなくはなりません。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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