• 更新日 : 2022年11月22日

外貨貯金の為替差益に確定申告が必要になるケースとは?

外貨貯金の為替差益があると確定申告が必要になるかもしれません。
ただ、確定申告が必要か不要かを判断するのは少し複雑です。
理由は、為替差益といってもさまざまな為替差益があるからです。

この記事ではどのような為替差益が確定申告の対象になるのか、どのタイミングで所得にするのかなど、具体的な方法を説明していきます。

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為替差益とは

為替差益とは、為替レートが変動することによる差益です。
為替レートは基本時に取引時レート(外貨を保有したときのレート)と決済時レート(外貨を日本円にしたときのレート)があり、これらの差額が利益の場合には為替差益、対して損失の場合は為替差損といわれます。

なお、この記事では所得税の確定申告を念頭に置き、為替差益について説明します。

確定申告の対象になる為替差益

厳密にいうと為替差益は為替レートが関係していれば発生するため、幅広く生じるものです。ただし、確定申告ではこの意味での「全ての為替差益」が対象になっているわけではありません。

確定申告の対象になる為替差益は以下の2つのポイントがあります。

  1. 外貨を受け取ってすぐに日本円にすると為替差益ではない
  2. 未実現の評価益ではなく日本円に換算し確定していること

まず、1つ目に想定するのは、輸出やサービス提供などの代金を外貨で受け取る場合です。
この場合で外貨をすぐに日本円に換算した場合は、為替差益が生じません。
このような取引の収入は、確定申告するにあたって日本円で収入があったことと同じだと考えます。
ただし、事業所得で帳簿を付ける場合は売掛金買掛金などから為替差益が発生することがあります。事業所得については後述します。

2つ目に想定するのは、外貨の資産運用です。
補足として、未実現の評価益とはまだ日本円で確定していない含み益の状態です。
具体例としては、外貨預金の運用があります。
この場合、為替レートが変動するため、為替差益が発生します。しかし、運用期間中は日本円として受け取っていないため、未実現の評価益です。そのため、評価益の状態の為替差益は確定申告の対象になりません。
対して、運用を終了して日本円に換算した場合は、契約時と終了時の差額が為替差益になります。この為替差益は日本円として確定しているため、確定申告の対象になります。

ここまでをまとめると、為替差益のうち実現(日本円として確定)したものが確定申告の対象となります。単なる含み益の状態は確定申告不要です。また、外貨を受け取りすぐに日本円にした場合は、為替差益ではなく日本円の収入とします。

補足として、事業所得で帳簿付けを行う場合は会計基準所得税法に従うため、未実現の為替差益でも確定申告の対象になります。

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為替差益の確定申告は必要?

ここまでの説明で、確定申告の対象となる為替差益を説明しました。
具体的には、外貨預金などの資産運用の際、日本円に換算したときの為替差益と事業(本業や副業)で、海外取引の決済のときに生じる為替差益です。

為替差益を計上するタイミング

為替差益を計上するタイミングは、日本円に換算したときです。
理由は、日本円に換算したときに為替差益の金額が確定するためです。

また、為替差益の計算は基本的に取引時レートと決済時レートで換算した差額になります。
外貨預金を例にすると以下の計算になります。

【計算の前提】

    • 外貨の定期預金を契約し、1万ドルを購入して預け入れた。
      当時の為替相場は1ドル100円で3年間運用する。

    • 3年後に満期になり、定期預金から1万ドルを引き出し日本円に換算した。
      このときの為替相場は1ドル105円であった。

【為替差益の計算】


契約時の日本円換算額
1万ドル × 100円 = 100万円
終了時の日本円換算額
1万ドル × 105円 = 105万円為替差益の計算
105万円 - 100万円 = 5万円

上記の為替差益5万円は、契約が終了し日本円に換算したときに計上します。

つまり、日本円に換算した日が含まれる年の所得になります。
反対に運用期間中の為替差益は未実現の評価益であるため、確定申告の対象にはなりません。

為替差益の所得区分

為替差益は、基本的に以下の所得になります。

所得区分内容
事業所得事業として行う商品の販売またはサービスの提供から生じる所得
雑所得所得税の9種類の所得に当てはまらない所得

まず、事業所得になる為替差益は、事業として行う商品やサービスの提供から生じるもの、その他事業に関係するものが含まれます。
さらに会計処理の方法によっては、未実現の為替差益も所得計算に含まれることがあります。

次に、雑所得はその他の所得で、所得税の所得のどれにも当てはまらない所得です。
具体的には、事業に関係しない外貨預金の為替差益や小規模な副業で生じる為替差益などが該当するでしょう。雑所得は日本円に換算し、確定した為替差益が該当します。

補足として、為替差益の発生原因で所得を区別することがあります。
例に挙げるならば、外貨の積立保険や外国株式の売却益などは利益に為替差益が含まれます。
しかし、これらはその発生原因で所得を区別します。外貨の積立保険では保険の払戻金として一時所得になります。

確定申告が必要なケース

為替差益があり、以下のどれかに該当する場合は確定申告が必要です。

  • 事業に関連する為替差益がある
  • 確定した為替差益が雑所得として年間20万円を超え

まず、事業に関連する為替差益がある場合は、事業所得に為替差益が含まれます。
帳簿付けでは金額によりますが、「為替差益」や「売上」「雑収入」などの勘定科目で収益として計上することになります。

次に、為替差益が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。
具体例としては外貨預金を日本円に換算し、20万円超の為替差益が発生した場合です。

補足として、確定申告が必要な場合を為替差益が関連するものに限定しています。
ほかに確定申告が必要な例として、給与が複数ある場合や医療費控除などを適用する場合などがありますが、他の原因によるものは記載していません。

確定申告が不要なケース

為替差益があっても以下の場合、確定申告が不要な目安になります。

  • 為替差益の金額が20万円以下になる

この20万円は、給与所得など他の所得があっても所得税が増加しないという意味です。具体例の1つとして給与所得があり、そのほかに為替差益を含む雑所得の合計20万円以下になる場合、確定申告は不要です。

また、確定申告が不要になる場合を厳密にいうと、所得税を追加で支払わない場合です。
所得は人によってさまざまなパターンがありますが、源泉徴収年末調整ですでに所得税を支払っており、確定申告を行っても所得税を追加で支払わない場合、確定申告は不要です。

為替差益の確定申告に必要な書類

為替差益は事業所得または雑所得のどちらかになります。
それぞれの所得と必要書類について説明していきます。

まず、為替差益を事業所得として申告する場合、必要書類はありません。
ただし、帳簿を作成することから為替差益の根拠となる書類は保管しておく必要があります。具体的には入出金明細や請求書、決済業者が発行するレポートなどが考えられるでしょう。
これらの書類は確定申告書に添付して提出しませんが、自身で保管しておく必要があります。

為替差益を雑所得として申告する場合は、以下の書類が必要になることがあります。

  • 年間取引報告書
  • 銀行または証券会社等が発行するレポート等
  • その他為替差益を証明する書類

上記の書類は紙面で確定申告書を提出する際に必要になることがあります。
e-Taxで確定申告を行う場合は不要ですが、すぐに処分するのではなく自身で保管しておく必要があるでしょう。

確定申告しないとどうなる?

確定申告をしていないことが税務署に発覚した場合は、確定申告を行った場合に支払う所得税をもとに、延滞税や無申告加算税などの税金を支払うことになります。
申告を行わないことについて、税務署に悪質と判断されると上記のほか、重い罰則につながることがあります。

確定申告の具体的な方法はこちら

確定申告の仕方などがわからない場合は、確定申告時期に開催される無料相談窓口や税務署、税理士に相談するのがおすすめです。為替差益があり、確定申告が必要な方は必ず申告しましょう。
以下のリンクでも具体的な確定申告の仕方を説明していますので、参考にしてください。

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よくある質問

確定申告の対象になる為替差益は?

為替差益のうち日本円として確定したものが確定申告の対象となりますが、単なる含み益の状態は確定申告不要です。また、外貨を受け取りすぐに日本円にした場合は、為替差益ではありません。 詳しくはこちらをご覧ください。

為替差益を計上するタイミングは?

為替差益を計上するタイミングは日本円に換算したときです。詳しくはこちらをご覧ください。

為替差益に確定申告が必要なケースは?

為替差益があり、事業に関連する為替差益があるまたは確定した為替差益が雑所得として年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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