• 更新日 : 2026年6月10日

青色申告における簡易簿記とは?複式簿記との違いや選び方をわかりやすく解説

Point青色申告の簡易簿記とは?

青色申告の簡易簿記は、10万円の特別控除が受けられる、簡単な記帳方法です。

  • 借方・貸方を使わず入金と出金をそのまま書き込む
  • 控除額は10万円(複式簿記は最大65万円)
  • 売上が伸びたら複式簿記への切り替えも見据える

Q. 簡易簿記と複式簿記どちらを選ぶべき?
A. 簡単さ重視なら簡易簿記、節税重視なら複式簿記(最大65万円控除※)がおすすめです。
※令和9年分からは、一定の要件を満たす場合には青色申告特別控除が最大75万円になります。

青色申告には、「簡易簿記」と「複式簿記」による記帳方法があります。簡易簿記は複式簿記ほどの専門知識がなくても10万円の特別控除を受けられる記帳方法です。白色申告から青色申告へ切り替えたいものの、複式簿記の仕訳がハードルになって踏み出せない個人事業主は少なくありません。

この記事では、簡易簿記と複式簿記の違い、簿記方式の選び方、書き方、令和8年度税制改正による変更点までをわかりやすく整理します。

※本記事の内容は2025年12月公表の税制改正大綱をもとにしています。税制改正大綱は自民党が毎年12月頃に発表する改正のドラフトであり、国会での審議を経て翌年春頃に法律として制定されます。最終的に制定された法律の内容と異なる場合があります。

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青色申告の簡易簿記とは?

簡易簿記は、家計簿やお小遣い帳のように日々の入出金を記録していく記帳方法で、「簡易帳簿」とも呼ばれます。「青色申告承認申請書」を提出した人がこの方法で記帳すると、10万円の青色申告特別控除を受けられます。

借方・貸方や勘定科目を使う複式簿記と違い、簿記の知識がなくても始めやすいのが特徴です。

参照:帳簿の記帳のしかた-事業所得者用-|国税庁

簡易簿記では、事業内容に応じて主に5種類の帳簿をそろえます。代表的なものは次のとおりです。

簡易簿記でそろえる帳簿

掛取引がなければ売掛帳や買掛帳は不要というように、事業に関係のない帳簿まで用意する必要はありません。

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簡易簿記と複式簿記の違い

簡易簿記と複式簿記の大きな違いは、確定申告における青色申告特別控除の額です。複式簿記は書面提出で55万円、e-Taxまたは電子帳簿保存を行うと65万円(令和9年分以後は要件を満たせば最大75万円)、簡易簿記は10万円となります。

なお、令和8年度税制改正大綱により、令和9年分以後は一定のデジタル要件を満たす場合に最大75万円控除へ拡充される一方、簡易簿記で前々年の事業所得または不動産所得の収入金額が1,000万円を超える場合は10万円控除の対象から除外されます。

比較項目 複式簿記 簡易簿記
青色申告特別控除 55万円・65万円
(令和9年分以後は最大75万円)
10万円
貸借対照表の作成 必要 不要
記帳の進め方 借方・貸方で仕訳をする 入出金をそのまま記録する
専従者給与・純損失の繰越し・貸倒引当金 受けられる 受けられる

参照:No.2072 青色申告特別控除|国税庁

なお、青色申告については以下の記事でくわしく解説しています。

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青色申告の簿記方式は3つ?簡易簿記・現金主義・複式簿記の選び方

青色申告の簿記方式は、大きく簡易簿記・現金主義(現金式簡易簿記)・複式簿記の3つに分かれます。簡易簿記と現金主義はどちらも10万円控除で、複式簿記だけが最大65万円(令和9年分以後は最大75万円)控除の対象です。

白色申告まで含めた控除額の全体像は次のとおりです。

申告・記帳方法 主な要件 令和8年分まで 令和9年分以後
青色・複式簿記
(電子申告+優良な電子帳簿等)
期限内のe-Tax提出 65万円 75万円
青色・複式簿記
(電子申告)
期限内のe-Tax提出 65万円 65万円
青色・複式簿記
(書面提出)
紙(書面)で提出 55万円 10万円
青色・簡易簿記 前々年の事業・不動産所得の収入金額1,000万円以下 10万円 10万円
青色・簡易簿記 前々年の事業・不動産所得の収入金額1,000万円超 10万円 0円
(適用除外)
青色・現金主義 前々年の事業・不動産所得300万円以下 10万円 10万円
白色申告 0円 0円

※令和9年分以後は、令和8年3月31日に成立・公布された令和8年度税制改正(令和8年法律第12号)に基づきます。

参照:No.2070 青色申告制度|国税庁

現金主義(現金式簡易簿記)とは?

現金主義は、現金の受け渡しがあった時点で記録するシンプルな方法です。前々年分の事業所得と不動産所得の合計が300万円以下の小規模事業者が対象で、「所得税の青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書」を提出すると適用を受けられます。

現金に関する帳簿が1冊で足り、記入項目も少なくて済むのがメリットです。一方で、いくら複式簿記で記帳しても控除は10万円にとどまります。また貸倒引当金を計上できないため取引先の倒産などに備えにくいという面があります。さらに所得が300万円を超えると対象外となり、切り替えの手続きが必要になります。

青色申告決算書(現金主義用)

青色申告決算書(現金主義用)

引用:確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁

収支内訳書(一般用)

2024収支内訳書_一般用_1枚目

引用:確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁

簡易簿記が向いている人

簡易簿記は、記帳の手間を抑えつつ青色申告のメリットを受けたい人に向いています。おもに次のような方です。

  • 複式簿記の知識がない人
  • パソコン操作に苦手意識がある人
  • 記帳の手間を少なくしたい人

簡易簿記の書き方は?現金出納帳の記載例と注意点

簡易簿記は、帳簿ごとに決められた欄へ日付・摘要・金額を書き込んでいきます。現金出納帳なら、現金が入ったら入金欄へ、支払ったら出金欄へ記入します。

参照:令和7年分 青色申告決算書(一般用)の書き方|国税庁

事業内容によって異なりますが、原則として以下の5つの帳簿が必要となります。

  1. 現金出納帳
  2. 売掛帳
  3. 買掛帳
  4. 経費帳
  5. 固定資産台帳

現金出納帳の記載例

現金出納帳は、現金出納帳は、お小遣い帳と同じ感覚で記入できます。現金が入ってきたら入金欄へ、現金を支出したら出金欄へ記入し、売掛帳・買掛帳・経費帳も同じように記帳します。

固定資産台帳の償却額は、青色申告決算書(一般用)の減価償却費の計算欄を参照して記入します。

現金出納帳例

参考:令和7年分 青色申告決算書(一般用)の書き方 国税庁

作成するときの注意点

作成するときの注意点は、次の通りです。

簡易簿記で作成する際の注意点
  • 事業用とプライベート用の現金は分けて管理する
  • 受け取った小切手は現金として扱い、振り出した小切手は当座預金の引き出しとして扱う
  • 現金で経費を支払ったら、現金出納帳と経費帳の両方に記入する
  • 経費帳は費目(通信費消耗品費など)ごとに分けて記帳する
  • 固定資産の償却額は、税務署へ届け出た償却方法(定額法や定率法など)で計算する

作成した帳簿や決算関係書類は、原則7年間(一定の書類は5年間)保存しておく必要があります。

参照:帳簿の記帳のしかた-事業所得者用-|国税庁

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白色申告における簡易な記帳と青色申告の簡易簿記の違い

記帳のやり方そのものは、白色申告の簡易な記帳と青色申告の簡易簿記でほとんど変わりません。違いは「青色申告承認申請書」を提出しているかどうかで、提出していれば10万円控除を受けられ、白色申告のままだと控除はありません。同じ手間をかけるなら、青色申告に切り替えたほうがメリットは大きくなります。

参照:確定申告書等の様式・手引き等(令和7年分)|国税庁

簡易簿記から複式簿記へ切り替えるには?

簡易簿記から複式簿記への切り替えは、青色申告の枠内で行うものなので、新しい申請書の提出は必要ありません。切り替えには、簡易簿記を応用する方法と、複式簿記を導入する方法の2つがあります。

参照:No.2070 青色申告制度|国税庁

切り替えの2つの方法

簡易簿記から複式簿記に変更するには、2つの方法があります。

  1. 簡易簿記を応用する方法
  2. 複式簿記を導入する方法

簡易簿記と複式簿記の決定的な違いは、貸借対照表を作れるかどうかです。

2の複式簿記を導入すれば貸借対照表を作成できますが、簡易簿記だけでは作成できません。

そこで簡易簿記であったとしても、貸借対照表を作成するための預金や手形、元入金などの債権債務科目を用意して記帳し、棚卸資産の棚卸や決算整理を行なうことで、複式簿記と同様の効果が得られることになります。これが1の簡易簿記を応用する方法となります。

用意するもの・必要な書類

簡易簿記を応用する方法に関しては、

  • 貸借対照表を作成するための債権債務科目を用意すること
  • 棚卸や決算整理に関する作業が必要になること

複式簿記を導入するにあたっては、

  • 複式簿記の概念(資産、負債、純資産(資本)、費用、収益)を理解すること
  • 借方と貸方に金額を記入する仕訳を切る記帳方法が必要になること

などが挙げられます。

これまでの帳票とは別に、仕訳帳総勘定元帳を新たに用意する必要があります。

なお、白色申告から青色申告に切り替えるときは「青色申告承認申請書」、現金主義に切り替えるときは「現金主義の所得計算による旨の届出書」が必要です。

しかし、青色申告のなかで簡易簿記から複式簿記へ移る場合に提出する書類はありません。

青色申告の簡易簿記は白色と複式簿記の中間にある記帳方法

青色申告の簡易簿記は、控除のない白色申告と、最大65万円(令和9年分以後は最大75万円)控除の複式簿記のちょうど中間に位置する記帳方法です。お小遣い帳のような手軽さで10万円控除を受けられるため、これまで記帳していなかった人が青色申告を始めるときに取り入れやすいのがメリットです。

なお、簡易簿記には専用の決算書がないため、複式簿記と同じ一般用の青色申告決算書を使い、特別控除額の欄に10万円と記入して提出します。令和9年分以後は収入1,000万円超で適用除外となる点もふまえ、事業の成長に応じて複式簿記への切り替えも検討してみてください。

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

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よくある質問

複式簿記と簡易簿記の違いは?

複式簿記と簡易簿記の大きな違いは、確定申告における控除額が挙げられます。詳しくはこちらをご覧ください。

簡易簿記を書く際に用意するものは?

「現金出納帳」「売掛帳」「買掛帳」「経費帳」「固定資産台帳」の5つの帳簿が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。

簡易簿記から複式簿記に変更するには?

簡易簿記を応用する方法と複式簿記を導入する方法があります。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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