• 更新日 : 2023年7月20日

失業保険は副業していてももらえる?失業中に副業した場合も解説!

会社を辞めて、しばらくは副業だけで過ごすということも仕事人生の中ではありうる選択です。また、前職で雇用保険に入っていた場合には、失業保険が受給できることがあります。

この記事では、副業をしていても失業保険をもらえるのかについて解説します。

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副業していても失業保険はもらえる?

退職後に副業だけが収入の場合は、会社を辞めて本業がなくなったのですから「副業」とは言いづらいものがあります。「副業」と言いたいのは、そのうち本業を見つけようと転職活動をしているからでしょう。

さて、このように副業があっても失業保険はもらえるのでしょうか?副業をしている期間において、その副業の仕方によっては、失業保険を受給することは可能です。

基本的に、副業での労働時間が1日あたり4時間未満の場合は「内職・手伝い」となり、失業保険を受給できますが、失業保険の手続き中の「待期期間」には失業状態である必要があります。

失業保険を受けるには、原則として4週間に1回の「失業認定日」に失業認定申告書をハローワークに提出し、失業の認定を受けます。

重要なことは、副業の事実を申告書に正しく記載することです。これがないと失業保険の不正受給となります。不正受給をするとすべての給付金が受けられないばかりか、悪質な場合には結果として不正受給した分の3倍の金額を納めることになるため、十分ご注意下さい。

参考:

失業中に副業をはじめた場合に失業保険はもらえる?

では、失業期間中に副業となるような業務をはじめた場合にはどうでしょうか?この場合においても副業の条件によっては失業保険を受給することができます。

ただし、週に20時間以上働いてしまうと雇用保険加入の条件を満たすため、失業状態ではなくなり失業保険はもらえませんし、上述した「待期期間」においては失業状態でいる必要があります。この場合も副業について正しい申告をしましょう。

参考:ハローワークインターネットサービス – 雇用保険の具体的な手続き(不正受給)|厚生労働省

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そもそも失業保険の受給資格は?

まずは、そもそも失業保険とはどのようなものなのか、その受給資格を確認しておきましょう。

失業保険は、雇用保険制度の下における労働者への支援制度の1つです。次の要件にあてはまる場合には、原則として雇用保険の被保険者となります。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上の雇用見込があること

引用:労働者の皆様へ(雇用保険給付について) |厚生労働省雇用保険に加入していますか

 

したがって、失業したとしても雇用保険の被保険者でなければ失業保険の受給はできません。なお、雇用保険の加入手続きは事業主が行い、「雇用保険被保険者証」が労働者に交付されます。

なお、雇用保険被保険者証がなくても、ハローワークで雇用保険の加入について照会ができます。

参考:雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!|厚生労働省

一般に「失業保険」と言われる求職者給付の「基本手当」は、原則として次の人に支給されるものです。

  • 雇用保険の被保険者であり、
  • 定年や倒産、契約期間の満了などにより離職し、
  • 再就職を望む

失業保険の受給要件は次の2つで、要件のいずれにもあてはまる場合に支給されます。

要件
再就職への積極的な意思があり、何時でも就職できる能力があるが、本人やハローワークなどの努力によっても、未今だ職業に就くことができずに「失業の状態」にあること
前職の離職の日以前の2年間において、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あること

参考:ハローワークインターネットサービス – 基本手当について |厚生労働省

ただし、倒産や解雇などでの離職を余儀なくされた「特定受給資格者」や有期の労働契約において期間更新ができない場合や、病気やケガがもとで離職となった「特定理由離職者」については、支給要件が異なります。

ここでは、特定受給資格者など以外の一般被保険者について解説します。

失業保険の申請手続き

雇用保険の求職者給付にはいくつかの種類があり、高年齢被保険者や短期雇用特例などに該当する場合は、以下の基本手当とは異なることがありますので、受けられる給付の種類についてはよく確認しましょう。

申請

一般被保険者の「基本手当」の申請手続きについてはまず、自分の住所を管轄するハローワークに申込の手続きをします。必要な書類は以下のとおりです。

1離職票-1および2前勤務先から交付されます
2個人番号確認書類マイナンバーカードなど
3写真2枚マイナンバーカード提示で省略可能
4本人名義預金通帳キャッシュカードでも可能

決定と雇用保険説明会、待期期間

ハローワークにおいて失業保険の受給資格について決定し、「受給資格者証」などの書類が渡されます。受給資格の決定を受けた日から7日間が「待期期間」です。そして受給や求職についての説明会がありますので、参加します。

失業認定と支給開始

原則として4週間に1回の失業認定がありますので、受給資格者証と失業認定申告書を提出し、失業認定を受けます。

失業保険の支給開始については、離職理由によりますが下記のとおりです。また、受給できる期間は原則として離職の日の翌日から1年間です。

  • 解雇、定年、契約満了による離職:申請後7日間の待期期間が経過した後
  • 自己都合、懲戒解雇による退職:7日間の待期期間+2~3カ月の給付制限期間が経過した後

参考:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~|厚生労働省

副業の条件を確認し、失業保険を正しく受給しよう

失業保険を受けながらの副業については、ハローワークで渡される「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」によく目を通し、不正受給とならないように正しい申告をしましょう。

場合によっては副業を急ぎすぎず、次の本業である再就職が決まってから副業を再開するなど、生活の基盤となる本業を中心に考えた方がよい場合もあります。求職期間を立ち止まって熟考できるよい期間にするためにも、失業保険受給期間の副業は慎重に判断しましょう。

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