• 更新日 : 2023年12月18日

先物・オプション取引の利益は確定申告が必要?

先物・オプション取引の利益は確定申告が必要?

先物・オプション取引で一定以上の利益が出た場合は、申告分離課税が適用され確定申告をする必要があります。

税率は所得にかかわらず一律20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)が課税されます。また、先物・オプション取引の場合は、日経225やFX(外国為替証拠金取引)などとも損益通算が可能です。この記事では先物・オプション取引の確定申告について解説します。

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先物・オプション取引で利益が出た場合、確定申告が必要?

先物・オプション取引で一定以上の利益が出た場合は、申告分離課税の雑所得として課税の対象となり、確定申告が必要です。確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日まで)の所得を申告し、翌年の決められた期間中に確定申告書を税務署に提出して納税の手続きをすることを指します。

株式投資の場合は、特定口座という制度があり、そのなかで「源泉徴収あり」を選択している場合は、利益に対して源泉徴収されますので基本的に確定申告をする必要はありません。しかし、先物・オプション取引では特定口座がないため、一定以上の利益が出た場合は、確定申告が必要となります。

先物・オプション取引の利益は雑所得として申告分離課税の対象

先物・オプション取引によって得られた利益は「雑所得」に分類され、課税方式は分離課税の対象です。分離課税制度には、「源泉分離課税」と「申告分離課税」の2つの種類があります。

源泉分離課税は、支払う側が先に所得税を控除するため、利益を受け取るときにはすでに所得税は納税済みとなります。一方の申告分離課税は、利益があったことを自分で申告する必要があります。先物取引・オプション取引においては、申告分離課税となります。

つまり、先物取引やオプション取引で一定以上の利益が出ている場合は、確定申告による納税義務が発生します。税率は所得にかかわらず一律20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)です。

会社員でも利益が20万円を超えると確定申告が必要

先述している「一定以上の利益」とは、会社員の場合、先物・オプション取引の利益が20万円を超えた場合です。「利益が20万円」とは、先物取引・オプション取引などで得た収入から、元手や売買手数料など取引に係った費用(必要経費)を差し引いたものを指します。

利益が20万円を超えなければ、確定申告の必要はありません。ただし、これは所得税の申告が不要であって、住民税の申告は必要です。また、給与収入が2,000万円以上の方は、年末調整の対象とはならないため、確定申告が必要です。

会社員の方の副業や確定申告については、下記記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

先物・オプション取引で損失が出た場合、確定申告は必要ない?

先物・オプション取引は、日経225やFX(外国為替証拠金取引)との「損益通算」が可能です。また、先物・オプション取引で損失が出た場合でも、損失を確定申告しておくと翌年以降3年間にわたり利益と相殺できます。詳しく見ていきましょう。

日経225やFXと損益通算ができる

先物・オプション取引は、日経225やFXと「損益通算」が可能です。損益通算とは、異なる金融商品について一定期間の利益と損失を相殺することです。先物・オプション取引の場合は、日経225やFXと損益通算できます。

先物・オプション取引で利益が出ていたとしても、損失が出ている他の金融商品と損益通算することで、納める税金が少なくなります。ただし、株式や投資信託で損失が出ていても、先物取引・オプション取引とは課税方式が異なるため損益通算はできないので注意が必要です。

損失の繰越控除も可能

先物・オプション取引で一定以上の利益が出た場合は確定申告が必要ですが、損失が出てしまった場合も、確定申告をしておくことで翌年以降3年間にわたって利益の相殺が可能となります。これを「繰越控除」といいます。

例えば、2021年に100万円の損失を出してしまったとします。損失が出たことを申告しておくと、翌年以降に利益が出たとしても2021年の損失と相殺して、課税所得を減らしたり納税額をゼロにしたりすることができます。
繰越控除の例

このグラフでは、2021年に100万円の損失が出ています。納税のための申告は不要ですが、繰越控除を受けるために損失の確定申告を行いました。

2022年には30万円の利益が出ましたが、2021年の繰越控除が適用となるため、課税所得はゼロとなります。2023年にも20万円の利益が、2024年には50万円の利益が出ましたが、いずれも繰越控除により相殺されて納税額はゼロです。なお、仮に繰越控除期間中に取引をせずに損益がなくても、繰越控除の適用を受けるには、毎年連続して確定申告をする必要があります。

このように、損失が出たとしても損失分の確定申告をしておくことで翌年以降3年間の利益に対する納税額を減らすことができます。面倒でも損失が出た場合は必ず確定申告を行いましょう。

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先物・オプション取引の確定申告に必要な書類は?

<自分で用意するもの>

先物・オプション取引の確定申告に必要な書類は以下の通りです。

番号確認書類本人確認書類
Aマイナンバーカード不要
B通知カード運転免許証
パスポート
在留カード
公的医療保険の被保険者証
身体障害者手帳
いずれかひとつ
Cマイナンバーカード記載の住民票の写し
または住民票記載事項証明書
パスポート
在留カード
公的医療保険の被保険者証
身体障害者手帳
いずれかひとつ

<税務署でもらうもの>

  • 確定申告書(第一表・第二表)
  • 申告書第三表(分離課税用)
  • 先物取引にかかわる雑所得等の金額の計算書
  • 納付書(金融機関で税金を納付する場合のみ使用)
    ※損失を繰り越す場合は上記書類に加え「申告書付表(先物取引にかかわる繰越損失用)」が必要

申告書第三表(分離課税用)の記入例

申告書第三表(分離課税用)の記入例

出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)| 国税庁
「申告書第三表(分離課税用)【令和4年分以降用】」を加工して作成

申告書第三表(分離課税用)の「収入金額」のなかにある「先物取引」の欄に、証券会社などから入手した「年間取引損益計算書」の「収入金額」の数値を記入してください。

続いて、申告書第三表(分離課税用)の「所得金額」のなかにある「先物取引」の欄に、同じく「年間取引損益計算書」の「所得金額」の数値を記入してください。

先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書の記入例

先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書の記入例

出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)| 国税庁
「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」を加工して作成

先物取引にかかわる雑所得等の金額の計算明細書の「取引の内容」に売買内容を記入します。売買回数が多く、書き切れない場合は税務署に相談してください。

次に、「総収入金額」の合計欄に年間取引損益計算書の収入金額を記入します。

続いて、「必要経費等」の「手数料等」に年間取引損益計算書の「必要経費等」の金額を記入します。最後に、「所得金額」の欄に年間取引損益計算書の「所得金額」を記入します。

先物・オプション取引の利益は忘れずに確定申告しましょう

先物取引・オプション取引で一定の利益が出た場合は、確定申告が必要です。税率は所得にかかわらず一律20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)です。

なお、損失が出た場合も確定申告をすることで、繰越控除が適用となり翌年以降3年間は利益が出ても損失と相殺することができます。先物取引・オプション取引をしている場合は、忘れずに確定申告をしましょう。

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よくある質問

先物取引・オプション取引で利益が出た場合は確定申告が必要ですか?

はい、必要です。先物取引・オプション取引は申告分離課税のため、利益が出た場合は自分で申告する必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。

先物取引・オプション取引の課税の税率は何パーセントですか?

税率は、所得にかかわらず所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%となります。 詳しくはこちらをご覧ください。

先物取引・オプション取引は他の金融商品とも損益通算できますか?

日経225やFXと損益通算できます。ただし、株式や投資信託とは課税方式が異なるため、損益通算できません。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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