• 更新日 : 2024年1月22日

消費税と地方消費税の違いは?納付対象者や納付方法、計算の仕方まで徹底解説!

消費税が8%から10%へ増税され、同時に軽減税率が導入されました。消費税率が変わると、その内訳である消費税と地方消費税も変わります。この記事では、消費税と地方消費税について、納付方法や計算の仕方など、事業者の方であれば知っておくだけで損のない内容をかんたんに解説していきます。

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消費税とは?地方消費税とは?

消費税とは、商品の販売やサービスの提供などの取引にかかる税金です。

基本的に日本国内でこれらの取引のほとんどに消費税がかかりますが、例外もあり、消費税がかからない取引もあります。

消費税は、国税(国に納付する税金)であり消費税の納税義務がある事業者が納付します。

地方消費税とは、消費税と同様で商品の販売やサービスの提供などの取引にかかる税金です。消費税との違いは、地方消費税は国税ではなく地方税(都道府県や市町村に納付する税金)という点です。しかし、実際に納付するときは消費税と分けて納付はせずに、消費税と一緒に地方消費税を所管税務署へ納付します。また、一般的に消費税と地方消費税の両方を含む意味で「消費税等」と呼ばれます。

以下では、特に消費税と地方消費税を区別しない場合は「消費税等」として解説していきます。

主な不課税取引と非課税取引

消費税においては、不課税取引と非課税取引があり、細かな違いがありますがどちらも消費税等がかからない取引です。主な不課税取引と非課税取引は以下の通りです。

主な不課税取引の例

  • 給与や賃金
  • 無償による試供品や見本品の提供
  • 株の配当など

主な非課税取引の例

  • 土地の譲渡及び貸付け
  • 居住用住宅の貸付(貸付期間が1カ月未満のものは除く)
  • 商品券、プリペイドカードなどの譲渡
  • 株式や国債などの譲渡など

参考:
No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例|国税庁
No.6201 非課税となる取引|国税庁

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納税対象者は誰?

消費税等の納税対象者は、納税義務がある事業者です。事業者とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人を指します。

納税義務は、売上高が小規模な事業者などに対して免除制度が設けられています。その理由は、消費税等の確定申告や経理の事務負担を軽くするためです。

納税義務が免除されるかどうかは、以下の2段階で判定します。

    1. 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える※基準期間:納税義務を判定する年(法人の場合は事業年度)の前々年(法人の場合は原則として前々事業年度)
      ※課税売上高:消費税等がかかる売上高

      上記の課税売上高が1,000万円を超える場合は、課税事業者(消費税等の納税義務がある事業者)になります。

 

逆に1,000万円を超えない場合は、以下で判定を行います。

  1. 以下の2つの両方に該当する
    • 特定期間の課税売上高が1,000万円を超える
    • 特定期間の給与等支払額(給与、賞与などの支払額)が1,000万円を超える

    ※特定期間:個人の場合は、納税義務を判定する年の前年1月1日から6月30日までの期間。法人の場合は、原則納税義務を判定する事業年度の前事業年度開始日以後6カ月の期間。

上記の2つの両方に該当した場合は、課税事業者になります。そうでない場合は免税事業者(消費税等の納税義務がない事業者)になり、確定申告を行う必要がありません。

ただし、期首資本金の額が1,000万円以上の新設法人等は、上記にかかわらず、課税事業者となります。

令和5年10月から始まったインボイス制度では、上述した免税事業者に該当する場合であっても、インボイス発行事業者の登録をすれば、課税事業者になります。

税率と計算方法

消費税等の税率が8%から10%へ引き上げられるとともに、軽減税率8%が導入されました。増税にともなって消費税等の税率は以下のように変更されています。

税率と内訳

税率区分
旧税率
標準税率
軽減税率
消費税率
6.3%
7.8%
6.24%
地方消費税率
1.7%
(消費税額の17/63)

2.2%
(消費税額の22/78)
1.76%
(消費税額の22/78)
合計
8.0%
10.0%
8.0%

上記表の補足になりますが、消費税等の確定申告では、消費税と地方消費税を分けて計算するケースがあります。その際には上記の表にある、地方消費税率の行のカッコ書きの計算を行います。

標準税率10%を例にすると、地方消費税を含まない消費税の金額に対して22/78を乗じれば、地方消費税の金額を算定することができます。

具体的には、地方消費税を含まない消費税の額をまず0.78で割ることによって、消費税と地方消費税の合計金額に割り戻す計算を行い、この合計金額に対して0.22を乗じれば、地方消費税の金額にすることができます。ただし、上記の表では分数であらわしているため小数点は省略されています。

参考:No.6303 消費税及び地方消費税の税率|国税庁

納税時期と確定申告の方法

消費税等の納付期限は、個人事業者と法人の場合で以下のように時期が異なります。

    • 個人の場合の納税期限
      翌年の3月末日までに消費税と地方消費税を併せて所轄税務署に確定申告書を提出し、納付します。

 

  • 法人の場合の納税期限
    課税期間の末日の翌日から2カ月以内に消費税と地方消費税を併せて所轄税務署に確定申告書を提出し、納付します。

 

参考:主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日|国税庁

また、確定申告の方法は原則(一般課税)と簡易な計算方法(簡易課税制度)の2通りの方法があります。ただし、簡易課税制度で確定申告を行う場合は以下の条件を満たしている必要があります。

簡易課税制度を適用するための条件

  1. 基準期間の課税売上高が5,000万円以下であること
  2. 簡易課税制度を適用する前の年(法人の場合は事業年度)までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を所管税務署に提出すること

また、一般課税と簡易課税制度の違いは、以下のように支払った消費税等の計算方法が違います。

▼ 一般課税の計算

課税売上高に対する消費税等 – 仕入・経費などに支払った消費税等(※)
=(差し引き)納付する消費税等(マイナスになる場合は還付)

 

※仕入・経費などに支払った消費税等は、実際に消費税等を支払った取引を元に集計

▼ 簡易課税制度の計算

課税売上高に対する消費税等 – 仕入・経費などに支払った消費税等(※)
=(差し引き)納付する消費税等

 

※仕入・経費などに支払った消費税は、以下の計算になる。

課税売上高に対する消費税等 × みなし仕入率

 

補足として、みなし仕入率は簡易課税制度で計算する場合に使用する率を指し、事業区分によって決まっています。簡易課税制度では実際に支払った消費税等は消費税額の計算上考慮しません。したがって、一般課税に比べて簡便な計算になります。

中間納付の方法

中間納付の義務は、直前の課税期間の消費税額(地方消費税を含まない金額)が48万円を超える事業者に対して発生します。逆に、直前の課税期間の消費税額が48万円以下の事業者は、中間納付をする必要がありません。

次に、中間納付の回数は直前の課税期間の消費税額によって以下の表のように異なります。

地方消費税を含まない消費税額で判定することになりますが、納付するときは消費税と地方消費税を併せて納付します。

中間申告と納税

直前の課税期間の消費税額
申告と納付回数
納付金額
48万円超400万円以下
年1回
直前の課税期間の消費税額の
2分の1
400万円超4,800万円以下
年3回
直前の課税期間の消費税額の
4分の1ずつ
4,800万円超
年11回
直前の課税期間の消費税額の
12分の1ずつ

最後に、中間申告の方法は予定納税(前期実績による中間申告)と仮決算の2通りがあります。

予定納税は、上記の中間申告と納税の表にしたがって、直前の課税期間の消費税額を元に計算された金額を納付します。納付時期になると所管税務署から納付書が送られてきます。

仮決算は、中間納付の期限までに事業者が仮決算を行い、消費税等の金額を計算し納付します。補足として、仮決算を行う場合でも簡易課税制度の適用があります。なお、仮決算をしない場合は自動的に予定納税になります。

参考:No.6609 中間申告の方法|国税庁

消費税と地方消費税の違いに注意して計算しましょう

消費税と地方消費税の違いから、事業者の方が理解しておくべきことについて解説しました。普段の生活では消費税と地方消費税の違いを意識する必要はありませんが、消費税等の確定申告の際は、「どんな計算を行っているか?」に注意して計算を行いましょう。

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よくある質問

消費税とは?

消費税とは、商品の販売やサービスの提供などの取引にかかる税金です。詳しくはこちらをご覧ください。

地方消費税とは?

地方消費税とは、消費税と同様で商品の販売やサービスの提供などの取引にかかる税金です。消費税との違いは、地方消費税は国税ではなく地方税(都道府県や市町村に納付する税金)という点です。詳しくはこちらをご覧ください。

中間納付の義務はどんなときに発生する?

中間納付の義務は、直前の課税期間の消費税額(地方消費税を含まない金額)が48万円を超える事業者に対して発生します。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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