• 更新日 : 2024年10月28日

税務代理権限証書とは?記載例で書き方や提出方法を解説

税理士に税務申告の代行や税務調査の対応をお願いする場合、税務代理権限証書という書類を作成して税務署に提出しなければなりません。

この記事では税務代理権限証書の内容や書き方、提出方法についてご説明します。これから税理士に業務を依頼する企業の担当者の方、個人事業主の方必見です。

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税務代理権限証書とは?

税務代理権限証書とは税理士や税理士法人が納税者の代わりに税務手続きを行う権限を有することを証明する書類です。原則として税務申告などの手続きは納税者本人が行わなければなりません。しかし、税理士資格を持つ税理士や税理士法人は税務官公署に届け出れば、税務手続きを代行することが可能です。

税務代理権限証書の提出は義務

税理士や税理士法人は納税者の代わりに税務手続きを行う場合、税務代理権限証書を提出することが税理士法第30条で定められています。

第三十条税理士は、税務代理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。

出典:税理士法|e-GOV法令検索

具体的には以下のようなケースで税理士に依頼する場合に、税務代理権限証書が必要となります。

法人税の申告や確定申告を税理士に依頼したとき

まず挙げられるのは企業が法人税申告の代行を税理士・税理士法人に依頼する場合、あるいは個人が所得税の確定申告の代行を税理士・税理士法人に依頼する場合です。税務代理権限証書を提出することで、税理士が納税者の代わりに申告手続きを行ったことを証明することができます。また、申告書類に不備があった場合、税務調査が必要になった際などは国税庁や税務署から税理士・税理士法人に連絡が入るようになります。

相続税の申告を税理士に依頼したとき

個人が相続税の申告手続きを税理士・税理士法人に依頼する場合も税務代理権限証書を提出する必要があります。この場合もやはり書類や手続きに不備があった場合、税務調査が必要になった際には税務署から税理士・税理士法人に連絡が行くようになります。

税務調査が実施されたとき

税務申告手続きを行ったものの、申告内容に間違いがある場合、特に申告漏れや脱税などが疑われた場合は、国税庁や税務署によって税務調査が行われることがあります。税務調査の対応や修正申告を税理士・税理士法人に依頼する場合も税務代理権限証書が必要となります。

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税務代理権限証書は誰が何に対して発行するの?

税務代理権限証書は税理士・税理士法人が顧客の代わりに税務手続きを代行する権限を有することを証明するための書類です。したがって依頼元である企業や個人ではなく、税理士・税理士法人が作成して国税庁や所管する税務署に提出します。

税務代理権限証書の提出を忘れるとどうなる?

税理士資格を保有する税理士・税理士法人は、独占業務として顧客の税務申告を代行することができます。しかし、それは税務代理権限証書を提出することが前提です。

税務代理権限証書を提出しなかった場合、顧客の税務手続きを代行することができません。もし税務代理権限証書を提出しないまま税務手続きを代行した場合、当該税理士・税理士法人に対して業務の禁止や2年間の業務停止、戒告などの懲戒処分が下されるおそれがあります。

参考:弁護士法違反行為|国税庁

税務代理権限証書の提出方法

税務代理権限証書を提出する方法としては、税務代理権限証書のみを提出するケースと他の書類に添付して提出するケースの2種類があります。

税務代理権限証書のみを提出する場合

税務代理権限証書を単体で提出する場合、まずは申告書を国税庁や税務署に提出するかe-Taxで送信した後に、その受付番号と納税者の利用者識別番号を記載して税務代理権限証書を提出もしくは送信します。

他の書類に添付して提出する場合

税務代理権限証書を申告書に添付して国税庁・税務署に提出する、もしくはe-TAXで送信することも可能です。いずれにしても税務代理権限証書は申告書を提出するタイミングで必要となります。

税務代理権限証書の記載例・書き方

基本的に税務代理権限証書は税理士・税理士法人が作成するべき書類です。しかし、依頼者もその内容についてしっかりと押さえておくことが望ましいです。また、委任状については依頼者が作成することになっています。

税務代理権限証書のフォーマットは国税庁のホームページからダウンロード可能です。これをもとに税務代理権限証書の書き方について見ていきましょう。

参考:税務代理の権限の明示|国税庁税務代理権限証書

  1. 税理士・税理士法人の情報
    税務業務を代行する税理士・税理士法人の氏名・名称、事務所の名称・所在地、所属する税理士会の情報を記載します。
  2. 委任に関する表明
    1.で記載した税理士・税理士法人に税務手続きを委任する旨を表明する項目です。まずは「税理士 税理士法人」の該当しないほうを取り消し線で消します。税務代理権限証書を作成した日付を記載し、「通年分に関する税務代理」の項目を呼んでチェックを入れましょう。
  3. 依頼者の情報
    依頼者の氏名・名称や所在地、電話番号を記載します。
  4. 税務代理の対象に関する事項
    税理士がどのような業務の代行を請けるのか、どの納税期間の税務代行を行うのかを明らかにします。
  5. 委任状
    依頼者が税理士・税理士法人に税務業務を委任する旨を表明します。書類の作成日と税理士・税理士法人名、委任する業務の内容、依頼者の氏名・名称を記入します。

税理士・税理士法人に税務手続きを依頼するなら税務代理権限証書は必須

税理士・税理士法人が企業や個人事業主から依頼を受けて税務申告や税務調査の対応などを行う場合、税務代理権限証書の提出が必須となります。こちらは税理士・税理士法人が国税庁や税務署に提出しますが、依頼者としてもしっかりと内容を押さえておきましょう。

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

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