- 更新日 : 2022年4月1日
還付申告書を入手する方法は?確定申告とは異なる?

還付申告は、勤め先が処理してくれる年末調整とは方法が異なります。また、税務署からの通知を受けて行うものではありません。自分で申告書を作成し、住所地を管轄する税務署の税務署長宛に提出しなければなりません。
還付申告を行うにはどのような方法があるのかをチェックしてみましょう。
目次
還付申告の申告書を入手する方法
還付申告は確定申告と同じ方法で行います。還付申告書というものがあるわけではなく、確定申告書に必要事項を記載して、必要書類を添付したものを提出します。確定申告書は税務署で入手できます。申告書にはAとBがありますので、所得や還付申告の内容によって選択してください。
申告書Aは、給与所得、雑所得、一時所得、総合課税の配当所得のみの申告で、予定納税をしていない人が使用します。
申告書Bは、所得の種類にかかわらず、どなたでも使用できます。
国税庁のホームページからダウンロードする方法
還付申告のための確定申告書を入手するには、国税庁のホームページからダウンロードするという方法もあります。
「確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等|国税庁」にアクセスして、必要な書類を選び、自宅などのプリンタで印刷をします。
正しく印刷されたもので申告する必要があるので、ホームページの「印刷の設定方法」を事前に読んでから印刷してください。
「確定申告書等作成コーナー」で還付申告の作成と印刷をする方法
還付申告のための確定申告は、国税庁が提供するインターネットを利用した電子的な手続きができるシステム「e-Tax(イータックス)」の「確定申告書等作成コーナー」を利用することができます。
「申告書・決算書・収支内訳書等作成開始」のボタンをクリックして、画面案内に従って必要事項を入力します。
作成した申告書は、「書面提出」を選び、印刷することで、そのまま提出することができます。
還付申告の申告書を提出する方法
還付申告では、申告の対象となる年の翌年1月1日から5年間はいつでも申告が可能です。
提出は、住所地を管轄する所定の税務署に申告書を持ち込む方法のほか、郵送による方法、e-Taxによる方法を選ぶことができます。
還付申告の申告書を税務署に持ち込んで提出する方法
還付申告のために税務署へ行く時には、申告書のほかに給与の源泉徴収票、控除の対象となる領収書やメモ類、還付される金額を振り込む口座の通帳、印鑑(認印)、マイナンバーカード(もしくはマイナンバー通知書)、身分証明書を用意します。
還付申告の申告書を税務署へ郵送する方法
還付申告の申告書の提出は、郵送でも可能です。
ただし、申告書は税務上「信書」に当たるため、「郵便物(第1種郵便物)」か「信書便物」として送らなければなりません。従って、日本郵便株式会社か一般信書便事業者による送付が必要になり、特定信書便事業者以外の業者が扱う送付サービスを利用することはできません。前記の事業者を利用する場合も「信書」として扱われない小包や荷物扱いなどは利用できませんので注意が必要です。
還付申告をe-Taxで行う方法
「確定申告書等作成コーナー」で作成した還付申告の申告書では、電子申告等データを作成することでe-Taxを利用した申告をすることができます。
e-Taxの利用には事前の準備が必要となります。詳細は「e-Taxをご利用になる場合の事前準備|確定申告特集」を参照してください。
現状は、e-Taxを利用するために、開始届出書の提出などの手続が必要ですが、今後は、手続も簡便化される傾向ですので、ますますe-Taxが利用しやすくなるでしょう。
(参考:【平成31年1月開始】e-Tax利用の簡便化に向けて準備を進めています)
還付申告の書類作成サポートや相談を受ける方法
還付申告の申告書作成については、税務署で相談を受け付けているほか、電話での相談にも対応しています。
電話での相談については「税についての相談窓口|国税庁」を参照してください。聴覚障害者用ファクシミリの案内も記載されています。
まとめ
還付申告のポイントについてご理解いただけたでしょうか?
確定申告期間に合わせて駅や繁華街などに相談会場が開設され、申告書の交付や作成のアドバイス、受付を行うことがあります。年ごとに期間や開設場所が変更されることがありますので、事前に税務署へ問い合わせてください。
参考:還付申告|国税庁
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