• 更新日 : 2022年9月26日

白色申告で税務調査を受ける可能性

白色申告で税務調査を受ける可能性

自分自身、青色申告事業者ではないので、税務調査なんて関係ないと思っている方もいるのではないでしょうか。

しかし、実は白色申告事業者であろうと申告納税していることに変わりはないため、税務署が不審に思うことがあれば調査に踏み切ることがあります。特に副業としてアフィリエイトやFXによるネット収入がある人は要注意です。

税務調査では実際にどのようなことが行われるのか、また申告漏れなどがあった場合どのようなペナルティが課せられるのかをご紹介します。

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税務調査とは?

税務調査は何を調べる調査なのか?

税務調査とは、国税通則法で定められている国税に関する税務職員の質問検査権に従い、納税者が関連書類やその他物件を提示または提出する手続きのことを指します。

税務調査には強制調査と任意調査があります。強制調査は、脱税の疑われる納税者に対して、裁判所の令状を得て強制的に行われるものであり、任意調査は申告内容の正誤確認や、申告漏れの有無を確認するために行われます。一般的に税務調査と呼ばれているものは、後者の任意調査に該当します。

税務調査では、帳簿書類が正しく記載されているかどうか、領収書請求書などの証拠証憑の有無とその提出または提示、納税者に対する質疑応答などが行われます。税務調査を行なうことができるのは、国税通則法によって質問検査の権限を与えられた税務職員となります。

税務調査はいつ来るのか?

税務調査は、納税者の全員に対して実施されるわけではありません。副業収入があるにも関わらず納税していなかったり、税務署が税務調査すると判断するに至る理由がある場合に行われるものです。軽微なミスや課税金額が少ない場合は、書面で指摘されることもあります。

確定申告の時期(毎年2月中旬から3月下旬)は、税務署がもっとも多忙な時期となるため、この時期に税務調査が入ることはあまりないと考えられますが、原則として1年を通じて行われるものであり、いつ入ってもおかしくないことを理解しておきましょう。

税務調査が来た時のために

税務調査が来るとしても、あなたが日ごろから正確に帳簿付けができているのであれば、何も心配する必要はありません。帳簿保管期間である過去7年分の書類がすぐに提示できる状態であれば、申し分ありません。帳簿書類や通帳など言われてから提示するのではなく、すぐに閲覧できる状態にすることで、調査職員はあなたに対して良い心証を受けることでしょう。

また税理士に立ち会ってもらうという選択肢もありますが、顧問税理士がいるのであれば立ち会ってもらいましょう。あなたの会計や税務スキルがなく、言われるがままになってしまいそうであれば、税理士報酬を支払って立ち会ってもらったほうがメリットとなります。

もしあなたが税務や行政処分に関する知識があり、明確な意図や目的を持って帳簿を付けており、追徴課税されるべき理由が見つからない場合は、報酬を支払って税理士に立ち会ってもらうほどのことでもないため、余分な費用がかかるというデメリットになるでしょう。

特に収入を隠したりしているわけではない場合であっても、不安な気持ちが強いようであれば、それを軽減するためにもまずは一度税理士に相談してみてもいいかもしれません。その後、税務調査で立ち会ってもらうかどうかを検討してみてはいかがでしょうか。

税務調査が来ることが決まった時

税務調査の流れ

税務調査は原則として1週間以上前にあなたと顧問税理士に対して事前通知が行われます。事前に通知される内容は、調査開始日時、開始場所、対象税目、調査期間などです。該当日時に合理的な理由がある場合、協議によって変更を申し出ることができます。また、事前通知によって正確に調査できない可能性があると税務署が判断した場合、事前通知がなされないこともあります。

税務調査当日までに準備することは、帳簿書類や通帳の確認、質問されてすぐに回答できるようにデータなどをまとめておくことです。特にメールなどのデータで取引先とやり取りを行なっている場合、一連の流れが確認できるようにしておくとよいでしょう。

また、税務調査の一環として取引先などに質問や検査を行なっていることもあります。あなたが無収入だと申告したとしても、相手先が報酬を支払ったと証言していれば、徹底的に調べ上げられることになります。

税務調査が行われる期間は、内容や規模によって異なります。前述したように文書だけの通告で終わることもあるように、原則として納税者の負担にならないように配慮するものとされています。書類を速やかに提出したり、質問された事項に対して正確に説明したり、あなたが事前準備をすればするほど、税務調査は早く終わります。

税務調査において申告ミスがあった場合、申告内容の修正をするための延滞税や加算税に関する説明が行われ、あなたが修正申告をすることによってすべて終わりにすることができます。税務調査を行なった結果、特に問題がなければ「調査結果についてのお知らせ」という書面によって、税務調査が完全に終了したことを知ることができます。

税務調査で問題が発覚した場合

税務調査によって追加課税が認められた場合、納める税金以外に、過少申告加算税無申告加算税という加算税がプラスされます。たとえば納める税金が50万円だった場合、50万円とは別に10%〜20%(5万円〜10万円)の加算税を併せて納付する必要があります。また、納付期限内に税金を納めなかったことによる延滞税が課せられ、悪質な隠ぺいがあると認められた場合には重加算税として35%〜40%が加算されることがあるなどさまざまなペナルティが課せられてしまいます。

異議申し立ての方法

まず、税務調査に対して修正申告をしてしまったら、異議申し立てや審査請求をすることができない点にご注意ください。修正勧告があってもあなたが何もしなければ、あなた宛てに更生通知書や決定通知書が送付されます。これら通知書に納得がいかない場合、原則として、まずは当該行政庁である税務署や税務署長に対して不服の申立て(再調査の請求)を行ない、再調査に対しての処分に不服があるときは、国税庁の特別機関である国税不服審判所に対して審査請求を行なうことになります。また、税務署長に対して再調査の請求をせず、直接国税不服審判所長に対して審査請求をすることもできます。

まとめ

白色申告だからといって、税務調査が免除されているわけではありません。収入を意図的に隠ぺいしたり、隠したい事実があればあるほど、税務調査で堂々とした態度が取れなくなるものです。自分だけは大丈夫という安易な気持ちで「申告をしない」といった状況は絶対に避けるようにしましょう。税務調査が入った場合に課税される可能性については「記帳が義務化する白色申告」を参考にしてください。

よくある質問

税務調査はいつ来るのか?

税務調査は1年を通じて行われるものであり、いつ入ってもおかしくないことを理解しておきましょう。詳しくはこちらをご覧ください。

税務調査の流れは?

原則として1週間以上前にあなたと顧問税理士に対して事前通知が行われます。該当日時に合理的な理由がある場合、協議によって変更を申し出ることができます。詳しくはこちらをご覧ください。

税務調査で問題が発覚した場合は?

税務調査によって追加課税が認められた場合、納める税金以外に、過少申告加算税や無申告加算税という加算税がプラスされます。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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