• 更新日 : 2024年2月20日

業務委託で得た所得の確定申告は必要?

フリーランスや副業といった働き方が広がるにつれて、業務委託で仕事を受注する人も増えてきました。所得を得ると、確定申告が必要となるケースがあるため注意しなければなりません。

本記事では、業務委託契約の概要や源泉徴収税額の確認方法、確定申告について解説します。青色申告との関係についても説明するので、これからフリーランスや副業に挑戦する予定の方の参考になるでしょう。

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業務委託契約とは

業務委託とは、企業が対応しきれない業務の一部もしくは全部を外部に任せることです。業務委託契約は、業務委託時に委託側と受託側で締結する契約をさします。

実は、業務委託は法律上で明確に定義されているわけではありません。そこで、法的根拠とされているのが民法の「請負」と「委任」です。

「請負」は「相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」とされています(民法第632条)。一方、「委任」は「相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」(同643条)ものです。

つまり、請負契約では業務請負人が成果物までの責任負うのに対し、委任契約は業務の遂行までしか責任を負いません。業務委託契約では、「請負」と「委任」のどちらかに限定されるものではないため、個別の契約書によって責任の範囲を定めることになります。

業務委託契約で確定申告は必要?

業務委託契約によって所得を得た場合、金額次第で確定申告をしなければなりません。申告が必要なラインは、給与所得者の副業で得た雑所得個人事業主事業所得によって異なります。

給与所得者が副業で雑所得を得た場合、給与所得及び退職所得以外の所得合計額が20万円を超える場合に確定申告が必要です。一方、「継続した期間で安定した収入が得られる」などの自由から事業所得に該当する場合は、納税者本人の合計所得金額が48万円を超える際に確定申告をしなければなりません。

ただし、確定申告する必要がない場合でも、源泉徴収された納税額などが計算した所得税額よりも多ければ、確定申告により納め過ぎの所得税の還付が受けられます。また、確定申告をしない場合でも、住民登録をしている市区町村に対して別途住民税の申告が必要になるため注意しましょう。

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源泉徴収税額を確認するには?

源泉徴収とは、特定の所得の支払者がその所得の支払をする際に、所定の方法により所得税額を計算し、支払金額からその所得税額を差し引いて国へ納付することです。会社員の場合、源泉徴収の仕組みにより給与から税金が天引きされています。

また、個人事業主の場合で源泉徴収される主なケースは以下の通りです。

  • 原稿料や講演料など
  • 弁護士、公認会計士等特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金
  • プロ野球選手、プロサッカーの選手などに支払う報酬・料金
  • 役務の提供を約することにより一時に支払う契約金(例:プロ野球選手の契約金)

例えば、原稿料や講演料の場合、税額の計算方法は「支払金額×10.21%」です。ただし、同一人に対して支払う金額が100万円を超える部分については20.42%を乗じます。

給与所得以外は源泉徴収票が発行されないため、個人事業主が源泉徴収税額を確認するためには、取引先からの支払調書申し受けが必要です。

青色申告すれば節税にもつながる

個人事業主が確定申告をする際には「青色申告」か「白色申告」のどちらかを選ぶ必要があります。青色申告の記帳は、年末に貸借対照表損益計算書を作成できるような正規の簿記によることが原則です。

青色申告は白色申告よりも手間がかかる分、「青色申告特別控除」や「純損失の繰越しと繰戻し」などの特典があります。青色申告特別控除は一定の要件を満たす場合、所得から最大65万円の控除が適用される制度です。特別控除を受けることで、税金が還付になるケースもあります。

純損失の繰越しとは、事業所得が赤字の場合に、損益通算しても控除しきれない純損失を翌年以降3年間に渡り繰り越すことができる制度です。また、前年に青色申告している場合には、損失を前年に繰戻し、所得税の還付を受けることもできます。

業務委託で確定申告をしなかったらどうなる?

本来、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。確定申告が必要な金額にもかかわらず、あえて確定申告をしなければ、それは所得隠しです。期限までに申告や納税をしないだけで、さまざまなペナルティが課されるので注意しましょう。

まず、期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると無申告加算税が課されます。無申告加算税は、納付すべき税額に対して、50万円まで15%、50万円を超える部分に20%の割合を乗じて計算した金額が原則です。

さらに、税金納付期限を過ぎた場合には、延滞税が課されます。延滞税は、期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは年7.3%、2ヶ月経過以後は14.6%が原則です。

確定申告の手順やペナルティについては、以下の記事でさらに詳しく解説しています。

業務委託でも確定申告が必要なことが多い

業務委託契約は、民法の「請負」や「委任」を根拠にした契約です。業務委託契約で請け負った仕事でも、一定金額を超える場合には確定申告をしなければなりません。

確定申告を怠ると、さまざまなペナルティが課されます。また、確定申告が不要な場合でも、申告することによって還付が受けられるケースがあるため、業務委託を受けたら確定申告を前提にしておくほうがよいでしょう。

確定申告について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてください。

【参考】国税庁|No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
国税庁|No.1199 基礎控除
国税庁|No.2030 還付申告
国税庁|源泉所得税
国税庁|No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
国税庁|No.2070 青色申告制度
国税庁|No.2072 青色申告特別控除

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

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よくある質問

業務委託契約とは?

企業が業務の一部を外部に依頼することで、民法の「請負」や「委任」の規定を根拠にしています。詳しくはこちらをご覧ください。

業務委託契約で確定申告は必要?

業務委託契約により、合計所得金額が48万円を超える際や給与所得者が副業するケースで給与所得及び退職所得以外の所得合計額が20万円を超える際に確定申告が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。

源泉徴収税額を確認するには?

取引先から支払調書を申し受けると、一目で源泉徴収税額を確認ができます。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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