• 更新日 : 2024年11月21日

確定申告の必要書類/添付書類まとめ【2024年版】会社員と個人事業主向け

年間の所得と所得税を申告する確定申告においては、本人確認や控除の証明書をはじめ、事実を証明するためのさまざまな書類を添付して提出する必要があります。

【忙しい人向け】確定申告に必要な書類
  • 確定申告書(第一表・第二表は必須)
  • 青色申告決算書(青色申告の場合)
  • 収支内訳書(白色申告の場合)
  • 本人確認書類(郵送する場合)

この記事では、共通して必要なもの、個人事業主の青色申告や白色申告に必要なもの、会社員が医療費控除住宅ローン控除を受けたいときに必要な書類をそれぞれ解説していきます。

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目次

個人事業主・会社員の確定申告に必要な書類

まず個人事業主や会社員にかかわらず、確定申告するために共通して作成が必要な書類や、添付が必要な書類について解説します。

確定申告をするために作成・添付が必要な書類
  • 確定申告書(第一表・第二表が必須)
  • 青色申告決算書(青色申告をする場合)
  • 収支内訳書(白色申告をする場合)

共通で作成が必要となるのは確定申告書で、青色申告決算書と収支内訳書については、青色申告と白色申告のどちらで申告するかによって変わります。
それぞれの書類について詳しく解説していきます。

確定申告書

確定申告書は確定申告で提出するメインの書類で、第一表・第二表の2枚つづりとなっています。

第一表【必須】第二表【必須】
2024確定申告書(令和5年分以降)第一表

  • 収入、所得、控除の額などをまとめる
  • 全員提出
2024確定申告書(令和5年分以降)第二表

  • 第一表に記載した内容の根拠や詳細を記入
  • 全員提出

譲渡所得・山林所得など分離課税がある場合は「申告書第三表(分離課税用)」、損失申告がある場合は「申告書第四表」も使います。

第三表第四表
確定申告書第三表(分離課税用)

  • 申告分離課税を申告する人のみが提出
申告書第四表【令和4年分以降用】

  • 損失申告を行う際に使用

引用:確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁所得税及び復興特別所得税の確定申告書

確定申告書は国税庁サイトからPDFをダウンロードすることが可能です。

確定申告書の様式が変更される場合は、国税庁の公式サイトで公開されるようになっています。以下の記事では国税庁の情報をもとに確定申告の変更点をまとめています。

また、確定申告書等作成コーナー確定申告ソフトを使用する場合は、様式を用意する必要はありません。(電子データで自動作成)

なお、確定申告のやり方や申告書の書き方は、以下の記事でくわしく解説しています。

マネーフォワード クラウド確定申告は書類を自動作成

確定申告書の自動作成を行いたい場合は、マネーフォワード クラウド確定申告を使うと、以下のように簡単なSTEPを踏むだけで、申告書の作成~提出まで簡単に作成できます。(第一表~第四表まで対応)

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※画像:クラウド確定申告のサポート(マネーフォワード 画像は執筆時点のイメージであり、最新の画面と異なる場合がございます

青色申告に必要な「青色申告決算書」

2024青色申告決算書_一般用_1枚目

引用:確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁令和 年分所得税青色申告決算書(一般用)

青色申告をする個人事業主は、青色申告決算書」の作成と確定申告書への添付が必要です。

※青色申告は青色申告の承認申請を税務署に提出する必要があります。

この青色申告決算書には、損益計算書貸借対照表のほか、売上や仕入などの内訳や合計額を記載する項目があります。書き方については以下の記事を参考にしてください。

青色申告決算書は、マネーフォワード クラウド確定申告で、日々の仕訳を行うだけで、自動計算でカンタンに作ることが可能です。

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白色申告に必要な「収支内訳書」

収支内訳書

引用:確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁令和年分収支内訳書(一般用)

青色申告を税務署に届け出ていない事業者は、白色申告で確定申告をします。
白色申告をする個人事業主は、収支内訳書」の作成と添付が必要です。

記載する項目は青色申告ほど多くありませんが、収入や経費の額、売上先や仕入先別の内訳、経費に関連する内訳を記載する項目があります。なお、収支内訳書の書き方は以下の記事で解説しています。

白色の収支内訳書の書き方に不安がある方は、マネーフォワード クラウド確定申告をお使いいただくと、仕訳をするだけで、自動作成が可能です。会社員や副業の方にも多くご利用いただいています。

\白色申告に必要な書類もカンタンに作成!/

白色申告についてもっと知りたい方は以下の記事でくわしく解説しているので参考にしてください。

確定申告に共通して必要な書類

ここでは会社員や個人事業主など確定申告を行うすべての人に共通して必要な書類を解説します。

手元に必要な書類
  • 本人確認書類
  • 所得を証明できるもの
  • 所得控除税額控除の適用を証明できるもの
  • マイナポータルアプリorカードリーダー(電子申告の場合)
  • 銀行口座の情報がわかるもの(所得税の還付がある場合)

それぞれの書類について詳しく解説していきます。

本人確認書類

マイナンバーカード

確定申告では、申告者本人であることを証明するための本人確認書類が必要です。マイナンバーカード(個人番号カード)がある場合は、マイナンバーカードの表面と裏面の写しを確定申告書に添付します(郵送の場合)。

マイナンバーカードがない場合は、①番号確認書類(通知カードや住民票などの写し)と②身元確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなどの写し)の2種類の書類を、それぞれ1枚ずつ添付して提出します(郵送の場合)。

①番号確認書類として認められるもの

以下の書類のうち、いずれか1つが必要です。

  • 通知カード
  • マイナンバーが記載されている「住民票の写し又は住民票記載事項証明書」

②身元確認書類として認められるもの

以下の書類のうち、いずれか1つが必要です。

  • 運転免許証
  • パスポート
  • 在留カード
  • 公的医療保険の被保険者証
  • 身体障害者手帳
  • 税務署から送付される「確定申告のお知らせ」はがき

税務署や申告会場に持参する場合には、これらの確認書類については提示すればよく、e-Taxやオンラインで送信する場合には、電子的な本人確認(利用者識別番号や電子署名など)を行います。

マイナポータルアプリorカードリーダー(電子申告の場合)

電子申告で確定申告をする場合は、窓口提出や郵送の場合に必要な添付書類のほとんどについて、省略が認められています。

電子申告の場合は、マイナンバーカードをスマホやカードリーダで読み込むか、事前に税務署で本人確認を行い取得したID・パスワード方式で申告するためです。

近年では、アプリで電子申告を行う方法が主流になってきており、マイナポータルアプリ確定申告アプリから確定申告を行います。

令和7年(2025年)1月からは、スマホ用電子証明書を使用すれば、マイナンバーカードの読み取り不要で申告書の作成やe-Taxでの送信が可能になります。(※Androidのみ対応)

確定申告アプリをダウンロード

所得控除や税額控除の適用を証明する書類については確定申告書作成のために必要かもしれませんが、e-Taxでの電子申告にでは第三者作成書類の添付の省略が認められているため、大部分は添付が免除されます。

マネーフォワード クラウド確定申告は、e-Taxでの電子申告だけでなく、スマホアプリからの電子申告にも対応しているので、申告書の作成から提出まで完結できます。

銀行口座の情報がわかるもの(還付がある場合)

実際に納付すべき所得税よりも源泉徴収額のほうが多い場合や、前年から売上が落ち込み確定所得税額が予定納税額よりも小さい場合は、確定申告(還付申告)をすることで所得税の還付を受けることが可能です。

還付申告をする場合は、①指定の預貯金口座に振り込んでもらう方法、②最寄りの郵便局やゆうちょ銀行で受け取る方法のいずれかを選択できます。

①の口座振込で還付金を受け取る場合は、銀行口座の情報を確定申告書に記載しなければなりません。通帳など銀行口座の情報がわかるものを準備しましょう(通帳のコピーなどを確定申告書に添付する必要はありません)。

注意点として、還付金の振込みに使用できる預貯金口座は申告者本人名義である必要があります。(参照:【税金の還付】|国税庁

所得を証明できるもの

確定申告で所得税を申告する際には、所得の根拠となる収入額などを記入する必要があります。記入にあたっては、所得を証明できる書類の準備が必要です。

個人事業主が事業所得を申告する場合は、前述した事業所得の内訳がわかる書類(収支報告書)を作成し、添付します。

会社員が確定申告をする際は、給与収入給与所得の額がわかる所得税の源泉徴収票を用意しますが、添付は必要ありません。

所得控除や税額控除の適用を証明できるもの

確定申告にあたっては、納税者個人の状況を考慮し所得から差し引ける「所得控除」、所得税額から直接差し引ける「税額控除」が認められています。

これらはいずれも納税者の所得税の負担を調整するためのものです。しかし、所得控除や税額控除が簡単に認められてしまうと、正しい申告と納税が妨げられる可能性があります。

そのため、誰でも一律に控除される「基礎控除」(所得控除)を除き、確定申告の際は所得控除や税額控除の適用を証明できる書類が必要です(具体的な例は「会社員の確定申告に必要なもの」の部分でご説明します)。

所得控除・税額控除の適用を証明できる書類の例

何の書類も契約している保険会社や公的機関から郵送で送られてきます。紛失しないように注意が必要です。

印鑑(現在は不要)

紙の確定申告書を提出する場合、印章の欄に印鑑を捺す必要がありました。しかし、令和3年4月1日以降は、確定申告書への押印が必要なくなりました。この税制改正により、実印の押印や印鑑証明書の添付が必要な書類、相続税や贈与税に関わる財産分割の協議に関する書類以外に、押印の必要はなくなりました。

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会社員の確定申告に必要なもの(控除関係)

会社員は勤務先で年末調整を受けるため、通常、確定申告の必要はありません。しかし、年末調整では受けられない所得控除や税額控除を受ける場合などは、会社員でも確定申告をします。

ここでは、会社員が確定申告をする際に必要な書類についてケースごとに解説します。また、ここで取り上げるケースに該当する場合は、個人事業主でも同様の書類の準備が必要です。

医療費控除を受ける場合に必要なもの

医療費控除とは、実際に負担した年間の医療費から保険金などの補てん分を差し引いた額が一定の額を超えるときに受けられる所得控除です。この一定の額とは、「10万円」または総所得金額が200万円未満のときは「総所得金額の5%」のいずれか低い額です。

現在は領収書は不要で、「医療費控除の明細書」の作成と添付が求められます。この明細書を作成するためには、領収書に記載の金額などの情報が必要です。
なお、明細書は国税庁が公開しているフォーマットをダウンロードしてお使いください。

なお、医療期間からの医療費通知(「医療費のお知らせ」など)がある場合は、その医療費通知を添付することで、「医療費控除の明細書」を省略できます。

会社員が住宅ローン控除を受ける場合に必要なもの

一般的にいう住宅ローン控除とは「住宅借入金等特別控除」のことを指します。

これは、住宅ローンを利用して自宅を購入したときなどに適用できる税額控除です。住宅ローン控除は、適用2年目以降であれば年末調整がなされますが、初めて受けたい場合は確定申告をしなければなりません。

種々の細かな制度がありますが共通して添付が必要なものとして、初回には「登記事項証明書」の原本、請負契約書の写しや売買契約書の写しなど、二回目以降は「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」(付表が必要な場合もあります)」と、住宅ローンに関わる借入金の年末残高等証明書が挙げられます。

住宅ローン控除を受けるために必要な書類
  • 建物・土地の登記事項証明書
  • 建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 住宅ローンの年末残高等証明書

さらに中古物件の場合、認定住宅に該当する場合など、状況によって追加の書類が必要とされます。(例:中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁

自然災害や盗難被害に遭った場合に必要なもの

自然災害や盗難で被害を受けたときは、「雑損控除」の適用ができます。

雑損控除は、損失の一部を所得控除として認めるものです。なお、災害により損害を受けたときは災害減免法との選択適用ができます。災害減免法は、所得額に応じて所得税額を軽減免除するものです。

この適用を受けるには、計算書のほか、災害に関連するやむを得ない支出を証明する領収書や、保険金の補填額がわかる書類の添付が必要です。また、「振り込め詐欺」などによる損失は雑損控除の対象となりません。

ふるさと納税をしている場合に必要なもの

ふるさと納税をしている場合で、ほかに確定申告をする必要がなく、寄附した自治体数が年間で5団体以内のときは、ワンストップ特例制度を適用できます。ワンストップ特例制度とは、寄附の度に自治体へ申請をすることで確定申告を行わずに済む制度です。

しかし、年間で5団体を超える自治体にふるさと納税をした場合などはワンストップ特例制度が適用されないため、確定申告が必要です。

確定申告の際は、寄附金控除欄にふるさと納税の寄附額から2,000円を差し引いて記載し、自治体から送付される受領書などを添付します。

2か所以上から給与を受け取っている場合に必要なもの

ダブルワークなどで2か所以上から給与を受け取っている人のうち、年末調整をされない給与が20万円を超える場合は確定申告が必要です。

この場合は給与所得を申告するために、年末調整を受けている・受けていないに関わらず、すべての勤務先の源泉徴収票を用意します。確定申告の際に添付は不要ですが、申告書作成時に源泉徴収票に記載されている額の転記が必要です。

住宅ローン控除の確定申告の必要書類

住宅ローン控除制度は、対象となる住宅が新築、買取再販住宅、中古住宅のどれに当たるか、また認定住宅等かどうかなどで要件が非常に細かく分かれています。

住宅ローン適用初年度においては、種々の添付資料が必要となるため確定申告が必要となりますが、給与所得者は2年目以降は年末調整にて対応が可能です。

初年度の場合

住宅ローン控除の適用を受ける場合、初年度については確定申告書に添付する書類が多くあります。

住宅ローン控除に関する必要書類の全体像は次のとおりであり、ここでは基本的なパターンである①について解説します。②以降の詳細については国税庁のサイトで確認しましょう。
また、これ以外に借入金がない場合でも適用できる特別控除もあります。

No取得等した住宅取得形態主な必要書類
一般住宅新築等※下記参照
認定住宅新築等①+認定住宅であることを証する書類
ZEH水準省エネ住宅新築等①+EH水準省エネ住宅であることを証する書類
省エネ基準適合住宅①+省エネ基準適合住宅であることを証する書類
買取再販住宅購入①+(耐震住宅かどうかで添付書類が異なる)+建築士等の増改築等工事証明書
買取再販認定住宅等購入住宅が上記①~④のどれかによって必要書類が異なる
中古住宅購入住宅が上記①~④のどれかによって必要書類が異なる
(一定の増改築)増改築※下記参照(項番4を除く)

取得等した住宅がどの区分に属するのかは契約の段階で把握するのが理想ですが、認定通知書、証明書、評価書などを確認しましょう。

※一般住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除に必要な書類一式

上記①の場合の必要書類備考
1住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書原本金融機関等から交付される
2住宅の登記事項証明書原本不動産番号のみでも可、写しでも可
3工事請負契約書写しまたは売買契約書
4土地の登記事項証明書原本土地のローンがある場合のみ
不動産番号のみでも可、写しでも可
土地の売買契約書写し土地のローンがある場合のみ
5補助金決定通知書写し補助金等を受けた人のみ
6贈与税の申告書等写し住宅取得等資金の贈与税の特例*を適用した人のみ
*贈与税の項目で説明しています。
7建築士等の増改築等工事証明原本【大規模な増改築のみ】

参考:確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁令和5年分住宅借入金等特別控除を受けられる方へ(新築・購入用)令和5年分住宅借入金等特別控除を受けられる方へ(住宅の増改築用)

2年目以降の場合

個人事業主などは2年目以降も確定申告ですが、給与所得者は2年目以降は年末調整にて住宅ローン控除が適用できます。

2年目以降に住宅ローン控除を適用する場合には、次の2点が必要です。

  • 金融機関発行の借入金の年末残高等証明書
  • (確定申告の場合)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • (年末調整の場合)税務署発行の「住宅借入金等特別控除証明書」
    初回の確定申告時にこの証明書の発行依頼をすると「控除証明書兼申告書」が翌年以降分まとめて発行されますので、該当年分を添付します。

控除証明書兼申告書

引用:令和5年分 年末調整のしかた|国税庁給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書記載例

個人事業主の2年目以降の住宅ローン控除については、以下の記事でくわしく解説しています。

不動産(建物・土地)を売却したときの確定申告の必要書類

土地や建物など不動産を売却し、譲渡所得の確定申告書を提出する場合においては、「譲渡の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)」を添付します。

居住用の不動産の売却については、各種の特例があり適用する特例によって添付する必要書類が異なります。特例別に必要となる添付資料について見ていきましょう。

特例が多いので必要書類には注意!

譲渡所得の申告において、譲渡益がある場合に共通して必要となる添付書類は「譲渡所得の内訳書【土地・建物用】」であり、特例を適用する場合には他にも書類が必要です。

また、譲渡損失の繰り越しをする場合などは各特例に沿って必要書類を準備します。

下記の特例を適用する場合、それぞれで必要書類が異なります。項番①については、表の下の※部分を参照ください。項番②以降の詳細については国税庁のサイトで確認しましょう。(下表で「措法」とは租税特別措置法のことです)

No適用する特例適用する条文
譲渡益※居住用財産を売却した場合の3,000万円控除の特例措法第35条1項
居住用財産を売却した場合の軽減税率の特例措法第31条の3
特定の居住用財産を売却した場合の買換えの特例措法第36条の2
被相続人の居住用財産を売却した場合の3,000万円の特別控除の特例措法第35条3項
譲渡損失居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰り越し控除の特例措法第41条の5
特定居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰り越し控除の特例措法第41条の5の2

参考:【確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか】|国税庁令和5年分譲渡所得の申告のしかた|国税庁申告書添付書類チェックシート(不動産の譲渡所得)

※居住用財産を売却した場合の3,000万円控除の特例を適用する場合の必要書類
この特例はマイホームを売った場合、その所有期間に関係なく所得から最高3,000万円まで差し引いて税金を計算できる特例です。適用のためには種々の要件があります。
必要書類は共通的に必要な「譲渡所得の内訳書【土地・建物用】」のほか、譲渡契約前日において住民票住所が売却物件住所と異なる場合には、戸籍の附票の写しが必要です。

参考:No.3302 マイホームを売ったときの特例|国税庁

アルバイトの確定申告の必要書類

アルバイトは基本的に給与所得者ですので、勤務先が1つで、かつ、年末調整があれば特段の確定申告は不要です。
しかし、アルバイト先が2か所あるときや、生命保険料控除の漏れ、医療費控除等々で確定申告をする場合があります。

年収103万円以下のアルバイトは確定申告も不要

年収103万円以下のアルバイトで、かつ、源泉徴収がされていない場合には基本的に確定申告は不要です。しかしながら、年末調整もしていない場合には住民税が正しく計算されないことや、児童手当や福祉サービスに影響が生じることがあるので、住民税の申告をおすすめします。

住民税の申告における必要書類は、原則として所得税と同じですが、各自治体での取り扱いに従って控除証明書などを準備しましょう。

市町村民税・道府県民税申告書

引用:地方税分野の主な申告手続等における様式|総務省市町村民税・道府県民税申告書

中途退職や退職後無職の方の確定申告の必要書類

年の途中で退職した場合、その後再就職するケースとそうでないケースがあります。

再就職した場合には、再就職先に前職の源泉徴収票の提出をすると前職分も含めて年末調整してもらえます。前職の源泉徴収票を提出しない場合には、前職と現職の源泉徴収票を元に確定申告します。なお、再就職で年末調整後に、医療費控除などがある場合には確定申告をします。

次に、再就職していない場合について考えてみましょう。

退職金があった場合で再就職していないケース

退職金を受給して年の途中で退職した場合、通常は一カ月以内に前職から「退職所得の源泉徴収票」が交付されます。つまり、「給与所得の源泉徴収票」「退職所得の源泉徴収票」の両方が交付されます。

給与所得については、再就職していない場合には確定申告により所得税を精算する必要があります。

退職所得については、「退職所得の受給に関する申告書」を退職時に提出している場合には、退職金に関する課税関係は完了しています。「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないときは、源泉徴収(20.42%)がなされます。この場合、確定申告により納め過ぎた退職金に係る所得税は還付されます。

確定申告するときは、退職所得は分離課税になりますので確定申告書第三表の提出が必要です。なお、この場合の特段の添付資料はありません。

参考:退職金と税|国税庁No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁

退職した後の確定申告については以下の記事でくわしく解説しています。

障害者控除の確定申告の必要書類

障害者控除」とは、納税者本人が障害者である場合、障害者を扶養している場合に適用されます。確定申告において、障害者控除を受けるにあたって特に必要書類はありません。

障害者控除の対象と控除額

障害者控除の適用を受けることができる対象者と所得控除額は次のとおりです。

適用対象者所得控除額
障害者特別障害者同居特別障害者
納税者本人27万円40万円
同一生計配偶者27万円40万円75万円
扶養親族27万円40万円75万円

参考:No.1160 障害者控除|国税庁

年金受給者の確定申告の必要書類

公的年金等も、生命保険契約や生命共済契約に基づく年金なども雑所得に区分されます。このうち公的年金の場合は、次の「確定申告不要制度」を参照ください。

私的な年金については支払いを受ける際、証明書が交付されますので申告の際の必要書類となります。この証明書には、必要経費を差し引いた所得額が記載されていますので雑所得として確定申告します。

源泉徴収されている場合には源泉徴収額の申告も忘れないようにしましょう。

公的年金等に係る確定申告不要制度

公的年金のうち、遺族に支給される遺族年金については所得税は非課税となります。

また公的年金等を受給し、その年の公的年金等の収入が400万円以下で、かつ、その年分の公的年金等以外の所得が20万円以下である場合は確定申告の必要はありません。ただし、申告不要制度においても医療費控除などで確定申告をする場合には、公的年金等の所得も含めて申告します。

参考:No.1605 遺族の方に支給される公的年金等|国税庁No.1600 公的年金等の課税関係|国税庁

贈与税の確定申告の必要書類(住宅取得等資金の贈与の特例の場合)

贈与税の確定申告をする場合には、どのような贈与を受けたかについて明細書を作成し、確定申告書に添付します。この明細書(計算書や付表)は下記の国税庁サイト(項番9〜36)で確認し、漏れのないように申告しましょう。

参考:令和5年分贈与税の申告書等の様式一覧|国税庁

次項では、所得税の住宅ローン控除に関連し、贈与税が非課税となる「住宅取得等資金の贈与税の非課税」を取り上げて解説します。

住宅取得等資金の贈与の非課税の特例に係る必要書類

父母や祖父母などからの贈与によって、居住用建物の新築等のための資金を受けた場合、一定の要件を満たせば非課税限度額までの贈与税が非課税となります。

この規定の適用には贈与税の確定申告書の提出が必要であり、必要書類についてはどのような贈与かにより8種類に分かれます。この8種類のうち、住宅取得等資金の非課税の特例【新築又は取得の場合】を受け、令和6年3月15日までに新築工事が完了し、入居も完了している人は一例として次の書類が必要です。

なお、すべて添付する必要はなく、取得及び居住の状況により提出する書類は異なります。

「受贈者」に関する事項
  • 受贈者の戸籍謄本、源泉徴収票
  • 当申告までに「住宅取得等資金の非課税の特例」の適用有無がわかる書類
「住宅用の家屋の新築又は取得」に関する事項
  • 新築に係る工事請負契約書
  • 登記事項証明書
  • 耐震基準適合証明書
  • 建築物の耐震改修の計画の認定申請書と耐震基準適合証明書
「非課税限度額」に関する事項
  • 住宅性能証明書

下記のチェックシートのどれに該当するかにより、必要書類は変わってきます。
令和5年分贈与税の申告書等の様式一覧|国税庁、住宅取得等資金の贈与税の特例に係る「チェックシート」等

参考:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁、   直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(Q&A)|国税庁

確定申告は必要書類を早めに準備することが大切

確定申告の内容によって、必要書類や添付書類は変わってきます。申告内容によっては多くの書類が必要になることもありますので、早めに準備しておくことが大切です。

必要書類や添付書類は変更されることもあります。確定申告書に関する様式や必要書類などの最新の情報は、以下の国税庁のページをご参照ください。
>>所得税の確定申告|国税庁

補足:令和4年分の確定申告より、確定申告書の書式が統一されました。従来は確定申告書Aと確定申告書Bがあり、それぞれ使い分けていましたが、「確定申告書」に一本化されました。したがって、1書式となり迷うことはなくなりました。

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よくある質問

確定申告で必要になる書類は?

共通して必要なのは、確定申告書、本人確認書類、所得が証明できる書類、所得控除・税額控除の適用を証明できる書類です。詳しくはこちらをご覧ください。

電子申告だと書類を省略できる?

電子申告では本人確認書類のほか、所得控除などの際に必要な第三者作成の書類の添付を省略できます。詳しくはこちらをご覧ください。

個人事業主の確定申告で必要な添付書類は?

青色申告なら青色申告決算書、白色申告なら収支内訳書の作成と添付が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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