- 更新日 : 2021年8月2日
個人事業主が行う商号登記について

個人事業主は、事業を始めるときに、会社経営とは違って登記を行いません。そのため、基本的に登記に無縁と思っている人が多いのが現状です。ここでは、個人事業主の商号登記について紹介します。
個人事業主なら、登記は必要ない?
会社ではないため、事業を始める上では登記は必要ありませんが、事業内容によっては、商号登記という制度があります。ここでは、商号登記制度について簡単に説明します。
個人事業主でも、店舗を運営している人ならば、屋号を持っていると思います。それ以外の事業内容でも、個人名を使わずに、屋号を設けている人もいるはずです。
屋号は、必ずつけなければいけないものではありません。事業を開始する上で記入する開業届には、屋号を記入する欄はありますが、空欄で提出しても何ら問題はありません。また、後から屋号をつけた場合も、確定申告時に屋号名を記入すればいいので、開業届提出後の決定でも変更は簡単です。
そんな屋号ですが、商号登記という制度を利用して、法務局へ登記することも可能です。
屋号は、簡単につけられる分、商標登録のように特許法による拘束力がありません。また商号登記には3万円の費用がかかってしまいます。そのため、この費用と、申請にかかる時間などが、デメリットと言えるでしょう。
商号登記に必要なもの・手続き方法
さて、商号登記をするときには、何が必要になってくるのでしょうか。
商号登記をする際には、以下のものが必要になります。
- 個人の実印
- 個人実印の印鑑証明
- 印鑑届出書
- 商号登記申請書
- 登録免許税3万円
- あれば屋号印、商号印
個人事業主の方が商号登記を行うには、上記のものを揃えなければいけません。印鑑登録済みの実印がない場合は、まず、用意するようにしてください。
後述する商標登録とは異なり、商号がすでに使われている場合にも同一の屋号を使用することは可能です。
実際の手続きを行う場合には、まず法務局で個人事業主の商号登記をしたい旨を伝えて、必要な書類をもらいましょう。
個人事業主でも、商号登記をする際には印鑑登録をします。会社であれば、社名の入った社印などを用意しますが、個人事業主の商号登記の場合には関係がありません。個人印を使用してもいいですが、屋号印があれば、屋号印を使用するのが、事業を行う上では都合がいいでしょう。
商号登記申請書に関しては、自分で用意する必要があります。法務局ホームページでフォーマットを確認しましょう。
営業の種類についても書かなければいけませんが、様々な業種がありますので、どんな営業の種類か不明な場合、または、なんと表現していいかわからない場合は、法務局の申請窓口に事前に質問し、どのように記載すれば申請が認められるのか確認しておきましょう。
申請に必要な3万円の印紙を貼ったら申請が完了となりますが、書類に不備がないかを確認してもらい、いざ提出するとなったときに貼るようにしてください。もし、書類に不備があっても、印紙を剥がすことは困難です。
似ている?商標登録について
商号登記に似ている単語として、商標登録がありますが、何が違うのでしょうか。この2つは、似ているようで全く違う性質のものです。
商号は、自己を表示するために使用する名称のことで、法務局が登録することができます。一方、商標は特許庁の管轄です。
類似の商号、商標は登録できるのかという疑問を持っている人は多いようですが、商号は同一の商号でも登記できます。しかし、すでに登録されている商標と類似する商標は登録できません。
商号は、同一の本店所在地に同一商号を登記することや、会社法8条で定められている「不正目的の商号使用の防止」の原則より、大企業と類似の名前を付けることで利益を得ようとするような行為は禁止されています。
なお、商標については、どこで登録しても日本全国にその効力が及ぶ権利といえます。
まとめ
商号登記は、必ずしも個人事業主がやらなければいけないことではありません。しかし、メリットを少しでも感じるようであれば、自分の大切な屋号を守るために、商号登記をしてみてもいいでしょう。
登記の際は、登記料もかかりますので、経費の面でもきちんと検討をすることをお勧めします。
よくある質問
個人事業主なら、登記は必要ない?
会社ではないため、事業を始める上では登記は必要ありませんが、事業内容によっては、商号登記という制度があります。詳しくはこちらをご覧ください。
商号登記をする際に必要なものは?
個人の実印、個人実印の印鑑証明、印鑑届出書、商号登記申請書、登録免許税3万円、そして、あれば屋号印・商号印です。詳しくはこちらをご覧ください。
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