- 更新日 : 2025年1月17日
所得税の「更正の請求」で払いすぎた税金を取り戻そう!
所得税の申告と納税を済ませた後で、納付額が多すぎたり、還付金が少なかったりすることに気づくことがあります。こうした場合には、「更正の請求」という手続きを行うことで、納付した税金が戻ることがあります。
所得税の「更正の請求」についてみていきましょう。
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所得税の更正の請求について
納税者は税金を多く納めすぎた場合や、還付を受ける金額が少なかった場合に税務署に更正の請求という手続きを行うことができます。更正の請求の手続きが行われると、税務署はその内容を検討し、税金を多く納めすぎた等と認められた場合には、正しい税額へ訂正され、納税者は納めすぎた税金の払い戻しを受けたり、足りなかった還付金を受け取ることができます。
所得税の更正の請求ができる期間
- すでに納付した税金が多すぎたり還付金が少なかった人
平成22年分は法定申告期限より1年以内
平成23年分以後はそれぞれの年分の法定申告期限より5年以内 - 申告済みの純損失などの金額が実際には少なかった人
法定申告期限より5年以内
提出期限が祝日や土曜日・日曜日など税務署の閉庁日の場合は、期限が閉庁日明けに延びます。また、税務署の時間外収受箱への投函や郵送の場合は閉庁日の提出も可能です。
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「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」の書き方
所得税の更正の請求には、「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」へ必要事項を記載して提出する必要があります。なお、請求書の提出に関する手数料はかかりません。
また、請求の理由となる事実を証明するための書類を添付する必要があります。

出典:A1-2、H1-1 所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続|国税庁
各欄の記載については次の通りです。
①「個人番号」の欄
更正の請求をする方の12桁の個人番号を記載。
②「請求の目的となった申告又は処分の種類」の欄
どの年度分であるか(平成○○年度分)と、訂正する申告・処分の種類(確定申告、決定通知など)を記載。
③「申告書を提出した日、処分の通知を受けた日又は請求の目的となった事実が生じた日」の欄
原則は申告した年月日または処分通知を受けた日を記載。ただし、法令に規定する事実に基づいた際には、その事実が生じた日となる。
④「更正の請求をする理由、請求をするに至った事情の詳細等」の欄
請求の理由や請求に至る事情を詳細に記載。
⑤「添付した書類」の欄
更正の請求書に添付した書類の名前を記載。
なお、添付書類の例は次のとおりです。
- 事業所得の必要経費漏れについて
決算書もしくは収支内訳書、請求に関係する内容を記帳した帳簿書類、支払いに関する領収書など - 医療費控除の記載漏れについて
医療機関への支払いに対する領収書 - 社会保険料の記載漏れについて
社会保険料(健康保険料や国民年金保険料など)控除証明書 - 住宅借入金等特別控除額の過誤記載について
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書、金融機関が交付する借入金の年末残高等証明書(住宅取得資金に関わるもの)
更正の請求期間の延長について
所得税の更正の請求が可能な期間は、平成23年12月1日以前に法定申告期限を迎えたものについてはその法定申告期限より1年でしたが、平成23年12月2日以降に法定申告期限を迎えるものについては原則5年に延長されました。
また、平成23年12月1日以前に法定申告期限を迎えたものについても、増額更正ができる期間内(3年、純損失の金額についての更正は5年)に「更正の申出書(所得税及び復興特別所得税の更正の請求書)」が提出されれば、調査を経て減額更正を行う経過措置もあります。詳細は税務署に問い合わせてください。
更正の請求範囲の拡大
当初の申告がなければ適用されないという要件のあった措置について、一定のものは更正の請求の際にも適用されるようになりました。平成23年12月2日以降の年分から適用される措置については「当初申告要件が廃止された措置|国税庁」を参照してください。
また、当初の申告で記載された金額に限定される「控除額の制限」の措置についても、更正の請求で計算された適正な控除額まで増額できることになりました。平成23年12月2日以降の年分から適用される措置については「控除額の制限が見直された措置|国税庁」を参照してください。
なお、更正の請求範囲の拡大については、平成23年12月1日以前の年分に対する申告には適用されません。
また、「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」に虚偽の内容を記載して提出した場合、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が課せられます。適用は平成24年2月2日以後の更正の請求からとなります。
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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
よくある質問
所得税の更正の請求ができる期間は?
すでに納付した税金が多すぎたり還付金が少なかった場合について。平成22年分は法定申告期限より1年以内、平成23年分以後はそれぞれの年分の法定申告期限より5年以内。申告済みの純損失などの金額が実際には少なかった場合について。法定申告期限より5年以内とされています。詳しくはこちらをご覧ください。
所得税の更正の請求が可能な期間は?
平成23年12月2日以降に法定申告期限を迎えるものについては、原則5年とされています。詳しくはこちらをご覧ください。
「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」に虚偽の内容を記載して提出した場合はどうなる?
1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が課せられます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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