- 作成日 : 2022年10月7日
生計を一にしない家族とは?生計を一にする要件も解説!
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生計を一にしない家族とは、「生計を一にする家族」に該当しない家族のことです。生計を一にしない家族の具体例として、親子で完全分離型二世帯住宅に暮らしているケースが挙げられます。
税金の控除にも関係するため、本記事で自分の家庭は生計を一にしない家族なのか、生計を一にする家族なのか確認しておきましょう。
目次
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生計を一にしない家族とは
「生計を一にしない家族」とは、国税庁が定義する「生計を一にする家族」に該当しない家族のことです。生計を一にするか、しないかによって納税額が異なることはあります。
「生計を一にしない家族」についてより深く理解できるように、「生計を一にする」ことの意味や、生計を同一とする家族の要件、範囲を押さえておきましょう。
そもそも「生計を一にする」とは何か
国税庁の定義によると、「生計を一にする」とは日常の生活の資を共にすることです。ただし、別居していても「生計を一にする」に該当する場合や、同居していても「生計を一にする」には該当しない場合もあります。
そのため、国税庁の所得税基本通達2-47で、生計を一にする家族の要件を詳しく確認しておくことが大切です。
参考:国税庁 生計を一にする
生計を一にする家族の要件
まず、同居している親族の場合、それぞれが独立した生活を営んでいることが明らかでない限り、「生計を一にする」家族です。また、日常の起居を共にしていない親族がいても、以下いずれかの要件を満たせば「生計を一にする家族」です。
- 単身赴任生活や学生生活等の余暇に、定期的に対象の他の親族のもとで、起居を共にしている
- 対象の親族間において、生活費、学資金、療養費等の送金が定期的におこなわれている
参考:国税庁 〔同一生計配偶者等(第33号から第33号の4まで関係)〕
生計を一にする家族の範囲
生計を一にする家族の範囲は、親子だけに限定されるものではありません。民法の第725条(第1項から3項)では、親族の範囲について以下のように定めています。
- 6親等内の血族
- 配偶者
- 3親等内の姻族
つまり、自分の祖父母の従兄弟や、配偶者の叔父・叔母であっても、状況によって生計を一にする家族となることがあります。
生計を一にしない家族の具体例
友人とシェアハウスで生活する場合のように、そもそも対象者が親族にあたらなければ「生計を一にする家族」とは言えません。また、以下も「生計を一にする家族」とは言えない事例、あるいは親族であったとしても「生計を一にしない家族」の事例です。
- 家計は別々にして同じ建物で暮らしている
- 同棲や事実婚の状態で暮らしている
- 自立した子供が別世帯で生活している
- 両親が年金で暮らしている
同居しているか、生活費を同じ「財布」から出しているか、といった点が「生計を一にする家族」の判断基準であることを踏まえて、なぜ各ケースが「生計を一にする家族」に該当しないか、あるいは「生計を一にしない家族」となるのかを確認していきましょう。
家計は別々にして同じ建物で暮らしている
家計を別々にして同じ建物で暮らしていれば、同じ「財布」では生活していません。そのため、同居していても「生計を一にする家族」に該当せず、「生計を一にしない家族」となります。代表例が、親子で完全分離型二世帯住宅に暮らしているケースです。
なお、食費や水道光熱費を別に管理している場合などで、「家計は別々」と判断されます。
同棲や事実婚の状態で暮らしている
同棲や事実婚の状態で暮らしている場合、同居して生活費も同じ「財布」から出している可能性はあります。しかし、民法第725条では、カップルが同棲している場合や事実婚の状態を親族の範囲に含めていないため、「生計を一にする家族」とは言えないです。
ただし、本件は税金関連に限ったことで、遺族年金のように事実婚でも配偶者とみなされるケースがある点に注意しましょう。
自立した子供が別世帯で生活している
自立した子供が別世帯で生活している具体例は、成人した子どもが結婚して住民票もすべて別世帯となり、仕送りも受けずに暮らしているケースです。本ケースでは、同居せず、同じ「財布」で生活していない(生活費の送金がおこなわれていない)ため、「生計を一にしない家族」に該当します。
一方、子どもが成人して別々に暮らすケースでも、生活費の仕送りを続けていれば「生計を一にする家族」です。
両親が年金で暮らしている
両親が年金で暮らしていれば、子どもからの仕送りを受けずに自分たちで生計を立てていることを意味します。親子間で金銭のやり取りがなければ、同じ「財布」で生活していないため、同居していようといなかろうと「生計を一にしない家族」です。
それに対し、父母に限らず祖父母に対してであっても、生活費を出して養っていれば「生計を一にする家族」となります。
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生計を一にする家族は確定申告で控除を受けられる
生計を一にする家族であれば、所得税上の扶養親族となり、一定金額の所得控除(扶養控除)を受けられる可能性があります。扶養控除を受けるための方法は、確定申告(主に個人事業主)や勤務先を通じた年末調整(主に会社員)の2種類です。
扶養控除の詳しい概要や、受けるための方法については、以下の記事も参考にしてください。
控除を受けたい場合は、「生計を一にする家族」になることを検討してみてはいかがでしょうか!
「生計を一にしない家族」とは、国税庁が定義する「生計を一にする家族」に該当しない家族のことです。「生計を一にしない家族」だと、要件を満たさないため、扶養控除を受けられません。
どちらに該当するかは、対象の親族と日常の生活の資を共にしているかが焦点となります。扶養控除を受けたい場合は、まず「生計を一にする家族」になることを検討してみましょう。
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もっと読むよくある質問
生計を一にしない家族とはどんな家族?
納税者の「財布」から生活費を捻出する「生計を一にする家族」に該当しない場合に、「生計を一にしない」家族と表現することがあります。詳しくはこちらをご覧ください。
生計を一にしない家族の具体例が知りたい
完全分離型二世帯住宅で暮らしており家計が別々なケース、成人して自立した子どもが別世帯で暮らしているケースなどが挙げられます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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