• 更新日 : 2025年9月19日

年収3,000万の個人事業主が納める税金は?確定申告・節税対策を解説

年収3,000万円という水準に到達した個人事業主は、事業が軌道に乗っている一方で、相応に重い税負担を抱えることになります。所得税や住民税をはじめ、さらに課税売上高1,000万円超で納税義務が生じる消費税や業種や所得に応じて課される個人事業税などの対応も求められ、高所得者ならではの税務処理や節税対策が欠かせません。

本記事では、年収3,000万円規模の個人事業主が払う税金の種類や確定申告、節税対策、法人化の判断基準などを解説します。

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年収3,000万の個人事業主とは

本記事で扱う「年収3,000万の個人事業主」とは、年間の売上高ではなく、事業収入から必要経費を控除した後の「事業所得」がおおむね3,000万円に達する個人事業主を指します。つまり、売上が数千万円から1億円超に及ぶ可能性もあり、税務上は最高税率区分に近づく高所得層として位置づけられる層です。

このような事業主は、所得税・住民税・個人事業税・消費税などの各種税負担が重くなると同時に、節税対策や適切な確定申告処理の重要性も高まります。ここではそうした背景を踏まえ、主要な税金の仕組みや具体的な対応策を整理して解説します。

年収3,000万の個人事業主にかかる税金の種類

年収3,000万円の個人事業主には、複数の税金が課されます。所得が高額になるほど累進課税税や地方税の負担が重くなるため、適切な理解と対策が不可欠です。ここでは主な税目である所得税、住民税、個人事業税、消費税について、それぞれの内容と計算のポイントを詳しく確認していきます。

所得税

所得税は国に納める税金で、5%から最大45%までの累進課税制度が採用されています。年収3,000万円の場合、所得控除を差し引いても課税所得が3,000万円前後になることが多く、その場合、所得税の税率は40%が適用されます。なお、所得税の税率は課税所得4,000万円を超える部分に対して最高税率である45%が適用され、さらに税額に対して復興特別所得が上乗せされます。

実際の税額は約920万円にのぼります。

また、2020年以降の改正により、高所得者に対しては基礎控除額が段階的に減額され、合計所得金額が2,400万円を超えると控除額が逓減し、2,500万円超で控除ゼロとなります。これにより、3,000万円クラスの個人事業主は基礎控除が適用されず、より高い課税対象所得で計算される点も理解しておく必要があります。

住民税

住民税は、前年の所得をもとに都道府県民税と市区町村民税を合算して課税される地方税です。税率は基本的に一律で10%前後であるため、年収3,000万円の場合、住民税の年間負担額は約300万円程度となります。

さらに、所得額に関係なく一律で課される均等割も年間5,000円から6,000円程度加算されます。納付は原則として翌年6月から始まり、年4回に分割して支払うことになります。なお、課税額は確定申告をもとに市区町村が決定するため、正確な申告が非常に重要になります。

個人事業税

個人事業税は、事業所得を対象に課される都道府県税です。課税計算では、所得から事業主控除額290万円を差し引いた残りの金額に対して税率が適用されます。税率は業種によって異なり、たとえばサービス業などの場合は5%です。

年収3,000万円すべてが事業所得と仮定した場合、290万円の控除を引いた2,710万円に税率5%をかけ、約136万円の税額になります。この税金は年8月と11月の2回に分けて納付します。なお、個人事業税は事業経費として算入が可能であるため、翌年の所得税計算で経費処理が可能です。これにより、実質的な税負担の軽減につながる場合があります。

消費税とインボイス制度

個人事業主であっても、課税売上高が前々年で1,000万円を超えると、消費税の課税事業者となります。年収3,000万円の事業者であれば、この条件をほぼ満たすことになり、消費税(現行税率10%)の申告と納付が必要になります。

消費税は、売上時に受け取った消費税と、仕入れや経費に含まれる支払った消費税との差額を計算します。たとえば、年間売上が3,000万円で仕入れが少ない業種では、預かった消費税のうちほとんどがそのまま納税額として残るため、数百万円規模の負担となるケースも少なくありません。

2023年10月からはインボイス制度(適格請求書等保存方式)がスタートし、取引先が仕入税額控除を受けるためには、発行側も適格請求書発行事業者である必要があります。これにより、高所得の個人事業主も事実上インボイス登録が必須となり、制度対応が不可欠になっています。

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年収3,000万の個人事業主が行う確定申告と納税手続き

年収3,000万円規模の個人事業主にとって、確定申告と納税手続きは毎年必ず向き合うべき重要な業務の一つです。ここでは、確定申告の基本スケジュールと納税方法、さらに高所得者に多く見られる予定納税の仕組みについて解説します。

確定申告の時期と方法

個人事業主の所得税については、毎年1月1日から12月31日までの所得を対象に計算し、翌年の2月16日から3月15日までに税務署へ確定申告を行う必要があります。年収3,000万円規模の場合、金額も取引数も多くなるため、正確な帳簿管理と事前の準備がより重要になります。

申告方法には、税務署への書面提出とオンライン申告(e-Tax)の2通りがあります。特に青色申告であれば、一定の要件を満たしたうえでe-Taxで電子申告を行うことで65万円の特別控除を受けることが可能です。紙で申告する場合は55万円までとなるため、電子申告は節税面でも有利です。

納税方法も多様化しており、金融機関窓口、インターネットバンキング、コンビニ納付、QRコード決済などから選択が可能です。納付期限は申告締切と同日の3月15日で、土日祝日にあたる場合は翌平日が期限となります。

予定納税の仕組みと注意点

高所得の個人事業主にとって欠かせないのが「予定納税制度」です。これは、前年の確定申告で確定した所得税額が15万円以上の場合に、当年分の所得税を前もって納付する制度です。年収3,000万円クラスであれば、ほぼ確実に予定納税の対象となります。

予定納税は、前年の確定申告に基づいて税務署から通知が届き、その合計額の3分の1ずつを、7月末と11月末の年2回に分けて納付する形式です。前年の所得税額が900万円だった場合、300万円ずつを7月と11月に2回納付する必要があります。万が一、当年の所得が大幅に減少する見込みなら、「予定納税額の減額申請」を提出することで、納付額を調整することも可能です。ただし、この申請は7月中旬までに行う必要があるため、早めの収支予測と判断が求められます。

予定納税を怠ると、本税とは別に延滞税や利子税が課されることがあります。年収3,000万円規模の事業主にとっては一度の納付額も大きくなるため、資金繰りとスケジュール管理が極めて重要です。継続的に高所得が見込まれる場合は、年間を通じた納税計画の策定と資金の確保を意識することで、余裕を持って対応することができます。

年収3,000万の個人事業主の節税対策

高所得の個人事業主にとって、税金は事業運営上の大きな負担となります。ここでは、年収3,000万円クラスの事業主が活用しやすい節税方法について解説します。

青色申告特別控除を活用する

青色申告特別控除は、帳簿を整備し、青色申告を行っている個人事業主に与えられる控除です。電子申告かつ電子帳簿保存の条件を満たすと、最大65万円が所得から控除できます。紙での申告では55万円までとなるため、電子申告がより効果的です。

課税所得が3,000万円の場合、この控除によって所得税と住民税を合わせて数十万円単位の節税効果が見込めます。控除を受けるには事前の届出と複式簿記による記帳が必要であり、白色申告からの切り替えも視野に入れて検討すると良いでしょう。

ふるさと納税で住民税を軽減する

ふるさと納税は、地方自治体へ寄付を行うことで、その金額に応じた所得税・住民税の控除が受けられる仕組みです。自己負担は2,000円のみで、返礼品が受け取れる点でも人気があります。控除の上限額は、年収や扶養家族の有無によって変動しますが、年収3,000万円であれば数十万円の寄付も可能です。高額な寄付ができる分、返礼品の選択肢も広く、控除の効果も大きくなります。控除を受けるには確定申告での手続きが必要です。

iDeCoで将来の備えと節税を両立する

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後資金を自分で積み立てる制度であり、掛金全額が所得控除の対象になります。個人事業主は月額最大6万8,000円(年間81万6,000円)まで拠出可能です。たとえば満額を拠出すれば、所得税・住民税合わせて40万円前後の節税が見込まれます。60歳まで資金を引き出せない制約はありますが、老後の備えと節税の両立が可能な制度です。

その他の控除・制度を併用する

小規模企業共済は、個人事業主の退職金制度として機能し、掛金は全額が所得控除されます。月額7万円(年額84万円)まで拠出でき、iDeCoと組み合わせれば控除効果がさらに高まります。また、生命保険料控除地震保険料控除なども該当すれば忘れずに申告しましょう。

事業経費の適正な計上も欠かせません。自宅兼事務所の場合の家賃や光熱費の按分、通信費や事業用車両の維持費など、実態に基づいて計上すれば課税所得の圧縮につながります。さらに、家族が事業に従事している場合には、青色事業専従者給与を適正に支給することで、所得分散による節税も図れます。

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年収3,000万の個人事業主は法人化すべき?

年収3,000万円規模の個人事業主は、所得税・住民税・個人事業税などの税負担が非常に重くなる層です。こうした背景から、法人化によって節税効果が見込めるかどうかを検討する方も増えています。ここでは法人化によるメリットとデメリットを整理し、判断のポイントを解説します。

法人化のメリット

年収3,000万円クラスの個人事業主が法人化する最大のメリットは、税率構造の違いによる節税効果です。

個人の所得にかかる税率(所得税・住民税)は最高で約55%に達しますが、法人税の実効税率は資本金1億円以下の中小企業なら概ね23〜30%前後に収まります。また、法人化後は自身に役員報酬として給与を支払うことで、法人の経費に算入しつつ、個人では使えない給与所得控除が適用され節税できます。

また、家族を役員にして所得を分散したり、退職金を設けて経費に算入したりと、個人事業主より節税の選択肢が格段に増える点も大きな利点です。

法人化のデメリット

一方で、法人化には設立費用や運営コストがかかります。登記にかかる登録免許税は資本金の0.7%で最低15万円かかります。また定款認証費用や顧問税理士への報酬、法人向けの会計・社会保険事務など、個人事業主よりも維持コストは高くなります。

さらに、法人化後は社会保険への加入が義務化され、厚生年金・健康保険の負担が個人時代に比べて支出が増えるケースもあります。また、法人からの配当には個人側でも課税が発生するため、「法人税+配当課税」という二重課税の構造が生じる点にも注意が必要です。

税金と向き合い、賢く経営しよう

年収3,000万円の個人事業主は、税負担の大きさに加え、税制や申告制度への理解も欠かせません。所得税や住民税、個人事業税、消費税など多様な税目を正確に把握しつつ、青色申告特別控除やiDeCo、ふるさと納税、小規模企業共済といった制度を活用して、節税の余地を見極めましょう。また、確定申告や予定納税を正しく行うことに加え、将来的な法人化も視野に入れ、長期的な視点で経営判断を行うことが大切です。高所得だからこそ、早めの対策と計画的な資金管理を意識し、税と上手に付き合いながら事業の安定と成長を目指しましょう。

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例

データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。

ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

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