• 更新日 : 2020年6月10日

配当課税とは

配当課税とは、上場株式等の配当や公募株式投資信託の収益分配金などに課せられる租税のことである。配当課税には個人課税と法人課税があるが、ここでは法人にかかる配当課税を中心に説明する。

配当所得と配当課税

一般に、配当所得とは株主や出資者が法人から受ける配当や投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいう。
配当所得は原則として他の総合課税扱いの所得と総合した後に所得税および住民税がかかるが、一定の所得税および住民税は配当を受ける際に源泉徴収されることになっている。
法人における配当所得(受取配当金)は、原則として法人税における益金として算入されないが、その全額が益金不算入となるわけではない。

益金不算入制度の趣旨

法人における配当課税については、「益金不算入制度」の趣旨を理解する必要がある。
株式会社は、出資者からの出資を受け営業活動を行い、その利益を配当金として株主に分配する。株式会社はすでに法人税を課せられており、租税公課後の利益である配当金にさらに課税することは二重課税に該当すると考えられる。
また、子会社の株式保有によって得られる配当金も同様に、二重課税を避けるという理由で益金不算入が認められている。

配当課税における益金不算入制度について

子会社や関係会社とみなされる会社の保有株式によって配当される受取配当金について、株式の保有割合が25%未満の会社から受け取る配当金についてはその価額の50%が損益不算入とされる。また、株式取得のために発生した借入に対する支払利息は、損益不算入とされる配当金価額から控除される。
なお、上場株式等の配当課税(10%)は平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以降は所得税15%、住民税5%に引き上げられた。税率変更の時期については原則として配当の支払開始日を基準に判断され、国内発行の公募株式投資信託の分配金に係る税率変更の時期は決算日を基準に判断される。


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