• 更新日 : 2023年12月14日

白色申告の収支内訳書とは?書き方を簡単に解説!提出不要のケースは?

白色申告の収支内訳書とは?書き方・記入例をわかりやすく解説

「収支内訳書」とは確定申告白色申告で行う方が作成する資料です。

収入金額や仕入金額の明細、利子割引料や家賃などの経費、専従者控除などを資料から転記・集計したものを、確定申告書に添付して税務署に提出します。

また、収支内訳書の様式は不動産や農業など、所得の種類に応じて変わってきます。

今回は、白色申告を行う際に必要となる収支内訳書の書き方に関して記入例を図解しながらみていきたいと思います。

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白色申告に必要な収支内訳書とは?

2024収支内訳書_一般用_1枚目 令和5年

引用:収支内訳書(一般用)【令和5年分以降用】|国税庁

収支内訳書は、「白色申告」による申告を行う際に確定申告書と一緒に提出する書類です。その年の1月1日~12月31日の期間に発生した売上や仕入、収入を得るためにかかった必要経費などを勘定科目ごとに集計します。

収支内訳書を作成する目的は、売上などの「収益」から「仕入」や「必要経費」を差し引きした残りである「所得」を計算することです。

「収益」 - 「仕入」 - 「必要経費」 = 「所得」

ここで計算した「所得」とその他の「所得」を合算した「合計所得金額」が税額計算の基礎となりますので、正確に作成する必要があります。

なお、青色申告による申告を行う方は、白色申告の「収支内訳書」に当たるものとして「青色申告決算書」を用いることになります。

白色申告で収支内訳書の提出が必要なケース・不要なケース

収支内訳書を提出する義務のある方は以下のすべての項目に該当する方です。

  • 事業所得(農業所得を含む)、不動産所得、山林所得、雑所得(前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える場合)のいずれかがある方
  • 青色申告者でない方
  • 確定申告書の提出を行う方

提出不要のケース

白色申告で収支内訳書の提出が不要なケース

事業所得(農業所得を含む)、不動産所得、山林所得がない方(利子所得・配当所得給与所得退職所得譲渡所得・譲渡所得などのみの申告となる場合)は、白色申告で収支内訳書の提出は不要です。

雑所得の収支内訳書について

雑所得の場合は、前々年分の業務(2023年度の場合、2021年度の業務)に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超えない場合は、収支内訳書の提出が不要です。

よって、規模がそこまで大きくない副業の方など、雑所得に該当する場合は、多くの方が収支内訳書の提出不要といえます。

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収支内訳書の種類

収支内訳書には「一般用」「不動産所得用」「農業所得用」の3種類があり、それぞれ所得に応じた用紙を使用します。

①一般用(事業所得)

収支内訳書(一般用)令和5年

引用:収支内訳書(一般用)【令和5年分以降用】|国税庁

事業所得のうち、営業等による所得がある場合は、収支内訳書の「一般用」を使用します。
事業所得に該当するかどうかは、

  • 営利性や有償性があるかどうか
  • 継続性や反復性があるかどうか
  • 事業遂行性があるかどうか
  • 取引に傾注しているかどうか
  • 社会通念上、事業所得といい得るかどうか

などといった事業所得の定義に照らし合わせて判断することになります。

一般的には雑所得に区分される「アフィリエイト収入」や「広告収入」であったとしても、上記の要件に該当する場合は収支内訳書の作成が必要です。

マネーフォワード クラウド確定申告を使うと、事業所得の収支内訳書を自動で簡単に作成可能です(詳細はこちら)

②不動産所得用

収支内訳書(不動産所得用)

引用:収支内訳書(不動産所得用)【令和2年分以降用】|国税庁

不動産所得がある場合は収支内訳書の「不動産所得用」を使用します。

不動産である土地やマンションを貸し付けて賃貸料や更新料を得た場合、不動産所得となります。ただし、不動産そのものを売却して得た所得は「不動産所得」ではなく「譲渡所得」に該当します。

また、譲渡所得については別途「確定申告書第三表」と「譲渡所得の内訳書」を作成する必要があります。

マネーフォワード クラウド確定申告は、不動産所得の収支内訳書にも対応しています(詳細はこちら)

③農業所得用

収支内訳書(農業所得用)

引用:収支内訳書(農業所得用)【令和2年分以降用】|国税庁

事業所得のうち、農業所得がある場合は、収支内訳書の「農業所得用」を使用します。

農業所得も事業所得に含まれますので「一般用」でもいいのでは?と思うかもしれません。しかし、農業所得では「種苗費」や「農具費」といった農業特有の勘定科目が数多く存在します。そこで、農業特有の勘定科目をあらかじめ項目として印字してある収支内訳書が用意されているのです。

農業所得者にとって記入しやすい用紙となっています。

収支内訳書(一般用)の書き方・記入例

収支内訳書(一般用)令和5年

引用:令和5年分収支内訳書(一般用)の書き方|国税庁

先にも述べましたが、「一般用」は事業所得のうち営業等の所得がある場合に使用する用紙です。

記載する項目は大きく分けて「収入金額」「売上原価」「必要経費」の3つに分類されます。

1ページ目の書き方

【1】基本情報

収支内訳書(一般用)【令和5年分以降用】

出典:収支内訳書(一般用)【令和5年分以降用】|国税庁

「令和◯年分」のところへは、計算を行う年分の数字を記入します。例えば「令和5年1月1日~令和5年12月31日」の期間の確定申告を行うのは令和6年2月~3月ですが、このケースでは「令和5年」と記載します。
なお、令和3年4月1日より確定申告書や収支内訳書への押印が不要となりました。

収支内訳書_基本情報記載例

引用:収支内訳書(一般用)の書き方|国税庁

  • 記入日を記載します。
  • 事業所得のある方の場合は、「営業等」に〇印を付けます。

【2】収入金額

収支内訳書_記載例_収入

出典:収支内訳書(一般用)の書き方|国税庁

■補足:「収入金額」は次の3つに細分されます。

収入金額の種類
  1. 売上高
  2. 家事消費
  3. その他の収入

①売上(収入)金額
→本年、1年間の売り上げを記載

家事消費
→販売する予定だった商品などの棚卸資産を、自分や家族のために使用した場合の金額
(事業用として購入した商品等を通常の売上以外にプライベートで消費したり第三者に贈与したりすることを指します。プライベートで消費した商品等は事業所得の計算上、必要経費として計上されていますので経費に見合うだけの収入金額を計上しなければ損益のバランスがとれなくなります。
そこでプライベートで消費した分を「家事消費」として収入に計上しなければならないことが、所得税基本通達第39条と第40条で定められています。)

③その他の収入
→通常の売上金額以外の収入
(手数料や売上割戻などのリベート代金や、本来販売する目的ではなかった空き箱などが販売された場合などの金額)

④合計
→①+②+③の金額を記載

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【3】売上原価

収支内訳書_記載例_売上原価

引用:収支内訳書(一般用)の書き方|国税庁

経費にできる売上原価は、式で表すと期首棚卸高+仕入高-期末棚卸高となります。この計算は収支内訳上で行います。

※↓リンククリックで、各用語について詳しく解説した記事にジャンプします

期首商品(製品)棚卸高
→1月1日に棚卸を行った際の在庫の合計金額を記入

仕入金額(製品製造原価)
→当年中に仕入れを行った金額を買掛金になっている金額も含めて記入

⑦小計
+⑥の金額を記載

期末商品(製品)棚卸高
→12月31日に棚卸を行った際の在庫の合計金額を記載

⑨差引原価
→⑦-⑧の金額を記載(=売上原価が算出される)

⑩差引金額
→④-⑨の金額を計算


【3】経費

収支内訳書_記載例_経費

出典:収支内訳書(一般用)の書き方|国税庁

※↓リンククリックで、各用語について詳しく解説した記事にジャンプします

給料賃金
→給料、退職金、食費や被服などの現物給与(支払った金額です)

外注工賃
→外部に注文して支払った場合の加工賃、建設業における外注費

減価償却費
→建物、機械、船舶、車両、器具備品などの償却費

貸倒金
売掛金受取手形、貸付金などの貸倒による損失

地代家賃
→店舗、工場、倉庫等の敷地の地代や、借りている場合の家賃など

利子割引料
→事業用資金・業務用資金の借入金の利子や受取手形の割引料など

租税公課
消費税等の納付税額、事業税、固定資産税、自動車税、不動産取得税、 登録免許税、印紙税などの税金、商工会議所などの会費や組合費
※所得税等、相続税、住民税国民健康保険税、国民年金の保険料、国税・地方税の延滞税・加算税などは、必要経費にならない

荷造運賃
→販売商品の包装材料費、荷造りのための賃金、運賃

水道光熱費
→水道料、電気料、ガス代、プロパンガスや灯油などの購入費

収支内訳書_記載例_経費-2

出典:収支内訳書(一般用)の書き方|国税庁

※↓リンククリックで、各用語について詳しく解説した記事にジャンプします

旅費交通費
→電車賃、バス代、タクシー代、宿泊代

通信費
→電話料、切手代、電報料

広告宣伝費
→各種広告宣伝にかかった費用

接待交際費
→取引先などを接待するための費用

損害保険料
→火災保険料、自動車の損害保険料

修繕費
→店舗、自動車、機械、器具備品などの修理代

消耗品費
→帳簿、文房具、用紙、包装紙、ガソリンなどの消耗品購入費、使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の什器備品の購入費

福利厚生費
→従業員の慰安、医療、衛生、保健などのために事業主が支出した費用、事業主が負担すべき従業員の健康保険、厚生年金雇用保険などの保険料や掛金

収支内訳書_記載例_経費-3

出典:収支内訳書(一般用)の書き方|国税庁

㋾~㋟
→既存の項目に当てはまらない勘定科目がある場合は、記載

雑費
→事業・業務上の費用で他の経費に当てはまらない経費

⑰小計
→㋑~㋹までの合計

⑱経費計
→⑪~⑯+⑰の合計(=経費の合計)

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【4】所得金額(収入・売上原価・経費のまとめ)

所得金額(収入・売上原価・経費のまとめ)

出典:収支内訳書(一般用)の書き方|国税庁

⑲専従者控除前の所得金額
→⑩-⑱の金額(売上ー売上原価ー経費)

専従者控除
→白色申告者の行う事業に事業専従者がいる場合、金額を記載。(事業専従者の氏名を書く欄が右にあります)

㉑所得金額
→⑲-⑳の金額(売上ー売上原価ー経費ー専従者控除)


【5】給料賃金の内訳の記載方法

収支内訳書_記載例_給料賃金の内訳の記載方法

出典:収支内訳書(一般用)の書き方|国税庁

この欄には、家族以外の人へ給料の支払いを行った場合に記載をします。氏名、年齢、業務への従事月数を記載します。「源泉徴収税額」の欄へは、年末調整の終了後の税額を記載します。


【6】事業専従者の氏名等の記載方法

収支内訳書_記載例_事業専従者の氏名等の記載方法

出典:収支内訳書(一般用)の書き方|国税庁

事業専従者の名前、年齢、続柄、従事月数を記載します。
事業専従者とは、具体的には以下の条件の全てに該当する家族のことを指します。

  • 事業主と生計を一にしている配偶者かその他の親族
  • その年の12月31日時点で年齢が15歳以上
  • その年の6ヶ月以上事業に従事している

事業専従者についての詳しい説明は以下のページをご参考にしてください。

2ページ目の書き方

収支内訳書_令和5年_2023_2ページ

引用:収支内訳書(一般用)【令和5年分以降用】|国税庁

収支内訳書(一般用)2ページは、主に1ページの内訳を記入するための用紙です。

卸売業や小売業など仕入が伴う場合は、仕入金額の明細や減価償却費の計算が必要になりますが、サービス業など仕入や減価償却費が発生しない場合は仕入金額や減価償却費を記入せず、空欄のまま提出します。
減価償却に該当する資産であったとしても、使用可能期間が1年未満のものや取得価額が10万円未満の場合は少額資産に該当するため、減価償却費の計算をする必要はありません。

売上(収入)金額の明細と仕入金額の明細の記載方法

収支内訳書_売上(収入)金額の明細と仕入金額の明細の記載方法

出典:収支内訳書(一般用)【令和5年分以降用】|国税庁

取引先の名前と住所、1年間の取引額を記載します。金額が大きい順に記載していき、書ききれないときは「上記以外の売上先の計」「上記以外の仕入先の計」にまとめて記載します。

減価償却の計算の記載方法

収支内訳書_減価償却の計算

出典:収支内訳書(一般用)【令和5年分以降用】|国税庁

「減価償却資産の名称等」には、対象資産の記載を行います。「取得価額」は、資産を購入した際にかかった金額です。
「償却の基礎になる金額」は以下のようになります。

定額法(平成19年4月1日以降に取得):取得価額
定率法:未償却残高

「耐用年数」には、資産の種類ごとに定められている法定耐用年数を記載します。「償却率」も耐用年数などから導くことができます。「本年中の償却期間」には、年内に購入した資産に関しては購入から経過した月数を、本年分よりも前に購入した資産に関しては「12」を記載します。
「未償却残高」は、本年分の減価償却が終わった後に、未償却の金額がどのくらいあるかを示しています。前年分の「未償却残高」から本年分で減価償却した金額を引くことで求めることができます。

地代家賃の内訳の記載方法

収支内訳書_地代家賃の内訳

出典:収支内訳書(一般用)【令和5年分以降用】|国税庁

「本年中の賃借料・権利金等」には、権利金、更新料などを上段へ記載し、家賃などの賃借料を下段へ記載します。ここには、実際に支払った金額だけでなく、支払うことが確定している金額も記載します。

利子割引料の内訳の記載方法

収支内訳書_利子割引料の内訳

出典:収支内訳書(一般用)【令和5年分以降用】|国税庁

個人や金融機関以外の企業からお金を借り、利息の支払いが発生した場合には「12月31日時点での借りている金額」「1年間で支払った利息」「利息の中でも事業のために行った借入金に対応する利息」を記載します。

収支内訳書(不動産所得用)の書き方・記入例

収支内訳書(不動産所得用) 白色申告

出典:収支内訳書(不動産所得用)【令和2年分以降用】|国税庁

「不動産所得用」を記入する際の注意点として、不動産収入の内訳に賃借人の住所と氏名を記載する際に書ききれないことが考えられます。

万が一1ページに書ききれない場合には、「不動産の所在地」や「住所」など記載を要する項目を別紙に作成し「別紙明細」として添付することも認められています。
収支内訳書(不動産所得用)の1ページは2ページで作成した明細の合計額を転記するため、次に紹介する2ページの明細を先に作成するようにしましょう。

収支内訳書 白色申告

出典:収支内訳書(不動産所得用)【令和2年分以降用】|国税庁

収支内訳書(不動産所得用)の2ページ目では主に減価償却費の計算を行います。
土地は減価償却することはできませんが、建物や機械設備は減価償却費を計算する必要があります。

償却方法が定額法であれば毎年一定額を償却することになるため、昨年度の白色申告時に提出した収支内訳書の控えを元に計算すれば、効率よく作成することができます。

収支内訳書(農業所得用)の書き方・記入例

収支内訳書(農業所得用) 白色申告
出典:収支内訳書(農業所得用)【令和2年分以降用】|国税庁

「農業所得用」の1ページ目には、収入や経費に関する金額を記入します。注意点として、他の収支内訳と同じく家事消費した分を家事消費金額として収入金額に含めることや、2ページ目の丸付き数字の金額と対応させることが挙げられます。

収支内訳書(農業所得用)

出典:収支内訳書(農業所得用)【令和2年分以降用】|国税庁

2ページ目には、販売した農産物を水耕栽培のものと温室やビニールハウス(特殊施設)で栽培したものとに分けて記載するようにします。

また、減価償却資産には農機具だけでなく、果樹や家畜などの生物に関しても減価償却費を計上する必要がある点で注意が必要です。

白色申告で収支内訳書を提出しないとどうなる?

確定申告のやり方は?いつ、どうやってする?

法律では白色申告者に収支内訳書の提出が義務付けられていますが、これを怠っても罰則はないとされています。

しかし、提出しないと税務署から督促状が送られる可能性があり、税務署の注意を引くことは一般的には好ましくありません。また、正しい申告をするのは前提ですが、もし税務調査が入り申告内容に是正があった場合は、過少申告加算税などが科されるケースもあるでしょう。

そのため収支内訳書の提出義務がある人は、申告期限に間に合わせるために早めに準備を始めるようにしましょう。

収支内訳書の入手方法

収支内訳書の用紙の入手方法は以下のとおりです。なお、マネーフォワード クラウド確定申告でも、事業所得と不動産所得の収支内訳書を自動で簡単に作成できます。

1.税務署の窓口で入手

各税務署には申告に必要な確定申告書や収支内訳書などが用意されています。
最寄りの税務署に直接赴いて入手することができます。

2.国税庁HPから出力

国税庁のホームページにも申告に必要な確定申告書や収支内訳書がPDF形式で用意されています。自分が必要な用紙を印刷して使用する方法です。

確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁

3.e-Tax「確定申告書作成コーナー」で作成

同じく国税庁のホームページにはウェブを利用した確定申告をサポートする目的で「確定申告書作成コーナー」が用意されています。
インターネット環境があれば「確定申告書作成コーナー」で収支内訳書を作成して出力することが可能です。
【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ|国税庁

4.確定申告ソフト・会計ソフトで作成

白色申告に対応している確定申告ソフト会計ソフトであれば、収支内訳書をダウンロードしなくても、ソフト上で収支内訳書の自動作成ができることが多いです。

マネーフォワード クラウド確定申告は「収支内訳書 一般用」「収支内訳書 不動産用」に対応していますが、対応していないソフトも中にはあるため、ご注意ください。

白色申告の収支内訳書を自動で簡単に作成する方法

マネーフォワード クラウド確定申告

収支内訳書の作成・提出が必要な場合は、「マネーフォワード クラウド確定申告」を使うと便利です。マネーフォワード クラウド確定申告では、仕訳や必要事項の入力を行うだけで、事業所得・不動産所得の収支内訳書の作成を自動で簡単に行います。

白色申告をする多くの方にご利用いただいていますので、ぜひお気軽にお試しください。

 

白色申告をするために必要な用紙として、収支内訳書3種類を紹介しました。事業内容によって申告する内容が大きく変わる不動産所得と農業所得に関しては、用紙の様式が特徴的となっています。
不動産所得と農業所得に該当しない所得は事業所得などに該当するため、汎用的な収支内訳書(一般用)を使用して、白色申告します。

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確定申告がはじめての方や、簿記の知識に不安がある方、確定申告書類の作成を効率よく行いたい方は、確定申告ソフトの使用がおすすめです。

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よくある質問

収支内訳書とは何ですか?

不動産所得や事業所得がある方の確定申告で、所得を計算するために作成する資料です。詳しくはこちらをご覧ください。

収支内訳書にはどのような種類がありますか?

「一般用」「不動産所得用」「農業所得用」の3種類があります。詳しくはこちらをご覧ください。

収支内訳書の入手方法は?

税務署の窓口、国税庁HPから入手可能です。また、確定申告書作成コーナーでも作成できます。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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