- 更新日 : 2025年10月21日
退職後に個人事業主になるには?開業から社会保険・確定申告までをガイド
退職後の新たなキャリアとして、個人事業主として独立する選択肢が注目を集めています。組織に縛られない働き方を実現できる一方で、税務手続きや社会保険、確定申告など、会社員時代とは異なる知識や準備が求められます。
本記事では、開業に必要な手続きから確定申告、社会保険の手続きなどを解説します。
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目次
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退職後に個人事業主になる場合に必要な手続きは?
退職後に個人事業主として独立するためには、様々な手続きが必要です。そのひとつが税務関係の手続きと準備です。まず税務署に開業届を提出し、場合によってはインボイス制度への対応を検討します。また、節税効果の高い青色申告を希望する場合は承認申請も行いましょう。
開業届の提出とインボイス登録の検討
個人事業主として活動を開始するには、まず「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を税務署に提出します。原則として、事業開始日から1か月以内の提出が求められています。提出方法は窓口への持参、郵送、またはe-Taxが利用できます。なお、2025年以降は紙で提出した場合、収受印の押捺が行われなくなったため、開業届の控えが必要な場合には注意が必要です。当分の間は、届出書提出の際に窓口交付されるリーフレットに提出日や税務署名が記載してもらえるため、そちらを届出書の控えと一緒に保管するようにしてください。e-Taxの場合には受信通知の保存によることとなります。
また、消費税の仕入税額控除に関わる「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」への対応も重要です。2023年10月にインボイス制度が導入され、課税事業者は「適格請求書発行事業者」として登録することでインボイスを発行できます。登録すると消費税の申告と納税が義務となるため、売上規模や取引先のニーズに応じて登録の要否を判断しましょう。登録は開業届と同様に税務署への届出書の提出によります。
青色申告の承認申請を忘れずに
節税面でのメリットを最大限に活用したい場合は、「青色申告承認申請書」の提出が有効です。開業日から2か月以内(1月1日から1月15日までの間に開業した場合にはその年の3月15日まで)に税務署へ提出すれば、青色申告が可能になります。青色申告で一定の要件を満たした場合、最大65万円の特別控除が受けられ、赤字の翌年への繰越も認められるなどの特典があります。
青色申告には、複式簿記による記帳と帳簿の保存が求められます。
2022年分以後は、業務に係る雑所得の前々年収入が300万円を超える場合に、請求書等の保存義務(5年)が生じます。帳簿が整っていれば「事業所得」として認められる可能性が高まり、その場合青色申告の適用対象となる可能性もあるため、開業当初から適切な記帳を行いましょう。
退職後に個人事業主になる場合の社会保険はどうなる?
退職後に個人事業主として働く場合、社会保険制度も会社員時代とは異なる仕組みになります。ここでは、国民年金と健康保険の切り替えについて整理します。
国民年金への加入手続きを行う
会社を退職すると同時に厚生年金の被保険者資格を失うため、個人事業主となった時点で国民年金への加入が必要になります。加入先は、原則として住所地の市区町村役場や年金事務所です。個人事業主は「国民年金第1号被保険者」に分類され、月額保険料を自身で納付する形になります。納付方法は口座振替やコンビニ払い、クレジットカード納付などがあります。
60歳以降で退職した場合は注意が必要です。公的年金の受給資格(原則10年以上の加入期間)をまだ満たしていない人は、一定の条件を満たせば「任意加入制度」を利用して65歳まで国民年金に加入できます。任意加入には、国内に住所があることや厚生年金に加入していないこと、繰上げ受給をしていないことなどの要件があります。
この制度を利用することで、将来的に年金を受給できる条件を整えることが可能です。すでに必要な加入期間を満たしている場合や、年金の受給が始まっている場合は、新たに保険料を納める義務はありません。
健康保険の加入先を切り替える
退職により会社の健康保険から外れた後は、自営業者や無職の人が加入する公的医療保険のいずれかに切り替える必要があります。主に3つの選択肢があります。
1つ目は「任意継続被保険者制度」です。これは退職前に加入していた会社の健康保険を、最長2年間引き続き利用できる制度です。申請期限は退職日から20日以内で、保険料は全額自己負担となりますが、保障内容は在職中と同等です。退職前の収入が高かった人は、上限設定により保険料が抑えられることもあります。
2つ目は「国民健康保険」への加入です。市区町村が運営する制度で、加入手続きは住所地の市区町村役場で行います。保険料は前年度の所得に基づいて計算され、世帯単位での加入が原則です。収入が大幅に減った場合、翌年度から保険料も軽減されますが、退職当年は前職の収入が反映されるため注意が必要です。
3つ目は「家族の扶養に入る」方法です。配偶者が会社員などで健康保険に加入している場合、年収130万円未満などの条件を満たせば被扶養者として配偶者の保険に入れます。この場合、自分の保険料負担はなく、経済的なメリットが大きくなります。ただし、事業収入が増えると扶養から外れるため、継続的な収入見通しを踏まえて判断が求められます。
国民健康保険の資格取得・喪失の届出は法令で14日以内が義務です(任意継続は退職翌日から20日以内)。健康保険証は退職日以降使用できなくなるため、空白期間を作らないためにも早めの対応が必要です。必要書類としては、退職証明書や離職票、身分証明書などが求められます。迷った場合は、市区町村役場や年金事務所に相談するとよいでしょう。
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退職後に個人事業主になるメリットは?
退職後に個人事業主として働くことには、働き方の自由度や税制面での優遇など多くの利点があります。以下では、主なメリットを整理します。
豊富な経験を活かし自由な働き方ができる
退職後に個人事業主になる最大の魅力は、これまでの経験やスキルを活かしながら、組織に縛られない自由な働き方ができる点です。勤務時間や仕事内容を自分で決められるため、体力や家庭事情に応じて仕事のペースを調整できます。こうした自由度の高さは、年齢や性別を問わず多くの人にとって理想的な就労スタイルと言えるでしょう。近年は、定年退職後にスモールビジネスや専門職として開業する人が増加しており、自身の裁量でキャリアを築く流れが広がっています。
経費計上や青色申告による節税メリット
個人事業主になると、事業にかかった支出を「必要経費」として所得から差し引けます。たとえば、自宅の一室を仕事場として使っている場合、その分の家賃や電気代、電話代などを按分して経費化できます。加えて、文具・パソコン・交通費・広告宣伝費なども対象となり、課税所得を減らすことが可能です。
税務署に「青色申告承認申請書」を提出して承認されれば、青色申告が適用され、最大65万円の特別控除を受けられます。帳簿の整備や記帳義務、電子申告などの要件はあるものの、会計ソフトの普及により負担は軽減されつつあります。
また、将来への備えとして「小規模企業共済」に加入すれば、掛金が全額所得控除となり、節税しながら退職金のような積立を行うことも可能です。掛け金の受取りの際には、受取方法によって課税方法が異なり、一括受取りの場合には退職所得として課税され、分割受取りの場合には公的年金と同様の控除が受けられます。
年金を満額受給しながら収入を得られる
60歳以降で公的年金を受給している場合でも、個人事業主としての収入が年金に影響することはありません。これは、在職老齢年金の対象となる厚生年金の被保険者ではなくなるためです。会社員として働くと収入次第で年金が減額される可能性がありますが、個人事業主であれば、いくら稼いでも年金が減額されることはありません。
そのため、事業収入を上乗せしながら年金を満額受け取り、トータルの手取りを増やすことが可能です。ただし、個人事業主としての働き方では、将来的に年金額を増やす(厚生年金への再加入など)ことはできない点に留意が必要です。
また、年金の減額はないものの、所得が上がれば税金や国民健康保険料が増える可能性があることにも注意してください。
退職後に個人事業主になるデメリット・注意点は?
退職後に個人事業主として働くことは自由度の高さや節税の面で多くの魅力がありますが、同時にいくつかの不安要素や制度的な不利も伴います。
社会保険料や保障の負担が増える
個人事業主は社会保険制度の中で、会社員とは異なる立場となります。まず、厚生年金や健康保険の「事業主負担」がなくなるため、すべて自己負担で保険料を納める必要があります。国民年金は定額で、国民健康保険は前年の所得に応じて大きく変動する仕組みです。結果的に、会社員時代と同じ収入でも手取りが少なくなる可能性があります。
さらに、労災保険・雇用保険などの会社員向け保障制度の対象外となり、失業手当なども受給できません。福利厚生や企業年金もなくなるため、老後資金や万が一の保障を自分で準備しておく必要があります。また、個人事業主は厚生年金に加入できないため、将来受け取る年金額が会社員より少なくなるケースもあり、長期的な生活設計にも影響します。
収入が不安定で管理能力が求められる
個人事業主の収入は、安定した給与とは異なり、事業の状況や季節によって大きく変動します。開業初年度は設備投資や広告費が先行し、赤字になることも珍しくありません。ただし、事業所得の赤字は他の所得と通算して税負担を減らせる仕組みがあるため、確定申告を正しく行えば還付を受けられる可能性もあります。
重要なのは、赤字を申告する際にも「本気で事業を営んでいる」ことが前提になる点です。帳簿をつけずに収入が曖昧なままでは、税務署から「雑所得」と判断される可能性があるため、収支の記録や領収書の管理を徹底しなければなりません。また、取引先との契約や金銭トラブルへの対応など、すべて自己責任で行う必要があり、管理能力が求められます。
税務手続きや帳簿管理の手間がかかる
会社員時代には会社が行ってくれていた年末調整や税務処理も、個人事業主になればすべて自身で行うことになります。青色申告を選ぶと、複式簿記による記帳と書類保存が必須です。2022年以降の法改正により、事業所得に該当する場合、事業収入が300万円以下の小規模事業者でも帳簿付けと保存が義務づけられています。
記帳や帳簿の保存が適切に行われていない場合、税務上「事業所得」として認められずに「雑所得」と判断されることがあります。事業所得として扱われなければ青色申告は利用できず、最大65万円の特別控除などの特典を受けられなくなる可能性があります。
所得区分の判定は営利性や継続性なども含めた総合判断となりますが、記帳・保存は事業所得と認められるための重要な要件の一つです。
また、売上が伸びれば消費税の納税義務も発生します。前々年の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者となり、消費税申告と納税が必要になります。また、インボイス制度に登録すれば、売上規模に関係なく課税事業者となり、消費税の申告と納税義務が生じます。課税事業者となった場合、帳簿や請求書の記載内容もより厳密に管理する必要があります。
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退職後に個人事業主になった場合の確定申告は?
退職後に個人事業主として事業を開始した場合、基本的に毎年の確定申告が必要になります。ここでは、申告が必要になるケースを見ていきましょう。
年の途中で退職し、無職の期間がある場合
年内に退職して以後再就職せず、無職のまま年末を迎えた場合は、確定申告によって源泉徴収された税金の一部が戻ってくる可能性があります。会社勤務中に給与から天引きされた所得税は、年収に応じて自動で計算されていますが、途中退職で年収が下がった場合、支払いすぎていることがあるためです。
このようなケースでは、退職時に会社から交付される源泉徴収票をもとに「還付申告」を行います。還付申告は翌年の1月以降すぐに行えて、5年間さかのぼって申請が可能です。無職期間に収入がなくても申告するメリットがある点を押さえておきましょう。
退職後に個人事業を始めた場合
退職後に開業し、事業所得が発生した場合は、「給与所得」と「事業所得」の両方を合算して申告する必要があります。給与分はすでに源泉徴収されていますが、事業所得については自分で経費を差し引いて所得金額を計算し、確定申告書に記載します。
開業初年度は事業経費が先行して赤字になることもありますが、その赤字は給与所得と相殺できるため、結果として所得税の還付を受けられるケースもあります。たとえ事業が小規模でも、収支を記録して必ず確定申告を行いましょう。
退職金を受け取った場合
定年退職や自己都合退職で退職金を受け取った場合、それが「退職所得」として扱われます。退職所得は分離課税で計算され、一定の条件を満たせば確定申告が不要になる仕組みです。
この申告免除を受けるには、退職前に会社へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出しておく必要があります。提出していれば、退職金にかかる税金は源泉徴収され、確定申告をする必要はありません。一方、この申告書を出していなかった場合は、税額が多めに引かれているため、自分で申告して過不足を調整する必要があります。
年金を受け取りながら事業収入がある場合
年金を受け取りながら個人事業を行っている人は、所得金額によっては確定申告が必要になります。公的年金の年間収入が400万円以下、かつ年金以外の所得が20万円以下であれば申告不要という特例があります。
たとえば、年金収入が300万円で事業所得が15万円なら確定申告は不要です。ただし、公的年金収入が400万円を超える場合や、事業所得が20万円を1円でも超えた場合は、申告が義務となります。年金生活者であっても、副収入がある場合はこの基準をよく確認しましょう。
個人事業主になったら消費税の納税はどうなる?
個人事業主として活動を続ける中で、売上が増えてくると消費税の申告・納税も視野に入れる必要があります。注意が必要なのが「課税売上高1,000万円」のラインです。
消費税とインボイス制度への対応
個人事業主は、前々年(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えると、その翌々年から消費税の課税事業者になります。さらに、前年の1月から6月までの期間(特定期間)の課税売上高や給与等支払額が1,000万円を超える場合には、その翌年から課税事業者となることもあります。
さらに、売上に関係なくインボイス制度に登録すると、その時点で課税事業者となり、消費税の申告・納税義務が発生します。
インボイス制度に登録すれば、取引先に適格請求書(インボイス)を発行でき、相手が仕入税額控除を行えるようになりますが、消費税を自ら納める必要が生じます。一般消費者向けのビジネスであれば、登録しない選択肢も現実的です。
消費税を正しく処理するには、売上と経費に含まれる消費税額を区別して記帳し、仕入税額控除に必要な適格請求書(インボイス)を保存・発行しなければなりません。経理負担が増す分、会計ソフトの活用や税理士への相談も検討するとよいでしょう。
退職後の個人事業で充実したセカンドキャリアを
退職後に個人事業主として独立する際のポイントについて、手続きから税金・社会保険まで幅広く解説しました。開業届や青色申告の届け出、社会保険の切り替え、確定申告といった基本手続きを確実に行うことが大前提です。その上で、経験を活かした自由な働き方や各種節税策を取り入れれば、セカンドキャリアをより充実したものにできます。公的制度を上手に活用し、無理なく備えながら、退職後の挑戦を成功へとつなげましょう。

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例
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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
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