
初めて確定申告をする方にとって、確定申告はとても難しいイメージがあるのではないでしょうか?サラリーマンで今まで確定申告をしたことがない人なら、なおさら難しいと感じるかもしれません。
そこで今回は確定申告について、会社員で初めて確定申告を行う人でもわかるように良くある疑問に答えていきたいと思います!
目次
初めての確定申告!そもそも確定申告とは?
確定申告とは、その年の1月1日から12月31日までの所得を確定し、納税額を算出し申告をすることです。日本では、申告納税方式を採用しているため、自分で申告し納税をしなければいけません。
では、確定申告はいつからいつまでに行わなければいけないのでしょうか?
例年、確定申告は原則として2月16日から3月15日までに行うように決められています。申告期限が決められているため、遅れないように注意することが必要です。特に初めての確定申告は戸惑うことが多いと思いますので、早めに準備しましょう。
確定申告の対象者は?
ただ、誰もが確定申告をしなければならないわけではありません。例えば、サラリーマンで給与をもらっている人は、給与から源泉所得税が差し引かれているため、税金を前払いしていることになり、年末調整だけで納税が完了するので、基本的には確定申告を行う必要がありません。
サラリーマンなどの給与所得者の方でも、以下の場合に当てはまる方は確定申告を行う必要があります。
②1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
③2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
サラリーマンでも確定申告をした方が有利な場合は?
確定申告をする必要はないけれども、自分から確定申告をした方が有利なケースもあります。初めて確定申告を行う人は見落としがちなので注意してください。なぜなら、年末調整だけでは受けることができない所得控除が存在するからです。
ここで、所得控除とは所得の金額から差し引くことができるものをいいます。所得税や住民税は、所得の金額に対して税率を掛けて計算するため、所得控除が多いほど所得税や住民税を少なくすることができるのです。その中でも見落としがちな所得控除が以下の2つです。
<1>医療費控除
医療費控除とは、自分や家族が病気やケガなどで、年間で一定の金額以上の医療費を支払った場合に受けることができる控除です。
一定の金額以上とは、年間10万円以上もしくは、年間の総所得金額等が200万円未満の人の場合は、総所得金額の5%の金額になります。つまり、最低でも年間10万円以上の医療費を支払った場合には医療費控除を受けることができるのです。
ただし、医療費控除を受ける場合には、医療費を支払った証明として、領収書が必要になります。ですので、1年間の医療費の領収書は捨てずに保管しておくようにしましょう。
医療費控除の具体的な対象や計算方法は「確定申告の医療費控除(計算方法など)」からご確認ください。
<2>寄付金控除
寄付金控除とは、国が定めた一定の寄付金を支払った場合に受けることができる所得控除です。
その中でも、最近特に多くなっているのが「ふるさと納税」によるものです。ふるさと納税とは、全国の好きな自治体に寄付を行うことによって、寄付した金額から自己負担額2,000円を除く金額を寄付金控除として所得の金額から控除してくれる制度です。
ふるさと納税を行ったお礼にその自治体の特産品をもらえるというメリットもあります。ですが、この寄付金控除を受けるためにも確定申告を行う必要があります。自治体から送られてくる寄付金控除証明書を申告書に添付して確定申告を行うことになります。
※27年度税制改正により、寄付を行った市町村が5自治体以内であれば、確定申告が不要となるワンストップ特例が開始されています。
そのほかにも寄附金控除の対象となる寄附については、「確定申告で控除の対象になる寄附とは?」をぜひ参考にして下さい。
サラリーマンに嬉しい特定支出控除とは?
特定支出控除とは、サラリーマンなどの場合、特定支出と認められる金額を所得から控除することができる制度です。
特定支出の対象となる経費はキャリアアップのための業務にかかわる資格取得や、研修、書籍、単身赴任者の帰宅旅費など、幅広くあります。以下の一覧から確認してみましょう。
2.転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
3.職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
4.職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
5.単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
6.次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
6-1.書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
6-2.制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
6-3.交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
また、給与等の収入金額の基準はなく、一律、給与所得控除額の半分を超えた額から適用されます。
その年における給与等の収入金額 | 特定支出控除額の適用判定の基準金額 |
---|---|
一律 | その年中の給与所得控除額× 1/2 |
注意点として、上記の特定支出には、いずれも給与等の支払者の証明が必要です。また、給与の支払い者が補填していて所得税が課税されていない場合、その金額は除外されます。
確定申告することで、会社等から負担してもらえない業務に関する支出を経費として控除し、節税できます。
ただし、その際は特定支出に関する明細書および給与等の支払者の証明書はもちろん、給与所得の源泉徴収票も併せて提出する必要があります。
確定申告を行う方法
最後に、確定申告を行う方法についてご紹介します。確定申告を行う方法には以下のような方法があります。
1. 申告書を手書きで作成する
紙の申告書は、税務署窓口や税務署のHPから印刷することができます。初めての方は確定申告書の作成の手引きなどを参考にして作成した方が良いでしょう。
2. 申告書をインターネットで作成する
税務署のHPには「確定申告書作成コーナー」というものがあり、インターネットで金額などを入力すると、自動で計算してくれるため、初めての方には便利です。
3. e-Taxで作成する
わざわざ税務署の窓口に行ったり、郵送するのが面倒だという場合には、e-Taxを使って電子申告をすることも可能です。ですが、専門機器を購入したり、事前登録をしなければならないため、今年初めて申告を行い、来年以降は申告を行わない人は利用する必要はないかもしれません。
4. 税理士などの専門家に代行してもらう
自分で作成する時間がない、初めての確定申告で不安だという場合には、税理士などの専門家に依頼することもできます。
必要書類の種類や確定申告の記入などより詳しい確定申告の手続きはこちらのページをご覧ください。
まとめ
今まで年末調整だけで納税がいつの間にか済んでいた人は、自分が納税している感覚があまり無かったかもしれません。
初めて確定申告をしてみると、所得税や住民税の計算方法などを学ぶことができるので、作業として進めるのではなく、勉強のつもりで作業すると翌年からスムーズに確定申告できるようになります。初めての方は是非、知識を身につけましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。