- 更新日 : 2025年9月19日
年収2,000万の個人事業主は手取りいくら?税金・社会保険料・節税策を解説
年収2,000万円の個人事業主は、一見すると高収入に思えますが、税金や社会保険料の負担が重く、会社員に比べて手取り割合が低くなる傾向にあります。
本記事では、個人事業主の税金・社会保険料の負担の内訳や節税対策、確定申告や消費税への対応のポイントなどを解説します。
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目次
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年収2,000万の個人事業主の手取り額は約1,180万円
個人事業主として年収2,000万円を得た場合、そのまま全額を使えるわけではなく、そこからさまざまな税金や社会保険料が差し引かれ、手元に残る金額は大きく目減りします。国税庁や自治体の公表資料を元に資産すると、控除後の手取りは約1,180万円とされており、額面の6割弱が実際の可処分所得となります。以下では、主な負担項目について見ていきます。
本記事の年収2,000万の定義
ここでは、一般的な「年収(売上高)」ではなく、税額計算の基礎となる「所得(売上から経費を引いた利益)」を便宜上「年収」と呼んで解説します。
つまり、「年収2,000万円」とは、事業活動によって1年間に得た利益(課税対象となる所得)が2,000万円ある状態を意味します。これは各種税額や社会保険料の算出基準となる金額でもあります。
所得税・住民税の負担
個人事業主が支払う所得税は、累進課税制度により課税所得に応じて5%から最大45%まで段階的に税率が上がります。仮に所得2,000万円から各種控除(基礎控除や社会保険料控除)を差し引いた後の課税所得が1,800万円となった場合、国税庁の速算表に基づき計算すると所得税は約440万円となります。
一方、住民税は一律10%が課される仕組みで約180万円となります。なお、こちらには年数千円程度の均等割も加算されますが、全体から見れば大きな影響はありません。
個人事業税の負担
個人事業税は地方税で、事業所得から290万円の事業主控除を差し引いた額に対し、業種ごとに定められた税率を乗じて計算されます。多くの業種では5%が適用されるため、(2,000万円-290万円)×5%=約85.5万円の課税額となります。この税金は年2回に分けて納付するのが原則です。
社会保険料の負担
個人事業主は会社員のような厚生年金や健康保険には加入できないため、国民年金や国民健康保険に加入します。2025年度の国民年金は月額17,510円(年額約21万円)を全額自己負担します。また、国民健康保険は所得が高いほど保険料も上昇します。国民健康保険料には上限があり、国の基準では2025年度(令和7年度)の場合、40歳以上の方で年間106万円(医療分・支援金分・介護分の合計)です。
同じ年収2,000万でも個人事業主の手取りは会社員より少ない?
同じ「年収2,000万円」という金額でも、個人事業主と会社員とでは実際の可処分所得に差が出る傾向があります。税制上の仕組みや社会保険料の負担方法、控除の内容が異なるため、額面が同じでも可処分所得には開きが生じます。ここではその理由を解説します。
給与所得控除と個人事業税の違い
会社員には「給与所得控除」という制度があり、収入額に応じて自動的に必要経費が差し引かれる仕組みになっています。年収2,000万円の場合、給与所得控除は195万円が上限となっており、それがそのまま課税所得から控除されます。一方、個人事業主にはこのような自動的な控除制度はなく、自ら経費として認められるものを自ら証明・計上する必要があります。さらに、会社員には課されない「個人事業税」が個人事業主には発生するため、その分だけ税負担が重くなる傾向があります。
消費税の非課税と給与の扱い
会社員の給与は消費税の課税対象外である一方、個人事業主は売上高に対して一定基準を超えると消費税を納付する義務がある場合があります。これにより、同じ売上高を得ていたとしても、個人事業主は消費税相当分の納税によって実質的な手取りが減る可能性があります。
さらに、社会保険料についても、会社員は事業主と折半で支払うのに対し、個人事業主は全額自己負担です。これが可処分所得の差につながります。
年収は同じでも可処分所得に差が出る
これらの制度の違いを反映すると、年収2,000万円の会社員の手取り額はおおよそ1,300万円程度とされており、個人事業主の約1,180万円と比較すると100万円以上の差があります。ただし、個人事業主の方が収入の増加余地や節税の自由度が高い一面もあるため、単純な比較だけでは判断できません。とはいえ、同額の年収であれば、会社員のほうが手取り割合が高くなる構造になっている点は認識しておくべきでしょう。
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個人事業主が手取り2,000万円を得るために必要な年収は?
「手取りで2,000万円」は、多くの個人事業主にとって一つの目標とも言える金額ですが、現実的にその水準を手元に残すためには、相当高い年収が必要となります。ここでは、手取りと年収の関係、およびその理由について詳しく見ていきます。
年収が増えるほど手取り率は下がる
日本の税制は累進課税制度を採用しており、収入が増えるほど税率も高くなります。所得税は最大45%、住民税は一律10%、さらに社会保険料も上限に達するまで比例的に増加します。そのため、一般に年収2,000万円を超えると、手取りは額面の50~60%程度に下がるとされています。年収3,000万円を超えたあたりでも、手取りがようやく1,800万円前後に届く程度という試算もあります。
手取り2,000万円に必要な年収は約4,000万円
実際に手取り2,000万円を目指すには、年収で3,800万円から4,000万円程度が必要とされています。つまり、手取りを2,000万円にするためには、税金と社会保険料で同額に近い2,000万円前後が差し引かれることになります。
重い税負担が実現を難しくする
このように高い年収が必要となるのは、重い税負担が背景にあります。所得税は40%を超える水準となり、そこに住民税10%、国民健康保険料の上限額(2025年度は年間約106万円)が加わります。また、年収が高くなることで各種控除の減額・廃止されるため、実行税率が一層上昇します。その結果、可処分所得の割合がさらに下がる構造です。
このように、手取り2,000万円を実現するためには、年収を増やすだけでなく、税務戦略や支出管理も含めた全体的な資金戦略が不可欠です。
年収2,000万の個人事業主が活用すべき節税対策
年収2,000万円クラスの個人事業主は、所得税・住民税・個人事業税・社会保険料といった税負担が非常に重くなります。しかし、制度を上手に活用すれば、実質的な納税額を軽減し、将来の資産形成にもつなげることが可能です。ここでは代表的な節税対策を解説します。
青色申告と事業専従者給与の活用
青色申告を選択することで、最大65万円の特別控除を受けられます。帳簿の要件や申告方法を満たす必要はありますが、課税所得が大きいほど節税効果が高まります。また、青色申告者が、生計を共にする15歳以上の家族へ給与を支払い、その家族が年間6ヶ月を超えて事業に専従しているなど、定められた要件を満たす場合、その給与を「青色事業専従者給与」として経費計上できます。適切に活用することで、課税所得を圧縮しつつ、家族の所得分散による節税も可能です。
小規模企業共済とiDeCoの併用
小規模企業共済は、月額1,000~7万円の掛金を全額所得控除できる制度です。将来の退職金としても機能し、受け取り時は退職所得扱いとなるため税負担も軽減できる仕組みです。さらに、iDeCo(個人型確定拠出年金)も年間最大81.6万円まで所得控除が可能で、共済と併用すれば年間165万円以上の控除を受けられます。
経費計上の徹底と帳簿管理
節税の基本は、必要経費を漏れなく計上することです。通信費、交通費、事務所家賃、備品購入費用など、事業に関連する支出は正確に記録しましょう。高所得者はわずかな計上漏れでも納税額に数十万円単位の差が生じるため、注意が必要です。会計ソフトやクラウドサービスなどを活用して日々の管理を怠らないことが大切です。
法人化の検討
個人の所得税率は最大45%に達しますが、法人化することで法人税率を一定水準に抑えられます。法人では役員報酬を損金算入できるほか、所得分散や経費処理の幅も広がります。年収2,000万円を超える場合は、法人成りによる税負担の差が大きくなるため、税理士などの専門家に相談したうえで比較検討するとよいでしょう。
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年収2,000万円の個人事業主の消費税や確定申告の注意点
年収2,000万円規模の個人事業主は、高所得者に該当するため、通常の確定申告や納税に加えて、消費税や予定納税などにも注意が必要です。
課税売上高1,000万円超で消費税の納税義務が発生する
個人事業主は、前々年の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者となり、消費税の納税義務が発生します。年収2,000万円クラスであれば原則として課税事業者に該当し、売上に含まれる消費税額を計算し、納税する必要があります。さらに、令和5年10月から開始されたインボイス制度の影響により、取引先から適格請求書(インボイス)の発行を求められる機会も増えました。これに伴い、免税事業者でも課税事業者としての登録を検討するケースが出てきています。
課税事業者は、仕入税額控除を受けるためにも、経費に関する領収書・請求書などの保存が必要です。帳簿と証憑を正確に管理し、消費税の正確な計算と申告に備えることが求められます。
高額所得者は予定納税の対象になる
前年の所得税額が15万円を超える場合、その翌年は予定納税が課される仕組みになっています。予定納税とは、前年の所得税額に基づいて当年分の税額を見積もり、原則7月と11月にそれぞれ3分の1ずつを前払いする制度です。年収2,000万円ともなると、予定納税額は数十万円から百万円を超えるケースもあり、納税時期に資金が不足しないように資金繰りを計画しておく必要があります。
予定納税の対象になる場合は、税務署から通知書が届くため、その指示に従い、期限内に納税する必要があります。やむを得ず納税が困難な場合は、減額申請なども可能ですが、原則として納付を前提とした資金管理が重要です。
確定申告では控除額の変動に注意する
確定申告書の作成時、高所得者には特有の控除制限に注意が必要です。合計所得金額が2,400万円を超えると、基礎控除(通常48万円)が段階的に縮小され、2,500万円を超えると基礎控除がゼロになります。年収2,000万円の場合はまだ満額の基礎控除が適用されますが、今後さらなる収入増加が見込まれる場合は、将来的な控除減少の影響も考慮しておくべきです。
また、会社員の場合は給与収入が2,000万円を超えると確定申告が義務になりますが、個人事業主であればもともと申告義務があるため、収入にかかわらず毎年の正確な申告が求められます。ただし、他に不動産所得や譲渡所得がある場合は、申告の内容が複雑になることもあるため、必要に応じて専門家に相談するのも有効です。
節税と資金戦略で手取りを最大化しよう
年収2,000万円の個人事業主は、高い収入の裏で重い税金と社会保険料の負担を抱えています。このような状況下で重要なのは、戦略的な節税対策と資金管理です。青色申告、小規模企業共済、iDeCo、経費計上、法人化の検討といった制度を活用することで、課税所得を抑えながら老後資金の準備も同時に行えます。また、消費税や予定納税、確定申告時の控除制限にも注意が必要です。
今後も税制や制度は変化していくため、最新情報を押さえながら、税理士など専門家と連携し、自身に合った最適な対応を進めていきましょう。

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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