- 更新日 : 2025年9月19日
個人事業主の給与支払いガイド|従業員雇用・外注・副業のケースごとに手続きを解説
個人事業主にとって「給与」という言葉は、使い方によって大きく意味が異なります。自分自身に対しては給与という概念がなく、家族に支払う場合も届出や要件を満たさなければ経費にはできません。また、従業員を雇うと会社と同様に源泉徴収や年末調整、住民税の手続きが必要になります。外注先への報酬や、副業として自ら給与を受け取るケースでも、税務上の処理や確定申告の判断が求められます。
この記事では、給与に関する基本と注意点を整理します。
目次
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個人事業主自身への給与支払いは可能?
個人事業主は法人と異なり、自分自身への「給与」という扱いができるかどうかについて疑問を持たれる方は多いです。ここでは、事業主本人に対する給与という概念の有無と、その会計処理の考え方について整理します。
自分への給与は経費にできない
個人事業主が自分自身に給与を支払うことはできません。なぜなら、個人事業主は法人とは異なり、事業主本人とその事業が法律上同一の存在であるため、「雇う者」と「雇われる者」の区別が成り立たないからです。したがって、自身に支払う金額を経費として計上することは認められておらず、会計処理上は「事業主貸」という勘定科目を用いて資金移動を記録します。これは、利益を生活費や個人消費に充てたという意味合いであり、給与とは異なる扱いです。
法人との違い
法人を設立して代表取締役となった場合には、会社と経営者が別人格となるため、法人から役員報酬という形で個人(自分自身)に給与を支払うことが可能になります。役員報酬は法人の経費として処理でき、所得の分散や節税手段として用いられることもあります。先述のとおり、個人事業主ではこのような制度はなく、自分に対する給与という概念はそもそも存在しない点を正しく理解しておく必要があります。
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個人事業主の家族への給与支払いは経費にできる?
個人事業主が家族に給与を支払う場合、その支出が経費として認められるかどうかは、税制上の条件に大きく左右されます。正しく制度を理解し、届出を行うことで、税負担の軽減につながる可能性があります。
原則は経費にできない
個人事業主が生計を一にする配偶者や親族に給与や報酬を支払っても、原則としてその金額は必要経費として認められません。家族は事業主と密接な関係にあるため、形式的な給与支払いと実質的な支出の区別がつきにくく、税務上は経費として扱われないのが基本です。
青色申告なら給与を経費にできる場合がある
ただし、青色申告を行っている個人事業主であれば「青色事業専従者給与」制度を活用することで、条件を満たした家族への給与を経費として認めてもらうことが可能です。具体的には、事業に専従する15歳以上の一定の親族に対して適正な金額の給与を支払うこと、かつその内容を税務署に届出(3月15日まで)していることが必要です。届出を行い実態のある労務提供が確認できれば、その支払いは必要経費に含められます。
なお、白色申告者の場合はこの制度が使えない代わりに、配偶者については最高86万円、その他の親族については最高50万円の「事業専従者控除」が所得控除として適用されます。
ただし、これら控除をする前の「事業所得の金額」を「事業専従者の数+1」で割った金額と比べて低い金額が実際の控除額となります。
また、青色専従者給与を受け取っている家族は扶養控除や配偶者控除の対象外となるため、制度利用時には家族側の税務にも配慮が必要です。
参考:No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁
個人事業主が従業員に給与を支払う場合の手続き
個人事業主が従業員を雇用する際には、所得税の源泉徴収や年末調整、住民税に関する給与支払報告書の提出など、会社と同様の源泉徴収に係る税務手続きが求められます。ここでは、給与支払いに伴う税務処理の流れと留意点について解説します。
源泉徴収を行う
従業員に給与を支払う個人事業主は、所得税法上「源泉徴収義務者」となります。これは、従業員に給与や賞与を支給する場合、その都度所得税(および復興特別所得税)を差し引いて国に納付しなければならないというものです。税額は国税庁の「給与所得の源泉徴収税額表」に基づき、扶養控除等(異動)申告書の有無により甲欄・乙欄が適用され、月ごとの支払額に応じて計算されます。
また、給与の支払いを新たに開始した場合、「給与支払事務所等の開設届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。この届出は、給与支払開始から1か月以内とされていますが、「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」の提出時に、所定の「給与等の支払の状況」欄に必要事項を記載した場合は、改めて「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません。(令和8年1月1日より開業届に給与等の状況を記載しても別途「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が必要となりますのでご注意下さい。)
ただし、届出にかかわらず給与を支給すれば源泉徴収義務が生じますので、制度上の準備は怠らないようにしましょう。
加えて、常時雇用する従業員数が10人未満であれば、「源泉所得税の納期の特例制度」の申請により源泉所得税を年2回(7月と1月)にまとめて納付することも可能です。手間の削減や資金繰りの調整がしやすくなるため、該当する場合は活用を検討するとよいでしょう。
参考:A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|国税庁
年末調整を実施し、源泉徴収票を交付する
年末調整とは、1年間に源泉徴収してきた所得税の合計額と、その年に実際に納めるべき税額の差を精算する手続きです。扶養控除等(異動)申告書を提出している従業員については、給与の最終支給月(通常は12月)に控除額などを反映したうえで、納税額を再計算して確定する必要があります。過不足が生じた場合には、還付または追加徴収を行います。
調整後は、翌年1月31日までに「給与所得の源泉徴収票」を従業員に交付しなければなりません。この源泉徴収票には、1年間の給与支払額や源泉徴収税額などが記載されており、従業員が自ら確定申告を行う際や転職時に必要となります。また、一定規模以上の支給者に該当する場合には、所轄税務署への提出も義務づけられます。
年末調整はあくまで給与所得に関する精算手続きであり、従業員に他の所得(たとえば副業収入など)がある場合には、その従業員自身で確定申告を行う必要があります。事業主側としては、源泉徴収票を期限内に発行・交付することが大切です。
給与支払報告書を市区町村へ提出する
所得税とは別に、住民税に関する手続きも行う必要があります。従業員の給与情報を各市区町村へ報告する「給与支払報告書」を作成・提出しなければなりません。これにより、市区町村は翌年度の住民税額を算出し、特別徴収(給与天引き)などに活用します。
給与支払報告書は、原則として年末調整の有無に関係なく、すべての従業員について翌年1月31日までに提出する必要があります。たとえば、年の途中で退職した従業員や短期のアルバイトであっても、給与支払いがあった場合は報告対象となります。提出先は従業員の1月1日時点での住所地の市区町村であり、個人別明細書と総括表を併せて提出します。
提出書類には、支払者である個人事業主と従業員双方のマイナンバーを記載する欄が設けられているため、事前に番号の確認書類を準備し、漏れのないよう記載・提出を行うことが求められます。未提出や不備があると、従業員の住民税計算に影響するため、確実な対応が必要です。
個人事業主が外注先に支払いを行う場合の手続き
個人事業主が事業の一部を外部に委託し、フリーランスや他の個人事業主へ報酬を支払うことはよくあります。このような外注費等の支払いは、従業員に支払う「給与」とは税務上の取扱いが異なります。
外注費は給与とは異なる
外注先に支払う報酬は、給与ではなく「業務委託料」や「外注費」等として扱います。支払先が個人事業主の場合には、受け取る報酬は、給与所得ではなく、事業所得または雑所得に分類されるため、年末調整や住民税の特別徴収の対象にはなりません。個人事業主側では、これらの報酬を「外注費」などの科目で経費計上でき、雇用による人件費とは異なる手続きとなります。
外注先が自身で確定申告を行い納税するため、支払う側に源泉徴収や給与支払報告書の提出といった義務は原則発生しません。
一部の外注報酬には源泉徴収が必要
業務委託先等への報酬の内容によっては、源泉徴収が必要になるケースがあります。例えば、税理士・弁護士への報酬や、ライターへの原稿料などを支払う際は、支払う側が所得税を源泉徴収(天引き)し、翌月10日までに国へ納付しなければなりません。税率は支払額の10.21%(支払額が100万円以下の場合)が基本となります。
この義務は、支払いを行う個人事業主等が「源泉徴収義務者」に該当する場合に発生します。重要なのは、従業員を雇っているかどうかにかかわらず、源泉徴収の対象となる特定の報酬を支払った時点で、その支払者自身が源泉徴収義務者になるという点です。
したがって、たとえ従業員がいない個人事業主であっても、弁護士に報酬を支払う際には源泉徴収を行う必要があります。
対象報酬と義務の有無を区別する
源泉徴収が必要な報酬を支払った場合は、給与と同様に税金を納付し、必要に応じて「支払調書」を作成・提出する必要があります。源泉徴収が不要な外注費等であれば請求額をそのまま支払って問題ありません。処理の誤りは後のトラブルにつながる可能性があるため、源泉徴収の有無の判断に迷うときは税務署や税理士に相談することが望ましいでしょう。
個人事業主がパートやアルバイトで給与の支払いを受ける場合の手続き
個人事業主が副業としてパートやアルバイトを行い、給与を受け取る場合、給与所得と事業所得の両方を正しく処理する必要があります。申告や税金の取り扱いは、勤務先への申告書提出の有無や所得の合計額によって変わるため、基本的な仕組みを理解しておきましょう。
扶養控除等申告書を出す主たる勤務先を決める
副業先から給与を受け取る際、「扶養控除等(異動)申告書」を出す勤務先を明確にしておくことが重要です。
給与先が複数ある場合には、原則として主たる先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出すると「甲欄」となり、その他の副業先では「乙欄」となります。「扶養控除等(異動)申告書」を提出し、「甲欄」となるのは一人につき1つの勤務先のみです。甲欄になれば、各種所得控除などが適用されるため、税額が低くなります。
一方、「乙欄」では基礎控除や扶養控除が適用されないため、甲欄よりも高い税率が源泉徴収時に適用されます。その場合、個人事業主自身が確定申告で精算することになります。
参考:No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収|国税庁
事業所得がある場合、原則として確定申告が必要
個人事業主として事業所得がある場合、原則として確定申告が必要です。ただし、事業所得と他の所得の合計から所得控除(基礎控除※など)を差し引いた結果、納めるべき税額がゼロになる場合は申告が不要になることもあります。なお、会社員などが副業で所得を得た場合に適用される「所得20万円以下なら申告不要」というルールは、基本的に個人事業主には適用されませんので注意が必要です。
※令和7年12月1日より施行される税制改正により基礎控除額や給与所得控除額等が変わります。
参考:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
源泉徴収票をもとに正しく申告する
確定申告では、副業先などから交付された源泉徴収票の金額や源泉税額を申告書に転記し、事業所得とあわせて再計算を行います。税額の差に応じて追加納税または還付が発生するほか、住民税にも影響します。所得全体を正しく把握し、確実に手続きを進めましょう。
なお、副業先で社会保険に加入している場合は、保険料の重複や負担にも注意が必要です。不明点がある場合は社会保険事務所や税務署に確認するのが安心です。
個人事業主の給与に関する税務処理を正しく理解しよう
個人事業主に関する給与の取扱いは、支払う相手や立場によって大きく異なります。個人事業主においては、自分自身への給与は存在しませんが、家族への支払いは届出によって経費計上も可能です。従業員を雇えば源泉徴収や年末調整が発生し、外注先には支払内容に応じた源泉徴収が必要な場合もあります。違いを整理し、適切に対応して税務上のトラブルを回避しましょう。
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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
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