- 更新日 : 2025年8月28日
利益が出過ぎた場合、個人事業主の対策は?節税・確定申告のポイントを解説
個人事業主として思いがけず大きな利益が出た場合、「税金が高くなりすぎるのでは」「税務署に目を付けられるのでは」と不安を感じる方も多いでしょう。大きな利益が出た場合、所得税・住民税に加えて、消費税や社会保険料、予定納税など、さまざまな影響が生じる可能性があります。
本記事では、利益が出過ぎたときに個人事業主が受ける税務上の影響や、節税対策・翌年以降への影響などを解説します。
なお、マネーフォワード クラウド確定申告では、個人事業主やフリーランスの方が確定申告する際に知っておきたい基礎知識や、確定申告の準備、確定申告書の作成方法・提出方法などを分かりやすくまとめた「青色申告1から簡単ガイド」を無料で用意しております。
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目次
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利益が出過ぎた場合、個人事業主にどのような影響がある?
個人事業主として大きな利益を上げた年には、その金額に応じてさまざまな税負担や手続きが発生します。所得税や住民税といった直接的な税金だけでなく、消費税の納税義務の発生や予定納税といった仕組みにも影響が及びます。さらに、国民健康保険料なども前年の所得を基準に算定されるため、翌年以降の負担増にもつながります。ここでは、それぞれの影響について詳しく見ていきましょう。
所得税・住民税・事業税の負担が大きくなる
利益が大きくなれば、それに比例して所得税と住民税の負担が増加します。所得税は累進課税制度を採用しており、所得が増えるほど適用される税率も上がっていきます。たとえば所得税の最高税率は45%、住民税の標準税率は一律10%であり、合計で最大55%程度の税率となる場合もあります。利益が1,000万円を超える水準では、所得税・住民税だけでかなりの税額となり、場合によっては法人よりも個人事業主の方が高い税負担を強いられることになります。
また、事業所得が一定額を超えると個人事業税も発生します。事業税の課税対象は290万円を超える事業所得であり、税率は業種に応じて3~5%となっています。たとえば、デザイン業やIT系のフリーランスであれば、年間事業所得が500万円を超えると、その差額210万円に対して事業税が課税されるため、10万円前後の追加負担が発生することも珍しくありません。利益が大きくなると、複数の税目で課税が生じることとなり、合計税額が増えるという構造を理解しておくことが重要です。
消費税の納税義務が生じる可能性がある
売上(収入)が急激に増加した場合、注意すべきなのが消費税の納税義務です。個人事業主の場合、原則として「基準期間(前々年)」の課税売上高が1,000万円を超えると、課税事業者として消費税の申告と納税が必要になります。つまり、今年の売上が1,000万円を超えた場合、その影響は2年後に現れるということです。
そのため、たとえ現在は免税事業者であっても、売上が急拡大した年には将来の消費税申告に備えて、帳簿の整備や会計ソフトの準備、インボイス制度への対応などを始めておく必要があります。消費税は課税区分の判定や仕入税額控除の計算など仕組みが複雑であるため、事前の準備が負担軽減につながります。
翌年以降の住民税や国民健康保険料、予定納税に注意が必要
大きな利益が出た年の影響は、翌年の税金や社会保険料にも反映されます。まず、住民税は前年の所得に基づいて計算されるため、利益が大きかった翌年には税額が大きく上昇することになります。これに加えて、国民健康保険料も所得に応じて決まる「所得割」があるため、保険料が大幅に増える可能性があります。保険料の上昇幅は自治体によって異なりますが、数万円単位で増加するケースもあります。
さらに、利益が多く出た年の所得税が15万円以上になると「予定納税」の対象となります。予定納税とは、翌年の所得税を前払いする制度で、通常は前年の税額の3分の1ずつを、7月と11月に2回納めることになります。たとえば前年の所得税が30万円であれば、翌年は7月と11月にそれぞれ10万円ずつ納めなければなりません。
個人事業主で利益が出過ぎた場合の節税対策
利益が大きく出た年には、それに応じた税負担も増加します。しかし、制度を正しく活用することで、合法的に税金を抑えることが可能です。ここでは、個人事業主が利益を効率的に活用しつつ、節税につなげる対策を紹介します。
青色申告を活用して所得控除を受ける
青色申告は、税制上の優遇措置が多く設けられている制度です。最も注目されるのは「青色申告特別控除」で、最大65万円の所得控除を受けられます。この控除を適用するには、複式簿記による帳簿作成とe-Taxによる電子申告、または電子帳簿保存が必要です。条件を満たさない場合でも、最大55万円または10万円の控除が認められています。
さらに、30万円未満の資産を一括で経費化できる「少額減価償却資産の特例」や、赤字を最長3年間繰り越せる「純損失の繰越控除」も青色申告の特典です。赤字を翌年以降の利益と相殺できるため、収益の変動が大きい業種にとって有効な仕組みといえます。
必要経費を正確に計上して課税所得を減らす
節税の基本は、正しく経費を計上することです。事業に必要な支出であれば、原則として経費にできます。たとえば、自宅兼事務所の場合、家賃や光熱費の一部を按分して経費にできます。仕事用の通信費や打ち合わせに使った飲食代も、業務に必要である限りは対象になります。
ただし、私的な支出を経費に混ぜると税務調査の対象になりやすくなります。根拠が不十分な経費が多い場合は否認されるリスクもあるため、領収書や帳簿の整備は日頃から欠かせません。適正に記帳を行い、税務署に対して説明できる状態を保ちましょう。
小規模企業共済に加入して将来の備えと節税を両立する
小規模企業共済は、個人事業主の退職金制度として位置づけられた共済制度で、掛金が全額「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除されます。月1,000円から7万円まで掛金を設定でき、年間最大で84万円、前納制度を活用すれば168万円まで控除対象となる可能性もあります。
個人事業の廃業などに伴い共済金として受け取ることができ、年金や一時金として将来の資金にもなります。ただし、途中解約時は元本割れするリスクがあるため、長期的に積み立てられる余裕がある場合におすすめです。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)を活用する
経営セーフティ共済は、取引先の倒産などによる連鎖倒産を防ぐための制度で、中小企業基盤整備機構が運営しています。掛金は月5,000円から20万円まで設定でき、総額800万円まで積立可能です。個人事業主の場合、この掛金は全額が必要経費として認められます。
たとえば年間240万円を積み立てると、その分だけ所得を圧縮できるため、かなりの節税効果があります。無利子融資が受けられるなど、リスクヘッジの観点からも有用です。2024年10月1日から制度が改正され、共済契約を解約してから2年以内に再契約した場合、その期間に支払った掛金は必要経費算入できなくなりましたが、制度としての効果は引き続き大きいと考えられます。
iDeCo(個人型確定拠出年金)で老後資金を準備しながら節税する
iDeCoは老後資金の形成を目的とした年金制度ですが、掛金が全額所得控除となるため、節税効果があります。個人事業主の場合、月額68,000円まで、年間最大で816,000円の拠出が可能です。たとえば所得税率20%の人が年816,000円を拠出した場合、住民税(一律10%)と合わせておよそ24万円の税額軽減につながります。
また、通常、金融商品を運用して得た利益には20.315%の税金がかかりますが、iDeCoは運用益が非課税で再投資されます。
さらに、受給時にも恩恵があり、年金形式で受け取る場合には公的年金等控除が、一時金で受け取る場合には退職所得控除が適用されます。
ただし、原則として60歳まで引き出しできない点には注意が必要です。長期的な資金に余裕がある場合に検討するとよいでしょう。
ふるさと納税で税の一部を前払いしつつ地域貢献する
ふるさと納税は、自分の希望する自治体を選んで寄附できる制度です。また、ふるさと納税は実質2,000円の自己負担で返礼品を受け取れるため、納税者にとって魅力的な制度です。ふるさと納税として寄付した金額から2,000円を引いた部分が、所得税と翌年の住民税から控除されるため、支払う税金の総額が減る「節税」とは厳密に言えば異なりますが返礼品の価値分だけ経済的な利益が得られます。
利益が多い年ほど控除上限額も大きくなるため、有効に活用することで高い効果が見込めます。
ふるさと納税による寄付金控除を受けるためには確定申告が必要ですが、積極的に取り入れて損はありません。
国民年金の付加年金で小さな節税と年金増額を目指す
国民年金の付加年金制度は、月額400円の追加納付で、将来の年金受給額に「200円×納付月数」が上乗せされる仕組みです。掛金は全額が社会保険料控除の対象であり、節税効果は小さいものの、年金受給額の底上げが可能です。
大きな節税にはなりませんが、余裕があれば加入しておくことで、老後の生活設計にも安心感が生まれます。国民年金基金との併用はできないなどの制限はあるため、自分に合った制度を見極めることが大切です。
家族に専従者給与を支払って所得を分散する
青色申告をしている個人事業主が、事業に従事している家族に給与を支払う場合は、「青色事業専従者給与」として、支払った給与が全額経費として認められるため、事業主自身の所得を分散させることが可能です。
たとえば、配偶者に年間200万円を支払い、事業主自身の所得を800万円に抑えることで、所得税の累進課税による負担を抑えられます。実際に事業に従事していることや、仕事内容に見合った金額であることが条件となりますが、家族と協力している事業者にとっては有効な手段です。
赤字を繰り越して利益と相殺する
青色申告をしている場合、過去3年間の赤字を繰り越して、利益と相殺することが可能です。たとえば前年に100万円の赤字があり、今年500万円の利益があれば、課税対象の所得は400万円に抑えられます。
過去の赤字を活用するには、赤字が出た年も青色申告を行っていることが条件です。また、今後の設備投資などで赤字が出る見込みがある場合には、現時点で無理に経費を使って利益を減らすよりも、将来の赤字との通算を見越した節税計画を立てることが賢明です。
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利益が出過ぎた場合、税務署に目を付けられる?
「利益が大きすぎると税務署に睨まれるのでは」と不安になる方は少なくありません。しかし税務署が注目するのは、数字に不自然さがある場合や、申告に不備が見られるケースです。正しく記帳し、適切に申告していれば、調査があっても慌てる必要はありません。
利益が大きいこと自体は調査理由にならない
高収益であっても、正しく申告されていれば問題視されることはありません。税務署にとって利益が多いことは税収につながる好ましい状況であり、それ自体が疑いの対象になるわけではないのです。高額納税者であっても、申告に整合性があり帳簿も正確であれば、特別に目を付けられるということはありません。
不自然な数字や申告漏れがあると調査対象になりやすい
申告内容に疑義がある場合、税務署の調査対象になりやすくなります。たとえば、急に売上が急増したのに、それに見合った経費や利益の動きが見られない場合や、経費の計上額が異常に多く事業実態と合わない場合などです。また、そもそも申告をしていないケースや、収入を一部だけしか申告していないといった不自然な処理が見つかると、税務署は詳細な調査に踏み込むことがあります。
売上が1,000万円前後だと消費税関連で注視されることがある
課税売上高が1,000万円を超えた場合、その事業者は課税売上高が1,000万円を超えた年の翌々年から消費税の課税事業者となり、消費税の申告及び納税の義務が生じます。この「1,000万円ライン」は免税の境界でもあるため、税務署はこの水準の売上を記録している事業者を特に注意深く見ている傾向があります。とりわけ、年商800〜900万円といった微妙なラインでの売上申告が続くと、免税を維持する意図がないか疑われる可能性があります。
利益が出過ぎた場合に確定申告で気を付けること
利益が大きく出た年の確定申告では、通常とは異なる負担や注意点が発生します。ここでは、利益が出すぎたケースだからこそ意識しておきたい注意点を解説します。
高額納税に備えて資金を確保しておく
利益が大きくなると、当然納める税額も大きくなります。所得税・住民税・事業税を合わせると、利益の3~5割程度が税負担に充てられることもあります。帳簿上の利益が大きくても、現金が手元に残っていないと納税が困難になるため、あらかじめ納税用の資金を取り分けておく必要があります。概算の税額を早めに試算して納税に備えておきましょう。
予定納税の発生を見越しておく
前年の所得税額が15万円を超えた場合、翌年は予定納税の対象となり、7月と11月に税金の前払いが求められます。利益が大きく出た年はこの制度が適用される可能性が高く、資金繰りにも影響を及ぼします。税務署からの予定納税の通知を待たずに、申告書作成時に翌年の予定納税の有無を確認し、準備しておくと安心です。
控除証明書を最大限に活用する
所得が増えると税率も上がるため、各種所得控除の効果がより大きくなります。特に小規模企業共済やiDeCoの掛金控除、生命保険料控除などは、課税所得が高いほど節税効果が高まります。利益が出た年だからこそ、これらの控除に関する証明書類は確実に取得し、申告に反映させる必要があります。
消費税の課税事業者への移行を意識する
課税売上高が1,000万円を超えると、翌々年から消費税の課税事業者になります。このラインを超えると、インボイス制度への登録や帳簿管理の負担も増加します。すぐに対応が必要になるわけではありませんが、該当する可能性がある場合は、確定申告の際にその影響を見越して準備を始めておくことが重要です。
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利益が出過ぎた場合に個人事業主ができる来年以降の対策
利益が想定以上に出た年は嬉しい反面、翌年以降の税負担や制度変更への対応も意識しておく必要があります。ここでは、将来に向けた対策と準備について解説します。
法人化を視野に入れて節税と制度活用を検討する
年間利益が800万円を超えるようになってきた場合、法人化(会社設立)を検討する価値があります。個人事業主の場合、所得が増えるほど税率も上がり、最大で55%に達する可能性があります。一方で、法人の実効税率は、所得800万円以下の部分で約25%、800万円を超える部分では約34%が目安となるため、法人のほうが税負担を軽減できるケースが多くなります。
法人化すると、事業所得は法人に帰属し、事業主個人には役員報酬という給与が支払われる形になります。所得を法人と個人に分けることで、所得税の累進課税を回避でき、家族を役員として登用すればさらに分散効果が期待できます。また、法人では経費にできる範囲が広がる、交際費や退職金の扱いに柔軟性が出るといった節税以外の利点もあります。
加えて、売上が1,000万円を超えてくると消費税の納税義務が生じるため、法人設立により基準期間が存在しないため設立第1期目と第2期目の納税義務の免除が活用できる場合があります。これにより、設立初年度から最大2年間は消費税の納付が不要となり、金額にして数十万〜100万円規模の効果が実現することもあります。ただし、2023年10月に始まったインボイス制度により、免税事業者のままでは取引先が仕入税額控除を受けられず、取引を敬遠される可能性が生じました。そのため、多くの事業者が設立当初から課税事業者(適格請求書発行事業者)を選択しており、従来の免税メリットは活用しにくくなっていますので注意しましょう。
法人化は節税の万能策ではありませんが、事業が成長している段階であれば、税制上のメリットに加え、信用力の向上や事業拡大の下地づくりにもつながる選択です。検討にあたっては、税理士など専門家の意見を取り入れて、自身の事業スタイルに適した形態を模索するとよいでしょう。
翌年の税負担と資金繰りに備えた現金管理を徹底する
利益が大きく出た翌年には、住民税や事業税、国民健康保険料が前年度所得を基に増額されます。さらに、所得税額が15万円を超えた場合は予定納税が課され、7月と11月にそれぞれ税金の前払いが必要になります。これらの支払いが重なると、思った以上に手元資金が圧迫されるため、事前の資金管理が重要です。
たとえば、税金・保険料の総額を概算で把握し、毎月の収支とは別に納税資金を確保しておくなど、計画的な資金準備が求められます。予定納税は、減額申請を行うことで金額を下げることが認められる場合もあるため、収入の変動が大きい見込みであれば、早めに税務署へ相談してみるとよいでしょう。
また、必要な設備投資や経費支出を翌年以降に予定している場合は、それらを当年中に前倒しすることで、利益を抑えることも可能です。たとえば、老朽化したPCの更新や、今後必要となる備品の購入、広告出稿などが該当します。ただし、節税を目的とした不要な支出はかえって資金を無駄にすることにもなりかねません。支出の内容が今後の売上や事業成長に直結するものであるかを、慎重に見極めることが大切です。
税理士に相談して長期的な戦略を立てる
利益が安定して増加傾向にある場合や、事業規模が拡大し続けている場合は、税理士との継続的な関係構築も検討すべきです。単発の相談だけでなく、月次の記帳確認や税務アドバイス、節税スキームの提案など、専門家の視点を入れることで、納税計画だけでなく事業全体の安定性を高められます。
税制は毎年見直しが加えられており、自身だけで最新情報を常に把握し続けるのは簡単ではありません。専門家の助言を受けながら、法人化の適正時期や、資金繰り・投資判断に対して戦略的に行動することで、長期的な成長を見据えた事業運営が実現しやすくなります。
利益が出過ぎた年は冷静に税務と将来に向き合おう
利益が大きく出た年は、税金や社会保険料の負担が跳ね上がるだけでなく、消費税の課税事業者への移行や予定納税など、翌年以降の実務にも大きな影響を及ぼします。確定申告や納税の手続きを丁寧に行うことはもちろん、控除の活用や共済制度への加入などで節税を図ることも有効です。さらに、利益が継続しそうな場合には法人化や長期的な資金計画も視野に入れ、専門家のサポートも活用しながら、堅実な経営体制を整えていくことが大切です。

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データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。
ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
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