• 更新日 : 2025年9月19日

個人事業主のアルバイトの勘定科目と税務処理は?雇う・働く両方のケースを解説

個人事業主にとって「アルバイト」に関する会計処理は、自分が働く側か、雇う側かで取り扱いが異なります。個人事業主自身がアルバイトとして得た給与は事業所得等とは別に、「給与所得」として確定申告に記載します。一方、アルバイトを雇う場合には「給料賃金」や「外注費」などそれぞれの契約に応じた勘定科目で経費処理を行い、必要に応じて源泉徴収社会保険の対応も求められます。

本記事では、これらの実務における勘定科目の使い分けと税務処理の基本を解説します。

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個人事業主がアルバイトする場合の勘定科目・確定申告

個人事業主が本業とは別にアルバイトとして働いて給与収入を得た場合、その収入は事業の売上とは別に扱います。このような収入は帳簿上どのように処理すべきか、また確定申告での記載方法や税務上の注意点について理解しておきましょう。

アルバイト収入は「事業主借」で記帳する

個人事業主が自身の事業とは別に、アルバイトなどで給与収入を得た場合には事業所得や不動産所得と区別します。事業用の預金口座に給与が振り込まれた場合には、事業収入として認識せず、仕訳の貸方は「事業主借」勘定にて処理します。これは、個人事業とは無関係な個人の収入を、あくまで事業とは切り離して記録するためです。事業主借勘定を使うことで、事業とは直接関係のない収入であることを明確に示せます。なお、給与がプライベート用の口座に入金された場合、帳簿上の記録は不要ですが、後述するように確定申告では給与所得の申告も必要です。

給与所得として確定申告に記載する

個人事業主が得たアルバイト収入は、税法上「給与所得」として区分されます。一方、本業の利益は「事業所得」や「不動産所得」等として扱われるため、確定申告ではそれぞれの所得区分に分けて記載します。事業所得や不動産所得において青色申告を行っている場合、本業である事業所得には最大65万円の特別控除が適用されますが、アルバイト収入には適用されません。

また、アルバイト収入が少額であっても、事業所得等がある限り原則として確定申告への記載が必要です。給与について年末調整が行われていても、事業所得等があれば全体を申告する義務があります。

ただし、例外として、給与を1か所から受け年末調整が済んでおり、かつ、給与所得・退職所得以外の所得(事業所得など)の合計額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要です。

参考:確定申告が必要な方|国税庁

業務委託による収入は事業所得として処理する

雇用契約に基づくアルバイトで得た給与は給与所得になりますが、業務委託契約などによって請け負った仕事で報酬を得た場合は、給与所得ではなく事業所得または雑所得として扱われます。本来の事業とは異なる内容の請負契約により収入を得た場合には、「事業所得」や「雑所得」に区分されるのが一般的です。事業所得に区分されるためにはさらに、事業規模や継続性が問われます。

個人事業主がアルバイトを雇う場合の勘定科目・税務手続き

個人事業主が事業を円滑に運営するために、他人や家族をアルバイトとして雇い給与を支払うことがあります。ここでは、アルバイト給与の会計処理と税務手続きについて整理します。

契約内容に応じて「給料賃金」または「外注費」で処理する

雇ったアルバイト要員が他人であり、雇用契約に基づいて勤務している場合、雇用側において給与の支払いは「給料賃金」または「給与」等の勘定科目で仕訳します。この支出は、雇用側の個人事業上の必要経費として計上可能です。ただし、従業員の人数や勤務状況に応じて、労災保険や雇用保険の加入義務が発生するため、経理処理だけでなく、社会保険等の手続きの確認が欠かせません。

一方、契約が業務委託(請負)であれば、支払いは「外注費」や「業務委託費」等として処理します。ただし、税務上の所得区分は契約書の名称や形式ではなく、業務の実態に基づいて判断されます。たとえ契約書が業務委託でも、実態として事業主の指揮命令下で働き、時間的な拘束を受けるなど雇用関係に近いと判断された場合は「給与」と認定されるため、注意が必要です。

参考:第1節 個人事業者の納税義務|国税庁

家族をアルバイトとして雇うときは「青色事業専従者給与」に注意する

個人事業主が自身と生計を一にする家族(配偶者や子などの親族)をアルバイトとして雇う場合、支払った給与を経費に計上できるかどうかには制限があります。原則として、家族への給与は経費にできませんが、青色申告をしている場合に限り、「青色事業専従者給与」の制度を活用することで、条件を満たした場合に経費計上が可能になります。

この制度を利用するには、一定の期限までに税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し、対象となる一定の家族が15歳以上かつ年間6か月超専ら事業に従事していることが必要です。届出と実態が伴っている場合に限り、家族への給与を全額経費に含められます。ただし、青色事業専従者は控除対象配偶者や扶養親族にはなれないので注意が必要です。

一方、白色申告の場合は経費化はできませんが、代替として「事業専従者控除」が適用されます(配偶者は上限86万円、その他の親族は上限50万円その他の規定によります)。

青色申告において届出をせずに家族へ給与を支払った場合、その支払いは経費として認められません。会計処理上、この支出は事業用の資金から個人的な支払いを行ったものとして「事業主貸」勘定で処理するのが原則です。実際に資金の動きがあるため、正規の簿記の原則に基づき、帳簿に記録する必要があります。ただし、事業口座を経由せず事業主の個人資金で家族に給与を支払った場合、改めて事業の取引として帳簿に記録する必要はありません。

参考:No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁

給与を支払う場合の源泉徴収と保険加入手続き

個人事業主がアルバイトに給与を支払う場合、税務上の処理も欠かせません。給与を支給する際には所得税を源泉徴収し、原則として翌月10日までに税務署に納付します。年末には年末調整を行い、年間の源泉徴収額との過不足を精算します。給与を支払う事業主は「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出する義務もあります。

また、労働保険の加入も忘れてはなりません。従業員を1人でも雇えば、業種に関係なく労災保険の適用が必要となり、雇用保険も一定の条件(週20時間以上の勤務など)を満たせば加入が求められます。

さらに、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入も必要です。法人事業所は従業員数にかかわらず加入が義務付けられます。個人事業所の場合、農林水産業や理容・美容業、飲食店といった一部の業種を除き、常時5人以上の従業員を雇用すると加入が義務付けられます。

参考:事業所が健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき|日本年金機構

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アルバイトに支払う交通費・食事代の勘定科目と経費計上の注意点

個人事業主がアルバイトを雇用した際、給与以外に交通費や食事代(まかない費など)を支給することがあります。これらの支出は経費として処理できますが、内容によって勘定科目や課税区分が異なります。

交通費は「旅費交通費」で処理する

アルバイトに支給する通勤交通費は、実費支給であれば「旅費交通費」等として経費計上できます。定期券代やバス代などが対象となり、事業に直接関連する通勤のための支出であれば問題なく経費になります。ただし、給与に上乗せする形で一律に支払う場合は「給与」とみなされることがあり、源泉徴収対象になる可能性があります。明細を残し、業務に関係する実費として支給した記録を整えることが大切です。

食事代は「福利厚生費」としての条件を確認する

アルバイトにまかないや弁当などの食事を提供する場合、条件を満たせば「福利厚生費」等として処理できます。税務上のポイントは、「全従業員を対象としていること」「食事の価額の半分以上を従業員が負担していること」などの要件を満たすことです。要件を満たさない場合には、その支給分が給与とみなされ、「給料賃金」として処理し、源泉徴収の対象になります。税務調査での指摘を避けるためにも、社内ルールの整備や記録保存が必要です。

参考:No.2594 食事を支給したとき|国税庁

アルバイトに対する賞与・寸志の勘定科目と税務処理

個人事業主がアルバイトに賞与(ボーナス)や寸志を支給する場合、それも経費として計上できますが、通常の給与とは別の取り扱いが求められます。

勘定科目は「賞与」または「給料賃金」として処理する

アルバイトへの賞与や寸志の支給は、基本的に「賞与」または「給料賃金」のいずれかの勘定科目で処理されます。帳簿を細かく分けたい場合は「賞与」科目を使っても差し支えありませんが、給与に上乗せする形で支払っている場合は「給料賃金」にまとめるケースもあります。いずれにしても、従業員に対する報酬の一環として扱われるため、税務上の取り扱いに注意が必要です。

賞与も源泉徴収と年末調整の対象になる

賞与や寸志も給与と同様に、所得税の源泉徴収が必要です。支給額に対し、賞与に対する源泉徴収税額表に基づいて税額を算出し、支払時に控除して納付しなければなりません。また、年末調整の対象にもなるため、支給額や源泉税額を正確に管理し、年末に過不足を精算します。少額の寸志であっても「労務の対価」であれば課税対象となるため、現金手渡しなどであっても帳簿記録と税務処理は必ず行いましょう。

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個人事業主が迷いやすい支払いに関する勘定科目の使い分け

個人事業主が人件費や外部業者への支払いを帳簿に記録する際、「給料賃金」「外注費」「報酬手数料」など似た性質の勘定科目の使い分けに迷うことがあります。それぞれの性格を正しく理解し、契約内容や業務実態に応じた分類が必要です。

雇用関係があるなら「給料賃金」

事業主が従業員やアルバイトに給与を支払う場合は、原則として「給料賃金」の科目を使用します。雇用契約があり、事業主の指揮命令下で働く形態であればこの扱いとなり、源泉徴収や年末調整、労働保険の対象になります。

請負・業務委託は「外注費」で処理

一方、業務委託契約などの請負で仕事を依頼した場合は、「外注費」や「業務委託費」等で処理します。フリーランスや個人事業主に業務単位で発注し、作業内容や時間ではなく成果物に対して報酬を支払う形です。社会保険や雇用保険の対象外となり、契約の独立性が明確な点が特徴です。デザイン料や原稿料など、源泉徴収の対象となるものもあります。

専門職や一時的な依頼には「報酬手数料」

弁護士・税理士・講師・翻訳者など、専門職への報酬やスポット業務への謝礼には「報酬手数料」等を用います。この場合、支払内容によっては源泉徴収義務が生じる点に注意が必要です。

迷ったときは、「雇用関係の有無」「指揮命令関係の有無」「支払いの継続性」などを基準に判断し、証拠となる契約書や請求書の保管も忘れないようにしましょう。

アルバイトに関する勘定科目と税務処理を正しく整理しよう

個人事業主がアルバイトとして働く場合と、アルバイトを雇う場合では、帳簿上の勘定科目や税務処理が大きく異なります。自分が働いて得た給与が自己の事業用口座に振り込まれるときは「事業主借」で処理し、給与所得として確定申告が必要です。逆にアルバイトを雇う場合は、契約内容に応じて「給料賃金」や「外注費」等により経費計上し、源泉徴収や保険手続きも行わなければなりません。また、交通費や食事代、賞与なども内容に応じた処理が必要です。正確な理解と対応で、税務上のトラブルを防止しましょう。

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

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