• 更新日 : 2025年2月26日

個人事業主が迷う「どこまで経費?」よくあるQ&Aをもとに解説

個人事業主が事業で使った費用は、どこまで経費として計上できるのでしょうか?

例えば、家賃や水道光熱費、携帯電話の料金などが経費であると認められれば、節税対策につながります。また、交通費や飲食代、宿泊費ようなども、経費になるのかどうか気になるところです。

ここでは、個人事業主の方が迷いがちな経費になるもの・ならないものをQ&A形式で分かりやすく紹介していきます。

目次

個人事業主の経費はどこまで認められる?

そもそも経費とは、事業所得を計算するときに差し引くことが認められる支出のことを指します。経費とみなされない支出は、個人事業主の所得から控除できないため税額計算上不利になります。

個人事業主が経費を計上する際の大前提として、「事業を行うために必要な支出であること」が挙げられます。言い換えれば、売上に直接または間接的に貢献していると認められる支出であれば、経費として計上できる可能性が高くなります。

税務上トラブルになりがちなのは、プライベートな支出が経費に含まれているケースです。税務調査で経費として認められない支出が多いと、修正申告や追徴課税が発生する可能性もあります。事業を円滑に続けていくためにも、経費の考え方とその根拠づくりは日頃から意識しておきましょう。

個人事業主の経費に関するQ&A

それでは、個人事業主の経費に関するQ&Aを1つ1つチェックしていきましょう。

Q.自宅兼事務所の家賃は経費にできる?

A.経費にできる

一般的に自宅の家賃は経費にできませんが、事業で自宅を使っている場合、家賃の一部を経費計上できます。家賃を事業用部分とプライベート部分に分ける方法として、一般的には以下のような方法を使います。

床面積で按分する方法
  • 自宅の広さが 50㎡
  • 10㎡を事業専用スペースとして使用
  • 10㎡ ÷ 50㎡ = 20% → 家賃の20% を経費にできる
使用時間で按分する方法
  • 自宅の広さが 50㎡
  • ある部屋を1日8時間(24時間のうち1/3)だけ事業に使用
  • 部屋の面積は家全体の30%
  • 家賃の 30% × 1/3 = 10% → 家賃の10%を経費にできる

税務調査で聞かれたときに説明できるよう、按分の根拠を明確にしておきましょう。

Q.自宅兼事務所の水道料金は経費にできる?

A.経費にできる

自宅兼事務所の水道料金は、業務で使用する水道代を按分し、「水道光熱費」として経費計上できます。

「水道光熱費」には、事業で使っている電気代やガス代も含まれます。この場合にも、仕事とプライベートと仕事を明確に区分できることがポイントです。

詳細はこちらの記事もご確認ください。

Q.自宅兼事務所の引越し費用は経費にできる?

A.経費にできる

自宅兼事務所の引越し費用は、事業に関係する部分のみ経費計上できます。

自宅兼事務所の引越し費用で経費にできる部分
  • 事務所スペースの移転に伴う費用
  • 新しいオフィスや事務所の敷金・礼金
  • 事業用の住所移転にかかる手続き費用

引越し費用のうち、事業に関係する部分を明確に区分できる場合に限られるため、注意が必要です。

Q.自宅兼事務所の観葉植物の費用は経費にできる?

A.経費にできる場合がある

観葉植物の購入費用や維持費(鉢の交換、肥料、水やりの管理費など)が、事業遂行上必要不可欠なものと判断されれば、経費にできます。例えば、事務所の受付や来客対応のために観葉植物を設置する場合は、経費として認められるでしょう。

ただし、リビングや個人の居住スペースに置く観葉植物や、装飾目的がメインの観葉植物は経費にできないため注意しましょう。

Q.自宅兼事務所の空気清浄機の費用は経費にできる?

A.経費にできる場合がある

自宅兼事務所の空気清浄機が仕事で必要と認められる場合のみ、経費にできます。例えば、執務室や会議室などに設置する場合や、職業上空気の清浄が必要とされる場合などは、経費として認められるでしょう。

ただし、リビングや寝室など、プライベート空間で使用する空気清浄機や、個人の健康目的で購入した空気清浄機は経費にできないため注意しましょう。

Q.自宅兼事務所のウォーターサーバーの費用は経費にできる?

A.経費にできる場合がある

観葉植物や空気清浄機と同様に、自宅兼事務所のウォーターサーバーの費用(本体レンタル代、水の購入代など)が仕事で必要と認められる場合のみ、経費にできます。

Q.携帯電話の料金は経費にできる?

A.経費にできる

携帯電話の料金は、事業に関係する部分のみ経費にできます。

仕事だけでなくプライベートでも使っている場合は、仕事で使用した部分のみ経費になります。明らかに仕事とプライベートと仕事が区分できることがポイントです。

Q.iPadを購入した費用は経費にできる?

A.経費にできる

iPadを購入した費用は、事業に関係する部分のみ経費にできます。

仕事とプライベートの両方でiPadを使っている場合は、作業時間などの適正な割合で仕事で使っている部分を明確にする必要があります。

なお、iPadの購入額が10万円の場合は、「消耗品費」として一括で経費計上が可能です。購入額が10万円以上の場合は、「固定資産」として減価償却の対象となります。

Q.イヤホンを購入した費用は経費にできる?

A.経費にできる

イヤホンを購入した費用は、事業に関係する部分のみ経費にできます。

オンライン会議、打ち合わせ、音声編集、業務用の通話などに使用する仕事専用のイヤホンは、「消耗品費」として全額経費にできます。

一方、仕事とプライベートの両方でイヤホンを使っている場合は、作業時間などの適正な割合で仕事で使っている部分を明確にする必要があります。

Q.ベッドや布団を購入した費用は経費にできる?

A.経費にできる場合がある

宿泊業を営む個人事業主が客室用として購入した場合や、整体院・マッサージ店・介護施設などの業務用として購入した場合は、「消耗品費」または「備品費」として経費にできます。

ただし、個人事業主が事業とは関係なく個人で使用するベッドや布団などの日用品は、原則経費にできません。

Q.SuicaやPASMOなどの電子マネーで支払った交通費は経費にできる?

A.経費にできる

出張や取引先との打ち合わせなど、仕事での移動に使った場合は「旅費交通費」として全額経費にできます。

ただし、経費にできるのはチャージしたうち実際に事業に利用した分のみとなるので、利用履歴を印刷し、利用目的を明らかにしておくなどの対策が必要です。

詳細はこちらの記事もご確認ください。

Q.車のガソリン代は経費にできる?

A.経費にできる

仕事で使った分のガソリン代は、経費にできます。ただし、プライベートで使った部分は経費になりません。そのため、走行距離などの適切な割合で、事業で使ったガソリン代を計算します。例えば、総走行距離200Kmのうち50Kmを事業で使った場合は、50/200=25%のみ経費計上できます。

詳細はこちらの記事もご確認ください。

Q.駐車違反の罰金は経費にできる?

A.経費にできない

駐車違反の罰金は、「公序良俗に反する支出」として、経費計上が認められていません。同様に、スピード違反や信号無視の反則金、飲酒運転などの行政処分に伴う支払いも経費にできません。

個人事業主が事業用に使用している車でも経費にできない点に注意しましょう。

詳細はこちらの記事もご確認ください。

Q.自分の名刺は経費にできる?

A.経費にできる

営業活動で配る名刺や、取引先との商談や交流のために使用する名刺の作成費用は、「広告宣伝費」や「消耗品費」として経費にできます。

詳細はこちらの記事もご確認ください。

Q.手帳は経費にできる?

A.経費にできる

仕事のスケジュール管理に使う手帳であれば、「消耗品費」として全額経費にできます。ただし、仕事とプライベートで兼用する場合は、仕事で使う割合を計算して按分するのが適切です。

Q.メガネは経費にできる?

A.経費にできない

メガネは仕事以外でも使う生活必需品とみなされるため、経費にはできません。

例外的に、工場や現場作業で使用する安全対策のゴーグルや、研究職や医療従事者が使用するメガネなどは、「消耗品費」や「備品」として経費計上できる可能性があります。

詳細はこちらの記事もご確認ください。

Q.コンタクトは経費にできる?

A. 経費にできない

コンタクトもメガネ同様、経費にできません。なお、視力補正のためのメガネやコンタクトの購入費用は、経費できなくても医療費控除の対象となります。

詳細はこちらの記事もご確認ください。

Q.アクセサリーは経費にできる?

A. 経費にできない

原則として、個人事業主が身につけるアクセサリーは経費にできません。ネックレス・指輪・時計・ピアスなどは、仕事でも身につけることがあっても、生活費とみなされます。

例外的に、衣装の一部として使用する場合や、会社のルールとして着用が義務付けられている場合は、経費にできるケースもあります。

詳細はこちらの記事もご確認ください。

Q.スーツは経費にできる?

A.経費にできない

スーツは私服としても使えるため、経費にできないと判断されるケースがほとんどです。一般的なビジネススーツはほどんと経費に計上できないと考えてよいでしょう。

例外的に、YouTuberやインフルエンサーが撮影専用の衣装として購入したスーツや、特殊なユニフォームとして支給されたスーツは、「衣装代」「被服費」「消耗品費」などとして経費に計上できる可能性があります。

詳細はこちらの記事もご確認ください。

Q.セミナー参加費は経費にできる?

A.経費にできる

仕事に関係するセミナーであれば、参加費は「研修費」や「会議費」として経費にできます。

ビジネスにつながる自己啓発セミナーも経費にできますが、事業と直接関係がない場合は税務調査で経費として認められないため注意が必要です。

詳細はこちらの記事もご確認ください。

Q.カフェで仕事をした場合の飲食費は経費にできる?

A.経費にできる

取引先との打ち合わせ・商談の場合や、業務の一環としてのカフェを利用した場合は、「接待交際費」または「会議費」として経費にできます。

ただし、単なる休憩や気分転換としてカフェを利用した場合は、経費と認められないため注意が必要です。

詳細はこちらの記事もご確認ください。

Q.取引先との忘年会の費用は経費にできる?

A.経費にできる

取引先との忘年会でかかった費用は、「接待交際費」として経費にできます。

プライベートの忘年会は経費として認められないため、事業に関係があることを証明できるようにしましょう。

詳細はこちらの記事もご確認ください。

Q.キャバクラなどでの接待の費用は経費にできる?

A.経費にできる

取引先の接待を目的としたキャバクラの費用は、「接待交際費」として経費にできます。

ただし、キャバクラなどでの接待費は、税務調査で特に厳しくチェックされる項目のひとつです。領収書を必ず保管し、誰と行ったかを記録しておきましょう。金額が高すぎる場合、経費として認められないケースもあるため注意が必要です。

Q.スポーツクラブの会費は経費にできる?

A.経費にできない

個人事業主の健康管理のためのスポーツクラブの会費は、経費にできません。

ただし、スポーツインストラクターやトレーナーなど、スポーツが業務の一環で、事業に直接関係がある場合は、経費として認められる可能性があります。

Q.健康診断や人間ドックの費用は経費にできる?

A.経費にできない

個人事業主の健康管理のための健康診断や人間ドックの費用は、経費にできません。

ただし、個人事業主が従業員を雇用している場合は、従業員の健康診断の費用を「福利厚生費」として経費にできます。

詳しくはこちらの記事もご確認ください。

Q.仕事でのケガによる病院の治療費は経費にできる?

A.経費にできない

仕事でのケガによる病院の治療費は、事業の運営とは直接関係ない私的な医療費として扱われる経費にできません。

なお、一定額以上の支払がある場合は「医療費控除」の対象になります。

Q.ドラッグストアでサプリメントを購入した費用は経費にできる?

A.経費にできない

健康維持目的で購入したサプリメントの費用は、経費にできません。例外的に、体調管理が直接業務に関わる職業の場合は、「消耗品費」として経費に計上できます。

なお、サプリメントがセルフメディケーション税制の対象であれば、通常の医療費控除との選択適用により控除の対象となります。

Q.生命保険料は経費にできる?

A.経費にできない

個人事業主の生命保険料は、経費にできません。ただし、「生命保険料控除」を利用することで、所得税や住民税の負担を軽減できます。

詳しくはこちらの記事もご確認ください。

Q.PCR検査の費用は経費にできる?

A.経費にできる場合がある

業務遂行上、PCR検査が必要な場合に限り、経費にできます。例えば、出張や取引先に訪問する時にPCR検査を求められる場合などです。

ただし、旅行やプライベートな理由で受けた場合や、体調が気になり自己判断で受けた場合のPCR検査の費用は経費にできません。

詳細はこちらの記事もご確認ください。

Q.夫婦で旅行に行き、ホテルに宿泊した費用は経費にできる?

A.経費にできない

家族旅行など、プライベートでホテルに宿泊した費用は経費にできません。なお、出張や業務に関係する目的での宿泊費は経費にできますが、夫婦で宿泊する場合は按分が必要になります。

詳細はこちらの記事もご確認ください。

Q.ブロガーが記事を書くための飲食代は経費にできる?

A.経費にできる場合がある

飲食費が経費になるかどうかは、事業との関連性が明確かどうかで判断されます。グルメブロガーや食レポ系YouTuberの飲食代や、クライアントから依頼を受けてレビュー記事を書く場合の飲食代は、経費として認められやすいでしょう。

ただし、レビューを書く予定がなくとりあえず行ってみた場合の飲食代は、経費にできないため注意が必要です。

詳細はこちらの記事もご確認ください。

Q.有料アプリに課金し、レビューを執筆した場合の課金額は経費にできる?

A.経費にできる場合がある

有料アプリに課金し、利用体験をもとにレビュー記事を執筆する場合は、事業のための必要経費と認められる可能性が高いでしょう。

ただし、仕事に関係のないプライベートな利用の場合は経費にできません。

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個人事業主の家事按分の考え方

家事関連費(プライベートと仕事の両方に関わる費用)は、仕事に使った割合を明確に区分できる場合のみ、その部分を経費に計上できます。

  • 車の場合
    全走行距離のうち、仕事で走った距離の割合を計算して経費にする
  • 家の場合
    家全体の床面積のうち、仕事用の部屋の面積を計算して経費にする

この按分比率は個人事業主によって異なります。税務署から問い合わせがあった際に説明できるよう、計算根拠を明確にしておきましょう。
按分計算についてはこちらの記事もご確認ください。

個人事業主の経費は仕事に必要かどうかで判断しましょう

個人事業主が支払った費用が経費になるかどうかの判断基準は、「仕事に必要かどうか」です。一般的には経費とされる費用でも、仕事に関係なければ経費にできません。逆に、一般的には経費にならない費用でも、自分の仕事に直接関係があれば経費にできます。

個人事業主は仕事とプライベートの支出が曖昧になりがちです。この機会に、経費になるものとならないものを整理してみましょう。

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よくある質問

ガムテープや箱、ひもなど荷造りに使う梱包材の代金は経費にできる?

ガムテープや箱など、配送するために用意された品物の代金は「荷造運賃」などとして経費計上することが可能です。詳しくはこちらをご覧ください。

事業で自宅を使っている場合の家賃は?

事業で自宅を使用している場合は経費になりますが、その際には自宅面積のうち事業に使用している部分の割合に応じてとなります。詳しくはこちらをご覧ください。

自宅兼事務所を引越しする場合の引越し費用は?

引越し費用も経費になりますが、その場合の計算方法は家賃の場合と同様に自宅面積の内で事業に使用している部分の割合に応じてになります。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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