- 更新日 : 2025年1月31日
フリーランスコンサルタントの確定申告のやり方は?税金や経費も解説
本業・副業を問わず、フリーランスコンサルタントとしての収入が一定要件に該当した場合、確定申告が必要です。どのような場合に確定申告が必要になるか、申告する際の注意点や書類の作成方法、経費にすることができる支出など、フリーランスコンサルタントの確定申告について解説します。
目次
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フリーランスコンサルタントは確定申告が必要
はじめに、フリーランスコンサルタントの所得区分について解説します。
そもそも確定申告とは
確定申告とは、1年間のうちに稼いだ全ての収入やそれにかかる経費を集計して所得(もうけ)を確定し、税金を計算する手続きです。個人の場合、フリーランスコンサルタントとして得た収入はもちろんのこと、その他の収入があれば、それも含めたところで所得税を計算し、納税することになります。
会社員と個人事業主の税金の違い
会社員が受け取る給与は、所得税法上の「給与所得」に該当します。これに対して個人事業主が得る収入は「事業所得」または「雑所得」に該当します。両者の違いは取引形態の違いです。会社員が会社と雇用契約を結んで収入を得るのに対し、個人事業主は取引先と請負契約や委任契約などを結んで収入を得ます。
コンサルタント料は事業所得または雑所得に該当
フリーランスコンサルタントの収入は、事業所得または雑所得になります。事業所得の定義について、判例では以下のように述べています。
「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」
フリーランスコンサルタントの仕事を、独立性を持って営利目的で反復継続していることが客観的に認められれば「事業所得」に該当し、それ以外は「雑所得」に該当します。
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フリーランスコンサルタントの確定申告は青色申告と白色申告の2種類
フリーランスコンサルタントの方が確定申告する際には「青色申告」と「白色申告」のいずれかを選択することになります。
フリーランスコンサルタントが青色申告するメリット
フリーランスコンサルタントの仕事が事業所得に該当する場合、住所地を所轄する税務署長に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出すれば、「青色申告」をすることができます。「青色申告」をするメリットとしては、次のようなものがあります。
- 青色申告特別控除
事業所得の計算をする際、計算した所得から最高65万円を控除できる制度です。所得が少なくなるので税額を抑えることができます。 - 純損失の3年間繰越
事業所得やその他所得を合算し損益通算した結果、残った赤字のことを「純損失」と呼びますが、青色申告ではこの「純損失」を最高3年間繰り越すことができます。翌年以降に黒字が出た場合、繰り越した赤字と相殺することで税額を抑えることができます。 - 固定資産にかかる租税特別措置法の適用
10万円以上の固定資産を購入する際、30万円未満であれば全額を必要経費に算入することができます(最高300万円まで)。そのほかにも、一定要件を満たす固定資産を取得した場合に税額控除・特別償却を適用することができます。
フリーランスコンサルタントが白色申告するメリット
フリーランスコンサルタントの収入が雑所得に該当する場合や、「青色申告承認申請書」を提出しない場合は白色申告になります。白色申告をするメリットについては次のようなものがあります。
フリーランスコンサルタントの確定申告のやり方
次に、フリーランスコンサルタントの確定申告の進め方について解説します。
フリーランスコンサルタントの確定申告の必要書類
フリーランスコンサルタントが確定申告をするケースは「事業所得」と「雑所得」があります。はじめに、共通で必要となる書類について解説します。
- 収入金額がわかる資料
コンサルタントの収入金額を計算するための資料です。報酬が入金される通帳、クライアントからの支払調書、入金の領収書などを使って年間の収入金額を集計します。 - 必要経費がわかる資料
報酬を得るために支出した経費を計算するための資料です。仕入先から受け取る請求書や領収書、レシート、カードの利用明細等から1年間の必要経費を科目別に集計します。 - 源泉徴収票
会社員が副業でフリーランスコンサルタントをしている場合に必要になる書類です。給与所得を合算で確定申告する必要があるため源泉徴収票を揃えておきましょう。なお、複数の会社から給与をもらっている場合、全ての源泉徴収票が必要な ので早めに手配しておきましょう。 - 所得控除や税額控除の資料
社会保険料控除や寄付金控除、住宅借入金等特別控除など各種控除を受けるための資料です。会社員の場合、年末調整で提出しなかった控除証明書等があれば、確定申告で控除することができます。 - マイナンバーの資料と身元確認資料
書面で確定申告書を提出する場合には、マイナンバーが記載された「番号確認資料」と運転免許証などの「身元確認資料」が必要です。
フリーランスコンサルタントの確定申告書の書き方
フリーランスコンサルタントの収入が事業所得に該当する場合には、「青色申告決算書」や「収支内訳書」の作成から始めます。その後、作成した決算書や収支内訳書の所得金額を確定申告書に転記するという手順になります。フリーランスコンサルタントが「雑所得」に該当する場合で、収入金額1,000万円以下であれば収支内訳書は不要で、計算した所得を確定申告書に直接記載することになります。
フリーランスコンサルタントの確定申告書の提出方法
確定申告書の提出方法としては次の3つがあります。
- e-Tax等を使って電子申告する方法
- 書類を窓口に直接持参する方法
- 書類を税務署宛に郵送する方法
スマートフォンやタブレットを使った確定申告ができるようになったことで、電子申告を利用する方が増えています。事前にマイナンバーカードを作っておけば、24時間いつでも画面上で簡単に確定申告を完了できる点が大きなメリットです。
フリーランスコンサルタントの確定申告書の提出期限
確定申告の申告期間は毎年「2月16日から3月15日」です。土日、祝日の場合は翌開庁日が期限となります。書面提出をする場合、提出期限の3月15日の直前は窓口が非常に混雑することが予想されます。期限前に余裕をもって提出しましょう。
なお、電子申告の場合は24時間いつでも提出することが可能です。なお、窓口に持参する場合は3月15日の閉庁時間、郵送する場合は3月15日の消印が期限内提出となります。
フリーランスコンサルタントが確定申告で経費にできる費用
フリーランスコンサルタントの確定申告で必要経費にできる費目について、代表的なものを挙げてみましょう。
これらの経費を確定申告で必要経費にするためには、その支出が収入を得るために直接必要なものであることが前提条件です。当然ですが、事業外のものを経費とすることはできませんので注意してください。
フリーランスコンサルタントが確定申告しないとどうなる?
所得(もうけ)があるにも関わらず申告をしないのは脱税行為です。フリーランスコンサルタントの所得が確定申告の要件に該当しているのに、意図的に確定申告をしないのは仮装隠蔽行為となり、税務調査等でそれが発覚した場合には重加算税の対象となる可能性があります。
この場合、本来納付すべき所得税とは別に、重加算税として税率40%のペナルティ部分を追加で納付しなければなりません。5年以内に同様の仮装隠蔽を繰り返している場合には、税率が50%まで上がるため注意してください。
フリーランスコンサルタントが確定申告するときの注意点
最後に、フリーランスコンサルタントが確定申告をする際の注意点をまとめてみましょう。
スポットコンサルの報酬も必ず申告する
顧問契約による定期的なコンサルティング料はもちろんのこと、スポットで行ったコンサルティング料も必ず申告するようにしましょう。特に、スポットにかかる報酬を現金でその都度受け取るような場合には申告漏れが起きやすいので、入金時に作成する領収書等を確認し計上漏れがないよう注意しましょう。
税務調査で指摘されないよう経費率に注意する
業務とプライベートが混在する経費について、事業割合を使って一部を必要経費として計上している場合には経費率に注意する必要があります。例えば自家用車を事業用としても使っているようなケースで、事業割合を使ってガソリン代を必要経費にする場合、距離数や業務中の運転時間など、合理的な割合を使って計算する必要があります。「だいたいこれくらい」という曖昧な経費率を使うと必要経費が否認される可能性があります。
確定申告をスムーズにするならe-Taxによる電子申告が便利
国税庁が提供する確定申告サービスの一つに、インターネットを使った「e-Tax」があります。国税庁HPにある「確定申告書作成コーナー」で作成した確定申告書や決算書などをそのまま電子申告できる便利なものです。マイナンバーカードを準備しておけば、24時間いつでも申告できるため、ぜひ利用してみてはいかがでしょうか。
フリーランスコンサルタントの方は確定申告の準備を早めに行いましょう
フリーランスコンサルタントに限らず確定申告では、作成に必要な準備や、収入・経費の集計、申告書の記入から提出まで申告期間内に全ての作業を行わなければなりません。書類の準備等を早めに行い、確定申告の手続きをスムーズに進めることをおすすめします。
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