- 更新日 : 2025年2月25日
所得税の青色申告決算書とは?書き方・種類・提出方法などについて解説!
「青色申告決算書」とは、青色申告の場合に確定申告書に添付して提出する書類です。青色申告決算書には、一般用、農業所得用、不動産所得用、現金主義用の4種類があります。
この記事では青色申告決算書の書き方についてわかりやすく解説します。青色申告決算書の提出方法もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
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目次
所得税の青色申告決算書とは?
青色申告決算書とは、青色申告をする事業者が確定申告書に添付して必ず提出しなければならない書類の一つです。
青色申告決算書の用紙は全4ページで、1~3ページ目には損益計算書及び関連項目、4ページ目が貸借対照表という構成となっています。
青色申告特別控除のうち、65万円・55万円の控除を適用する場合には、青色申告決算書の4枚に全て記載・提出をする必要があります。
損益計算書とは
損益計算書は、1年間の事業の収益や費用の状態を表したものです。青色申告決算書の2、3ページ目には損益に関連した詳細な内容を記入し、1ページ目には取引のすべてをまとめて記入します。
損益計算書についての詳細は次の記事をご参照ください。
貸借対照表とは
貸借対照表は、1年間での事業の中での資産、負債、純資産によって経営状態を表すことを目的として作成するものです。
貸借対照表についての詳細は次の記事をご参照ください。
ここで1年間とは、個人事業主の場合は暦年のことで、1月1日~12月31日をいいます。提出期限は原則として3月15日となりますが、期限が延長されることもあるので、国税庁のホームページで確認しましょう。
青色申告決算書と収支内訳書の違いは?
所得税の確定申告書に添付する決算書には、青色申告決算書と収支内訳書の2種類があります。
青色申告の場合は青色申告決算書を、白色申告の場合には収支内訳書を添付します。
- 青色申告をする場合:青色申告決算書
- 白色申告をする場合:収支内訳書
青色申告決算書と収支内訳書はどちらも売上や原価、必要経費を記入する書類ですが、収支内訳書は記入する項目が少なくなっています。
最も大きな違いとして、青色申告決算書には貸借対照表がありますが、収支内訳書には貸借対照表がありません。
項目 | 青色申告決算書 | 収支内訳書 |
---|---|---|
対象者 | 青色申告をしている個人事業主 | 白色申告をしている個人事業主 |
記帳方法 | 複式簿記が基本 ※簡易簿記も可 | 簡易的な記帳が認められる |
書類の構成 | 4枚 | 2枚 |
記載内容の詳細 | 売上や仕入、必要経費などを詳細に記載 | 売上、経費、利益を簡易的に記載 |
提出義務 | 必須 | 以下のいずれかを満たす場合 ①事業所得・不動産所得・山林所得がある ②前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える |
税制上の特典 | 青色申告特別控除(10万円~65万円)が適用 | 特典なし |
帳簿の保存義務 | 7年間 | 7年間 |
なお収支内訳書についての詳細は以下の記事でくわしく解説しているので、合わせて参考にしてください。
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青色申告決算書の種類は?
「青色申告決算書」には、一般用、農業所得用、不動産所得用、現金主義用の4種類があります。
- 一般用
- 農業所得用
- 不動産所得用
- 現金主義用
一般用
青色申告決算書の一般用は、多くの業種に対応した決算書です。
引用:確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁
農業所得や不動産所得に該当しない場合は、原則として一般用を使用します。製造業にも対応しており、4ページ目には貸借対照表の横に製造原価計算書を記載する欄が設けられています。
- 農業所得・不動産所得に該当しない人
農業所得用
青色申告決算書の農業所得用は、農業を営んでいる個人事業主が利用する決算書です。
引用:確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁
損益計算書には農業特有の勘定科目が設定され、2ページ目には田畑別の収穫量を記載する欄などがあります。
- 農業を営んでおり、農業所得がある人
不動産所得用
青色申告決算書の不動産所得用は、不動産業を営んでいる個人事業主が利用する決算書です。
引用:確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁
損益計算書には不動産賃貸業特有の勘定科目が設定され、2ページ目には不動産別に所在地や賃借人、賃貸料を記載する欄などがあります。
- 不動産を所有しており、不動産所得がある人
現金主義用
青色申告決算書の現金主義用は、事前に「所得税の青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書」を税務署に提出して利用できる決算書です。
引用:確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁
青色申告者には原則として、発生主義による記帳が求められますが、一定の条件にあてはまる小規模事業者は、収入や費用の計上について「現金主義」によることができます。
現金主義の届出書が提出できるのは、前々年度の所得金額(事業所得と不動産所得の金額の合計額)が300万円以下の人に限られます。
- 不動産所得および事業所得の合計額が300万円以下の人
- 「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を税務署に提出している人
青色申告決算書はどこでもらえる?
青色申告決算書の用紙の入手方法は以下の通りです。
税務署の窓口で入手する方法
税務署には、確定申告書や青色申告決算書などが用意されており、最寄りの税務署の窓口でもらうことができます。
ただし、税務署の開庁時間は限られているため注意が必要です。
国税庁のホームページからPDFをダウンロードする方法
国税庁のホームページから、所得税の確定申告書や青色申告決算書のPDFをダウンロードすることもできます。
>>>確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁
e-Taxの「確定申告書作成コーナー」で作成
国税庁のホームページには、e-Taxを利用した確定申告をサポートする目的で「確定申告書作成コーナー」が用意されています。
インターネット環境があれば「確定申告書作成コーナー」で青色申告決算書を作成して出力することが可能です。
確定申告ソフト・会計ソフトで作成
青色申告に対応している確定申告ソフトなら、青色申告決算書をダウンロードしなくても、入力したデータから自動で作成することができます。
確定申告ソフトの中には、白色申告にしか対応していないものもあるため、事前に必ず確認しておきましょう。
なお、マネーフォワード クラウド確定申告は青色申告/白色申告の両方に対応しており、自動作成した確定申告書や青色申告決算書、収支内訳書などを、アプリからそのまま提出することができます。
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青色申告決算書の書き方は?
青色申告決算書の書き方について、ここでは「所得税青色申告決算書(一般用)【令和5年分以降用】」を例に解説します。
1. 損益計算書の書き方
出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁
損益計算書のブロックとしては、①売上金額、②売上原価、③経費、④各種引当金・準備金等、⑤青色申告特別控除で構成されています。それぞれ、項目に1年間の合計額を記入していきます。最後の欄にある「所得金額」を求めることが目的なので、各項目に記入が終わったら、所得を求めます。
所得金額の計算式は次のとおりです。
個人事業主の中には、自宅で仕事をする人もいるかと思います。この場合、電気代・ガス代などは、家事用に使ったものか、業務用に使ったものかがはっきりしません。これらのような費用は「家事関連費」と呼ばれ、基本的には経費として認められません。
しかし青色申告者は、次の2つを満たせば、明らかに区分された部分を必要経費とすることができます。
- 業務の遂行上、必要な経費であること
- 必要となる部分を明らかに区分できること
それでは青色申告決算書の書き方の説明をします。
(1)~(7):1年間の売上金額、仕入金額などを記入した後、売上金額から売上原価を引いて差引金額を記入します。
(8)~(32):帳簿の中から勘定科目ごとの必要経費を記入します。
(33):売上金額から売上原価を引き、その金額から必要経費における合計金額を引いた金額を記入します。
(34)~(42):その他の貸倒引当金などを記入した後、合計額を記入します。
(33)に上記(37)を加算し、(42)を差し引いた金額を(43)に記載し、青色申告特別控除額を差し引いた金額を所得金額に記入します。
必要経費の記入について
経費の勘定科目はあらかじめ印刷されていますが、業務によっては該当しないものも多くあるかと思います。その場合、後半の未記入欄(赤枠部分)に勘定科目名と金額を記載しましょう。
2. 損益計算書の内訳(売上・給与・地代家賃など)の書き方
出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁
ここでは、①月別売上(収入)金額及び仕入金額、②給料賃金の内訳、③専従者給与の内訳、④貸倒引当金繰入額の計算、⑤地代家賃の内訳、⑥青色申告特別控除額の計算のブロックにわかれています。これらは、1ページ目の損益計算書に記入した金額の内訳になります。
月ごとの売上・仕入金額とその合計金額を記入します。
未回収となっている売掛金額とその貸倒引当金(売掛金額の5.5%)を記入します。
被雇用者がいる場合、その賃金や源泉徴収税額などを記入します。
青色事業専従者がいる場合、その賃金や源泉徴収税額などを記入します。
地代家賃の内訳については、権利金や更新料、賃借料を記入します。
月別売上・仕入金額について
たとえば、売掛帳などの帳簿を月末ではなく20日など月の中途で締めている場合も、1月1日から12月31日までの売上及び仕入金額を記入します。
所得税においては、家事消費等を売上高として計上することとなりますので注意が必要です。家事消費等とは、小売店や飲食店などにおいて、自家で業務用の商品等を消費することをいいます。
商品等を自家消費をした場合には、「家事消費等」という勘定科目を使って、原則としては、通常の販売時と同様の金額とします。
しかし、この家事消費には特例が認められており、次のいずれか大きい方の金額を家事消費等とすることもできます。
- その資産の取得価額(仕入額)
- 通常の販売価額等の70%相当額
参考:法第39条《たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入》関係|国税庁
3. 損益計算書の内訳(減価償却費など)の書き方
出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁
決算書3ページは、①売上(収入)金額・仕入金額の明細、②減価償却費の計算、③利子割引料の内訳、④税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳、⑤本年中における特殊事情 のブロックにわかれます。
固定資産台帳などをもとに、今年度の減価償却資産、減価償却費を記入します。
減価償却の詳細はこちらを参考にしてください。
年度中に支払うことが確定した利子や、弁護士や税理士への報酬を記入します。
特殊事情について
損益計算書に係る取引について、特記すべきことがらを備忘録として記載します。前年度との大きな違いや、会計方法の変更など特に決まりはありません。必ずしも記載しなければならないものではありません。
4. 貸借対照表の書き方
出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁
貸借対照表のブロックとしては、(1)資産の部(2)負債・資本の部にわかれます。さらに、補足として(3)製造原価の部があります。
貸借対照表は、資産の部と負債・資本の部が一致するので、最後に必ずチェックしてください。
会計帳簿の内容をもとに、決算時点での貸借対照表を記載します。原価計算を行っている場合は製造原価の計算も記入します。
青色申告決算書の提出方法は?
青色申告決算書は、必ず確定申告書と同時に提出します。
確定申告書、青色申告決算書、添付資料をまとめて申告書類といい、申告書類の提出方法は大きく3つに分かれます。どの提出方法でも一番大切なことは「期限厳守」です。期間に余裕を持って提出しましょう。
- 税務署の窓口に持参
- 税務署に郵送する
- e-Taxで提出する
税務署の窓口に持参する方法
申告書類を税務署窓口まで持参する方法です。
確定申告書や青色申告決算書などに加え、マイナンバーカードなど本人確認資料も持参します。
税務署の窓口に提出する場合は青色申告決算書も、他の申告書類と同様に控えをとっておきましょう。
郵送する方法
申告書類一式を郵送する方法です。
宅配便ではなく、「信書」で送付します。また、本人確認資料もコピーして同封します。申告書類の控えと返信用封筒を同封するのがおすすめです。
e-Taxで提出する方法
申告書類一式を、インターネット経由で提出する方法です。
国税庁の「確定申告書作成コーナー」や確定申告ソフトなどを利用して提出します。
e-Taxで電子申告をした場合、メッセージボックスの「受信通知」から申告書等の受付日時や内容を確認できるようになっています。
確定申告ソフトなら青色申告決算書が簡単に作成できる
青色申告決算書の中でも、貸借対照表は今年度の期末残高を翌年度に引き継ぎます。つまり、事業を継続する限り残高が引き継ぎを繰り返すのです。そして、青色申告決算書などの決算関係書類の保存期間は7年間です。決算書はできるだけ、コンパクトに、しかも過去の取引をいつでも参照できる形で残しておきましょう。
また、個人は法人とは異なって資本金がありません。その代わりに元入金があり、さらにプライベートとの出入りを管理する事業主勘定があります。確定申告ソフトなら、元入金に事業主勘定を自動的に加減して新しい年度へ繰り越すこともできます。
青色申告決算書の作成・保管・検索などの利便性が高い確定申告ソフトは、個人事業主に必要のアイテムといえるでしょう。

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
よくある質問
青色申告決算書とは?
青色申告者が決算書として記載する書類で、主として損益計算書と貸借対照表からできています。詳しくはこちらをご覧ください。
青色申告決算書の種類とは?
青色申告決算書には4種類あります。一般用、農業所得用、不動産所得用、現金主義用です。詳しくはこちらをご覧ください。
青色申告決算書の提出方法は?
青色申告決算書は、確定申告書、添付資料とともに提出します。提出には、窓口持参、郵送、電子申告の3種類の方法があります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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