- 更新日 : 2025年11月5日
ダブルワークの確定申告は必要?やり方・必要書類などをわかりやすく解説
副業を解禁する企業が増え、ダブルワークで収入を得る方が増える一方、税金に関する疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、ダブルワークの確定申告の必要性から、具体的な申告手順、経費の扱い、そして会社にバレずに副業を続けるための実践的な知識まで徹底解説します。
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目次
そもそもダブルワークとは?
ダブルワークとは、2つの仕事を掛け持ちすることです。
明確な定義はありませんが、一般的に、正社員で働いている会社員が副業としてアルバイトやその他の副収入を得ている場合に、ダブルワークと言われることが多いです。
ダブルワークの種類
ダブルワークの種類は、アルバイト以外にもさまざまなものがあります。例えば、特技や資格を活かし、自宅で教室やサロンを開いて収入を得ている人もいるでしょう。
さらに今では、インターネットでお金を稼ぐ方法もあります。例えば、アフィリエイト、クラウドソーシング、フリマアプリなどが挙げられます。その他、株式投資や不動産投資で収入を得ている場合も、ダブルワークと考えてよいでしょう。
- 平日は正社員として勤務し、週末はコールセンターでアルバイト
- 本業の隙間時間にWebライターとしてリモート執筆
- 本業でITエンジニアとして勤務し、休日はプログラミングスクールの講師
ダブルワークの確定申告と年末調整の関係
会社で行われる年末調整では、ダブルワークで得た収入は計算に含まれていません。そのため、ダブルワークで得た収入を国に正しく申告し、所得税を精算するために、自分で確定申告を行う必要があるのです。
- 年末調整とは
会社が従業員に代わって、毎月の給与から天引きした所得税の過不足を年末に精算する手続きです。重要なのは、年末調整の対象は「その会社から支払われた給与のみ」という点です。 - 確定申告とは
1年間のすべての所得(本業+副業)を合算し、それに対する所得税額を計算して国に報告・納税する手続きです。
ダブルワークの所得税や住民税は、本業と副業を含めた年間所得の合計額に対して課税されます。
ダブルワークの確定申告が必要な人
ダブルワークの働き方や収入によって、確定申告が必要かどうかは異なります。具体的には、以下の4つのケースのいずれかに当てはまる人は確定申告が必要です。
- 2社以上から給与があり、年末調整は1社のみ、かつ年末調整を受けていない方の勤務先からの給与の額面総額が20万円を超える人
- 2社以上から給与があり、誤って複数で年末調整をした人
- アルバイトを掛け持ちし、年末調整を受けていない人
- 給与以外の副業所得が年間20万円を超える人
2社以上から給与があり、年末調整は1社のみ、かつ年末調整を受けていない方の勤務先からの給与の額面総額が20万円を超える人
ダブルワークで2つ以上の会社から給与をもらっていても、年末調整は1つの会社でしかできません。本業の会社で行う年末調整では、副業の収入を含めない金額で所得税を計算しています。複数の会社から給与をもらっている場合には、すべての給与を合わせて所得税を計算し直さなければなりません。
そのため、1社で年末調整を受けている場合でも、それ以外の会社からの所得と合算して確定申告をする必要があります。ただし、年末調整を受けていない方の勤務先からの給与の額面総額が20万円以下の場合は確定申告しなくても良いこととなっています。
なお、この場合の確定申告では、払い過ぎた税金が戻ってくる「還付」となるケースが多いので、確定申告した方が良いと言えるでしょう。
2社以上から給与があり、誤って複数で年末調整をした人
ダブルワークで2つ以上の会社から給与をもらっている人が、誤って複数の会社で年末調整をしてしまった場合は確定申告が必要です。
年末調整では「扶養控除等申告書」を提出し、各種控除を適用して最終的な納税額を計算します。しかし、この申告書は主要な勤務先1社にしか提出できないため、複数の会社で提出してしまうと、それぞれで控除が重複して適用され、本来の納税額よりも税額が少なく計算されてしまう可能性があります。この場合、確定申告で正しい税額に計算し直す必要があるのです。
アルバイトを掛け持ちし、年末調整を受けていない人
アルバイトを掛け持ちしているようなケースでは、2つの会社から給料をもらっていても、どちらの勤務先でも年末調整を受けていないことがあります。年末調整がなければ、所得税の精算ができないので、確定申告をする必要があります。
ただし、掛け持ちしているアルバイトの給料を合計しても年間160万円以下である場合には、所得税の課税対象にならないので、確定申告は不要です。(160万円とは、基礎控除95万円と給与所得控除の65万円の合計額です。)
この場合でも、もしアルバイト先で給与から所得税が源泉徴収(天引き)されていれば、確定申告をすることで払い過ぎた税金の還付が受けられます。
給与以外の副業所得が年間20万円を超える人
本業では給料をもらい、副業では給料以外の収入(例:ライターの原稿料など)を得ている人も多いと思います。この場合、本業の年末調整では副収入が所得に含められていないので、確定申告をしなければなりません。
ただし、本業で年末調整を受けている会社員の場合、給料以外の副収入の「所得」が年間20万円以下なら確定申告は不要という特例があります。ここでいう「所得」とは、収入から経費を差し引いた後の金額のことです。収入から経費を差し引いた後の金額が20万円以下であれば確定申告は不要です。
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ダブルワークで確定申告が不要な人
ダブルワークをしていても確定申告が不要になる代表的なケースを2つ紹介します。
給与以外の副業所得が年間20万円以下の人
本業の会社で年末調整を受けている給与所得者の場合、給与以外の副業(業務委託のライターや個人での制作物販売など)で得た「所得」が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は原則として不要です。ここで重要なのは、収入(売上)ではなく「所得(収入から経費を引いた儲け)」である点です。
掛け持ちの給与収入の合計が年間160万円以下の人
アルバイトやパートを掛け持ちしている場合でも、年間の給与収入の合計が160万円以下であれば、所得税はかからないため確定申告の義務はありません。
ただし、申告すれば税金が戻ってくる可能性があります。給与からは所得税が天引き(源泉徴収)されていることがあります。確定申告の義務がなくても、この天引きされた税金を取り戻すためには確定申告(還付申告)が必要です。申告をしないと、払い過ぎた税金は戻ってきませんのでご注意ください。
ダブルワークの確定申告の方法
ダブルワークの確定申告は、必要書類を準備し、確定申告書を作成して税務署へ提出するというステップで完了します。確定申告には期限があるため、事前に流れを把握して、スムーズに手続きを進めましょう。
- 必要書類を準備する
- 確定申告書を作成する
- 確定申告書を提出する
ステップ1. 必要書類を準備する
ダブルワークの確定申告で必要になる書類は以下の通りです。
ダブルワークの場合は、本業の源泉徴収票に加えて、副業先の源泉徴収票または支払調書が必要になります。
ステップ2. 確定申告書を作成する
必要書類が揃ったら、確定申告書に必要事項を記入していきます。
確定申告書の入手方法
確定申告書は、税務署の窓口で直接もらうか、インターネット上でダウンロードして入手します。以前は申告書にAとBの2種類がありましたが、令和4年分からは「確定申告書」という様式に一本化されました。そのため、ダブルワークであっても、事業所得や不動産所得があっても、全員が同じ確定申告書を使用します。
参考:確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」とは
国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の指示に従って収入や控除の金額を入力していくだけで、税額が自動計算され、記入が完了した確定申告書を印刷できます。作成途中のデータを保存して後から修正することも可能です。
「確定申告書等作成コーナー」はマイナンバーカードがなくても利用できますが、その場合は事前に税務署で「利用者識別番号(ID)」と「暗証番号(パスワード)」を発行してもらう必要があります。
- ダブルワークがアルバイト(給与所得)の場合
本業と副業の給与を合算した金額を「給与収入」として記載します。申告書作成時には副業の源泉徴収票だけでなく本業の源泉徴収票も必要になるので、会社から受け取ったら紛失しないよう大切に保管しておきましょう。 - ダブルワークが業務委託などの場合
収入金額から、その収入を得るためにかかった経費を差し引いて「所得」を計算し、記載します。
ステップ3. 確定申告書を提出する
作成した確定申告書は、以下のいずれかの方法で提出します。
- 税務署の窓口に直接持参して提出する
- 郵送で提出する
- e-Tax(電子申告)でデータを送信して提出する
e-Taxで申告する場合、マイナンバーカードに加えて、ICカードリーダライタか読み取り対応のスマートフォンを準備してください。e-Taxに対応するスマートフォンの一覧は国税庁のサイトで確認できます。
参考:マイナポータルアプリに対応しているスマートフォン等を教えてください。|よくある質問|マイナポータル
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ダブルワークの確定申告の期間
確定申告は、所得があった翌年の2月16日から3月15日までの期間内(申告期限が、土日祝日等の場合は、その翌平日まで)に行う必要があります(例:令和6年分の申告期間は令和7年2月17日〜3月17日)。
この期限に間に合わないと、加算税や延滞税といったペナルティが課されることがあるため、必ず期間内に申告を済ませましょう。
医療費控除などで税金の還付を受けるための「還付申告」は5年間さかのぼって手続きできますが、申告義務がある人の期限は上記の約1か月間です。混同しないように注意してください。
ダブルワークの確定申告で経費にできるもの
副業が業務委託や個人事業(事業所得・雑所得)の場合、収入を得るために直接かかった費用を「必要経費」として計上できます。経費を正しく計上すれば、所得を圧縮し、節税につなげることができます。
- 個人的な食事代やプライベートな旅行費用
- 事業に関係のない趣味の物品購入費
- 生計を同一にする親族への給与(原則)
- 所得税や住民税
自宅を事務所として利用している場合、プライベートと仕事で共用している費用の一部を経費にできます。これを「家事按分(かじあんぶん)」と呼びます。家事按分のポイントは、事業で使っている割合を、客観的で合理的な基準で説明できることです。自宅家賃の一部を経費とする場合は、業務で使っている部屋の面積の全体に占める割合などを用いましょう。
ダブルワークの確定申告の注意点
ここでは、ダブルワークの確定申告で気をつけるべきことを解説します。
確定申告が不要でも、住民税の申告は必要
所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は別途必要です。
所得税には「給与以外の所得が20万円以下なら申告不要」というルールがありますが、これは地方税である住民税には適用されません。そのため、確定申告をしない場合は、お住まいの市区町村の役所へ忘れずに住民税の申告を行う必要があります。
なお、所得税の確定申告をした場合は、その情報が自動的に役所へ連携されるため、別途住民税の申告をする必要はありません。
会社にダブルワークがバレる可能性がある
確定申告をすることで、ダブルワークをしていることが会社にバレる可能性があります。会社で副業が禁止されている場合には、特に注意が必要です。
会社員の場合、住民税は原則として給料から天引きされる「特別徴収」という方法で納付します。副業で所得が増えると住民税の合計額も増えるため、会社に届く住民税の決定通知書の金額が給与の額に比べて高いと、経理担当者に副業していることが知られてしまう可能性があります。
会社にバレないための対策
これを避けるには、確定申告や住民税申告の際に、副業分の住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」に変更します。確定申告書の第二表にある「住民税に関する事項」欄で「自分で納付」にチェックをすれば、給与所得以外の所得(事業所得や雑所得)にかかる住民税の納付書を自宅に送ってもらうことができます。
普通徴収にできないケース
注意点として、「自分で納付(普通徴収)」を選択できるのは、原則として副業が給与所得以外の場合です。副業がアルバイトなどの給与所得である場合は、普通徴収への切り替えが認められず、本業の給与と合算して「特別徴収」されてしまうため、会社にバレてしまう可能性が高くなります。
ダブルワークの確定申告をしないとどうなる?
ダブルワークで確定申告が必要にもかかわらず申告をしなかった場合、本来納めるべき税金に加えて、ペナルティとして「無申告加算税」や「延滞税」が課されることになります。
無申告加算税
無申告加算税は、納付すべき税額に応じて、以下の税率で課せられます。
- 納付税額が50万円までの部分:15%
- 納付税額のうち50万円を超える部分:20%
ただし、税務調査が入る前に自主的に期限後申告を行った場合は、この課税率は5%に軽減されます。もし、申告漏れに気付いた場合は、一日でも早く期限後申告を行いましょう。
延滞税
延滞税は、本来の納付期限から実際に納付した日までの日数に応じて課税される、利息に相当する税金です。この延滞税は無申告加算税とは別に課されます。延滞税の金額は国が計算するため、自分で計算する必要はありません。
ダブルワークの確定申告が必要かを確認し、期間内に手続きしよう
この記事で解説した通り、ダブルワークをしている場合の確定申告の要否は、働き方や所得額によって決まります。そして、たとえ所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は別途必要になることを忘れないでください。
ご自身の状況が申告が必要なケースに当てはまるかどうかをよく確認し、必要であれば、忘れないよう期間内に手続きをしましょう。
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※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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