- 更新日 : 2025年10月21日
個人事業主が退職金を積み立てるには?老後に備える方法を解説
「退職金がない」という現実に不安を抱える個人事業主は少なくありません。老後も安心して暮らすためには、今のうちから計画的な資産形成が欠かせません。
本記事では、小規模企業共済やiDeCoといった公的制度の仕組みや、民間制度の活用方法などを解説します。
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目次
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個人事業主に退職金制度はない?
個人事業主には、会社員のように雇用主から支給される退職金制度がありません。そのため、将来の生活に備えるには、自らの責任で退職金に代わる資金を積み立てる必要があります。厚生労働省の調査でも、公的年金だけでは生活費をまかなうには不十分であり、経済的安定を確保するには現役時代からの準備が欠かせません。
個人事業主には退職金制度が存在しない
会社員や公務員は、退職時に企業や自治体から退職金を受け取ることが一般的であり、厚生労働省の調査でも多くの企業が退職金制度を導入していると報告されています。しかし個人事業主にはそのような制度はなく、廃業しても退職金に相当する一時金は支給されません。自分自身で老後資金を準備しなければならないという点が、会社員との大きな違いです。
公的年金だけでは老後資金は不足する
個人事業主が加入する国民年金は、老齢基礎年金として支給されますが、厚生労働省の発表によると2025年度時点でも満額で月額約69,000円にとどまります。これは単身世帯の平均生活費を大きく下回る水準であり、日常の生活費としては不十分な額です。そのため、老後の安定した暮らしを確保するには、公的年金以外の備えを早期に用意する必要があります。
自助努力による積立制度の活用が必要
個人事業主が退職金の代わりに利用できる積立制度には、抽象機構が運営する小規模企業共済、国民年金基金連合会が書関するiDeCo(個人型確定拠出年金)、および国民年金基金などがあります。いずれも掛け金が全額所得控除の対象となるなど税制優遇が受けられ、将来に向けた資産形成に有効です。これらの制度を上手に活用することが、老後の経済的不安を軽減するための手段となります。
個人事業主が退職金代わりに使える積立制度は?
個人事業主には会社員のような退職金制度がないため、老後の生活資金を自分で用意する必要があります。その支援策として、政府や公的機関が税制優遇を設けた積立制度が用意されています。代表的なものとして、中小機構が運営する「小規模企業共済」、国民年金基金連合会が所管する「iDeCo(個人型確定拠出年金)」、そして「国民年金基金」の3つがあります。
【小規模企業共済】自営業者向けの退職金制度
小規模企業共済は、中小機構(独立行政法人中小企業基盤整備機構)が運営する、個人事業主や中小企業経営者のための公的な「退職金積立制度」です。掛金は月額1,000円から7万円まで(500円単位)で自由に設定でき、事業廃止や老後の引退時などに共済金として一括または分割で受け取れます。
最大の特徴は、掛金全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象となる点です。この控除により、課税所得を減らし、所得税・住民税の節税が可能です。また、受取時には原則として「退職所得」として扱われ、退職所得控除や1/2課税の優遇を受けられるため、実質的な税負担も軽減されます。
さらに、掛金を担保にした低金利の「契約者貸付制度」も利用でき、急な資金需要にも対応可能です。積立金は中小機構が安全運用しているため、元本割れのリスクが低い点も安心材料です。
一方で、加入から12ヶ月未満での解約は共済金が受け取れず、20年未満の任意解約では元本割れの可能性があります。中長期的な積立を前提とした制度であるため、老後まで継続的に運用することが基本となります。
参考:独立行政法人 中小企業基盤整備機構|小規模企業共済とは
【iDeCo】自分で運用する私的年金制度
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、個人が毎月掛金を拠出し、自ら選んだ運用商品で老後資金を積み立てる私的年金制度です。2025年の税制改正により、個人事業主(国民年金第1号被保険者)の掛金上限は月7万5,000円(年90万円)に引き上げられました。
iDeCoの最大の特徴は、「掛金の全額が所得控除」「運用益が非課税」「受取時の税優遇」の三段階の税制メリットがある点です。掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として全額所得控除の対象となり、所得税・住民税の節税効果があります。さらに、運用中の利益も非課税で再投資され、60歳以降に受け取る際は、一時金であれば退職所得控除、年金形式なら公的年金等控除が適用されます。
一方で、iDeCoは原則として60歳になるまで引き出し不可であるため、資金拘束期間が長い点には注意が必要です。また、投資信託などの運用商品は元本保証ではなく、市場変動によっては資産が減少するリスクもあります。そのため、自身のリスク許容度に合わせて商品を選ぶ必要があります。
なお、加入時には約2,800円の初期費用と、月額数百円程度の口座管理手数料が発生するため、運営管理機関(金融機関)の手数料体系の比較検討も重要です。
参考:iDeCo公式サイト
【国民年金基金】厚生年金に近い公的年金の上乗せ制度
国民年金基金は、自営業者やフリーランスなど国民年金第1号被保険者が、老後に終身年金などを受け取れるようにするための年金上乗せ制度です。会社員が加入する厚生年金に近い仕組みで、加入者は一定額の掛け金を毎月支払い、60歳以降に生涯年金または一定期間の年金として受け取れます。掛金は全額が所得控除の対象であり、拠出時に大きな節税効果が得られます。
iDeCoと異なり、運用は基金が一括して行うため、加入者が自ら投資判断を行う必要はありません。そのため、投資リスクを撮りたくない人にも利用しやすい制度です。ただし、原則として途中解約ができず、ライフスタイルの変化に応じてかけ金額を柔軟に変更しにくい点は注意が必要です。また、将来のインフレリスクに対して年金額が固定されるため、実質的な購買力が低下するリスクもあり、資産全体でのバランスを意識した運用が重要です。
参考:国民年金基金
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小規模企業共済とiDeCoは併用できる?メリットは?
個人事業主は、「小規模企業共済」と「iDeCo」を併用することができます。両制度は目的がことなるため重複加入が可能であり、それぞれの掛け金を全額所得控除として申告できるのが大きな特徴です。併用することで、老後資金の積立額を増やしつつ、所得税・住民税の節税効果をより高めることができます。さらに、2025年の税制改正によって、iDeCoの掛金上限が引き上げられたことで、個人事業主にとって両制度を活用するメリットはさらに大きくなりました。
併用すれば年間最大約174万円の積み立てと控除が可能
小規模企業共済とiDeCoはどちらも任意加入のであり、掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」の対象となります。2025年時点では、小規模企業共済の掛金上限は月7万円(年間84万円)、iDeCoは税制改正により月7万5,000円(年間90万円)まで拠出が可能です。両制度を最大限に活用すれば、年間で最大174万円を老後資金として積み立てられるうえ、その全額を所得控除として申告できます。所得税率の高い個人事業主の場合、節税効果は年間で数十万円に及ぶこともあります。
両制度の違いを活かせばリスク分散になる
小規模企業共済は、事業を廃止した場合には60歳未満でも共済金の受け取りが可能で、さらに契約者貸付制度や掛金の増減など柔軟性が高い制度です。一方、iDeCoは原則60歳までは引き出し不可ですが、自分で運用商品を選べるため、リスクを取りながらリターンの最大化を目指す人に適しています。小規模企業共済は元本確保・安定型、iDeCoは運用・成長型という性質を持つため、両制度を併用することで「安全性と成長性」をバランスよく備えた老後資金の形成が可能です。
資金が限られるならまず共済から始めよう
どちらか一方しか始められない場合は、小規模企業共済から始めるのが現実的です。掛金の増減が柔軟に行え、元本割れリスクが低く、さらに共済金は受取時に退職所得として扱われるため、退職所得控除や1/2課税の適用により税負担を軽減できます。こうした点からも、自営業者にとって扱いやすい制度といえます。資金に余裕が出てきた段階で、iDeCoを併用し、さらなる積立を行うのも効果的です。最初は月1万円ずつなど無理のない範囲で始めておくことで、老後の安心感や将来の資産形成に大きな差が生まれます。
公的制度以外の老後資金準備は?
公的な制度以外においても、自営業者が老後資金を積み立てる手段はあります。自由度の高い新NISAや保険商品による計画的な準備は、公的制度だけでは補いきれない柔軟性や安心をもたらします。
【新NISA】柔軟にかつ非課税で資産形成
新NISA(2024年以後の制度)は、年間最大360万円までの投資が非課税対象となる強力な資産形成制度です。つみたて投資枠(年間120万円)と成長投資枠(年間240万円)の併用が可能で、非課税保有期間は無期限に設定されています。さらに、売却した投資分の簿価が翌年以降の枠として再利用できる簿価方式が導入され、より柔軟な運用が可能になりました。
加えて、2025年税制改正では、ETFがつみたて投資枠の対象に追加され、従来の1,000円以下だった価格上限が1万円以下に緩和されました。これにより、選べる投資商品の幅が大きく拡大しています。このように、新NISAは非課税・柔軟性・長期運用の三拍子がそろった制度として、老後資金づくりにおいても重要な選択肢となっています。
参考:金融庁|NISAを知る
【民間の保険】堅実に備える
個人年金保険や終身保険は、老後資金づくりを補完する手段として有効です。契約時に予定利率が保証され、将来の年金や解約返戻金として受け取れる確実性と安心感が魅力です。税制面では、「個人年金保険料控除」や「生命保険料控除」の対象となり、特に2025年度税制改正では、民間保険の一般生命保険料控除について「23歳未満の扶養親族を持つ世帯」を対象に、所得税控除の上限を年間6万円へ引き上げる時限措置が検討されています。
ただし、保険商品には手数料負担や途中解約時の返礼率の低さ、さらにインフレによる実質価値の目減りといったデメリットもあります。そのため、公的制度による積み立てと併用し、「堅実だがリターンは控えめ」な位置づけで適切に活用することが望ましいです。
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掛金拠出時の税制優遇は?
小規模企業共済、iDeCo、国民年金基金などの老後資金制度に拠出した掛金は、すべて税制上の所得控除の対象として扱われます。これにより、個人事業主は課税所得を減らし、実質的な節税を実現しながら退職金の積み立てが可能です。控除を受けるには確定申告での手続きが必要です。
掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」の対象になる
小規模企業共済やiDeCo、国民年金基金に支払った掛金は、すべて所得控除の対象となります。この所得控除は「小規模企業共済等掛金控除」という区分で処理され、拠出した金額の全額をその年の課税所得から差し引けます。たとえば、年間60万円をiDeCoなどに拠出した場合、課税所得が330万円〜695万円の方(所得税率20%)であれば、所得税で約12万円、住民税で約6万円、合計で約18万円の節税効果が見込めます。
確定申告で控除を受けるには証明書が必要
所得控除を受けるには、確定申告時に各制度から送付される「掛金払込証明書」が必要です。小規模企業共済は中小機構から、iDeCoは運営管理機関(金融機関)から、国民年金基金は各基金からそれぞれ発行されます。証明書に記載された掛金額を、確定申告書の「小規模企業共済等掛金控除」欄に転記し、証明書を添付または電子申告時にデータ送信することで控除が適用されます。
なお、会社員の場合は年末調整で控除手続きが可能ですが、個人事業主は必ず自分で確定申告を行う必要があります。掛け金払込証明書は年末10月〜11月頃に郵送されるため、確定申告まで大切に保管しておくことが重要です。
退職金(共済金・給付金)受取時の税制優遇は?
退職金や共済金、iDeCoの給付金を受け取る際には、税制面での優遇措置が設けられています。受取方法や加入年数によって税負担が大きく変わるため、仕組みを理解しておくことが重要です。
一時金受取は退職所得扱いで税負担が軽減される
共済金やiDeCoを一時金で受け取る場合、それらは税法上「退職所得」として扱われます。退職所得控除を差し引いた後の金額に対して、さらに1/2課税が適用されるため、非常に優遇された課税方式です。退職所得控除額は加入期間に応じて増加し、勤続(加入)年数が20年以下であれば40万円×年数、20年超であれば800万円+70万円×(超過年数)が適用されます。そのため、長期にわたり掛金を積み立てた場合、控除枠内に収まり、実質的に課税されないケースも少なくありません。
短期加入(5年以下)には一部制限がある
2022年以降の税制改正により、加入期間が5年以下の場合、退職所得控除後の金額のうち300万円を超える部分について、1/2課税の対象が除外されました。これにより、短期間で多額の共済金やiDecoの一時金を受け取ると、従来よりも税負担が増えるケースがあります。そのため、これらの制度は短期利用ではなく、長期的な積立と受給を前提に活用することが望ましいといえます。
年金形式での受け取りにも控除がある
年金として受け取る場合は、税法上「雑所得」として扱われますが、公的年金等控除が適用されます。
65歳未満では年金収入が年間60万円以下、65歳以上では年間110万円以下であれば、「公的年金等控除」の範囲内に収まり、所得税は課税されません。また、住民税についても、扶養の有無や自治体ごとの基準によりますが、年金収入が概ね年100〜110万円以下であれば非課税となる自治体が多く、結果として所得税・住民税ともに課税されないケースがあります。
退職金を受け取ったときの確定申告は必要?
退職金(共済金・iDeCo給付など)を受け取った場合、確定申告が必要かどうかは、提出書類の有無や他の所得との兼ね合いによって異なります。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば原則不要
共済やiDeCoなどから退職金を一時金で受け取る場合、「退職所得の受給に関する申告書」を事前に支払者へ提出しておくことで、退職所得控除や1/2課税を考慮した税額が源泉徴収されます。この申告書を提出して、退職所得のみの受け取りで他の所得がない場合、確定申告は原則不要です。ただし、個人事業主のように毎年確定申告を行う場合は、退職金の支給を受けた年に他の事業所得等と一緒に「退職所得の源泉徴収票」の内容を記載して申告する必要があります。
申告書を提出しないと源泉徴収額が多くなる
申告書を提出せずに退職金を受け取った場合、支払者は所得税法の規定に基づき、退職金の支給額に対して一律20.42%(所得税および復興特別所得税)の源泉徴収を行います。この場合、退職所得控除や1/2課税が適用されないため、多くのケースで税金を払い過ぎた状態になります。そのため、退職所得の受給に関する申告書を提出していない方は、確定申告で正しい退職所得控除を反映させ、過納分の税金の還付申請をする必要があります。
事業所得との合算申告が基本になる
個人事業主の場合、退職金を受け取った年も他の年と同様に確定申告を行う必要があります。退職所得は事業所得などの他の所得と合算して申告するため、退職所得の源泉徴収票の添付漏れや記載漏れに注意が必要です。なお、医療費控除やふるさと納税など、他の控除目的を目的に確定申告を行う場合でも、退職所得の情報は必ず含めて申告する必要があります。
計画的な退職金積立で老後に備えよう
個人事業主は会社員のような退職金制度がないため、自ら積極的に老後資金を準備する必要があります。小規模企業共済、iDeCo、国民年金基金などの制度は、掛金の全額が所得控除となり、税制面でも大きなメリットがあります。さらに、NISAや保険商品を組み合わせることで、より柔軟で堅実な資産形成が可能です。早めに積み立てを始めることが将来の安心につながります。

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
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