- 更新日 : 2025年1月27日
歯科衛生士は確定申告が必要?フリーランス・副業の場合も解説
歯科衛生士に確定申告が必要かどうかは、働き方によって異なります。正社員として歯科医院などと雇用契約にある歯科衛生士の場合、基本的には確定申告が不要です。
では、フリーランスの歯科衛生士や、正社員であっても副業をしている歯科衛生士の場合に確定申告は必要なのでしょうか。ここでは、歯科衛生士と確定申告の関係について解説します。
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目次
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歯科衛生士は確定申告が必要?
はじめに、歯科衛生士に確定申告が必要かどうか、働き方別に見ていきましょう。
フリーランス歯科衛生士の場合
フリーランスの歯科衛生士は、歯科医院などとの間に雇用契約はなく、業務委託として働いています。なかには、講演や執筆活動を行っているフリーランス歯科衛生士もいます。フリーランス歯科衛生士は税法上、個人事業主となるため、確定申告が必要です。
歯科衛生士が副業をしている場合
正社員の歯科衛生士は、通常勤務先が年末調整をするため確定申告は不要です。しかし、給与以外の副業がある場合は、基本的に確定申告をしなければいけません。例外として、副業の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告が不要です。
なお、確定申告が不要となるのは、売上から経費を差し引いた副業の所得金額が20万円以下の場合であって「売上が20万円以下」ではないので注意しましょう。
歯科衛生士がホワイトニングサロンなどを開業している場合
歯科衛生士が独立して、自分でホワイトニングサロンなどを開業している場合は、個人事業主になります。その場合は原則確定申告が必要です。
歯科衛生士の確定申告のやり方
ここからは、歯科衛生士の確定申告のやり方について見ていきましょう。
歯科衛生士の確定申告の必要書類
歯科衛生士の確定申告で必要となる代表的な書類には、以下のようなものがあります。
確定申告書や青色申告決算書、収支内訳書は、国税庁のサイトからダウンロード、もしくは税務署の窓口などで入手できます。
歯科衛生士の確定申告書の書き方
一般的に歯科衛生士が作成する確定申告書は、第一表と第二表です。個人事業主の場合は、確定申告書に加えて青色申告決算書や収支内訳書の作成も必要となります。
第一表は、納める税金を計算する書類です。売上や経費の金額がわかる書類を見ながら収入金額や所得金額、所得控除金額など必要な情報を記載します。個人事業主の場合は、作成した青色申告決算書や収支内訳書から数字を転記します。支払調書や源泉徴収票がある場合は、それらも参考にします。
事業所得については「事業」の「営業等」欄に記載し、給与所得については「給与」欄に記載します。
第二表は、所得の内訳や支払った保険料の情報、配偶者や親族の情報、住民税の情報など第一表を作る際の参考となる事項を記載する書類です。支払調書や源泉徴収票、保険料控除証明書などを見ながら、必要事項を記載します。
確定申告書の一般的な作業手順は、以下のとおりです。
- 青色申告決算書や収支内訳書を作成します(個人事業主の場合)。
- 確定申告書第二表を作成します。
- 青色申告決算書や収支内訳書、確定申告書第二表の記載内容を見ながら、確定申告書第一表を作成します。
歯科衛生士の確定申告書の提出方法
確定申告書の提出方法は、紙の申告書を提出する場合と電子データで申告する場合で異なります。
紙の申告書を提出する場合は、税務署の窓口に提出するか郵送で提出を行います。郵送の場合は、税務署もしくは業務センターに簡易書留などで郵送します。
電子データで申告する場合は、確定申告書等作成コーナーや連携している会計ソフトを使い、「e-Tax」により提出します。
歯科衛生士の確定申告書の提出期限
確定申告書は、毎年翌2月16日から3月15日までが提出期限です。ただし、期限日が土日の場合は、翌営業日に期限が延長されるため、令和6年分の確定申告書提出期限は、令和7年3月17日(月)までになります。
郵送で確定申告書を提出する場合も提出期限は同じですが、到着日ではなく消印日が有効になります。令和6年分の確定申告書の場合、令和7年3月17日の消印があれば提出期限に間に合ったことになります。
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歯科衛生士の確定申告で経費にできる費用
歯科衛生士の確定申告では、事業に関係する支出を経費にすることができます。フリーランスの歯科衛生士は仕事の内容が幅広いため、経費にできる支出も幅広いです。例えば、通常の臨床業務だけでなく、講演や執筆活動、教育や研修業務などもフリーランスの歯科衛生士の仕事です。また、コンサルティングなどの仕事をしている人もいます。
これらの仕事にかかる支出は、すべて経費になります。仕事場に向かう交通費や、講演や執筆活動のために必要な書籍代、仕事を得るための接待交際費なども経費になります。また、事務所の机やいす、パソコンやタブレット、仕事用のスマートフォンなども経費になります。
自宅を事務所にして仕事をしている場合は、家賃や水道光熱費なども経費にすることができます。ただし、全額を経費にすることはできず、事業割合の分のみを経費にできます。
歯科衛生士が確定申告するときのポイント
歯科衛生士が確定申告するときのポイントは、以下のとおりです。
働き方による所得の区分を確認する
歯科衛生士は、働き方によって所得の区分が異なります。
歯科医院などに正社員などとして勤めている場合の給与は「給与所得」です。
副業をしている場合は、副業の中身や仕事の規模によって所得区分が異なります。例えば、年に数回だけ執筆活動をしている場合(事業規模ではない)は「雑所得」などになります。
一方、個人事業主として歯科衛生士の仕事をしている場合の収入は「事業所得」になります。
所得区分によって、所得金額の計算方法が異なることがあります。正確に確定申告するためにも、所得区分は間違えないようにしましょう。
税金対策のため経費を正しく計上する
歯科衛生士の中には、税金対策は難しいと考えている人が多いかもしれません。しかし、経費を正しく計上することも税金対策のひとつです。
事業所得では、売上から経費を差し引いて所得金額を求めますが、経費に計上できるものは領収書やレシートがある支出です。電車やバス代など一部の支出を除き、領収書やレシートがなければ、経費にすることはできません。領収書などを紛失しないように保管し、計上できる経費は漏らさず計上しましょう。
青色申告の場合は開業届と青色申告承認申請書が必要
青色申告をすれば、最大65万円の青色申告特別控除など、納税者が有利になる特典を受けることができ、節税に大いに役に立ちます。
しかし、青色申告をする場合は事前に、開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出しなければいけません。期限までに提出しないと、その年は青色申告ができずに節税ができなくなります。節税をするためにも、開業届と青色申告承認申請書は忘れずに提出するようにしましょう。
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歯科衛生士の確定申告では、正しい所得区分を把握することが重要!
歯科衛生士には正社員やフリーランス、サロン経営者など様々な働き方があります。また、副業をしている歯科衛生士もいます。
ひとくちに歯科衛生士といっても、働き方によって所得区分は異なります。歯科医院の給与は給与所得、個人事業の所得は事業所得です。副業の場合は、雑所得になることが多いです。所得区分によって、所得金額の計算方法が異なることがあります。確定申告を間違わないためにも、所得区分は間違えないようにしましょう。
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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
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