• 更新日 : 2025年2月26日

個人事業主は何もしない時も確定申告すべき?開業届を出していない、売上がない時の対応を解説!

個人事業主として開業届を提出すると、事業としての活動がほとんどない年でも、確定申告青色申告)が必要かどうかを気にされる方は多いのではないでしょうか。

この記事では、個人事業主の売上がゼロで収入がない場合や赤字の場合、副業で20万円を超える所得を得た場合など、それぞれのケースで確定申告が必要かどうかを解説します。

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個人事業主は何もしない時でも確定申告が必要?

確定申告の必要性は「開業届の有無」ではなく「所得税額が発生しているかどうか」で判断されます。

所得税は、あらゆる所得(事業所得、不動産所得、給与所得譲渡所得一時所得など)の合計から必要な控除を差し引いて計算します。大まかな計算手順は、以下の通りです。

  1. 各種所得の金額を合計する
  2. 合計金額から所得控除基礎控除配偶者控除医療費控除など)を差し引く
  3. 算出した課税所得金額に税率をかけて所得税額を求める

上記の計算において税額控除住宅ローン控除など)があればさらに差し引き、最後に「復興特別所得税(所得税額×2.1%)」が上乗せされる仕組みです。最終的に所得税額が出る方は、原則として確定申告が必要です。

したがって、個人事業主が何もしていなくても、譲渡所得や一時所得などがあれば所得税の確定申告が必要となります。

売上がない場合、赤字となった場合、副業がある場合などについて考えていきましょう。

売上ゼロ・収入なしの場合

事業における売上高がゼロとなった場合には、所得も税額も計算できないため、確定申告の必要はありません。ただし、雑所得、一時所得、また譲渡所得など事業所得以外の所得があれば、所得を計算し、所得税がある場合には確定申告をする必要があります。

事業所得だけでなく、他の所得もない場合には所得税がないため、確定申告の必要はありません。この場合には住民税の申告のみすればよいでしょう。

また、給与所得を受けている人が年末調整を受けていれば、事業の所得がなかった年については基本的には確定申告の必要はありません。ただし、医療費控除などの確定申告を必要とする控除を受ける場合には、年末調整だけでなく、確定申告をする必要があります。

住民税の申告については、所得税の確定申告により税務署を通じて申告の内容が市区町村に届いているため、改めて住民税の申告は不要となります。
しかし、所得税の確定申告書がない場合には、必ず自治体に住民税の申告が必要です。

住民税の申告をしないと無申告となり、国民健康保険料が正しく計算できなかったり、第三者から非課税証明書などが必要な場合に発行できなかったりするデメリットがあります。

赤字の場合

個人事業主が事業所得や不動産所得などにおいて赤字となった場合、他の所得と相殺できる場合があります。

これを「損益通算」といいますが、損益通算によっても事業上の赤字となった場合、「青色申告」ならその赤字を繰り越すことが可能です。これを「純損失の繰越控除」といいます。

メリット①損益通算ができる

事業所得以外の所得がある場合は、事業所得の赤字を他の所得と損益通算して全体の所得を減らすことができます。

例えば、事業所得で△50万円の赤字となり、かつ、別途給与所得40万円があれば、損益通算によって相殺ができるため、所得は△10万円(=△50万円+40万円)となります。

損益通算後の所得△10万円は切り捨てて所得ゼロとなるため、確定申告によって給与から差し引かれた源泉税が還付されることがあります。ここまでは白色申告でも可能です。

メリット②繰越控除ができる

青色申告で純損失の繰越控除をする場合には、△10万円を翌期以後3年間繰り越すことができます。よって、翌年の所得から繰越した損失10万円を差し引くことが可能です。

したがって、赤字でも確定申告をしたほうがよい場合があり、特に青色申告では確定申告により純損失の繰越控除をおすすめします。

参考:No.2070 青色申告制度|国税庁

ただし、白色申告の場合は災害によって棚卸資産、固定資産などに受けた損失に限り控除可能のため注意が必要です。

副業の確定申告が必要になる「20万円ルール」とは

次に、会社員をしながら副業で個人事業を営んでいるケースを見てみましょう。

給与所得がある場合、副業による所得が20万円を超える場合には確定申告が必要です。ただし、副業による所得が20万円以下であっても、医療費控除などの適用を行う場合には確定申告が必要です。この場合には、副業などの20万円以下の所得も含めて確定申告する必要があるので注意しましょう。

さらに、給与所得を2カ所以上から受けている場合*においては、給与収入の合計額から雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の所得控除を差し引いた残額が150万円を超えるか、または、事業所得などの副業による所得が20万円を超えた場合に確定申告が必要となります。※給与の全部において源泉徴収の対象となる場合に限ります。

この場合には、勤務先でもらった源泉徴収票を元に、確定申告書に給与所得と事業所得を記載します。

参考:No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁

個人事業主が確定申告をしないメリット

個人事業主が確定申告するかどうかを選択できる場合、確定申告をしないことでどのようなメリットがあるのでしょうか。

確定申告では、収支の帳簿づけや決算書類の作成、税理士への相談が必要な場合があります。特に、青色申告では複式簿記による帳簿づけが必要となるため、会計ソフトを導入したり、ある程度の知識を身につけなければなりません。

確定申告をしない場合、このような時間と手間を削減できるというメリットがあります。ただし、住民税の申告は必要となるため、全体として手続きが簡略化できるとは言い切れません。

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個人事業主が確定申告をしないデメリット

一方、個人事業主が確定申告をしない場合のデメリットは、以下の通りです。

青色申告の特典を受けられない

青色申告を選択している個人事業主には、税制上の優遇措置が用意されていますが、確定申告をしない(あるいは白色申告のまま)の場合は、最大65万円の青色申告特別控除を受けられません。また、事業所得が赤字になった場合も、損失を翌年以降に繰り越すことができないというデメリットがあります。

事業の実態が認められない

個人事業主として事業を営む上で、確定申告書は「継続的に事業を営んでいる」という証明のひとつになります。確定申告をしない状態が続くと、信用力を示すことが難しく、金融機関からの融資が受けられなかったり、クレジットカードやローンの審査に通過できなかったりする可能性があります。

正しい事業計画が立てにくい

確定申告に向けた日々の記帳や決算作業は、個人事業主が事業の状況を把握し、経営判断を行う上で大切なステップです。収支をきちんと記録していないと、キャッシュフローの管理がおろそかになり、いつどこにお金がかかっているのかを把握できなくなります。

また、帳簿や確定申告書を作成しなければ、「思ったより経費が多い」などの気づきが得られません。事業計画を修正するタイミングを逃してしまう点もデメリットと言えるでしょう。

開業届を出していない個人事業主の確定申告はどうなる?

開業届は新たに事業所得、不動産所得または山林所得となる事業を始めた場合、事業開始日から1月以内に税務署に提出する届出です。所得区分が限定されており、例えば、雑所得や一時所得が見込まれる場合には、開業届の提出は不要です。

個人事業主が税務署に「届」を提出するということは、法律や規則に基づいて国等に一定の事実を知らせる行為であり、基本的に税務署の許可や承認を必要としない手続きです。

開業届の提出は、「事業を開始したこと」を税務署に通知する行為であり、所得税法第229条において「(開業の)事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない」と定められています。
参考:所得税法(第229条ご参照) | e-Gov

開業届の提出を失念しても特に税務署からのペナルティはありません。

しかし、開業直後の個人事業主がビジネスにおいて個人事業主であることを証明するものの一つとして「開業届の控え」があります。補助金や助成金の申請にも、まだ確定申告をしていない個人事業主の立場を証明するものとして「開業届の控え」が利用されることもあります。

金融機関において、屋号付きの口座を開設するためには、納税証明書や確定申告書などの書類を求められる場合がありますが、開業直後の個人事業主では「開業届の控え」が有効になる場合があります。

「開業届の控え」は開業直後の個人事業主にとって非常に頼もしい存在です。もし、開業届の提出を忘れて、開業から1カ月以上経過していても、提出が遅れたことによる税務上のデメリットはありませんので提出することをおすすめします。

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売上や収入がない場合でも、メリットを理解して確定申告しよう

この記事では、個人事業主の売上がゼロで収入がない場合や赤字の場合、副業で20万円を超える所得を得た場合など、それぞれのケースで確定申告(青色申告)が必要かどうかを解説しました。

確定申告しなくてよい場合でも、帳簿づけや確定申告書を通じて事業状況を正確に把握し、将来の節税や信用力の向上につなげることが可能です。自分に合った申告方法を選択し、個人事業を安定的に継続していきましょう。

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

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よくある質問

個人事業主はいつでも申告は必要?

個人事業主は、所得税の計算において所得税額があれば確定申告が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。

赤字の場合の確定申告とは?

赤字の場合、青色申告者が損益通算をしてもなお控除しきれない損失額は繰り越し可能です。翌期以降の節税につながります。詳しくはこちらをご覧ください。

確定申告をしないメリットとは?

確定申告をしないメリットはあまりありません。手順を確認するためにも毎年確定申告を実施しましょう。売上ゼロの場合でも結果を残す決算書や申告書を作成して提出するほうが、後になってわかりやすいです。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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