• 更新日 : 2025年10月21日

個人事業主でも雇用保険に入れる?ダブルワーク時の加入条件や注意点を解説

副業・兼業を行う個人事業主が増える中で、「雇用保険には加入できるのか?」「失業手当は受け取れるのか?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。原則として自営業者は雇用保険の対象外ですが、ダブルワークの形態によっては加入が可能となるケースもあります。

本記事では、雇用保険制度の基本から、加入条件、給付の可否、確定申告の注意点などをわかりやすく解説します。

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個人事業主のダブルワークとは?

ダブルワークとは、一人の人が同時に2つの仕事を掛け持ちしている働き方のことです。たとえば会社員が本業のほかに副業でアルバイトをするケースが典型で、これがまさに「会社員×副業」のダブルワークに当たります。個人事業主の場合でも、自身の事業を続けながら別途アルバイトや会社員として働いて収入を得ていれば、それはダブルワークしている状態といえます。昨今は副業解禁の流れもあり、自営業者が副業するケースも珍しくありません。このように本業とは別の仕事からも収入を得る働き方がダブルワークであり、「副業」や「兼業」とも呼ばれます。

個人事業主は雇用保険に加入できる?

雇用保険は原則として、企業などに雇われる労働者を対象とした制度です。個人で事業を営む場合、その働き方自体が制度の対象外となるため、基本的に雇用保険に加入することはできません。ここではその理由と、例外的に認められる制度について解説します。

個人事業主は原則として雇用保険の対象外

個人事業主は、雇用契約のもとで働いているわけではないため、雇用保険の被保険者にはなれません。雇用保険は、労働者が失業した際の生活支援や再就職を支援する目的で設けられた制度であり、「雇われる立場」にある人のみが対象となります。したがって、自分で事業を営んで収入を得ている場合は、制度の枠外となります。

雇用保険の加入条件とは

雇用保険に加入するには、①31日以上の雇用見込み、②週20時間以上の所定労働時間、③学生でないこと、の3要件をすべて満たす必要があります。これらは正社員だけでなく、パートや契約社員も該当しますが、いずれも「雇用される」ことが前提です。したがって、雇用者を持たず自営業を行っている人は、これらの条件にそもそも合致しません。

例外的に加入できる制度も存在する

例外として、65歳以上の人が複数の短時間勤務を掛け持ちする場合、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」により加入が認められるケースがあります。ただしこの制度は、高齢者に限った特例であり、一般の個人事業主には適用されません。基本的には、事業主自身が雇用保険に加入することはできないと考えてよいでしょう。

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個人事業主でも雇用保険に入る方法はある?ダブルワークでの加入条件

個人事業主は原則として雇用保険の対象外ですが、一定の条件を満たしたダブルワークにより加入が可能です。2024年に成立した雇用保険法の改正により、雇用保険の適用拡大が段階的に進む予定であり、自営業者が副業を通じて加入しやすくなる環境が整いつつあります。ここでは、最新の制度に基づいた具体的な加入条件を解説します。

雇用契約があれば雇用保険の加入対象になる

個人事業主であっても、別途会社員やアルバイトとして雇用契約を結び、一定の労働条件を満たしていれば雇用保険に加入できます。従来の加入条件は、①週20時間以上の所定労働時間、②31日以上の雇用見込み、③学生でないことの3点でしたが、2028年10月以降は、週10時間以上の労働であっても雇用保険に加入できるよう制度が改正される予定です。副業として短時間勤務をしている個人事業主にとって、より柔軟な形で制度を利用できる環境が整ってきています。

参考:令和6年雇用保険制度改正について

ダブルワーク先で条件を満たすと加入は義務

勤務先が雇用保険の適用条件を満たす場合には、収入の主従関係にかかわらず雇用保険への加入が義務化されました。これは本業が個人事業であっても例外ではありません。副業先での労働条件が一定基準を超えていれば、勤務先は雇用保険の加入手続きを行う必要があります。今後の制度改正後は、より多くの副業先が適用対象となる可能性が高くなるため、加入機会が広がる点にも注意が必要です。

組み合わせに関係なく条件が最優先される

「個人事業主×会社員」や「個人事業主×アルバイト」といった形態に関係なく、雇用保険の加入可否は勤務先ごとの条件によって判断されます。今後の制度改正後も、65歳以上を対象とした「雇用保険マルチジョブホルダー制度」の活用が引き続き可能です。副業の選び方次第では、自営業との両立を図りながら公的保障を得られる選択肢が増えるといえるでしょう。

個人事業主がダブルワークで雇用保険に入った場合の注意点

個人事業主が副業先で雇用保険に加入していても、自身の事業を続けている限り、失業手当などの給付は原則として受け取れません。雇用保険の給付には明確な「失業状態」の認定が必要であり、その判定基準には注意が必要です。

自営業を継続していると「失業」とはみなされない

雇用保険における失業給付の代表は「基本手当(失業手当)」です。これは、雇用されていた職を失い、次の仕事を探している人を支援するための制度です。しかし、たとえ副業先を退職しても、自分の事業を継続している場合は「失業状態」とは認められません。つまり、個人事業を行っている限り、求職活動中とはみなされず、失業手当を受給できないのです。これは、本業が会社員でアルバイトを副業としていた場合も同様で、アルバイトの会社を退職しただけでは「失業状態」にはなりません。

求職活動の意思がないと受給資格は得られない

雇用保険の基本手当を受け取るには、ハローワークで「就職する意思と能力がある失業者」として認定される必要があります。自営業を続けている間はこの条件を満たせないため、失業給付の対象外となります。たとえば、副業先の退職と同時に個人事業も廃業または休業しない限り、基本手当の受給資格は得られません。雇用保険に加入していれば必ず失業手当がもらえると誤解していると、思わぬ落とし穴になることがあります。

雇用保険加入のメリットは限定的だが有効に活用できる場面もある

とはいえ、雇用保険に加入するメリットがまったくないわけではありません。たとえば、副業先の仕事も個人事業の収入も同時に失ってしまった場合には、「完全失業」の状態となり、失業給付を受け取れる可能性があります。こうした状況に備えるため、近年の制度改正では副業者に対しても雇用保険への加入を徹底する方針が打ち出されました。

また、雇用保険には「教育訓練給付金」など、失業中でなくても利用できる制度もあります。教育訓練給付金は、在職中であってもスキルアップ講座の受講費用の一部が補助されるものであり、副業先で雇用保険の被保険者となっている自営業者でも条件を満たせば活用できます。

このように、雇用保険の制度を上手に使うことで、働き方の幅を広げることも可能になります。

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ダブルワークした場合の税金・確定申告のポイントは?

ダブルワークにより複数の所得を得ている場合、確定申告の義務や税額の増減など、通常の働き方よりも税務処理が複雑になります。個人事業主としての収入がある場合、確定申告は必須となりますので、制度と手続きを正しく理解しておくことが重要です。

複数の所得がある場合は確定申告が必要

会社員として給与を受け取りながら、副業で事業所得雑所得を得ている場合、両方の所得を合算して確定申告を行う必要があります。年末調整は本業の給与に対してのみ行われるため、副業分の所得税や住民税は清算されておらず、申告がなければ納税が不足するおそれがあります。

所得が増えれば追加納税の可能性も

副業で利益が出た場合は、事業所得でも雑所得でもその利益は給与所得に加算されます。その結果、課税所得が増えるため、給与から源泉徴収された税額だけでは足りなくなり、確定申告時に追加で所得税・住民税を納税するのが一般的です。副業が赤字になった場合は、事業所得であれば給与の所得と損益通算(相殺)でき、源泉徴収された税金の一部が還付される可能性がありますが、雑所得の赤字は損益通算できません。

2025年税制改正により扶養・非課税ラインが拡大

2025年からの税制改正により、所得税の非課税ラインが引き上げられます。給与所得者本人の所得税非課税となる年収ラインは、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられたこと、および、基礎控除額(最大95万円)の改正を合算した結果、年収160万円以下であれば、所得税がかからないケースが出てくる見込みです。

また、税法上の扶養控除の対象となる年収条件も、従来の103万円(所得48万円)から123万円(所得58万円)へと緩和されます。副業の収入を調整して扶養範囲内に収めたい人にとって、この改正は重要な影響を与えます。

なお、これはあくまで「所得税」の話であり、健康保険・年金などの「社会保険上の扶養」の基準は別に定められているため、混同しないように注意が必要です。

個人事業主でも使える雇用保険の給付制度は?

雇用保険は失業手当だけでなく、在職中にも利用できる給付制度がいくつか用意されています。個人事業主であっても、副業先で雇用保険に加入していれば、一定の条件下でこれらの制度を活用できる可能性があります。以下では、失業時以外に使える制度について解説します。

教育訓練給付金は在職中でも利用できる

教育訓練給付金は、雇用保険の被保険者が一定の条件を満たすことで、厚生労働大臣が指定する講座(専門学校、通信講座など)を受講した場合に、受講費用の20〜70%が給付される制度です。個人事業主が副業でパートやアルバイトとして雇用保険に加入している場合でも、保険料を2年以上(初回の場合は1年以上)納めていれば対象になります。

たとえばITスキルや会計資格、介護職などの分野で受講対象講座が多く、キャリアアップや副業収入の拡大にも活用できます。在職中に申請・受給が可能なため、事業を続けながらスキル向上を目指す方にとって有効な制度です。

再就職手当・育児休業給付などの活用も視野に

副業先を離職した際に、一定期間内に次の雇用が決まった場合には、「再就職手当」を受け取れる可能性があります。これは基本手当の残日数が3分の1以上ある状態で早期に再就職すると、残り日数分の一定割合が一括支給される制度です。

また、副業先で雇用保険の被保険者として働いている場合には、一定条件を満たせば、個人事業主でも子の育児のために育児休業を取得し、給付を受けることができます。これは副業先での勤務実績や契約形態によって異なるため、事前にハローワークへの確認が必要です。

制度の活用には「雇用保険加入期間」がポイント

どの制度も「雇用保険に継続して一定期間加入していること」が前提となります。給付金の種類によっては、過去の加入期間が通算される場合もありますが、原則としては離職や保険料未納期間があると不利になります。したがって、副業とはいえ雇用契約を結んだ際には、雇用保険に正しく加入し、保険料を納め続けることが今後の備えになります。

副業との両立を見すえて適切に備えよう

個人事業主本人は雇用保険の対象外ですが、会社員やアルバイトとして副業すれば加入条件を満たす限り雇用保険に入ることが可能です。ただし、事業を続けながらでは失業手当など雇用保険の給付を受けられないため、雇用保険のメリットを十分に得るには難しい面もあります。ダブルワークをする際は、最新の制度変更にも注意しつつ、副業先での社会保険加入や税金・確定申告の手続きを含めて総合的に準備することが大切です。自営業と副業収入の両立に備えて、公的保険の仕組みを正しく理解し、安心して二つの仕事に取り組めるようにしておきましょう。

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例

データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。

ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

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