- 更新日 : 2025年3月3日
個人事業主はアルバイトを掛け持ちできる?確定申告や社会保険料について解説
個人事業主はアルバイトを掛け持ちすることができますが、原則として事業所得と給与所得の確定申告を行う必要があります。また、アルバイトでも一定条件を満たすことで社会保険に加入できるケースがあり、場合によっては国民年金と国民健康保険に加入するよりも保険料が安くなることがあります。
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目次
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個人事業主はアルバイトを掛け持ちできる?
個人事業主がアルバイトを掛け持ちするメリット
個人事業主がアルバイトを掛け持ちするメリットには、このような点が挙げられます。
- 収入の安定化が図れる
- 社会とのつながりを実感できる
- 視野が広がり経験が積める
- 条件次第では社会保険に加入できる
個人事業主がアルバイトを掛け持ちする1番のメリットは、確実なアルバイト収入を得られることです。収入が不安定になりやすい傾向がある個人事業主にとって、収入の確保は精神的な支えとなり、本業への意欲にもつながるでしょう。
職種によっては孤独に陥りやすい傾向もあるため、アルバイトをすることで社会的つながりや社会的意義、人脈の構築、事業展開のヒントが得られるなど、本業にも良い影響を及ぼす可能性があります。また、アルバイトでも一定の条件を満たすことで社会保険に加入できるケースがある点がメリットといえるでしょう。
個人事業主がアルバイトを掛け持ちするデメリット
個人事業主がアルバイトを掛け持ちすることで考えられるデメリットには、以下のようなものが挙げられます。
- 時間が拘束される
- 確定申告の申告内容が増える
- 本業とのバランスや体調面の不安が生じる
突発的な案件が舞い込むこともある個人事業主にとって、アルバイトによる時間の拘束は大きなデメリットになります。また、本業とアルバイトを両立させようとするがゆえ、キャパオーバーになり体調を崩す不安も考えられます。
さらに確定申告では、個人事業主(事業所得)とアルバイト(給与)の両方を申告するため、掛け持ちすることによって申告内容が増えるというデメリットも生じます。
個人事業主がアルバイトを掛け持ちする場合の所得税の計算方法
個人事業主がアルバイトを掛け持ちした場合、確定申告では個人事業主の事業所得とアルバイトの給与所得、2つの申請が必要になります。
ここでは、個人事業主がアルバイトを掛け持ちした場合の所得税の計算方法を解説します。
所得の種類を調べる
所得とは、収入から経費を引いたもので、どのような仕事をして得た収入かによって所得が下記10種類に分類されます。
個人事業主とアルバイトを掛け持ちしている人の多くは、以下の所得に分類されます。
- 個人事業主としての所得は事業所得(もしくは雑所得)
- アルバイトとしての所得は給与所得
事業所得と給与所得の総所得から所得税を計算する
まずは事業所得と給与所得を計算します。
【例】
事業所得が150万円、給与所得が50万円だった場合での所得税を計算してみましょう。
①総所得を算出
②課税所得を計算
※所得控除とは、税金を安くしてくれるもの。2024年度までは合計所得金額:2400万円以下は基礎控除48万円、2025年からは合計所得金額:2350万円以下は58万円に変更になります。
③所得税を計算する
上記のように、個人事業主がアルバイトを掛け持ちした場合は、総所得から税金を計算することになります。
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個人事業主がアルバイトを掛け持ちする場合の確定申告
個人事業主がアルバイトを掛け持ちした場合、原則として確定申告が必要です。
個人事業主として専念するのであれば、確定申告は事業所得の申告だけで済みます。しかし、アルバイトを掛け持ちした場合、事業所得に加えて給与所得の申告が必要となり、それぞれを分けて記載する必要があります。
個人事業主とアルバイトを掛け持ちしている場合、確定申告では以下の手続きが必要になります。
確定申告のやり方と流れついての詳細はこちらをご覧ください。
個人事業主がアルバイトを掛け持ちする場合の年末調整
年末調整とは、給料から源泉徴収される税金額が多過ぎたり、少なかったりした場合に、給料等の支払者(会社など)が年末に過不足を調整してくれる制度です。
個人事業主がアルバイトを掛け持ちする場合、アルバイト先の会社で年末調整を受けても構いません。先ほどもお伝えしたように、アルバイト先で年末調整を受けたとしても、個人事業主として事業所得がある場合は確定申告をしなければならないからです。
ただし、事業所得が20万円以下でアルバイトで得た収入が年末調整済みであれば、確定申告は不要です。また、アルバイト先で年末調整を受けたからといって、確定申告をするときに給与所得を申告せずにいると脱税になってしまう可能性があるので注意しましょう。
年末調整についての詳細はこちらをご覧ください。
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個人事業主がアルバイトを掛け持ちする場合、勤務先で社会保険に加入すると保険料は安くなる?
個人事業主がアルバイトを掛け持ちする場合、一定の条件を満たすことで社会保険に加入できるケースがあります。
【アルバイトが社会保険に加入する条件】
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8.8万円(年約106万円)以上
- 雇用期間が2ヵ月を超える見込みがある
- 以下の企業のうちのいずれかで働いていること
- 従業員数51人以上(厚生年金の被保険者数)の企業で働いている
- 企業が国または地方公共団体に属している
- 従業員数50人以下の企業でも、社会保険加入が労使で合意がなされている
- 学生ではない(夜間や定時制など例外もある)
では、個人事業主として国民年金と国民健康保険に加入する場合と、アルバイト先で社会保険に加入する場合では、どちらの社会保険料が安くなるのでしょうか。
個人事業主とアルバイトを掛け持ちしている人が、「A.国民年金と国民健康保険に加入する場合」と「B.アルバイト先の社会保険に加入する場合」で保険料をシミュレーションしているので比較してみましょう。
【A.国民年金と国民健康保険に加入する場合】
1年間の事業所得150万、給与所得が50万円とすると、国民健康保険料は約18.9万円となります。そして国民年金は約20.4万円なので、1年間の保険料の合計は39.3万円となります。
【B.アルバイト先の社会保険に加入する場合】
1年間の事業所得150万、給与所得が50万円とすると、社会保険料は約13.4万円になります。
このように、個人事業主が社会保険に加入すると保険料が安く済むメリットを受けられる場合があります。
※独身、40歳未満で国民健康保険料を算出、国民年金の免除をしていない場合として計算
個人事業主がアルバイトを掛け持ちして働くときは確定申告が原則必須!
個人事業主は、アルバイトを掛け持ちして働けます。本業と副業の掛け持ちによって本業に支障をきたす可能性はありますが、アルバイトをすることで収入が安定したり、視野が広がったり、一定条件を満たせば社会保険に加入することもできたりと、メリットもたくさんあります。
ただし、2つの働き方は所得の種類が違うため、確定申告では事業所得と給与所得、それぞれの計算を行い両方申告する必要があります。その際、アルバイト先に源泉徴収票を発行してもらうなどの事前準備がありますので、個人事業主とアルバイトを掛け持ちしている人は、確定申告に向けて早めに手配するよう心掛けましょう。

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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