- 更新日 : 2025年8月8日
小規模事業者持続化補助金の必要書類は?個人事業主の申請手順を解説
小規模事業者持続化補助金は、個人事業主が新たな設備導入や販路開拓、サービス改善などに取り組む際、その費用の一部を国が支援してくれる制度です。事業の成長を後押しするチャンスでありながら、申請の流れや必要書類に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、当補助金の基本概要から申請時に必要な書類、実績報告や精算の流れまで、個人事業主の立場から解説します。
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目次
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小規模事業者持続化補助金とは
小規模事業者持続化補助金(一般型・通常枠)は、国が小規模事業者の販路開拓や生産性向上を後押しするために補助金を交付する制度です。個人事業主も申請対象であり、一定の要件を満たすことで補助を受けることができます。申請から交付までは計画立案や必要書類の提出を経て進行します。
小規模事業者持続化補助金の概要
この補助金は、小規模な事業者が経営基盤の強化や販路拡大に取り組む際に、その費用の一部を国が補助する制度です。補助率は原則として2/3で、補助上限額は通常50万円となっています。申請にあたっては、対象経費に関する事業計画書の作成と、所定の様式に基づく申請書類の提出が求められます。補助金の交付は、審査・採択後に実施された事業に対し、実績報告などを通じて精算払いで行われます。
個人事業主も対象となる
法人に限らず、個人で事業を営んでいる方も本補助金の対象です。フリーランスや個人事業主も、従業員数が商業・サービス業で5人以下、製造業などで20人以下であれば、小規模事業者として応募できます。個人事業主が法人と異なるのは、登記簿謄本の提出が不要である点です。その代わりに、確定申告書類などにより開業や経営の実態を証明する必要があります。
補助対象となる経費と取り組み
補助対象となる経費には、新商品やサービスのPR費用、店舗の改装費、ウェブサイトの構築費、業務用機器の導入費などが含まれます。補助金はあくまで事業の将来を見据えた取り組みへの支援であり、日常経費や過去の支払いには使えません。個人事業主が補助金を受けるためには、現状の課題を明確にし、補助金を活用した計画内容が具体的かつ実現可能であることが重視されます。
個人事業主が小規模事業者持続化補助金を申請する時に必要な書類
小規模事業者持続化補助金に応募するためには、申請時に所定の書類を正しく整えて提出することが求められます。以前は郵送での書類提出も可能でしたが、現在は電子申請にて書類を提出します。個人事業主の場合、法人とは異なる特有の書類も必要になるため、準備には注意が必要です。
様式1: 持続化補助金事業に係る申請書
補助事業の基本情報を記載するのが様式1です。申請者の氏名や事業名、申請金額、補助事業の概要などを記入します。個人事業主は法人名ではなく、本人の氏名を申請者名に記載し、屋号は必要に応じて併記します。電子申請ではJグランツ上で入力するため、紙提出は不要です。
様式2・様式3:経営計画書兼補助事業計画書及び補助事業計画
経営計画兼補助事業計画①(様式2)では、現在の経営状況と今後の方針、補助事業に取り組む目的などを記載します。補助事業計画②(様式3)には、補助事業の具体的な内容やスケジュール、使途明細などを記載します。両様式は一体として扱われ、審査の中心となる重要な書類です。内容に矛盾がないか、計画の実現性があるかが評価されます。 作成後は、地域の商工会議所・商工会に内容確認を依頼します。
様式4:事業支援計画書
商工会議所または商工会が、申請内容を確認・支援した証明として発行するのが様式4です。これは提出必須の書類であり、支援機関の指導のもとで作成された計画書であることを示す証明となります。 発行には数日〜数週間かかることがあるため、公募締切の数週間前には相談・申請するのが望ましいです。電子申請では、様式4がシステム上で連携される仕組みも整備されています。
様式6:宣誓・同意書
補助事業を適切に実施することへの誓約書として、様式6を提出します。補助金の使途やルールを遵守する意思を示すもので、暴力団排除等に関する項目も含まれます。電子申請ではオンライン上でチェックを入れる形になりますが、郵送の場合は記入・押印済みの書類を同封する必要があります。
個人事業主特有の書類(開業・確定申告関連)
個人事業主の場合、法人と異なり登記簿謄本の提出は不要です。その代わりに、開業していることや収支の状況を証明する書類が求められます。以下のいずれかを準備します。
確定申告書類の写し(直近分)
前年の確定申告書第一表および第二表に加え、白色申告なら収支内訳書(1・2ページ)、青色申告なら青色申告決算書(1〜4ページ)の写しが必要です。実際に提出した確定申告書の写しを添付しますが、e-Tax利用者は「受付結果(受信通知)」も添付します。マイナンバーが記載されている場合は、番号部分を黒塗りにして提出します。
開業届の写し(新規開業者向け)
開業からまだ一度も確定申告を行っていない場合には、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の控えを提出します。あわせて、売上台帳や帳簿など、事業実態を確認できる書類を補足資料として添付することも求められるケースがあります。
見積書の提出
採択発表の後、交付決定までに経費金額の妥当性を証明できる見積書等の提出が必要となります。支出内容が不明確なものは認めらないため、注意が必要です。
法人との違い
法人やNPO法人などの場合には、法人税確定申告書別表、決算書(損益計算書、貸借対照表)、登記事項証明書などの書類が必要です。これに対し、個人事業主は法人書類が不要である一方、確定申告書類による証明が必要となる点が大きな違いです。
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申請時に必要な書類の入手方法・作成のポイント
小規模事業者持続化補助金を申請するにあたり、必要な書類の準備は重要です。申請ミスや様式違いにより、せっかく作成した書類が受理されない事例もあります。以下では、様式の入手方法、電子申請に必要なIDの取得、書類作成時の注意点など、申請前の準備について説明します。
各種様式の入手と使用方法
申請に必要な様式は、補助金事務局の公式ウェブサイトからダウンロードできます。毎年、記載項目や様式番号が変更されることがあるため、必ず当年度の公募要領に掲載されている最新版を使用することが基本です。電子申請(申請システム)では、オンラインフォームに必要事項を直接入力する形式となります。なお、旧年度の様式を使用したり、独自に書式を変更したりした場合は、受理されない可能性があるため注意が必要です。
GビズIDの取得【電子申請の場合】
当補助金において電子申請を行うには、「GビズIDプライム」の取得が必要です。個人事業主の場合、申請には実印を押印した申請書と、市区町村が発行する印鑑登録証明書の提出が求められます。GビズIDの取得には申請から2週間ほどかかるため、公募締切に間に合うように余裕を持って準備を始める必要があります。電子申請は、書類の郵送を省略できるなどの利点がありますが、ID取得や操作方法に慣れるまでに時間がかかることもあるため、早期の対応がおすすめです。
商工会議所・商工会との連携
事業支援計画書(様式4)の発行には、地域の商工会議所または商工会との事前連携が不可欠です。個人事業主であっても、会員であるかどうかに関係なく相談できます。初めて利用する方は、計画書の素案ができた段階で早めに相談予約を行い、内容の確認や助言を受けることが一般的です。必要であれば、事前にドラフトをメール送付し、対面での打合せをスムーズに進めましょう。発行された様式4は、紙で受け取る形式と、電子申請でシステム連携される形式のどちらかになります。
確定申告書類・開業届の取得
個人事業主が提出する確定申告書類は、原則として自分で保管している控えを電子化すれば足ります。電子申告の場合、e-Taxの受付通知メールで対応可能です。
書類作成時の注意点
書類を作成する際には、記入漏れ等がないかを丁寧に確認しましょう。電子申請では、アップロードするファイルの形式や中身の確認も大切です。PDF形式での提出が基本であり、Excelや画像ファイルのまま提出すると不備になります。さらに、ファイルにパスワードをかけるとシステムで開けなくなるため、気を付けてください。また、全ての書類で申請者名・屋号の表記を統一することも重要です。たとえば、様式1で「山田太郎(ヤマダ商店)」と記載した場合、他の書類でも同様の書き方に揃える必要があります。表記の不一致は不備として扱われる可能性があります。
事業完了後の実績報告時に必要な書類
補助金に採択された後、事業が完了すると「実績報告」を提出する段階に入ります。これは補助金を受け取るための最終関門となる手続きであり、補助事業の成果と費用の妥当性を証明する資料を整える必要があります。提出は、事業完了日から30日以内かつ最終提出期限内に行う決まりです。
実績報告書
補助事業の実施内容や成果、支出額をまとめるのが当様式です。記載内容には、実施期間、達成した目標、取り組みの成果、使用した経費の総額などが含まれます。申請時に提出した事業計画と整合性があることが重視されるため、計画と比較してどのように実行したかを正確に記述します。
経費明細表
支出内容を詳しく記載するExcel形式の表です。品目、発注先、日付、金額などを経費区分ごとに記入し、各経費の根拠資料と一致するように整理します。例えば「広報費」にチラシ制作費が含まれる場合、その支出内容が支出管理表と証憑書類の両方で一致していなければなりません。入力ミスや計算ミスがないよう十分に確認しましょう。
証拠書類(支出のエビデンス)
支出した経費を裏付ける書類もセットで提出します。原則として、①見積書、②発注書または発注メール、③納品書、④請求書、⑤領収書または振込明細、⑥成果物の写真や印刷物の写しを揃えます。経費項目ごとにこれら一式が必要となるため、件数が多いと提出資料も膨大になります。整理の際は、支出管理表の順番にファイル名にインデックスを付しておくと確認がスムーズです。
特定のケースに必要な追加書類
補助金で処分制限額以上の設備などを取得した場合、「取得財産管理明細表(様式11-2)」の提出が必要です。また、インボイス特例や賃金引上げ特例を活用した場合は、登録通知書の写しや雇用条件通知書、賃金台帳の写しなども求められます。該当する場合は、公募要領に沿って正確に準備しましょう。
実績報告書類の提出方法
電子申請では、すべての書類をPDF化し、持続化補助金独自の申請システムにてアップロードします。期限を過ぎると補助金を受け取れなくなるため、必ず期間内に提出を完了させるようにしてください。
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補助金の精算時に必要な書類
実績報告を終えて内容が承認されると、補助金の交付額が確定します。その後、申請者が補助金を実際に受け取るためには「精算払い」の手続きを行う必要があります。これは補助金支給の最終ステップであり、所定の書類提出が完了しなければ補助金は振り込まれません。
補助金精算払請求書
精算払いの中心となるのが「様式9」であり、確定した補助金額の支払いを請求するために必要です。請求書には、補助金額、申請者名、口座情報などを正確に入力します。
通帳(口座情報)のコピー
補助金の振込先として、口座情報が必要となるため金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義(カナ)等の口座情報がわかるように入力します。(インターネット専用銀行を利用している場合も同様です。)ただし、口座名義は補助金申請者本人の名義である必要があるため、屋号付き口座を使用していても個人名義が確認できるか注意が必要です。
精算払請求書類の申請
電子申請にて、オンライン上で書類の電子提出をします。提出後、事務局による確認を経て順次補助金が指定口座に補助金が振り込まれます。入金までには通常数週間から1ヶ月程度かかるため、余裕を持って待ちましょう。ただし、交付額確定通知を受け取っても請求書を提出しない限り、補助金は支払われませんので、忘れずに対応してください。
精算後の注意点と税務上の扱い
精算払いが完了して補助金が振り込まれた後も、一定のルールを守る必要があります。補助金で取得した設備や物品がある場合、それらは原則として完了後数年間の保管・使用義務があり、勝手に譲渡や処分を行うことは制限されます。また、補助金は「雑収入」として課税対象になるほか、減価償却資産を取得した場合には「圧縮記帳」などの処理も可能です。次回の確定申告での記載を忘れないようにしましょう。一方で、補助事業により支払った経費は「必要経費」として計上できますので、帳簿付けの際には適切に処理を行ってください。さらに、事業完了後にアンケートやフォローアップ調査が行われることもあるため、その際には協力を求められる場合があります。
補助金制度を味方につけて、事業を伸ばそう
小規模事業者持続化補助金は、販路開拓や業務効率化を支援する国の制度で、個人事業主も対象に含まれます。
申請にはいくつかの書類準備や計画書の作成が必要ですが、商工会議所などの支援機関のサポートを受けながら進めることで、初めての方でも無理なく取り組むことができます。
事業に必要な投資を先送りにせず、国の制度をうまく活用して、今こそ前進の一歩を踏み出してみましょう。
この制度を使うかどうかで、1年後の事業の姿が変わる可能性もあります。気になっている方は、まずは申請要件や必要書類を確認するところから始めてみてください。

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
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