• 更新日 : 2026年1月26日

仕送りに確定申告は必要?贈与税、扶養控除についても解説!

大学生の子どもや親が仕送りを受けても、基本的に贈与税はかかりませんが、仕送りが日常生活のために使われていることが証明できないと贈与税の対象になることもあります。

また、仕送りをする側の所得税の計算において扶養控除を受ければ、所得税を抑えることが可能です。しかし、学生であっても収入が多いと扶養控除の対象から外れるなど扶養親族の要件があります。そこで今回は、仕送りの確定申告の必要性や扶養控除の対象親族などを紹介します。

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仕送りに確定申告は基本的に不要

生活費が目的の仕送りに対しては、所得税の確定申告の必要はありません。また、贈与税の対象外であるため、贈与税の申告も不要です。

税金が発生しない生活費の具体例は次の通りです。

  • 毎月定額を生活費として送金
  • 老齢の家族の介護施設への入居費用や病院の通院費用

一人暮らしの子どもに対する生活費や交通費をはじめ、日常生活に用いる費用として毎月、決まった金額を送っている場合、受贈者に贈与税はかかりません。

老齢家族の介護施設への入居費用や病院の通院費用なども、通常必要と認められるものに限り贈与税の対象外です。豪華な施設に入居したため著しく相場と離れた費用が発生したり、介護が必要ではないにも関わらず入居したりした場合は贈与税が課される場合があります。

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仕送りされた金額に応じて贈与性の申告が必要な場合も

生活費以外の用途に使用した場合は贈与税が課されます。仕送り側が生活費としての利用を想定していても、受贈者が生活費以外の用途で使用したときも税金がかかるので注意してください。

ただし、贈与税には一定の範囲内であれば課税されない基礎控除が存在します。基礎控除の範囲内なら生活費以外の用途での仕送りにおいても、贈与税を支払わなくて問題ありません。

仕送りが贈与税の対象となる場合

親からの仕送りを貯蓄に回したり、投資に使ったりした場合なども贈与税の対象となります。あるいは、子どもがアルバイトで生活費を稼ぎ、仕送りに手を付けていない場合も、その仕送りは贈与税の対象となります。子どもには仕送りを生活費として使うよう説明し、贈与税が発生しないように注意しましょう。

また、社会人になり家を出た子どもが実家に仕送りをするケースも注意が必要です。

感謝の気持ちを示した高額送金や将来の介護に生じる費用をまとめて送る行為に対しては、贈与税が生じる可能性があります。

贈与税について詳しく知りたい方は、税率や申告方法を解説した下記記事をご覧ください。

年間110万円以内の贈与なら税金はかからない

贈与税の基礎控除額は110万円であり、この範囲内の贈与であれば税金は生じません。贈与税は1月1日〜12月31日までの1年間でもらった財産のうち、110万円の基礎控除を超えた金額に対して発生します。

参考:No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁

年間110万円以内の贈与なら、使い道に関わらず非課税となり、申告も不要です。仕送りに対して贈与税が生じるか考える上では、まずその仕送りがどのような目的・何に使用されたのか確認する必要があります。

贈与税の対象となる生活費以外の用途に使われたのであれば、年間110万円を超えているかチェックしましょう。

扶養控除の利用で税金が安くなる可能性がある

サラリーマンが生計を一にしている親族等に対して仕送りをした場合、年末調整の扶養控除を活用して税額を抑えられる可能性があります。扶養控除とは所得税の納税義務者に扶養親族がいる場合に受けられる所得控除の一つであり、先程解説した贈与税の非課税枠とはまったく別の制度です。

扶養控除の額は、扶養親族の人数や年齢等の事情によって異なります。給与所得者の場合、扶養控除を受けるためには「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に対して提出しなくてはなりません。

また、個人事業主など年末調整がない方は確定申告により扶養控除の摘要を受けます。確定申告における扶養控除の扱いや控除対象となる扶養親族の条件については次の記事で詳しく解説しています。

扶養控除の対象となる人

扶養控除の対象となるのは、次に挙げた全ての要件に当てはまる人です。

  • 納税者の親族である人
  • 納税者と生計を一にする人
  • 年間の所得金額が58万円以下の人
  • 他の人の扶養親族になっていない人

対象者の年齢に応じて、次のように控除額が異なります。

名称年齢控除額
一般扶養親族16~18歳38万円
特定扶養親族19~22歳63万円
成年扶養親族23~69歳38万円
同居の老人扶養親族70歳以上58万円
同居以外の老人扶養親族70歳以上48万円

参考:No.1180 扶養控除|国税庁

控除額は扶養控除対象者の年齢に応じて異なり、1人当たり38万〜63万円と幅があります。

例えば、大学進学時は一人暮らしの費用や学費など仕送りの出費がかさむことが多く、最高金額である63万円の控除が受けることが可能です。

ここでは、それぞれの扶養控除の対象者について詳しく解説します。

納税者の親族である人

納税者の親族とは、6親等以内の血族および3親等以内の姻族を指しています。血族とは納税者本人の親族、姻族とは納税者の配偶者の親族のことです。

扶養親族は子どものみならず、父母や祖父母など上の世代も対象になります。扶養控除での扶養親族に配偶者は含まれません。「親等」とは親族関係の距離・遠近を表す単位であり、数え方は本人を「ゼロ」として世代を上下するごとに数字を一つ足していきます。

また、都道府県知事から養育の委託を受けた児童や、市町村から養護を委託された老人も扶養控除の対象親族です。

納税者と生計を一にする人

「生計を一にする」とは、日常生活に要する資金(財布)を共にしている人です。原則は同居している必要がありますが、単身赴任の父親や地方の大学に通う子どもに対して仕送りをしている場合も、生計を一にする親族に該当します。

また、普段は別居しており余暇だけ起居を共にする場合も対象です。なお、親族が同居している場合は、互いに独立した生活を営んでいることが明らかな場合を除き「生計を一にする」と取り扱われます。

年間の所得金額が58万円以下の人

扶養親族に所得がある場合、年間の合計所得金額が58万円以下の場合に限り、扶養控除を適用することが可能です。

例えば、扶養親族の年間の給与収入が123万円以下なら、給与所得控除の65万円の適用を受けるため、合計所得金額が58万円を下回ります。大学生の子どもであってもアルバイト収入が123万円を超えると、扶養親族から外れるため確認が必要です。

他の人の扶養親族になっていない人

すでに他の人の扶養親族になっている人は、新たに扶養控除の対象にはなれません。つまり二重で扶養控除を受けることはできないわけです。

特定親族特別控除(令和7年分から)

令和7年分より、新たに「特定親族特別控除」が新設されました。

特定親族特別控除とは、納税者と生計を一にし、一定の所得金額がある19歳以上23歳未満の親族(配偶者の場合などを除く)がいる場合に受けられる控除です。特定親族の合計所得金額によって、控除額は次のように異なります。

特定親族の合計所得金額特定親族特別控除額
58万円超 85万円以下63万円
85万円超 90万円以下61万円
90万円超 95万円以下51万円
95万円超 100万円以下41万円
100万円超 105万円以下31万円
105万円超 110万円以下21万円
110万円超 115万円以下11万円
115万円超 120万円以下6万円
120万円超 123万円以下3万円

参考:No.1177 特定親族特別控除|国税庁

基本的に仕送りには確定申告は不要!ただし、必要な場合もあるので要注意!

生活費の仕送りは確定申告が不要です。また、贈与税の対象外であるため、贈与税の申告も必要ありません。ただし、生活費以外の目的で、年間110万円を超える仕送りを受けた場合、贈与税の対象となります。

仕送りをしてもらっている人は、用途と金額の両方に注意しましょう。

また、生計を一にしている親族に仕送りをしている場合、仕送りをしている側は所得税の扶養控除や特定親族特別控除を受けられる場合があります。有効に活用して節税しましょう。

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よくある質問

仕送りで得た金額は確定申告が必要?

生活費としての用途なら確定申告は必要ありませんが、貯蓄や投資など生活費以外が目的のものは確定申告が必要な場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。

仕送りに贈与税が発生するのはいくらから?

仕送りを生活費に使用しておらず、かつその合計金額が年間110万円を超える場合に贈与税が発生します。 詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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