• 更新日 : 2025年10月21日

「160万円の壁」とは?2025年最新税制の変更点・扶養・手取りを解説

年収103万円の壁を意識して働き方を制限してきた方にとって、2025年施行の税制改正は大きな転機となります。非課税となる収入上限が160万円まで引き上げられたことで、より柔軟に働ける環境が整いました。

本記事では「160万円の壁」とは何か、税制改正による変化と影響について解説します。

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「税金」と「社会保険」2つの年収の壁とは?

年収の壁と一口に言っても、主に「税金の負担が発生する境界」と「社会保険料の支払い義務が生じる境界」に分かれます。

税金の壁は課税対象となる年収ライン

税金の壁とは、所得税や住民税といった「税」が発生し始める年収の基準を指します。

給与所得者の場合、給与所得控除基礎控除などの非課税枠を合算した範囲内に収まっていれば、所得税は課されません。2025年以降の税制改正により、この課税対象外となる給与年収の上限は160万円に引き上げられました。従来の「103万円の壁」は、基礎控除38万円+給与所得控除65万円を合算した水準で知られていましたが、改正後は多くのパート・アルバイト労働者が年収160万円までは所得税非課税となる見込みです。

一方で、住民税についても地方税法上の非課税措置があり、市区町村によって多少の違いがあるものの、基準は概ね所得税と連動しています。2026年度からは、多くの自治体で給与収入ベースの非課税となる目安が110万円程度に引き上げられる見込みです。

つまり「税金の壁」とは、この基準を超えることで所得税や住民税が始まり、手取り収入が相対的に減少する可能性のある年収のラインを意味します。

社会保険の壁は扶養や社会保険の加入義務が変わる収入の基準

社会保険の壁とは、年収が一定額を超えると、健康保険や厚生年金といった社会保険料を自ら負担する必要が出てくるラインのことです。

代表的な基準は「130万円の壁」と「106万円の壁」です。いわゆる130万円の壁は、健康保険法に基づく被扶養者の認定基準で、年収130万円未満であれば、原則として配偶者の健康保険の扶養に入ることができ、保険料の自己負担は不要です。しかし、130万円を超えると、自らが被保険者として健康保険や厚生年金に加入する必要があり、保険料を支払わなければならなくなります。

また、勤務先の従業員数が51人以上の企業で、週20時間以上勤務し、月額8万8,000円以上の収入があるなどの条件を満たす場合、「106万円の壁」が適用されます。年収が106万円を超えると配偶者の扶養に関係なく、自身で社会保険の加入義務が発生します。

このように、社会保険の壁は税金の非課税枠とは別に設定されており、扶養の範囲や自身の手取りに関わる重要な基準といえます。

160万円の壁とは?【2025年税制改正で103万円の壁が引き上げ】

税金の壁は、一定の収入を超えると所得税や住民税などの税負担さらには社会保険料の負担が発生する基準を指します。2025年以降は「103万円の壁」から「160万円の壁」へと見直され、税制上の負担開始ラインが変わることになります。

103万円の壁は非課税を保つための従来の基準

年収103万円の壁とは、主に給与所得者が所得税を課されずに働ける上限を意味してきた基準です。

この基準は、パートやアルバイトなど給与所得を得る人にとって重要なラインでした。理由は、所得税法上の給与所得控除(最低55万円)と基礎控除(48万円)の合計が103万円となり、この金額を超えない限り課税所得がゼロとなるためです。したがって、103万円以下であれば課税所得はゼロとなり、所得税は発生しません。

この仕組みは長らく続いてきましたが、問題点も指摘されてきました。たとえば、年収がわずかでも超えると課税対象となるため、勤務時間を調整して収入を103万円以下に抑えようとする「働き控え」が発生していたのです。結果として、個人にとっては収入機会の制限となり、企業側にとっても必要な労働力が確保しにくいという問題が生じていました。

さらに、配偶者控除の適用条件とも関係が深く、103万円を超えると配偶者の所得要件から外れる家庭もあったため、世帯全体で損をしないよう調整する行動が一般的となっていました。

160万円の壁は2025年改正による新たな非課税ライン

2025年の税制改正により、所得税がかからない年収上限は160万円まで引き上げられました。

この見直しは、パートや低所得者層の税負担を軽減し、就業調整を緩和する目的で導入されました。改正の柱は、基礎控除の拡大と給与所得控除の引き上げにあります。従来48万円だった基礎控除は、合計所得金額200万円以下の納税者に限り、最大95万円まで拡大されました。また、給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円に引き上げられています。

この2つの控除を合算すると、最大で年収160万円までが課税対象から外れることになり、これが新たに「160万円の壁」と呼ばれる理由です。つまり、2025年以降は年収が160万円以下であれば、原則として所得税が課されなくなります。

ただし、注意点として、基礎控除95万円が適用されるのは、合計所得金額が132万円以下の場合に限られます。

そのため、収入が増えるにつれて控除額は段階的に縮小し、160万円の非課税ラインはすべての人に一律に適用されるわけではありません。

給与収入(目安)合計所得金額基礎控除額
~約160万円132万円以下95万円
約160万超~265万円程度132万超~200万円以下88万円
約265万超~540万円程度200万超~475万円以下68万円
約540万超~730万円程度475万超~665万円以下63万円
約730万超~915万円程度665万超~850万円以下58万円
約915万超~2,565万円程度850万超~2,500万円以下48万円
2,565万円超2,500万円超控除なし

それでも、従来の年収103万円と160万円では大きな差があり、多くのパートやアルバイト労働者が税負担を過度に意識せず、より柔軟に働けるようになる点は大きな進展といえるでしょう。

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配偶者控除や扶養控除の年収要件はどう変わる?

2025年の税制改正では、配偶者控除や扶養控除に関する年収要件も見直されました。

配偶者控除・配偶者特別控除の年収条件が引き上げ

配偶者の年収上限が拡大され、より多く働いても世帯全体で控除を維持しやすくなりました。

配偶者控除の満額を受けられる配偶者の年収上限

従来、配偶者控除(納税者本人の所得から38万円を差し引ける制度)の対象となるのは、配偶者の年収が103万円以下の場合に限られていました。ところが、2025年分以降の改正により、この上限は123万円以下に引き上げられます。つまり、配偶者がこれまでより約20万円多く稼いでも、納税者本人は満額の配偶者控除を受けられるようになります。

区分改正前改正後(2025年〜)
配偶者控除の年収上限103万円以下123万円以下

配偶者特別控除の満額を受けられる配偶者の年収上限

配偶者特別控除(配偶者の年収が103万円を超えていても、段階的に控除が適用される制度)についても改正が加えられました。これまで満額(38万円)の控除を受けられる配偶者の年収の上限が150万円以下とされていましたが、2025年以降は160万円以下へと引き上げられます。これにより、配偶者が年収160万円まで稼いでも世帯としては最大限の控除を受け続けられます。

区分改正前改正後(2025年〜)
満額控除の年収上限(38万円)150万円以下160万円以下

ただし、年収160万円を超えると控除額は段階的に縮小し、年収201万円を超えると控除はゼロとなります。これはいわゆる「201万円の壁」であり、改正後もこの上限は変わっていません。したがって、配偶者が160万円を超えてさらに就労した場合には、控除額が徐々に減っていく仕組みは維持されます。

今回の見直しによって、パート収入を得ている配偶者が「年収を150万円未満に抑えなければ損をする」という従来の制約から解放され、より柔軟に働ける環境が整ったといえます。

扶養控除(特定扶養親族)が適用拡大

大学生などを扶養する親にとって、控除を受けられる年収の上限が拡大されました。

扶養控除のうち、19歳以上23歳未満の子を扶養する場合に適用される「特定扶養控除」(控除額63万円)についても条件が緩和されました。改正前は、その扶養対象となる子の年収が103万円以下でなければ控除を受けられませんでした。

2025年分以降の改正後は、子どもの年収が150万円以下であれば、満額の扶養控除が適用されるようになります。つまり、大学生がアルバイトで103万円を超えても、150万円以下であれば親は引き続き控除を維持できるということです。これは「もう一つの103万円の壁」とも呼ばれる問題への実質的な緩和措置といえます。

さらに、新設された「特定親族特別控除」により、子どもの年収が150万円を超えてしまっても、188万円以下であれば控除額が段階的に減額されつつも適用可能となりました。この仕組みにより、学生の収入増加が直ちに親の税負担増に直結してしまうことを防ぎ、世帯全体の手取りの安定化が期待されます。

勤労学生控除の非課税枠が引き上げ

学生本人にかかる所得税も、より高収入まで非課税とされるようになります。

学生自身が所得税を負担せずに済む「勤労学生控除」についても、適用条件が見直されました。従来は、勤労学生が非課税でいられるのは年収130万円以下であることが条件でした。

しかし、2025年12月以降、合計所得金額85万円以下であれば勤労学生控除が適用されます。これにより基礎控除等と組み合わせると、一定の場合は年収160万円程度まで非課税となります。

これにより、学生がアルバイトでより多くの収入を得ても、課税負担を追わずに働ける範囲が拡大するのです。

さらに、この勤労学生控除の見直しと、前述の特定扶養控除の拡大措置が組み合わさることで、学生本人と保護者双方の税負担が軽減され、より柔軟な働き方と学業の両立を後押しする環境が整いつつあります。

年収160万円の壁はいつから適用される?

「年収160万円の壁」は2025年から順次適用されますが、所得税と住民税では反映のタイミングが異なります。

所得税は2025年分の収入から適用

2025年1月~12月の所得から「160万円の壁」が適用され、年末調整確定申告で反映されます。

この改正は、2025年12月1日に施行される改正所得税法に基づいて導入され、2025年分の所得に対して適用されます。2025年中の所得に対する年末調整または2026年初の確定申告において、年収160万円まで非課税枠として処理されます。たとえ2025年中の源泉徴収で旧制度(103万円基準)が一時的に適用されていても、年末調整や確定申告で還付・精算が行われるため、結果として103万円を超えていても160万円以下であれば所得税がかからないことになります。

会社員など給与所得者の場合は、勤務先の年末調整で自動的に新制度が適用されるため、特別な手続きは不要です。ただし、フリーランスや複数の勤務先から給与を得ている人は、2026年の確定申告においても自ら新基準を適用する必要があります。

住民税は2026年度から反映

住民税については、2025年分の所得をもとに2026年度に課税されるため、適用は1年遅れとなります。

住民税(市町村民税・都道府県民税)は、地方税法に基づき「前年の所得に対して翌年度に課税される仕組み」を取っているため、2025年中の所得に対する住民税は2026年6月以降に送付される課税通知で反映される見込みです。したがって、2025年中の収入については所得税は非課税であっても、住民税がかかるケースもあり得る点に注意が必要です。

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年収160万円の壁への引き上げで得られるメリットは?

年収103万円から160万円へと非課税ラインが拡大されたことにより、働く人・企業・社会全体にさまざまな利点がもたらされます。

働き控えの減少と労働参加の促進

これまで年収103万円を超えないよう勤務時間を調整していたパートタイム労働者も、2025年分以降は年収160万円までであれば所得税を気にせず働けるようになりました。これにより、主婦やシニア層などが自分の希望や生活スタイルに合わせて、より柔軟に働くことが可能になります。

また、非課税枠が拡大したことで「収入を抑えるために働き控える」という行動が減少し、結果として労働市場における労働力の供給が増えることが期待されます。特に、飲食・小売・介護といった人手不足業種にとっても、シフト減を避けた安定的な雇用できる環境につながる点でプラスに働きます。

可処分所得の増加と経済活性化

税負担が軽くなることで、実質的な手取り収入(可処分所得)が増加します。従来と同じ労働時間でも、基礎控除や給与所得控除の拡大により手元に残る金額が多くなるため、家計にとっての恩恵は大きいといえます。特に、パート収入がある世帯では、世帯全体の可処分所得が底上げされる効果があります。

さらに、可処分所得の増加は消費活動の活性化にもつながります。これまで税金として徴収されていた分が、日常の支出やサービス利用に回ることで、企業の売上拡大に寄与し、景気の底上げにもつながる可能性があります。

社会保険の壁に関する注意点は?

税制上の「160万円の壁」が引き上げられても、社会保険に関しては従来の「106万円の壁」「130万円の壁」が依然として存在しています。これらの壁は配偶者の扶養の可否や社会保険料負担に直結するため、引き続き注意が必要です。

130万円の壁は配偶者の扶養から外れる基準

年収が130万円を超えると、配偶者の扶養を外れ、自分で保険料を負担する必要が出てきます。

130万円の壁とは、配偶者(たとえば夫)が勤務先で加入している健康保険や厚生年金における被扶養者認定の基準があり、原則として年収130万円未満であれば保険料の自己負担を免除されたまま扶養に入ることができます。しかし、年収が130万円以上になると扶養の資格を失い、自ら社会保険に加入して保険料を支払う義務が発生します。

この保険料は給与から毎月天引きされるため、手取り収入が大きく減少し、結果として「働き損」と感じられるケースも見られます。これがいわゆる「130万円の壁」であり、多くのパートやアルバイト勤務の方が収入を調整する要因となってきました。

106万円の壁は企業規模や勤務時間によって発生

一定の勤務条件を満たすと、130万円未満でも社会保険加入が義務化されるのが106万円の壁です。

もうひとつの重要なラインである「106万円の壁」は、厚生労働省が定める短時間労働者への社会保険適用拡大ルールに基づくもので、次の条件をすべて満たした場合に適用されます。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が8万8,000円以上(年収換算約106万円相当)
  • 勤務先の従業員数が51人以上(社会保健適用拡大の対象企業)
  • 雇用期間が2か月以上見込まれる

これらの条件に当てはまると、たとえ年収が130万円未満であっても、被扶養者ではなく、自ら社会保険への加入が義務付けられます。つまり、被扶養者でいられず、自身で保険料を負担することになるため、やはり手取りが減る結果になります。

そのため、「106万円を超えないようにシフトを抑える」といった働き方が生まれ、これもまた労働機会の損失原因となってきました。

【今後の見直しの動き】106万円の壁は撤廃へ

厚生労働省は、2025年改正法に基づき、今後3年以内を目途に106万円の壁の賃金要件を撤廃し、さらに将来的には企業規模要件も縮小・撤廃する方針が示されています。

背景には、近年の最低賃金の上昇によってパートやアルバイトでも容易に年収106万円を超える人が増え、制度が実態に合わなくなっているという問題があります。また、社会保険の加入条件を企業規模による条件も不平等だとして、将来的にはすべての労働者に対して「週20時間以上働けば社会保険に加入」とする制度に統一する方向で見直しが検討されています。

年収の壁改正を踏まえて働き方を見直そう

年収103万円の壁が160万円に引き上げられたことで、多くのパート従業員やその扶養者にとって働き方の選択肢が広がりました。 所得税がかからない非課税ラインが大きく上がったことにより、これまで収入調整をしていた人もある程度まで収入を増やせるようになります。新しい「160万円の壁」を正しく理解して活用し、無理のない範囲で収入アップや働き方の充実につなげていきましょう。

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