• 更新日 : 2023年12月13日

FXの確定申告のやり方【損失・副業対応!】いくらから必要?

「副業でFX」をしている会社員の確定申告のやり方 節税対策も

副業としてFXを始めた会社員の方もいらっしゃるでしょう。儲かった方も、そうではなかった方も、2023年分の損益は、2024年2月16日(金)~3月15日(金)の間確定申告する必要があります。

今回は、FXにまつわる確定申告のやり方を見ていきましょう。「確定申告はやったことがあるけど、FXの申告は初めて」という方は必見です。

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FXの確定申告が必要な人とは?いくらから必要?

FXで得た年間利益が20万円(FX以外の所得がない主婦・学生の場合は48万円)を超えたときには、確定申告が必要です。所得税の確定申告をすれば、住民税の申告は必要ありません。

ここでは、FXの確定申告が必要な人についてみていきましょう。

会社で年末調整を受けない人

個人事業主など会社勤務ではない人や、年収2,000万円を超えるため会社で年末調整を受けられない人は、他の所得とともにFXの確定申告も必要です。

ただし、専業主婦や学生などでFX以外の所得がない場合、FXの利益が年間48万円以下であれば確定申告の必要はありません。

所得が一定基準を超える人

会社で年末調整を受ける会社員の場合、FXの利益を含む副業所得が年間20万円を超えるときは確定申告が必要です。

また、給与所得がなく、収入源がFXのみの専業主婦や学生などはFXの利益とその他の所得が48万円を超える場合、確定申告をしなければなりません。48万円までの利益は、所得税の基礎控除によりマイナスできるためです。

医療費控除など、FX以外で確定申告をする人

医療費控除ふるさと納税、1年目の住宅ローン控除の申告などは、年末調整では対応されません。そのため、自分で確定申告する必要があります。

これらの控除を確定申告する場合は、金額にかかわらずFXの利益も申告しなければなりません。

FXで損失が出た場合も確定申告をすべき?

FXで確定申告が必要なのは一定以上の利益を得ている場合ですが、損失が出ている場合も確定申告をすることでメリットのあるケースがあります。

ここでは、損失が出ていても確定申告した方がよい2つのケースについて解説します。

損益通算ができる

FXで損失が出ている場合、損益通算ができます。損益通算とは、複数の所得があった場合に利益と損失を合算して相殺することです。

FXの利益と損益通算できるのは、「先物取引に係る雑所得等」にあたる所得です。具体的には、商品先物・日経平均先物・日経225オプション・TOPIX先物等が該当します。その他の所得とは相殺できません。

例えば、FXで100万円の利益が出た場合、そのままでは100万円が課税の対象となります。しかし、他の証券会社で行ったFX取引や日経平均先物など、先物取引に係る雑所得等に該当する損失が50万円ある場合、この2つを損益通算し、「100万円−50万円=50万円」に減らせます。

損失の繰越控除ができる

FX取引で発生した損失のうち損益通算を行っても、その年の控除額を上回る損失がある場合、損失の繰越控除ができます。

本年分の損失を控除しきれないとき、翌年以降に損失を繰り越して翌年以降の利益から控除することができる制度です。翌年以降3年間に渡り、先物取引に係る雑所得等の利益と相殺が可能です。

制度を利用するためには、毎年確定申告をする必要があります。

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FXにかかる税金とは

FXで得た利益は雑所得の中でも「先物取引に係る雑所得等」に分類され、申告分離課税の対象です。雑所得の場合、通常は他の所得金額との合算後に税額を計算する総合課税の対象となります。

しかし、「先物取引に係る雑所得等」は、例外的に他の所得と合算せずに課税される「申告分離課税」の対象とされています。申告分離課税の場合、個別に税額を計算し、確定申告しなければなりません。

FXの利益にかかる税金と税率は、次のとおりです。

  • 所得税:15%
  • 住民税:5%
  • 復興特別所得税:0.315%(2037年まで)

課税対象になるFXの利益を求める計算について、みてみましょう。

FXで課税対象となる利益の計算方法

課税対象となるFXの利益は、次の計算式で求めます。

(為替差益)+(スワップポイント)−(必要経費) 

FXの利益は、1年間に発生した為替差益とスワップポイントによる利益を合計し、必要経費を差し引いて求めます。

為替差益とは、為替レートの変動により生じた利益のことです。為替レートの変動を利用して、安く買ったものを高く売る、あるいは高く売って安く買うことにより得られる利益を指します。

スワップポイントとは、2ヶ国間の金利差調整分です。 低金利通貨を売って高金利通貨を買うと、保有している日数だけ金利差からの利益を得られます。

必要経費は、FXでの利益を得るために支出した費用のことです。計算式で求めたFXの利益に20.315%の税率をかけると、納税額を算出できます。

FXの確定申告で必要な書類

FXは昨今、副業としても人気があります。ここではFXをしている架空の会社員「為替太郎さん」の収入をもとに、確定申告書を作成していきます。

<為替さんの基本情報>
名前  :為替太郎さん
職業  :会社員
家族構成:専業主婦の妻がいる
経費  :セミナー代3万円、書籍代5千円
その他 :社会保険料控除分は30万円、FXの年間損益は200万円

FXの確定申告で必要な書類は4点

まず、FXの確定申告で必要な書類は次の4点です。

<FXの確定申告で必要な書類>
・申告書(第一表、第二表)
・申告書第三表(分離課税用)
・先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
・所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用) ※FX損失の繰越控除を使う場合

このうち<申告書第三表(分離課税用)>と<先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書>の2点が、FXの申告をするために必要な書類です。

もし損失が発生している場合は、3年間損失を繰越できる繰越控除という制度を使用するために、<所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)>も必要となります。

FXの申告書を作成する際に必要な書類は2点

申告書を作成する際に必要な書類は次の2点です。

<申告書作成時に必要な書類>

  • 年間取引報告書(年間損益報告書)
  • 給与所得の源泉徴収票

<年間取引報告書(年間損益報告書)>は、取引で使用しているFX会社のホームページからダウンロードできます。<給与所得の源泉徴収票>は勤務している会社から受け取りましょう。


FXの申告書を作成-年間取引報告書(年間損益報告書)

FXの確定申告書(第一表)の左側の書き方

FXの確定申告書(第一表)

出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁、「申告書第一表・第二表」を加工して作成

はじめに、左側の「収入金額等」「所得金額」「所得から差し引かれる金額」を、源泉徴収票を見ながら記入します。ここまでで、FX特有の記入事項はありません。

基本的な確定申告書の書き方から確認したい方は、まずはこちらをご覧ください。

先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書の書き方


先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書の書き方-確定申告

引用:確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁、「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書

<申告書(第一表)>の左側を埋めたら、右側に進む前に、<先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書>と<申告書第三表 分離課税用>を作成します。

所得の選択と氏名の記入

この書類では、課税対象となるFXの所得を計算します。まず、上部に氏名を記入し、「雑所得用」を丸で囲みます。


先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書

取引の内容を記入

取引の内容の箇所は、種類に「外国為替取引」、決済の方法に「仕切」と記入します。


総収入金額は、年間取引報告書をもとに記入

総収入金額の箇所は、「差金等決済に係る利益又は損失の額」の空欄に、先ほど出てきた<年間取引報告書>に記載の「損益合計金額」を記入します。(2)(3)に該当がなければ、(1)の金額2,000,000円をそのまま(4)に記入します。


必要経費等があれば記入

(7)~(9)「その他の経費」に、FXの経費として認められるセミナー代、書籍代、ソフトウェア代などを記入し、(11)に合計35,000円を記入します。


所得金額を計算

(4)「総収入金額」から(11)を引いた値1,965,000円を記入します。


これで、FX投資の課税対象となる所得が算出できました。

FXの確定申告書第三表(分離課税用)の書き方

確定申告書第3表(分離課税用)-FXの確定申告書

出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁、「申告書第三表(分離課税用)」を加工して作成

ここからは、先ほど作成した<先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書>を見ながら、<申告書第三表(分離課税用)>の記入を進めていきます。

収入金額を記入

(ト)「先物取引」に、<先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書>の(4)「総収入金額計」2,000,000円を記入します。


収入金額を記入-確定申告書

出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁、「申告書第三表(分離課税用)」を加工して作成

所得金額を記入

(74)「先物取引」に、<先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書>の(12)「所得金額」1,965,000円を記入します。


所得金額を記入-確定申告

出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁、「申告書第三表(分離課税用)」を加工して作成

税金の計算を記入

まずは、課税所得を記入していきます。

(12)「総合課税の合計額」に、<申告書第一表>の(12)「所得金額」2,020,000円を、また(29)に<申告書第一表>の(29)「合計」1,160,000円を記入します。

(77)に、(12)から(29)を引いた金額860,000円を記入します。

そして、(82)「(74)対応分」には、(74)「先物取引」の金額1,965,000円をそのまま記入します。


税金の計算を記入-確定申告
出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁、「申告書第三表(分離課税用)」を加工して作成

税額を計算

それでは、ここから税額を計算していきます。はじめに、給与の課税所得に対する税額を計算します。

(85)「(77)対応分」には、「令和5年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」P.24の方法で算出した金額を記入します。計算方法は、(85)の課税所得の金額によって異なります。


税額を計算-確定申告
出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁、「申告書第三表(分離課税用)」を加工して作成

為替さんは、給与所得が(12)2,020,000円で、社会保険料控除等の所得控除が(29)1,160,000円なので、控除額を差し引くと所得金額は(77)860,000円になります。この所得金額の税額を「令和5年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」P.24で調べると、課税される所得金額に0.05をかけたものが税額になります。つまり、(85)「(77)対応分」には860,000円に0.05をかけた金額(=43,000円)を記入します。

FXの課税所得に対する税額を計算

次に、FXの課税所得に対する税額を計算します。ここで気をつける点は、FXの課税所得に対する税率は一律20.315%ではあるものの、単純に20.315%をかけて、税額を出すのは誤りです。

20.315%の内訳は、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%です。

まずは所得税15%から計算していきます。(82)に15%をかけた値294,750円を、(90)「(82)対応分」に記入し、(93)に(85)~(92)の合計額337,750円を記入します。


FXの課税所得に対する税額を計算-確定申告
出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁、「申告書第三表(分離課税用)」を加工して作成

第三表の記入はこれで終わりです。

あれ、FXの税率の残り住民税5%、復興特別所得税0.315%はどこで計算するの?」と思う方が多いと思います。

住民税5%については、この確定申告書を元に各地方自治体が計算しますので、今回算出する必要はありません(そもそも、所得税額を算出するのが確定申告の目的でした)。

では、復興特別所得税0.315%はどこで計算するのでしょうか? それは、この後に<申告書(第一表)>に戻ってから計算していきます。

FXの確定申告書(第一表)の右側の書き方


確定申告書(第一表)の右側の書き方

出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁、「申告書第一表・第二表」を加工して作成

最初に作成した<申告書(第一表)>に戻ってきました。最後に右側を埋めて行きましょう。

まず、(31)に<申告書第三表(分離課税用)>(93)の数値337,750円を転記します。

(30)は給与所得のみの場合は(12)-(29)の金額を記載しますが、<申告書第三表(分離課税用)>を作成した場合は記入しません。(31)にはすでに給与所得の税額が含まれているため、給与所得をもう一度記入する必要がないためです。


確定申告書

出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁、「申告書第一表・第二表」を加工して作成

ここから先は通常の確定申告と同じですが、まだ復興特別所得税0.315%の計算が残っています。

復興特別所得税は(44)で計算します。この場合税率は2.1%と印字されていて0.315%ではありません。


確定申告-復興特別所得税
出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁、「申告書第一表・第二表」を加工して作成

(31)に転記した税額は、すでにFXの所得税15%が含まれた値です。詳しくはFXの課税所得に対する税額の計算方法をご参照ください。

所得税15%に2.1%をかけることで、15%×2.1%=0.315%となり、結果的にFXの所得に対して0.315%の(44)復興特別所得税7,092円が申告されるという仕組みです。

ここから先は一般的な確定申告の流れと同じです。

FXの確定申告はe-Taxでできる!

FXの確定申告は、e-Taxでも申請できます。e-Taxとは、インターネットを利用して確定申告の手続きができるシステムです。確定申告書をインターネット上で作成し、電子データの形式で送信します。

e-Taxを利用するには、以下の準備が必要です。

  • マイナンバーカードの用意
  • 利用者識別番号の取得
  • 電子証明書の取得

マイナンバーカードがない場合、税務署に出向いて運転免許証などの本人確認書類を提出し、本人確認を行った上でID・パスワードを発行してもらわなければなりません。

利用者識別番号の取得は、e-Taxのログイン画面から利用者情報を登録して取得するか、税務署で直接取得するなどの方法があります。

マイナンバーカードを利用する場合は、ICチップに電子証明書が組み込まれているため、電子証明書の取得は必要はありません。パソコンで申告する場合は電子証明書を読み取れるICカードリーダーが必要になり、スマートフォンの場合はICカード・マイナンバーカード読取対応の機種が必要です。

e-Taxによる申請では、国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」を利用するか、e-Taxソフトをインストールして作成します。

FXで確定申告をすると会社にバレる?

会社員がFXをするとき、確定申告をすると会社にバレないか心配になるかもしれません。FXはあくまで資産運用であり、労働により金銭を得る副業にはあたらないと考えられています。そのため、副業禁止の会社でもFXをすることは特に問題ありません。しかし、本業以外で副収入を得ていることを知られたくない人も多いでしょう。

FXをしているだけでは会社にバレることはありませんが、住民税の徴収でバレる可能性があります。確定申告の際に住民税を特別徴収のままにすると、FXの住民税が翌年の会社の給与から天引きされてしまうためです。住民税が多くなれば、給与以外の収入があるとバレてしまうでしょう。

この場合、確定申告書で住民税の普通徴収を選択することで、会社にバレることを防止できます。普通徴収は、住民税の請求を個別に行う方法です。自治体から個人に納税通知書(納付書)が送付されるため、金融機関かコンビニエンスストアで支払います。

これ以外で、確定申告をすることによりFXをしていることが会社にバレることはありません。しかし、FXにより本業に支障が出る場合はバレる可能性があるため、注意しましょう。

FXで確定申告をしない場合のリスク

確定申告をしなければならないFXの利益があるにも関わらず、確定申告しない場合、ペナルティが科せられる可能性があるため注意が必要です。

FX会社には取引データを税務署へ報告する義務があり、利益を得ているのに確定申告をしていない事実を税務署は容易に把握できます。確定申告をせずに納税しなければ、本来払うべき税金の支払いを請求されるだけでなく、重加算税や無申告加算税などが課税されます。

「FXの確定申告がめんどくさい」と思ったときの対応法

確定申告が面倒だと思ったときは、確定申告アプリの利用がおすすめです。簡単な入力だけで、帳簿の作成や確定申告書の作成ができます。

マイナンバーカードとICカード読み取り対応のスマートフォンであれば、申告書の提出も可能です。スマホひとつで作成から提出まで対応できるため、FXの確定申告を簡単に済ませられます。また、アプリをダウンロードしておけば、確定申告を忘れて高額なペナルティを科せられることもありません。

マネーフォワードクラウド確定申告は、無料で使える確定申告アプリも用意しています。仕訳や確定申告書作成・電子申告ができ、FXの確定申告をはじめ、医療費控除・ふるさと納税の申告などが簡単にできます。

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FXの確定申告で経費にできるものは?

FXの利益は、為替差益とスワップポイントによる利益から必要経費を差し引いた分に課税されます。

必要経費にできるのは、FXの取引に関連する費用です。主に、次のような費用があげられます。

  • 通信費(インターネット、電話代)
  • 書籍・新聞代(FX取引のために購入した書籍、新聞など)
  • セミナー参加費用(FX取引に関わるセミナー受講やコンサルティング費用など)
  • 消耗品費(筆記用具やプリンターのインク代)
  • 交通費(セミナー参加などの交通費・宿泊費など)
  • 手数料(FXのトレード時に発生する手数料や銀行の振込手数料など)

このほか、パソコンやスマホの購入費なども経費になりますが、業務で使用する分とプライベートで使用している分とを「家事按分」して計上する必要があります。家事按分とは、プライベートと業務を兼ねた支出に対し、業務として使用した分を経費として計上することです。

また、自宅の一部を使ってFX取引をしている場合、家賃や光熱費を按分して計上できる可能性があります。住居の面積のうち、FXに使っている面積の割合を合理的に計算しましょう。

経費として計上できるかは最終的に税務署が判断するため、計上が認められない支出について指摘をされる可能性もあることを把握しておいてください。

FX関連の節税チェックポイント!まとめ

最後に、税金を安くするためのポイントをご紹介します。

①FXで損失がある場合は繰越控除を活用

FXで発生した損失は、3年間繰越ができる制度があります。利用する場合は「所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」も合わせて提出してください。

②源泉徴収額の記入

会社から給料をもらっている方は、会社からあらかじめ源泉徴収された金額を、<申告書(第一表)>の(48)に記載するのを忘れないようにしましょう。

③必要経費の確認

FXの所得からは次の費用が経費として認められています。抜け漏れがないか今一度確認しましょう。

  • セミナー参加費
  • 新聞代、書籍代、ソフトウェア代
  • 通信費 など

また、FX特有のものではありませんが、<申告書(第一表)>の所得控除を全て記入したか、最後にもう一度点検しましょう。医療費控除、生命保険料控除寄付金控除など、抜け漏れはあるかもしれません。

以上、「FXをしている会社員」を例にした確定申告書の作成方法でした。

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例

データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。

ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

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よくある質問

FXの確定申告で必要な書類は?

申告書、申告書第三表、先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書、所得税の確定申告書付表の4点です。詳しくはこちらをご覧ください。

FXの申告書を作成する際に必要な書類は?

年間取引報告書、給与所得の源泉徴収票の2点です。詳しくはこちらをご覧ください。

税金を安くするためのポイントは?

FXで損失がある場合は繰越控除を活用すること、源泉徴収額を記入すること、必要経費を確認することなどです。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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