不動産所得がある場合の確定申告
不動産所得とは
不動産所得とは、不動産物件(土地や建物など)の権利所有者が、権利の貸付を行った際に受け取ることができる権利金や賃貸料のことを指します。
不動産所得の計算方法は下記の通りです。
・不動産所得の金額 = 総収入金額 – 必要経費
注意点
不動産所得において注意すべき点は、収入を計上するにあたって住人から家賃が納金されていない、滞納されている場合でも契約等で支払日定められている場合はその定められた支払日で計上しなくてはいけません。
また経費についても注意が必要です。必要経費として計上するには、賃貸事業に関係していて必要な経費であることが条件です。つまり自宅兼賃貸物件の場合、自宅分は必要経費にすることはできません。
確定申告するメリット
必要経費などが想定より多くかかったり、思った以上に家賃収入を得ることができずに帳簿上赤字になってしまうことがあるケースもあります。
その場合、確定申告をすることで損益通算といって不動産所得と給与所得を相殺することができます。不動産所得でのマイナス分を給与所得分と合算することで税金の還付を受けることができます。
確定申告を行う必要がある場合、ない場合
不動産所得については、現在会社勤めの場合でも会社で年末調整をしてくれるわけではないため、自分自身で確定申告をする必要があります。
ただし、会社員の場合で年末調整した以外に所得があっても、少額不追求、事務処理簡便化という趣旨から、その金額が20万円以内であれば、確定申告の必要はありません。
不動産所得がある場合の確定申告に必要な書類
不動産所得がある場合の確定申告に必要な書類は以下の5点です。
1. 決算書不動産用(青色申告)
2. 収支内訳書不動産用(白色申告)
3. 現金出納帳など収入のわかるもの(通帳、契約書など)
4. 賃借人の氏名や家賃月額などがわかる資料(賃借期間、敷金、礼金)
5. 通帳、領収書、請求書など必要経費のわかるもの(銀行振込書、借入金の支払明細、固定資産税領収書、保険料領収書、管理費など)
最後に
ここ数年、不動産所得のある個人に税務当局より「お尋ね」という名の文章が届いているようです。理由としては、個人で不動産を所有している人の「無申告」があり、税務署として調査に乗り出したことが考えられます。
回答する義務はないですが、問題がないことを証明するためにも丁寧に回答するように心がけるとよいでしょう。
参考サイト
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