配偶者控除が認められる条件

配偶者がパートやアルバイトをしている場合、配偶者控除を受けるためには、一般的に年間の給与収入を103万円までに抑えると言われています。この金額を少しでも超えるとどうなるのでしょう? 確定申告で配偶者控除を受ける条件について説明します。
確定申告で配偶者控除が受けられる条件
確定申告で配偶者控除が受けられる条件は、その年の年末時点で下記の4点のすべてに該当する必要があります。
・婚姻届を役所に提出し、法律的にも夫婦として認められていること(内縁関係は対象外)
・納税者である夫もしくは妻と同一の生計である(同居していなくても可)
・年間38万円以下の合計所得金額
・青色申告または白色申告の事業専従者ではない
確定申告で配偶者控除を受けるためには、法的な意味で結婚していること、配偶者の年間合計所得金額が38万円以下であることが前提です。婚姻届を出していない内縁関係は該当しません。一方、別居中の夫婦の場合、仕送りや週末同居など生活基盤が同じであれば同一の生計と認められます。
配偶者に給与所得がある場合
配偶者が給与を受け取っている場合、最低でも給与所得控除65万円が適用されます。この控除の適用があるため、給与収入が103万円以下の場合は、給与所得控除の65万円を差し引けば、所得が38万円以下になり、配偶者控除の適用条件内に収まるというわけです。そのためパートやアルバイトなどの給与所得者は、103万円という範囲内で収入を調節した方が、家計的にも節約につながります。では、103万円を少しでも超えるとどうなるのでしょう。
参照:No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|所得税|国税庁
配偶者特別控除
給与収入が103万円を超えた場合(給与所得控除後の所得金額38万円超の場合)も、合計所得金額が76万円未満の場合(平成30年分以後は、123万円以下)は、配偶者特別控除を受けられます。これは103万円を超えた途端に税の負担が急に重くならないようにするための、段階的な緩和措置です。配偶者特別控除の上限は38万円で、配偶者の所得があがるにつれて金額が下がっていきます。給与収入で計算すると、2,016,000円未満の場合に適用されるということになります。ただし配偶者特別控除にも、もう1つ条件があり、確定申告をしている納税者本人の所得金額が1,000万円を超えている場合には適用がありません。
配偶者控除と配偶者特別控除は同時に受けられる?
この2つの控除は、重複して適用されることはありません。たとえば6月に結婚退職し、5月まで給与所得者だった場合も給与収入が103万円以下だった場合には配偶者控除のみが適用され、103万円を超えて2,016,000円未満の場合には配偶者特別控除のみが適用されます。また、配偶者が高齢で年金受給者の場合、適用範囲の収入は合計所得から公的年金控除額を引いた年間所得の限度額が上がります。70歳以上の場合は48万円が差し引かれることになります。年齢や条件によって変わってきますので詳しくは税務署にお問い合わせください。また配偶者を亡くして12月31日時点で寡婦(夫)控除を受ける場合には配偶者控除と寡婦(夫)控除は同時に受けられます。
どのように申請するの?
どちらも年末調整で勤務先から配布された用紙に記入することで申請できます。
・配偶者控除の対象者「扶養控除等(異動)申告書」
控除対象配偶者欄に氏名と生年月日を記載
・配偶者特別控除の対象者「給与所得者の配偶者特別控除申告書」
例えば妻がパートで夫が会社員の場合、夫の勤務先での年末調整で申請が完了します。それ以外の確定申告が必要な人は確定申告書に配偶者控除を受ける人の氏名と生年月日を記入する事で完了します。
参考:
・配偶者控除(国税庁)
・配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除がうけられるか(国税庁)
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