• 更新日 : 2025年8月28日

個人事業主が利用できる債務整理とは?事業継続できる?種類や注意点を解説

個人事業主として事業を営む中で、借入金の返済に行き詰まり、資金繰りに悩む場面は少なくありません。

そんなときに検討すべき手段の一つが「債務整理」です。債務整理は、法的な手続きを通じて借金の負担を軽減し、事業と生活の再建を目指す制度です。

本記事では、個人事業主が利用できる債務整理の種類や特徴、事業継続への影響や確定申告・税金との関係などを解説します。

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債務整理とは

債務整理は、利息や借金を減らしたり、返済に猶予を持たせて借金の負担を軽減する手続きです。

会社だけでなく、個人事業主も対象となり、状況に応じて複数の方法から選択できます。ここでは、債務整理の概要と個人事業主が利用できる根拠について解説します。

債務整理の仕組み

債務整理には、任意整理・特定調停・個人再生・自己破産の4つの手続きがあります。

裁判所を通さずに債権者と交渉する任意整理や、簡易裁判所が間に入る特定調停、裁判所に申し立てて借金を大幅に減額する個人再生、税金など一部の債務を除き返済義務の免除を受ける自己破産など、それぞれ方法が異なります。

これらの手続きを通じて、借金の利息や借金自体を減らしたり、返済期間を調整したりして返済を現実的なものにすることが可能です。

個人事業主も債務整理の対象となる

個人事業主も「個人」として債務整理を利用できます。法人とは異なり、個人事業主は事業上の借金も個人の責任として背負うため、そうした事業上の借金に対し債務整理の手続きを取れます。

令和5年には約9,300件の個人再生、約70,000件の自己破産が申し立てられており、債務整理は広く利用されている制度です。その中には、事業資金の返済に悩む個人事業主も多数含まれていると考えられます。

債務整理は、再出発を図るための手段として現実的かつ法的に認められた方法です。

個人事業主が債務整理を検討すべきケース

個人事業主が債務整理を検討すべき状況にはいくつかのパターンがあります。まず挙げられるのは、借入金の返済が毎月の収入でまかなえなくなっている場合です。

売上の減少や取引先の倒産などによって資金繰りが悪化し、返済のために新たな借り入れを重ねる、いわゆる「自転車操業」状態にあるときは、早期に債務整理を検討すべき局面といえます。

また、返済が滞って債権者から督促や催告が頻繁に届いている場合や、金融機関からの借り入れが断られ、事業資金の調達手段が断たれている状態も、債務整理を視野に入れるべきタイミングです。

さらに、税金や社会保険料などの滞納がある場合、放置すれば口座などの差し押さえなど強制執行につながる恐れがあり、こうしたリスクが高まっている場合は債務整理によって他の借入金返済を軽減し、滞納している税金や社会保険料を一刻も早く納めるなど早期の対応が必要です。

債務整理は、返済をリセットするための手段ではなく、事業や生活を立て直すための法的な調整方法です。返済に追われて事業の運営すらままならない状態が続いているようであれば、迷わず専門家に相談し、自身の状況に合った選択肢を探りましょう。

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個人事業主が利用できる債務整理の種類

個人事業主が利用可能な債務整理の手続きである任意整理・特定調停・個人再生・自己破産の4つにはそれぞれに特徴があり、手続きの流れや事業への影響も異なります。

ここでは各手続きの概要をわかりやすく解説し、メリットや注意点を整理します。

任意整理:柔軟に返済条件を見直す方法

任意整理は、裁判所を介さずに債権者と直接交渉し、返済条件の緩和を図る手続きです。

将来の利息や遅延損害金のカット、返済期間の延長などを話し合いで合意し、返済負担の軽減を目指します。個人事業主にとっての利点は、整理する借入先を選べることです。事業継続に不可欠なローンなどは除外し、その他の債務のみ整理することが可能です。

裁判所を通さない分、比較的簡便に進められ、専門家に依頼すれば、督促の停止や債権者との交渉もスムーズに進みます。

デメリットとして、任意整理を行うと信用情報に事故情報が登録され、新規の借り入れやクレジットカードの利用が極めて困難になります。この情報は、任意整理後の和解契約に基づき借金を完済してから約5年間保持される点に注意が必要です。

また、元本の減額は認められにくいため、返済総額そのものが大きく減るわけではありません。加えて、税金や国民健康保険料などの公的債務は任意整理の対象外です。

これらは減免されず、差し押さえなどの強制執行も止まりません。税金滞納がある場合は、別途自治体に分割納付の相談を行うなどの対応が必要です。

特定調停:裁判所の調整による再生手段

特定調停は、簡易裁判所を利用し、調停委員が債権者との交渉を仲裁して返済条件や方法を見直す制度です。利息のカットや返済計画の再構成などを行い、借金返済を継続可能な形に修正します。

申立書のひな型を使って自分で進めることも可能です。費用負担は比較的少なく、債権者1社あたり500円の収入印紙に加え、裁判所からの書類送付に使う予納郵便切手(数百円~数千円程度)を納めます。

調停が成立すれば、調停調書は確定判決と同じ効力を持ち、貸金業者からの取り立ても停止されます。非公開で手続きが進むため、周囲に知られにくいのも利点の一つです。

ただし、任意整理と同様に事故情報が信用情報に記録されるため、数年間は借り入れに制限がかかります。また、債権者の同意が得られなければ調停が成立せず、他の手続きに移行しなければならないケースもあります。

特定調停もまた、税金や社会保険料といった公的債務には対応していないため、別途の対処が必要です。

個人再生:財産を残して借金を大幅減額

個人再生とは、裁判所に申し立てを行い、個人再生委員の監督のもと、減額した借金を再生計画にしたがって返済していく手続きです。返済期間は原則3年であり、最長でも5年です。

特に個人事業主に多く利用されているのが小規模個人再生で、住宅ローン以外の債務総額が5,000万円以下であれば対象になります。

大きなメリットは、自己破産のように財産を処分せずに済む点です。店舗や設備、営業車など事業に必要な資産を手放さずに維持したまま返済計画を立てられます。

また、住宅ローン特則を活用すれば、住宅を手放さずに他の借金だけを整理することも可能です。

ただし、減額後の返済を継続するには安定した収入が求められます。再生計画の提出にあたっては、収入の継続性を証明するために確定申告書や納税証明書、事業収支実績表などの提出が必要です。

再生計画の提出など、個人再生は他の再生手続に比べ複雑であり、専門家の助けを借りないと実施が難しく、必要書類を集めるのにも手間がかかります。個人再生を行うと、事故情報が信用情報に記録され、官報にも掲載されます。

また、借金は5分の1から10分の1になりますが全額免除はできず、清算価値保障原則により、所有する資産の価値によっては、最低弁済額以上を返済しなければならない場合があります。例えば住宅ローンを債務整理して減額後の残債が100万円となっても、財産総額が500万円の場合、財産総額500万円が返済額になります。

さらに、所有権留保契約の自動車ローンなどを組んでおりローンを完済していない場合、個人再生すると車は引き上げられてしまいます。ローンが残っている事業用自動車は、手続きに影響を受ける前に対応策を検討することが重要です。

加えて、税金の減額は認められていないため、事前に滞納分の納付計画を立てておく必要があります。

自己破産:返済義務をゼロにする最終手段

自己破産は、裁判所に申立てを行い、借金の返済義務をすべて免除してもらう制度です。支払い不能と認定されると一定の財産が換価され債権者に平等に分配され、その後免責許可が下りると事業資金や消費者金融などの借り入れもすべて法的に消滅します。最も負担を軽減できる手段であり、生活や事業再建への第一歩となることもあります。

メリットは、返済義務が完全に免除されることで精神的・経済的な負担から解放される点です。また、手続き開始とともに差し押さえや取り立ても停止されます。

価値のある資産は原則として処分対象となりますが、法律で定められた自由財産は手元に残せます。具体的には99万円以下の現金や、生活必需品、差押禁止財産などが該当します。

ただし、不動産や高価な営業車、事業設備などは処分されるため、個人事業をそのままの形で継続することは極めて困難になります。また、自己破産の申立てから免責確定までの期間は、税理士や警備員など一部の職業で資格制限が発生します。

免責確定後は復権しますが、破産中は業務に制限がかかる場合があるため注意が必要です。加えて、取引先に破産の事実が伝わることで、事業信用の失墜や取引関係の終了を招くリスクもあります。クレジットカード会社や消費者金融が加盟する機関(CIC・JICC)では約5年間、主に銀行や信用金庫が加盟する機関(KSC)では約7年間事故情報が登録されます。

このため、長期間にわたって新規の融資やカード利用は制限されます。

さらに、税金や社会保険料などの公的債務は自己破産でも免除されず、免責後も支払義務が残るため、並行して分割納付の対応が求められます。

債務整理をしても個人事業主の事業は続けられる?

個人事業主が債務整理を検討する際、「手続き後も事業を継続できるのかどうか」は大きな懸念点です。債務整理には複数の方法がありますが、それぞれの性質を理解し、適切な選択をすれば、事業を維持しながら借金問題に対応することは可能です。

どの債務整理でも共通の問題として、債務整理の対象に銀行からの借り入れや銀行系カードローンなどが含まれている場合、当該銀行の口座が凍結され、預金残高と借金が凍結されます。

事業用口座を作っている銀行から借り入れをしている場合は、事前の対策が必須です。借り入れやカードローンをしていない銀行は凍結されないので、他の銀行を活用しましょう。

任意整理・特定調停は事業への影響が少ない

任意整理や特定調停は、債権者と返済条件を話し合いで調整する手続きで、資産の処分は原則として求められません。任意整理は対象となる借入先を選べるため、事業に必要なローンを除外して手続きができます。

特定調停も同様に、簡易裁判所の調停を通じて返済条件を調整する方法で、営業活動を継続しながら進められます。どちらも事業用資産の差し押さえを受けることは基本的になく、日常の業務を維持することが可能です。

個人再生でも事業継続は可能

個人再生は裁判所を通じた法的な手続きですが、自己破産と違って原則として財産の処分が不要なため、事業資産を保持したまま借金の大幅な減額が図れます。

売上や利益の見通しが立ち、一定の収入があれば、再生計画に基づいて分割返済しながら事業を継続することが可能です。ただし、安定した収入の証明や確定申告の履歴が必要になるため、手続き前の準備が不可欠です。

自己破産は継続が難しいが再起は可能

自己破産では原則としてすべての価値ある財産を処分しなければならず、事業用資産も対象になります。そのため、手続き中の事業継続は現実的には困難です。

ただし、免責が確定した後であれば、再び個人事業を始めたり、法人を設立して経営者として復帰したりすることも法的には認められています。資格制限のある職種を除けば、破産後に再起業する道は閉ざされていません。

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債務整理後の信用情報と資金調達

債務整理を行うと、その事実は信用情報に記録されます。ここでは、債務整理後の信用と資金調達の実務について解説します。

信用情報への登録と制限期間

債務整理を行うと、任意整理・個人再生では約5年間、特定調停は最長7年、自己破産では最長で7年間、信用情報機関に「金融事故情報」として登録されます。この間、新たな借り入れやクレジットカードの契約は原則として難しくなります。

個人事業主にとっては、事業資金の調達や設備投資に大きな支障を来す可能性があるため、事前に影響を理解しておくことが必要です。

債務整理後の資金調達

信用情報が回復するまでの期間は、基本的に自己資金や現金取引による経営が求められます。

事業に必要な資金は、内部留保や親族からの支援で補い、可能な範囲で無理のない運営体制を構築することが現実的です。無理な拡大や過剰な仕入れを避け、堅実な事業継続に注力しましょう。なお、掛け取引については、債務整理を行ったからといって即座に利用できなくなるわけではありません。

取引先への告知義務もないため、意図的に知らせる必要はなく、通常通りの取引を継続することも可能です。自己破産や個人再生の手続きを行うと、氏名と住所が国の機関紙である官報に掲載されます。

一般の人が日常的に官報を確認することはあまりありませんが、金融機関、信用調査会社、一部の企業は与信管理のために官報情報を定期的にチェックしています。

そのため、取引先や金融機関に知られる可能性はゼロではなく、今後の取引に影響が出るリスクがあることは認識しておく必要があります。

債務整理と税金・確定申告の関係

債務整理を考える個人事業主にとって、税金や確定申告の扱いは見落とせない要素です。ここでは、整理前後の対応で注意すべき点を解説します。

確定申告書を収入証明のために提出する

個人事業主が債務整理を進める際、特に個人再生では「継続的な収入」を証明するために、過去数年分の確定申告書の提出が求められます。未申告や過少申告があると、返済能力に疑義が生じ、個人再生の利用が難しくなります。

確定申告は事業の透明性と信用を裏付ける基礎資料でもあるため、日頃から正確に帳簿を整備し、適正な申告と納税を行っておくことが、スムーズな債務整理に繋がります。

税金は債務整理で免除されない

債務整理の方法にかかわらず、滞納している税金や社会保険料は減額・免除の対象になりません。また、差し押さえなどの滞納処分も止まりません。

個人再生でも税金は対象外となり、自己破産においても「非免責債権」として支払い義務が残ります。そのため、税金の滞納がある場合は、債務整理の申立て前に自治体や税務署に相談し、分割納付の計画を立てておくことが必要です。

滞納処理を後回しにすると、手続き中に預金や売掛金が差し押さえられ、事業継続や再生計画に重大な支障が出る恐れがあります。

債務免除益への課税が発生する可能性がある

債務免除益に対して税金が発生する場合がありますが、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合に受けた債務免除では、通常は課税が発生しません。

債務整理によって借金が減額・免除された場合、債務者が資力を喪失して弁済が困難と認められる場合に該当し、通常は税金が発生しません。

一方で、債務整理によらず、事業用の借入金が免除された場合は、事業所得に債務免除益を計上する必要があり、課税対象となります。ただし、過去の赤字(繰越欠損金)や当期の損失があれば、事業所得と相殺されて課税されずに済むこともあります。

判断が分かれるケースもあるため、特に免除額が大きい場合は、税理士に事前相談することが大切です。

債務整理は個人事業主の再出発を支える法的手段

債務整理は、借金に苦しむ個人事業主にとって、事業の立て直しや生活再建に向けた現実的な選択肢です。任意整理や特定調停は資産を失わずに整理でき、個人再生では財産を守りながら大幅な減額が可能です。

自己破産は最後の手段ですが、免責後には再起の道も開かれています。税金や信用情報などの注意点を把握し、自身の状況に合った方法を選ぶことが、持続的な経営と新たなスタートに直結します。早めの相談が何より大切と言えます。

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例

データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。

ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

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