• 更新日 : 2025年8月28日

トラック運転手が個人事業主として独立するには?車両選び・収入・手続き・経費を解説

トラック運送業を営む個人事業主として事業を始める場合、荷物を運ぶだけではなく、自らが経営のすべてを担う立場となります。車両の選び方や働き方、収入の仕組み、事業開始に必要な各種手続き、経費管理、インボイス制度への対応など、一つひとつの判断が将来の事業の安定に直結します。

この記事では、トラック運送業を営む個人事業主として働くうえで押さえておきたいポイントを解説します。

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トラック運転手が個人事業主として働く場合の働き方

トラック運転手が個人事業主として働く場合、大きく分けて「軽貨物配送」「業務委託によるルート配送」「スポット便・チャーター便」「フリーランスの長距離輸送」などの働き方があります。

軽貨物配送では、軽バンや軽トラックを使い、ネット通販商品の宅配や企業間配送を行うスタイルが主流です。個人で始めやすく、黒ナンバーを取得するだけで開業できる点が特徴です。

一方、定期的なルート配送や大量輸送を伴う業務委託契約では、2tトラックや4tトラックが選ばれることが多く、建材・食品・雑貨などの定期便を請け負うケースが一般的です。

さらに、スポット便や長距離輸送を手がける場合は、4t以上の車両を活用し、荷主企業や運送会社と直接契約するスタイルもあります。トラックの大きさや運行距離に応じて収入や業務負担が異なるため、自身の生活スタイルや目指す収益に応じた働き方の選択が重要です。

個人事業主としてトラック運送業を営む場合、どんなトラックを選ぶべき?

トラック運転手として個人事業を始める際、使用する車両の種類によって必要な免許や許可、業務内容が異なります。ここでは軽貨物車・2t車・4t車それぞれの特徴や違いを理解し、自分に合った働き方を選ぶためのポイントを解説します。

軽貨物車(軽バン・軽トラック)

軽貨物車は、最大積載量が350kg以下の軽自動車に分類される車両です。代表的なのは、軽バンや軽トラックで、黒ナンバーを取得することで営業運転が可能になります。主に宅配便やネット通販のラストワンマイル配送などで使われており、近年ではフードデリバリーや企業間小口配送などの需要も高まっています。

このタイプは、普通自動車運転免許があれば運転でき、事業開始のハードルが低いのが特徴です。開業費用も比較的抑えられ、中古の軽貨物車であれば50万円以下での導入も可能です。運輸支局に「貨物軽自動車運送事業」の届出を行うことで、短期間での営業開始も可能です。

なお、2025年4月から貨物軽自動車運送事業者の安全対策が強化され、届出貨物軽自動車安全管理者の講習等、様々な安全対策が義務付けられたため、開業を考える際には安全対策に漏れがないよう注意が必要です。

2tトラック

2tトラックは、最大積載量が3トン未満の中型車で、建築資材や食品など、比較的大型の荷物を運ぶ場面で使用されます。車両サイズが軽貨物より大きいため、運べる荷物の量も多く、それに伴い収入面での期待も高まります。

ただし、運転には中型免許(8t限定中型免許含む)もしくは準中型免許(5t限定免許を含む)が必要となります。どちらが必要かは車両総重量で決まりますので、運転する車両の車検証で確認しましょう。軽貨物配送に比べると参入のハードルはやや高くなります。また、車両価格や維持費も上がるため、初期投資や運営コストも見込んで事業計画を立てる必要があります。配送距離が長くなるケースもあり、労働時間や体力的な負担も考慮する必要があります。

4tトラック

4tトラックは、最大積載量が4トン程度の大型寄りの中型車です。主に長距離輸送や企業間の大口物流などに用いられ、物流業界の中でも重要な役割を担っています。この車両を個人事業で使用する場合は、「一般貨物自動車運送事業」の許可を取得しなければなりません。

この許可を得るためには、車庫の確保や営業所の設置、運行管理者や整備管理者の配置など、多くの要件が求められます。さらに、車両価格や燃費、保険料も高額になるため、軽貨物や2t車より多くの費用が必要です。収益性は高い反面、事業としてのリスク管理や経営スキルが問われるステージとなります。

4t以上の大型トラック

4tを超える大型トラックを用いた個人事業は、より大規模な貨物輸送を担うため、事業規模も大きくなります。これらの車両は、長距離の幹線輸送や大型物流拠点間の搬送、精密機器や重量物の専用輸送など、高度な運行を必要とする案件で使用されることが一般的です。

このクラスの車両を使って事業を行うには、「一般貨物自動車運送事業」の許可取得が必須であり、要件も4tトラックと同様かそれ以上に厳しくなります。この許可を得るためには、車庫の確保や営業所の設置、運行管理者や整備管理者の配置など多くの要件に加え、法令に基づき、原則として営業所ごとに5台以上の事業用自動車を確保する計画が求められます。

また、大型免許の取得が必要となるほか、車両自体の価格も高額で、1,000万円を超えるケースも珍しくありません。加えて、燃料費・保険料・高速料金などのランニングコストも大きく、資金力と管理能力がなければ継続的な運営は難しいといえます。

一方で、1件あたりの輸送料は高単価で、複数台を所有して組織的に運営すれば、大きな収益を上げることも可能です。個人で始める場合は、豊富な運行経験と、経営的視点を持った事業計画が欠かせません。

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個人事業主としてトラック運送業を営む場合の収入目安

個人事業主としてトラック運送業を営む場合、その収入は働き方や車両の種類によって大きく異なります。軽貨物、2t車、4t車では、それぞれに特徴的な収益構造が存在します。

軽貨物ドライバーの場合、フリーランスや業務委託での働き方が主流で、月収は25万円〜50万円が目安とされています。大手宅配業者の下請として日当制で稼働するケースや、アプリを通じて案件を受注するスタイルが増えており、繁忙期には60万円を超えることもあります。一方で、燃料費や保険料、車両整備などの経費を差し引いた実収入は、月20万〜35万円前後に収まる傾向です。

2t・4tトラックを使った個人事業主では、定期配送やスポット輸送を中心に、月収で40万〜70万円、年収では600万円を超えるケースも見られます。とくに建材輸送や夜間ルートなど高単価な案件を確保できる場合は、安定的な収益が期待できます。ただし、車両のリース料・メンテナンス費・高速代といった支出も大きいため、月収が高くても手取りは40万円前後に落ち着く場合もあります。

個人事業主としてトラック運送業を営むために必要な手続きと届出

トラック運転手が会社員から独立して個人事業主になるためには、法律上の手続きや税務上の届出が欠かせません。ここでは、開業時に行うべき主な手続きについて解説します。

開業届の提出

まず、事業を始める際には「個人事業の開業・廃業等届出書」、いわゆる開業届を税務署に提出します。これは、個人事業主として税務上の立場を明確にするための届出で、事業を開始した日から原則1か月以内に提出する必要があります。提出先は、納税地を所轄する税務署長で、持参のほか郵送やe-Taxを利用することも可能です。

この届出によって、税務署に対して「これから個人で事業を始めます」という意思表示がなされ、今後の確定申告や帳簿管理などの義務が生じます。記載項目には、屋号・事業の概要・従業員の有無などがありますが、事業の内容は「貨物軽自動車運送業」や「運送業」など、できるだけ具体的に記載するとスムーズです。

青色申告承認申請書の提出

税務上のメリットを活かすためには、「所得税の青色申告承認申請書」の提出も重要です。青色申告を行う事業者には特別控除や損失繰越など様々なメリットがあり、これらのメリットを受けるためには「所得税の青色申告承認申請書」を開業届とは別に提出しなければなりません。

青色申告を行うためには、この申請書を、事業を開始した年の3月15日までに納税地を所轄する税務署長へ提出する必要があります。ただし、年の途中で事業を開始した場合には、事業を開始した日から2か月以内が申請書の提出期限となります。

青色申告を選択するメリットの一つとして、所得金額から特別控除額が控除される「青色申告特別控除」があります。特別控除額は要件に応じて異なり、複式簿記で記帳し、e-Taxによる申告または電子帳簿保存を行えば65万円、複式簿記でも書面で提出する場合は55万円、簡易な帳簿付けの場合は10万円の控除が受けられます。

運輸支局等への届出

事業の内容によっては、開業届や青色申告承認申請以外にも届出が必要になる場合があります。たとえば、軽貨物車両を使って配送業を行う場合には、運輸支局等で「貨物軽自動車運送事業経営届出書」の届出が必要です。この手続きによって黒ナンバー(営業用ナンバー)を取得でき、正式に事業として運送業務を行うことが可能になります。

また、2025年4月から貨物軽自動車運送事業者の安全対策が強化され、様々な安全対策が義務付けられました。これにともない、貨物軽自動車運送事業者は、貨物軽自動車安全管理者を選任し、運輸支局等に「貨物軽自動車安全管理者 選任・変更・解任 届出書」の届出を行うことが必要となります。なお、貨物軽自動車安全管理者は、選任の日前2年以内に貨物軽自動車安全管理者講習を修了している必要があるため、選任の際には事前に講習の受講が必要になります。

その他の届出や登録

屋号で口座を開設する際には、開業届の控えの提出を求められることがあります。

口座開設以外にも、個人事業を行う中で開業届が必要になる場面は時々発生するため、開業届の控えは必ず手元に保管しておくようにしましょう。こうした準備を整えておくことで、スムーズに事業を始められます。

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トラック運送業を営む個人事業主が経費で落とせるもの

個人事業主としてトラック運送業を営む場合、経費の計上は節税対策において重要なポイントです。事業に関連する支出を正しく経費として処理することで、所得税や住民税の負担を軽減できます。ここでは、どのような費用が経費として認められるのか、また適切な処理の方法について解説します。

車両費・燃料代・整備費・保険料は経費になる

業務に使用する車両に関する支出は、基本的にすべて経費として計上できます。車両本体の購入費は、原則として耐用年数に応じた減価償却が必要ですが、リースやレンタルの場合は全額をその年の経費として処理可能です。さらに、ガソリン代・軽油代といった燃料費、オイル交換や車検費用などの整備費、任意保険や自賠責保険の保険料も、業務に使用している範囲で経費として認められます。

ただし、私用と兼用している車両については、その使用割合に応じて「家事按分」する必要があり、100%を経費にすることはできません。業務日誌や走行距離をもとに、合理的な割合で経費処理を行うことが求められます。

自宅の一部を事務所にした場合の按分の仕方

自宅の一部を事務所や作業スペースとして使用している場合、その家賃・電気代・通信費なども事業経費として一部を計上できます。これを「家事按分」と呼び、業務と私生活の利用割合で分けて処理します。按分の基準としては、床面積の割合や利用時間、使用頻度などが一般的です。

たとえば、自宅の1部屋(全体の20%)を業務に使用していれば、家賃や光熱費の20%を経費とすることが可能です。ただし、根拠となる資料を残しておくことが、税務調査時の説明に役立ちます。

領収書がない支出の対処法と注意点

やむを得ず領収書が取得できなかった支出についても、経費にすることは可能ですが、適切な対応が求められます。出金伝票に支出の内容・日付・金額・目的を記録し、自身で保存しておくことが重要です。また、電子マネーや口座振替などの記録が残る支払い方法を使うことで、証拠の補強になります。

一方で、証憑がまったくない場合や私的支出との区別が曖昧な場合には、経費として否認される可能性もあるため、日頃から記録や証明を丁寧に行うことが信頼性の高い帳簿管理につながります。

インボイス制度で変わる?個人事業主の注意点

インボイス制度の開始によって、トラック運送業を営む個人事業主にも現実的な影響が広がっています。元請と請負契約を結んでいる軽貨物ドライバーや、定期配送を担う2t・4tトラックの事業者にとっては、「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)として登録するか否か」が収入に直結する問題となっています。

適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)になるべき?

元請や荷主と契約を結んでいる個人事業主が免税事業者の場合、元請や荷主から支払われる報酬に「消費税分」が含まれていると、その消費税分を実質的に受け取っていながら納税義務がないという立場になります。しかし、インボイス制度開始以降、インボイス発行事業者でない者に支払った消費税については、支払者がその消費税分を支払ったにもかかわらず「仕入税額控除」できなくなるため、インボイス発行事業者として登録していないドライバーには「値下げ要請」や「契約終了」の圧力がかかる場面も出てきました。

運送業界では、委託契約の際に「インボイス登録必須」とする条件が含まれることもあり、登録せざるを得ない空気が強まっています。ただし、登録すれば当然、売上に応じた消費税の納税義務が生じるため、免税事業者の場合と比べて手元に残る収入が減ることになります。影響が最小限になるよう、受注単価の見直しや交渉も必要です。

消費税の納税義務と免税事業者の違い

消費税の納税義務は、前々年の課税売上高が1,000万円を超えた場合に発生します。軽貨物や2tドライバーの中には、年商が1,000万円以下の小規模な個人事業主も多く、これまでは免税事業者として手取りが安定していた方も多いでしょう。しかし、インボイス制度開始後は「インボイス発行事業者として登録していない=取引先(支払う側)にとって損」という構図が生まれ、実際に仕事の数が減ったという声もあります。

逆に、燃料費や車両費などの経費が重い事業者にとっては、インボイス発行事業者の登録を行い課税事業者になることで、支払った経費に含まれる消費税を、売上時に預かった消費税から差し引く「仕入税額控除」が適用され、納税額を抑えられます。

ただし帳簿管理が複雑になるため、税理士への相談や会計ソフト導入を前提とした体制づくりが求められます。

元請からの取引条件変更にどう対応する?

運送業界は元請と下請の力関係がはっきりしていることが多く、個人ドライバーにとっては「インボイス発行事業者として登録していないから契約更新できない」という一方的な通達を受けることもあります。長年の慣例で取引してきた地場の元請から、インボイス制度を理由に手数料カットを提示されるケースも出てきています。

トラック運送業を営む個人事業主だからこそ、「1社依存」から脱却し、複数の元請・配送アプリなどを活用してリスク分散を図る姿勢が重要です。制度対応だけでなく、交渉力や情報収集力も含めて“ひとり経営者”としての力が問われる時代になったといえます。

個人事業主として長く安定して働くために備えておこう

個人事業主としてトラック運送業を始めるには、車両の選定から収入計画、税務手続き、運輸支局等への届出、経費管理、そしてインボイス制度への対応まで、幅広い準備と判断が求められます。一人で営業から経理まで担う立場では、日々の運行だけでなく、制度の変化や取引条件にも柔軟に対応する力が欠かせません。「ドライバー」だけではなく、「経営者」としての視点を持ち、継続性と収益性の両立を図ることが、長く安定して働くための土台となります。

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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例

データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。

ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

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