- 更新日 : 2021年6月18日
退職の時期によって異なる住民税の対応方法
住民税は、地域ごとの行政サービスを受けることに対して支払うものであり、各都道府県と市町村へおさめる地方税を合わせた呼び名です。住民税は、納税者の前の年に得た所得に応じて課税される「所得割」と一律の金額で課される「均等割」を合算して計算します。
これらは1年間の所得が決定した翌年の6月から支払いすることになっており、退職者の場合は退職する時期によって支払う住民税が異なります。
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住民税とは
地方税の一種である住民税は、都道府県や区市町村に住む住民が生活していく上で必要な教育や福祉、防災などの行政サービスに充てられ、行政機関にとってなくてはならない財源です。住民税は、道府県民税(東京都では都民税)と市町村民税(23区では特別区民税)に分けられ、個々の住民が負担できる能力に応じて分担します。
住民税には、「所得割」と「均等割」、預貯金などの利子に対して一律5%課税される「利子割」、配当に対して5%の税率が課される「配当割」、株式を譲渡した際に生じた所得に対し5%課税される「株式等譲渡所得割」が含まれます。
住民税の納付先は、1月1日時点での納税者が居住する住所に基づいて決定します。たとえ同年の2月や6月、10月に引っ越したとしても、前年度の所得に対する住民税は1月1日時点で住んでいた場所が属する区市町村に納付することになり、引っ越し先の住所が属する区市町村ではないので間違えないようにしてください。また、「均等割」については、住んでいなくても家や事務所がある場合、それらが所在する区市町村に納税することになっています。
住民税の「所得割」と「均等割」とは
主要な住民税である「所得割」は前年の所得金額に基づいて課税され、「均等割」は合計の所得金額が区市町村で定める非課税の基準に該当する以外、所得金額にかかわらず各区市町村ごとに定める金額で一律に課されます。
所得税とは異なり、前年の1年間の所得が確定したあとの翌年に後払いするシステムになっており、住民税の「所得割」と「均等割」は翌年の6月から支払い始めます。たとえば給与所得者の場合、前年の給与に対する「所得割」と「均等割」は、雇用者により6月から翌年の5月までの毎月の給与から12回にわたって天引き・徴収(特別徴収)されます。
公的年金受給者に関しても「特別徴収」が開始され、公的年金が支払われる際の天引きが行われるようになりました。個人事業主やその他の者は、4回に分けて区市町村から送られてくる住民税の納税通知書により支払います。これを「普通徴収」といい、区市町村によって4回分の支払い月が異なることがあります。
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退職した場合の住民税
前述通り、住民税は前年の1年間の所得が確定したあとの翌年の6月から支払い始めますので、会社を退職した場合でも前年度に収入がある場合には課税されます。退職した場合の住民税の納付にはいくつかの方法がありますが、退職する月によっては選択できる方法が限られます。
1月から5月に退職する場合
会社を退職する際に、最後の給与または退職金から一括で残りの住民税を天引きしてもらうことになります。たとえば、3月や5月に退職する場合、3月の場合は3月と4月と5月の3カ月分を、5月の場合は5月分のみの特別徴収を会社側が行います。
6月から12月に退職する場合
この場合、退職する従業員は住民税の納付について以下の3つから自由に選択することができます。
(1)会社を退職する際に、最後の給与または退職金から一括で残りの住民税(翌年の5月まで支払う分)を天引きしてもらうか。
(2)会社に「特別徴収」から「普通徴収」への切り替えを依頼し、あとで区市町村から送られてくる住民税の納税通知書により本人が支払う。
(3)次の会社が決まっている場合は次の会社で特別徴収を継続することができます。引継の場合は何月までを前職の会社、何月以降は次の会社、といった点について間違いがないように気を付けましょう。
退職時の源泉徴収票の見方
退職した者は、退職した日から1カ月以内に雇用者から源泉徴収票を受け取ることになっています。退職所得がある場合の退職時に受け取る源泉徴収票には、「退職所得」、それに対する「源泉徴収税額」や「市町村民税」と「道府県民税」からなる「特別徴収税額」のほか、退職所得控除額や勤続年数などが記されています。
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まとめ
退職した場合の住民税の支払いは、従業員の退職月によってその取扱いが異なります。間違いのないようしっかり対応しましょう。
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よくある質問
住民税とは?
地方税の一種で、都道府県や区市町村に住む住民が生活していく上で必要な教育や福祉、防災などの行政サービスに充てらます。詳しくはこちらをご覧ください。
退職した場合の住民税は?
住民税は前年の1年間の所得が確定したあとの翌年の6月から支払い始めるため、会社を退職した場合でも前年度に収入がある場合には課税されます。詳しくはこちらをご覧ください。
退職時の源泉徴収票の見方は?
「退職所得」、それに対する「源泉徴収税額」や「市町村民税」と「道府県民税」からなる「特別徴収税額」のほか、退職所得控除額や勤続年数などが記されています。詳しくはこちらをご覧ください。
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