• 更新日 : 2023年2月20日

副業で年20万超稼いでも課税されない場合と、20万以下でも申告が必要な場合の違いを徹底解説!

副業で年20万以上稼いでも課税されない場合と、20万以下でも申告が必要な場合の違いを徹底解説!

社会人であれば就業中の会社に勤めるかたわら、副業によって得られる収入にあこがれを抱く方も多いのではないでしょうか。ひとくちに副業といってもその種類は様々です。

  • ブログの広告収入で儲ける
  • 株取引で大当たりする
  • 小商いで小遣いを稼ぐ
  • FXでひとヤマ当てる
  • 会社に内緒でアルバイトする

副業であっても、場合によっては「年間20万円超稼いだとしても課税されない場合」や、逆に「20万円以下でも課税される場合」があるのをご存知ですか?

今回はなぜ副業に課税されるのかを紹介することで、「確定申告が必要だったなんて知らなかった!」を防ぐ方法を解説します。(※本稿では、1か所から給与の支払を受けている人を前提としています)

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そもそも「副業」とは何なのか

所得税法では、所得の種類が「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得給与所得退職所得、山林所得、譲渡所得一時所得雑所得」の10種類に分類されています。会社員として働いている本業はこのうちの給与所得に該当します。

副業と一言でいっても、マンション経営をしていれば「不動産所得」になりますし、アルバイトをしていれば「給与所得を2箇所からもらっている」ことになります。

つまり、あなたの副業の中身によって、所得の種類が異なり、課税される所得の計算方法も変わってくるのです。

副業の年間所得金額20万以下でも、確定申告が必要な場合がある!

一般的には、本業で年末調整してくれる会社の社員は「給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下であれば、確定申告をする必要はない」と言われています。

したがって、本業も副業も給与所得である場合は、必ず確定申告が必要になります。たとえば本業は月〜金で経理部で正社員として勤務し、副業として月に2〜3回週末にアルバイトをしたような場合には、副業収入の金額によらず必ず確定申告が必要になります。

2箇所以上からもらう給与収入は、合算して確定申告する必要があります。なぜなら、年末調整をしてくれる会社は「本業の会社1か所のみ」と決まっているからです。したがって、副業の収入が給与収入である場合、その収入金額が20万円以下であっても確定申告をする必要が出てくるのです。

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経費を引くのを忘れずに!

給与所得は収入金額に応じた給与所得控除額(みなし控除額)が定められていますが、雑所得や事業所得を計算する上では、これに対応する経費を差し引くことができます。

  1. たとえば広告収入で年間30万円程度の収入があったとします。
  2. 広告収入を得るために必要な経費が11万円かかったとします。
  3. 30万円-11万円=19万円は20万円以下となりますので、確定申告の必要はありません。

経費と判断される基準

経費として認められるかは、その経費が収入を得るために要した費用かどうかがポイントになります。 たとえば持ち家で自宅開業している場合、事業活動に必要な敷地面積に対応する固定資産税相当額が経費として認められます。

逆に事業活動に関連しない部分、例えば家庭用として使用している面積に対応する固定資産税相当額は経費に入れることができません。

参考:やさしい必要経費の知識(国税庁)

経費として申告するために必要なもの

事業に関連する支出であれば、経費として申告することが可能です。
その場合には、支出の内容を示す請求書領収書などの証拠書類を保管しておきましょう。

なお、クレジットカードの利用明細はお店が発行したものではなく、場合によっては税法上の要件を満たさない明細もあるため、領収書として認められないケースがあります。
お店が発行した領収書を保管しておくことが望ましいと考えられます。

場合別、税金の申告が必要になる金額の目安

ここからはフルタイムの正社員として企業で働く傍ら、その会社の給与以外から所得を得た場合について解説します。

1.ブログの広告収入で儲ける

ブログの広告収入は「雑所得」に該当します。給与所得で年末調整を行なっており、かつブログの広告収入から必要経費を差し引いた金額が20万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。

20万円を超えたときに確定申告をする必要があります。 たとえば、ブログからの広告収入が21万円だったとしても、そこから必要経費を差し引いて20万円以下になれば確定申告の必要はありません。

必要経費には、レンタルサーバー代やドメイン取得代、コンテンツ商材費などを含めることができます。ブログ記事に関する交通費消耗品費なども認められる場合があります。

2.株取引で当たる

株や投資信託を売却したことによる所得は「譲渡所得」となります。給与所得者の場合、給与所得および退職所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不要ですが、源泉徴収口座か源泉徴収口座以外かによって、申告する必要があるかどうかが異なります。

  1. 源泉徴収口座
    利益の額に関わらず、原則として確定申告不要
  2. 源泉徴収口座以外
    イ.20万円以下の利益の場合は確定申告不要
    ロ.20万円超の利益の場合は確定申告必要

確定申告が必要になる場合、申告書作成の大まかな手順は以下のとおりです。

  1. 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書を作成
  2. 第三表分離課税用に転記してから税額計算
  3. 第三表の税額計算結果を確定申告書第一表に転記

3.FXで儲けることができた

FXによる年間の所得が20万円を超える場合には、確定申告が必要になります。
この場合には、「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15%(他に地方税5%)の税率で課税されます。

4.小商いとして週末だけお店を出して収益が上がった

ネットでの収入以外に、フリーマーケットやワンデイショップなどの実店舗で収入を得る場合があります。これらの収入は「雑所得」となります。
出品するのにかかった経費として、フリーマーケットやワンデイショップの出品ブースや区画に対する費用や、ハンドメイド雑貨などの原材料費などを含めることができます。
収入から上記経費を差し引いた所得が20万円を超える場合には、確定申告を行う必要があります。

なお、フリーマーケットやネットオークション、せどりといった業種は、古物商の許認可が必要な可能性もあります。事前に確認しておきましょう。

5.アルバイトをした場合

給与所得者が副業で給与収入を得た場合、収入金額に関わらず確定申告を行う必要があります。
確定申告を行う際には、本業での源泉徴収票と副業での源泉徴収票が必要になります。

なお副業の勤務先が源泉徴収票を発行してくれないケースもあります。
事業主には源泉徴収票を発行する義務がありますので、副業の勤務先に早めに発行依頼をしておきましょう。
ちなみに、もし発行してくれない場合は、所轄税務署に「源泉徴収票の不交付の届出書」を提出することができます。
提出を受けた税務署は事業主に対し行政指導を行います。

申請方法

確定申告が必要な場合には、その年の1/1〜12/31の課税所得に関して、翌年2/16~3/15までに確定申告書を所轄税務署長に提出する必要があります。 地域によって異なりますが、税務署若しくは税務署以外の確定申告会場で、申告書の作成及び提出を行うことができます。

また、例年確定申告時期になると、国税庁のホームページで確定申告書作成コーナーが開設されます。 申告会場に行かなくてもホームページ上で確定申告書の作成が可能です。

やや手続きが煩雑ですが、e-Taxで電子申告を行うこともできますし、シンプルに郵送で提出することもできます。

確定申告を基礎から知りたい方は、こちらのサイトがおすすめです。

「20万円」の意味を正しく理解しましょう

「課税されることがある」「確定申告する必要がある」と言われると、税金でごっそり持っていかれそうなイメージがあるかもしれませんが、経費を差し引くことで課税金額を抑えることがおわかりいただけたのではないでしょうか。

収入を得るためにかかった経費として認めてもらうためには、根拠と証明書類が必要不可欠となります。経費として算入できるかどうかは、その経費が事業に直接関連したものであることを第三者に合理的に説明ができるかどうかがポイントです。

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よくある質問

副業の年間所得金額20万以内でも、確定申告が必要な場合がある?

あります。副業の収入が給与収入である場合、その収入金額が20万円以下であっても確定申告をする必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。

税金の申告が必要になる金額の目安は?

場合によって異なります。ブログの広告収入で儲ける時、給与所得で年末調整を行なっており、かつブログの広告収入から必要経費を差し引いた金額が20万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。詳しくはこちらをご覧ください。

確定申告の提出期間は?

その年の1/1〜12/31の課税所得に関して、翌年2/16~3/15までに確定申告書を所轄税務署長に提出する必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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