退職した人の確定申告
「退職して今は働いていないのにどうして確定申告が必要なの?」「このあいだまで会社員をしていたので関係ないのでは?」と思う方もいらっしゃるかも知れません。しかし、実は退職したタイミングによっては、確定申告をしなければならない場合があります。
目次
退職したら確定申告が必要な場合が
日本国憲法では「教育を受けさせる義務(26条)、勤労の義務、(27条)、納税の義務(30条)」という3大義務が定められています。この中の「納税の義務」に該当するのが確定申告ということになり、1/1~12/31の期間内に発生した所得に応じて納税額を決定することになります。
給与所得者は、通常所得税を毎月の給料やボーナス等から源泉徴収されます。この源泉徴収は概算で行うことから、源泉徴収された所得税の合計額は、必ずしもその人が納めるべき年税額と一致せず過不足が生じます。そこで、年末調整によってこの過不足額を精算します。
中途退職により年末調整を行っていない場合は当該過不足額の精算が行われていませんので、原則として確定申告が必要となります。
年末調整と確定申告は、なにが違うの?
年末調整と確定申告の違いは以下の通りとなります。
・確定申告…すべての所得について自分で申告し、納税の義務を果たす
どちらも1/1~12/31の1年間に対しての納税という点は、相違ありません。
あなたの場合は確定申告が必要?不要?
退職したら、必ず確定申告が必要となるわけではありません。「確定申告が必要な条件」と「確定申告をしなくてもよい場合」の2つにわけて説明します。
確定申告が必要な条件
退職をしていて、以下の条件のいずれかに当てはまる人は確定申告が必要になります。
1.年末調整がされないまま年の途中で退職して、無職のまま12/31を迎えた場合
年度内に年末調整がされないまま退職して、無職のまま年末を迎えた場合、確定申告をする必要があります。なお、一般的には納め過ぎた税金を取り戻すことができるケースが多いです。
2.途中で退職して、再就職したものの、前職の源泉徴収票が間に合わなかった場合
12/31時点で再就職しているものの、前職の源泉徴収票を紛失して再発行してもらったり、前職の会社が源泉徴収票を発行してくれなかった場合、現職の会社から源泉徴収票を発行してもらって、自分で確定申告する必要があります。
前職の会社が源泉徴収票を発行してくれない場合は、税務署に相談しましょう。源泉徴収票不交付の届出書を税務署に提出すれば、税務署から前職の会社へ指導してくれます。源泉徴収票は退職後1か月以内に発行する義務があるからです。
確定申告をしなくてもいい場合
年度内に退職しても、再就職して、前職の源泉徴収票を提出して、そのまま12/31を会社で年末調整してもらった場合は、確定申告をする必要はありません。
ただし、前職の会社が源泉徴収票を発行してくれない、年末調整までに間に合いそうにないような場合には、現職の会社から源泉徴収票を発行してもらい、前職の源泉徴収票とセットで確定申告をする必要があります。
まとめ
年の途中で退職した場合でも、確定申告が必要な場合としなくていい場合があることがおわかりいただけたと思います。
確定申告が必要な場合もしくは確定申告すると納めすぎた税金を取り戻せる人は、毎年2月中旬から3月中旬にかけて一斉に行われる確定申告の受付期間に申告しに行きましょう。
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