- 更新日 : 2025年1月7日
個人事業主が消費税を免除される要件は?インボイス制度の影響や節税方法を解説
個人事業主で基準期間の売上高が1,000万円以下ならば、消費税は免除されます。ただし、適格請求書発行事業者でないことが条件です。
本記事では、個人事業主の消費税免除の要件について解説します。インボイス制度による影響や消費税の節税方法も紹介しますので、課税事業者と免税事業者を選択するときの参考にしてみましょう。
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目次
個人事業主が消費税の納付を免除される要件は?
消費税について、事業者は「免税事業者」と「課税事業者」に二分されます。消費者から受け取った消費税は受け取った事業者が国に納税するのが原則です。ただし、一定の要件を満たす事業者は消費税の納税義務が免除されます。免除される事業者を免税事業者、納税義務のある事業者を課税事業者と呼びます。
消費税が免除される事業者の要件は次の2つです。
- 基準期間の課税売上高が1,000万円以下
- 適格請求書発行事業者に登録していない
それぞれの要件について解説します。
基準期間の課税売上高が1,000万円以下
1つ目の要件は、基準期間課税売上高が1,000万円以下かつ特定期間の課税売上高または給与支払額が1,000万円以下であることです。基準期間とは前々年の1月1日から12月末日、特定期間とは前年の1月1日から6月末日までを指します。
つまり、「前々年の消費税のかかる売上が1,000万円以下」かつ「前年上半期の消費税のかかる売上または給与支払額のいずれかが1,000万円以下」である場合、免税事業者となります。免税事業者の場合、課税売上高は、消費税を含んで計算することに注意しましょう。
適格請求書発行事業者に登録していない
適格請求書発行事業者とは、インボイス制度(※)を利用するために必要な適格請求書の発行を認められた事業者を指します。適格請求書発行事業者になるためには、税務署への登録申請が必要です。
※消費者から受け取った消費税から事業者が仕入れなどで支払った消費税を差し引いて、事業者が納税する仕組みです。
適格請求書発行事業者は課税事業者になることが義務付けられているため、消費税の免除を受けるには、適格請求書発行事業者に登録していないことが条件になります。
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インボイス制度下、売上1,000万円以下の個人事業主は免税事業者のままでもよい?
売上1,000万円以下の個人事業主でも、適格請求書発行事業者に登録できます。消費税の納税義務は発生しますが登録によるメリットもあるため、登録するかどうかは両者のメリットとデメリットを理解して選択しましょう。それぞれのメリットとデメリットを解説します。
適格請求書発行事業者に登録するメリット・デメリット
適格請求書発行事業者に登録する主なメリットは次の通りです。
- 「仕入税額控除」が利用できる
- 「適格請求書(インボイス)」を発行できる
仕入税額控除とは、消費税の納税額を計算するとき受け取った消費税から支払った消費税を差し引く仕組みのことです。適格請求書発行事業者になると仕入税額控除が認められるため、税負担を軽減できます。後述する「2割特例」など納税額を軽減する制度も利用できます。
また、適格請求書発行事業者に登録すると適格請求書(インボイス)を発行できるため、取引先から信頼を得られる点もメリットです。取引先が仕入税額控除を利用するには、適格請求書による取引が必要なためです。さらに、国や地方自治体が課税事業者向けに設けた補助金や助成金を受給できる可能性もあります。
主なデメリットは次の通りです。
- 消費税を納税しなければならない
- インボイス制度を利用するために手間やコストがかかる
適格請求書発行事業者に登録すると自動的に課税事業者となり、消費税の納税義務が発生します。売上が仕入れを大きく上回るほど、納税負担が大きくなるでしょう。
また、インボイス制度を利用するためには、適格請求書の発行・管理や仕入税額控除の計算、インボイスに対応するためのシステム導入などの手間とコストがかかります。中小企業にとっては大きな負担となることもあるでしょう。
免税事業者のままでいるメリット・デメリット
免税事業者のままでいる主なメリットは次の通りです。
- 消費税の納税が免除される
- 事務負担が小さい
免税事業者は消費者から受け取った消費税の納税が免除され、消費税のすべてを売上にできます。消費税を除く売上が仕入れを大きく上回るほど、大きなメリットとなるでしょう。
また、適格請求書の発行やインボイス制度に沿った経理処理、消費税の納税対応が必要ないため、経理処理や確定申告の事務作業の負担が小さいこともメリットです。
主なデメリットは次の通りです。
- 仕入税額控除ができない
- 販売先との取引が難しくなる
免税事業者は仕入税額控除ができないため、仕入れなどで支払った消費税はすべて自己負担となります。大規模な設備投資をしたときなど、課税仕入れが増えた年度の消費税負担は大きくなるでしょう。
また、課税事業者との取引が不利になる可能性があります。適格請求書が発行できず取引先が仕入税額控除できないため、取引が打ち切られたり、難しくなったりすることもあるためです。課税事業者向けの補助金や助成金が受けられないこともデメリットです。
個人事業主は開業後2年間、消費税が免除される?
個人事業主は、開業年度や次年度の売上高が1,000万円を超えていても開業後2年間は消費税が免除されます。基準期間(前々年)の売上がないため、「基準期間の課税売上高が1,000万円以下」という免税事業者になるための要件判定ができないためです。ただし、適格請求書発行事業者に登録しないことが前提です。
また、個人事業主が法人化した場合も、法人化して2年間は消費税が免除されます。経営者は同じでも、個人事業主と法人は別人格と判断されるためです。
個人事業主の消費税を計算する方法
個人事業主が課税事業者となった場合、納付すべき消費税の金額を計算しなければなりません。計算方法は次の3つです。
- 本則課税
- 簡易課税
- 2割特例
それぞれの計算方法について解説します。
本則課税
消費税の納税額を計算する基本的な方法を、本則課税と呼びます。次の計算式で納税額を計算します。
取引1件ごとに消費税額を計算するため、本則課税の納税額の計算は煩雑です。また、軽減税率(8%)が適用される取引を区分して計算しなければなりません。
簡易課税
簡易課税とは、中小企業の負担を軽減するために設けられた納税額の簡単な計算方法のことです。簡易課税を利用できるのは、「基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者」に限定されます。支払った消費税の額を次の通り計算します。
支払った消費税額を取引ごとに計算しなくてもいいため、本則課税より計算が簡単です。みなし仕入率は業種ごとに次の通り決まっています。
(みなし仕入率)
| 業種 | みなし仕入率 |
|---|---|
| 第1種事業(卸売業) | 90% |
| 第2種事業(小売業等)小売業、農林漁業(飲食料品関連) | 80% |
| 第3種事業(製造業等)農林漁業(飲食料品関連以外)、建設業、製造業など | 70% |
| 第4種事業(その他)飲食店業など | 60% |
| 第5種事業(サービス業等)運輸・通信業、金融・保険業、サービス業 | 50% |
| 第6種事業(不動産業) | 40% |
2割特例
2割特例では、「受け取った消費税の額×20%」を納税します。2023年10月1日〜2026年9月30日までの期間限定の特例で、2026年10月1日〜2029年9月30日までは「受け取った消費税の額×50%」を納税することとなり、2029年10月1日に終了します。
2割特例を利用できるのは、「免税事業者からインボイス発行事業者になった個人事業主」です。ただし、課税事業者がインボイス発行事業者となった場合や、当初2割特例を使えていた事業者でも基準期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合は対象外です。計算が簡単である上、納税額が大幅に軽減される可能性があります。
個人事業主の消費税を節税する方法
個人事業主が消費税を節税する主な方法は、以下の通りです。
- 売上を1,000万円以下に抑えて免税事業者になる
- インボイス登録をしたことによって課税事業者になった場合は2割特例を利用する
- 経費を適切に計上して「仕入等の際に支払った消費税の額」を漏れなく計上する
個人事業主によって、どの方法が一番よいのかは異なります。売上を抑えることで、事業を拡大できなかったり、2割特例より本則課税や簡易課税のほうが納税額は少なかったりすることもあるためです。
長所・短所を理解して免税を受けるかどうかを選択しよう
個人事業主が消費税を免除される要件は、「基準期間の売上高が1,000万円以下」で「適格請求書発行事業者でない」ことです。免税事業者となり「消費税の納税が免除される」「納税のための事務負担がない」などのメリットがあります。
ただし「仕入税額控除ができない」「適格請求書を発行できないため販売先との取引が難しくなる」などのデメリットもあります。免税事業者と適格請求書発行事業者のメリットとデメリットを理解して、免税を受けるかどうかを選択しましょう。
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