- 更新日 : 2024年5月17日
住民税とは?計算方法、いつから・いくら払うのかをシミュレーション付きで解説
市区町村または都道府県に納める住民税の計算方法や、いつから・いくら支払う必要があるのかをご存知でしょうか。
この記事では、住民税の計算方法や徴収方法、住民税が非課税になるケースなどについてわかりやすく解説します。定額減税の影響や、滞納した場合はどうなるかなども解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
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目次
住民税とは
住民税とは、教育、福祉、消防・救急、ゴミ処理などの身近な行政サービスをまかなうために地域に住む人たちが負担する地方税のことです。
住民税には、企業などが負担する「法人住民税」と個人が負担する「個人住民税」があり、市区町村または都道府県に住所がある個人は「個人住民税」を負担することになります。
この記事では、個人が負担する「個人住民税」について取り上げます。なお、住民税についてはこちらの動画でも詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
住民税の税率
個人住民税には、前年の所得を基準に計算される「所得割」と、一定の所得がある人が定額で負担する「均等割」があります。
住民税の税率と均等割(令和6年~)
所得割(標準税率) | 均等割(年額) | |
---|---|---|
森林環境税(国税) | - | 1,000円 |
道府県民税・都民税 | 4% | 1,000円 |
区市町村民税 | 6% | 3,000円 |
合計 | 10% | 5,000円 |
「所得割」の税率は、道府県民税 4%、市町村民税 6%(政令指定都市の場合は、道府県民税 2%、市民税 8%)です。
「均等割」は税率の概念がなく、年額 4,000円(道府県民税 1,000円、市町村民税が3,000円)が徴収されます。また、令和6年度からは1,000円の森林環境税(国税)が徴収されます。
参考:個人住民税|総務省
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住民税の計算方法
住民税の計算は以下のフローで行います。順番に計算方法を見ていきましょう。
1. 総所得金額の算出
まず、合計所得金額から損失の繰越控除を差し引いて、総所得金額を算出します。
合計所得金額とは、1年間(1月1日~12月31日)の収入から経費や法的控除額等を差し引いた金額のことです(分離課税の所得を除きます)。
所得税の確定申告をした場合、前年度の確定申告書に記載された所得から、合計所得金額(青色申告者は青色申告特別控除を差し引く前の金額)を知ることができます。
給与所得者などで確定申告をしていない場合は、会社から交付された源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄から総所得金額がわかります。
2. 所得控除
住民税の計算においても、所得税のように一定の所得控除(所得金額より差し引ける額)が認められます。所得税の所得控除と金額は異なりますが、以下の所得控除が可能です。
住民税の控除について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
3. 課税所得の算出
総所得金額から所得控除額の合計を差し引いた「課税所得額」を算出します。
4. 所得割の計算
課税所得額と標準税率(10%)を掛け合わせて「税額控除前の所得割額」を算出します。
標準税率とは、地方税法で定められた税率のことです。各自治体の財政上必要がある場合は、一定の範囲内で異なる税率を定めることができます。
5. 税額控除
税額控除前の所得割額から税額控除の額を差し引いて「税額控除後の所得割額」を算出します。
税額控除には、以下のようなものがあります。
税額控除について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
なお、別途、調整控除(所得割額から税額を差し引くことにより、税額移譲に伴う税率改正によって税額が増えることのないようにするための調整)もあります。
6. 均等割の加算
税額控除後の所得割額に均等割額を加算すると、住民税の合計額が算出できます。
先述のとおり、令和6年度から個人住民税の均等割に1人年額1,000円の「森林環境税(国税)」も加算されます。
住民税額の計算例・シミュレーション
総所得金額が300万円で、住民税の所得控除の合計が100万円、税額控除がない場合の住民税額は、以下の通りです。
- 課税所得額
300万円(総所得)-100万円(所得控除)=200万円 - 所得割の計算
200万円(課税所得)×10%=20万円 - 税額控除
なし - 住民税額
20万円(所得割)+5,000円(均等割と森林環境税)=20万5,000円
※簡易的に示すため、ほとんどのケースで発生する調整控除の計算は除外しています。
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令和6年度税制改正による住民税の定額減税とは
令和6年度税制改正では、令和6年度の所得税と住民税について「定額減税」(所得税および住民税からの特別控除)が実施されます。
「定額減税」により、所得税から3万円(同一生計配偶者および扶養親族1人は3万円)、住民税の所得割額から1万円(控除対象配偶者および扶養親族1人は1万円)が特別に控除されます。
「定額減税」の対象は、令和6年度の住民税の納税義務者で、合計所得が原則として1,805万円以下の人です。給与所得者、事業所得者、公的年金受給者の減税方法はそれぞれ異なり、普通徴収と特別徴収の減税方法も異なります。
なお、住民税均等割だけの人は減税の対象になりません。また、控除しきれない金額がある場合は「調整給付金」として支給されます。
確定申告が必要な人は、定額減税の対応が必要です。以下の記事を参考にして確定申告を行ってください。
参考:個人住民税における定額減税について|総務省、「個人住民税の定額減税に係るQ&A集
住民税はいつから払う?
住民税は、前年1月1日から12月31日までに一定以上の所得がある人が課税対象となります。 ※非課税となる場合は次の見出しで解説します
したがって、社会人1年目で前年の所得がない人は、社会人2年目から住民税を負担することになるのです。
住民税が非課税になる場合
個人住民税は、その年の1月1日時点において住所がある区市町村にて課税されます。しかし、一定の理由にあてはまる場合には課税対象から外れる制度があります。これを「非課税制度」といいます。
個人住民税の非課税は、次の2つのケースがあります。
所得割・均等割のどちらも非課税のケース
次のいずれかに該当する場合には、所得割・均等割のどちらも非課税となります。
- 生活保護法による生活扶助を受けている
- 障がい者、未成年者、寡婦(夫)、ひとり親で、前年中の合計所得が135万円以下
所得割のみ非課税のケース
前年の合計所得金額が、区市町村の条例で定める金額以下の場合は、所得割のみが非課税となります。
- 同一生計の配偶者や扶養親族がいない場合(単身者)
45万円以下 - 同一生計の配偶者や扶養親族がいる場合
35万円 ×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+ 31万円の金額以下
参考:個人住民税|東京都主税局
住民税はいつ払う?
所得税は「申告納税方式」であり、確定申告後すぐに納税するか、振替納税で指定の期日に金融機関の口座から引き落としするかを選択できます。給与所得者の場合は、毎月の給与から源泉徴収税として天引きされ、年末調整のときに過不足分が精算される仕組みです。
一方、個人住民税は「賦課課税方式」のため、区市町村が年末調整や確定申告の情報から税額を計算し、納税額を通知する仕組みとなっています。また、住民税の徴収方法には「普通徴収」と「特別徴収」があります。それぞれ見ていきましょう。
普通徴収
普通徴収とは、区市町村が納税通知書によって通知し、納税者本人が住民税を直接支払う方法です。個人事業主や特別徴収ができない給与所得者は、普通徴収で住民税を支払います。
特別徴収
特別徴収とは、区市町村が特別徴収税額通知書によって会社などの給与支払者に通知し、毎月の給与から天引きして住民税を徴収する方法です。給与所得者は、原則として特別徴収で住民税を納めることになっています。
会社を退職した場合の住民税の徴収方法
前述通り、住民税は前年の所得をもとに翌年6月から支払いを開始するため、会社を退職しても前年に収入があれば引き続き課税されます。
給与から住民税を特別徴収していた納税者が退職した場合、退職の翌月以降の住民税について、次のような対応があります。
転職先が決まっている場合
会社に手続きを依頼することで、転職先の会社で特別徴収を継続することが可能です。
転職先が決まっていない場合・個人事業主になる場合
1月から5月に退職する場合は、退職月の給与や退職金から6月までの住民税をまとめて特別徴収します。6月から12月に退職する場合は、退職月の給与や退職金から翌年の6月までの住民税をまとめて特別徴収するか、普通徴収へ切り替えるかを選択できます。
公的年金受給者の住民税の徴収方法
65歳以上の公的年金受給者で、個人住民税の納税義務がある場合には、公的年金からの引き落としによって住民税を徴収します。
詳しくは、こちらの記事もご覧ください。
海外にいる場合の住民税の徴収方法
住民税は、各年の1月1日時点で住所のある区市町村について納付します。
海外赴任や留学などで、1月1日よりも前に1年以上出国することとなったときは、1月1日時点で住所が国内にないため、新しい年度からの住民税は課されません。ただし、1年以上の出国でも住民税の異動を行なかった場合や、観光ビザで滞在するワーキング・ホリデーの場合は、国内に住所があるとみなされ課税されます。
なお、出国前に納税通知書が届いた普通徴収の分については、出国前に全額納付する、口座振替の手続きをする、納税管理人を立てて納税を委託するという方法のうち、いずれかで納付しなければなりません。
1月1日時点で国内に住所があり、1月1日から納税通知書が送付されるまでの期間に海外へ転出する場合は、本人に代わり納税を実行する納税管理人の指定を区市町村に届け出る必要があります。
住民税決定通知書で税額を確認できる
個人住民税の通知は、普通徴収の場合には納税者あてに、特別徴収の場合には給与支払者あてに5〜6月頃に届きます。給与支払者に届いた通知書は本人にも通知されます。
なお、令和6年度より特別徴収の通知書受取方法が変更され、電子データでも通知書を受け取れるようになりました。電子データで受け取った場合、従業員にも通知書を電子的に配付するための体制が求められます。
参考:個人住民税特別徴収税額通知電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ|地方税共同機構、「受取方法変更のお知らせリーフレット」
住民税決定通知書とは、以下のような書類です。おおまかな見方を確認してみましょう。
出典:令和6年度個人市県民税に係る定額減税について|福島県南相馬市を加工して作成
① 総所得や所得控除、課税所得、扶養親族の数が記載されます。
なお、※の部分等に住民税における定額減税の適用状況が記載される予定です。
② 所得割や均等割などの税額の計算が記載されます。
③ 納付額の欄で、給与所得者の場合は6月~翌5月までの月々の納付額が記載されます。
※自治体によって決定通知書の書式等は異なります。
住民税は確定申告をする必要がある?
そもそも確定申告とは、所得税を申告することであり、住民税の申告は「住民税申告」といいます。所得税の確定申告を行う必要がある人は、確定申告を行うことで住民税申告が不要になります。
そのほか、下記に該当する方は住民税の申告は不要です。
- 所得税の確定申告を行った人
- 会社の年末調整で完結した人
- 所得が公的年金のみで、特別に住民税の控除をしない人
詳しく知りたい方は、下記の記事もご参照ください。
所得税の確定申告については以下の記事でも解説しているので、合わせて参考にしてください。
住民税を滞納したらどうなる?
住民税を滞納した場合、本来の税額のほかに延滞金がかかります。納税が遅れると、まず区市町村から督促状が届くでしょう。督促状が届いたら、すぐに納税または区市町村の担当窓口に連絡します。
督促状が届いてもなお滞納が続く場合は、電話での納税の連絡や催告書が届くこともあるほか、財産が差し押さえられるケースも考えられます。特別な事情があり納付できない場合、納税が猶予されることもあります。何の連絡もせずに滞納することだけは避けましょう。
ふるさと納税で住民税の負担が軽減される?
ふるさと納税は、寄附金控除の1つです。自分の選んだ自治体にふるさと納税を行うと、寄附金のうち2,000円を越える部分について、控除上限額内で所得税と住民税から全額が控除されます。
例えば、年収500万円の単身の給与所得者の場合、30,000円のふるさと納税を行ったとすると、28,000円(=30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。
ただし、ふるさと納税において「ワンストップ特例制度」を利用した時は、住民税からのみの控除となります。
ふるさと納税について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
▼個人事業主・フリーランスの方
▼会社員・副業している方
住民税の額は納税通知書で確認しよう
住民税は所得税と異なり、賦課課税方式の税金です。所得税の確定申告書や年末調整の情報をもとに、区市町村で税額の計算が行われ納税者に通知されます。住民税の額を確認したいときは、直接あるいは会社を通して送付される住民税決定通知書などで確認しましょう。なお、普通徴収の場合には支払い忘れに注意しましょう。
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